1948-07-04 第2回国会 衆議院 農林委員会 第34号
○山添政府委員 投資するということは別に禁止はしてないのでありますが、しかし一方独占禁止法等の規定がございますので、ある支配的な形において投資することはできぬのであります。 —————————————
○山添政府委員 投資するということは別に禁止はしてないのでありますが、しかし一方独占禁止法等の規定がございますので、ある支配的な形において投資することはできぬのであります。 —————————————
2 公正取引委員会は、前項第十号の規定による認可の申請があつた場合において、当該行為が私的独占禁止法の規定及び第五條第一項各号の規定に違反しないと認めるときは、これを認可することができる。 3 公正取引委員会は、前項の規定による認可の申請に関し必要な規則を定めることができる。
独占禁止法制定後におきましても、独占禁止法の適用除外に関する法律によりまして、昨年十月三十日までは、この十條の規定は独占禁止法の適用から除外されておつたのであります。
御承知のごとく、昨年公布施行されました私的独占禁止法の基本原則は、取引一般における自由にして公正なる競爭の保全擁護ということにほかなりません。しかるに、事業者團体の大部分は同業者の相結束するところの團体でありまして、本來競爭関係にあるものの結合体が主たるものであります。
このときの議案を見ますと、九十四号独占禁止法に基く重役退任の件、九十五号退職役員に対し慰労金贈呈の件、九十六号重役選任に関する件、九十七号昭和二十二年下半期事業計画決定の件、九十八号労働協約並びに経営協議会規定に関する件、九十九号定款一部改正の件、百号予備規定一部改正の件、百一号佐世保工場事務所規定の件、百二号大阪事務所長ほか二名採用の件、百二号役員報酬改正並びに從業員給與改正の件、百四号帰還者修理作業
もし言うがごとく、独占禁止法によつて集中排除にあたるというような事業内容をもつてできた連合会の事業内容が、さような内容に触れたときに、その事業内容にタツチしていくならばともかく、自由設立になつておる組織そのものを、ことさらに一定の型にもつていかなければならぬというところに疑問があるわけであります。この点はどう解釈してよろしいのでありますか、伺いたいのであります。
この育成指導費をもつて指導して、また認可で事業の内容が独占禁止法にぶつかる。農業会の看板塗りかえになるということのないような処理はできると思うんですが、これはできないという御見解なんですか。その点を伺いたい。
○辻委員 それはただ程度の問題のように考えられるのでありまして、独占禁止法ができましてからは、重役が三つしかできぬことになつておりますけれども、それ以前におきましては、ずいぶん会社の重役、社会を兼ねておる人もありまして、やはり日勤でなく、ときどきしかのぞけないものでも、実質的には社長として自他ともに認めておつたわけでありますから、ただ程度の差のように考えられるのであります。
第一民間の機関で檢査した方がいいという御意見でありますけれども、私もできればその方が至当だと考えておりますが、今のところ独占禁止法によつて、民間でこういう檢査をするのはいけないことになつておるのであります。事業者團体法案が通りまして、その團体で檢査ができることが明確にきまりました場合には、民間の團体に檢査をお願いするように改正することにはやぶさかではないと考えております。
ただいままで内容を靜かにわれわれ拜聽いたしておりますと、代表者の御意見は、独占禁止法による、また事業者團体法案によるとどうしても民間の檢査ができないということを前提に頭に置かれておる。おそらく代表の方々も、全業者の御意見を承つてきたかどうか知りませんが、なかなか重大であるから、そういう関係から特に私はお伺いしたいのでありますが、長官の第一回の御答弁と、二回、三回にわたつては相当変つてきております。
○多田委員 ただいま長官の御意見で、民間の團体の檢査ということに対して御賛成のような御意見でございましたが、しかしながら独占禁止法に抵触するというような御意見でございましたが、特別な法律によつて、こういう檢査機関として民間の團体を指定した場合には、私的独占禁止法には抵触しないというふうに考えるのであります。
独占禁止法の建前から申しますれば、飽くまでも共同行爲、結合による取引制限というものは排除して、公正自由な経済体制を保持して行こうとするものであります。併しながら、大きな日本の経済問題といたしましての不況対策というものが取上げられるときに、それは又別に考えられることがあるのではないかということを私は考えておりまして、独占禁止法と又離れて別に國家政策としての問題ではないかと思つております。
それは独占禁止法の根本より更に私は逸脱していると思うのであります。
この事業者團体法の根本には独占禁止法という一つの掲げがあるのであります。それを泥棒であるかないかということは各個人なり社会が見れば分りますけれども、独占禁止法という根本法があつて、これに触れるか触れないかということは、こういう法律がなくともちやんと分るのであります。それ故に私はいうのであります。
本案は、損害保險事業の特殊性に鑑み公正な保險料率を算出するため設けられたる損害保險料率算出團体につき、適正な業務の運営をなさしめ、かつ独占禁止法の適用を除外するためのものであります。 本案については、去る六月三十日、政府よりの説明を聽取し、ただちに審議に入りました。種々質疑應答はありましたが、翌七月一日、討論を省略し、採決いたしましたところ、全会一致をもつて可決いたした次第であります。
○黄田政府委員 澁谷委員は、第一に独占禁止法の重役の兼任から論を起されたのでございますが、独占禁止法の第十三條に重役の兼任の制限ということをいたしております。一人の重役が兼ねることを得る重役の数は三つなるものだということが書いてあるのであります。
そういうことを未然に施ごうというのが独占禁止法のねらいであり、過度経済力集中排除法のねらいなのでございます。但し独占禁止法におきましては、これは巨大なる資本の蓄積ということを全面的に否定しているのではありませんで、それが不公正なる競爭によつて行われることを防ごうというのが目的なのでございます。
独占禁止法におきましては、ただちに日本において独占禁止法というものを布くことの可否ということも十分考慮いたしたのであります。またこれを制定執行するにあたりましては、適用を除外するという團体も相当考慮いたしたのであります。その結果昨年の法律第百三十四号でございますが、独占禁止法の適用除外に関する法律というのを御審議願いまして、通過いたしておるのであります。
御承知の通り独占禁止法と経済力集中排除法を完璧にするという意味合におきまして、今度の國会に事業者團体法が提出されておるのでありまして、目下商業委員会、鉱工業委員会で合同審査しておりますが、私はこの場合水産業界に甚大な影響がありますだけに、水産局長の本法案に対する御所見を伺つておきたいと存ずるのであります。
但し事業者團体はいろいろな場合もございましようけれども、主として考えておるのは、相当大きな事業者がこれがまたいくつか寄つて、共同に仕事をするということは、独占禁止法の趣意にも反するという趣旨でこういう規定を設けたのでございまして、そういう場合のことを考えますと、ちよつとこれを除くことは不適当だと思います。
要するにこの法律は、私的独占禁止法に基くところの活動を制限するという意味だろうと思いますが、商工会議所が現在この法律に該当しなければならないというような仕事を行つておるかどうか、その点をお伺いいたします。
御承知のように、保險料法で現在規定してありますような料率のきめ方をすれば、独占禁止法違反になる。しからばいかなるきめ方をしたならばいいだろうか。
第一は、私的独占禁止法によりまして、すでに事業者に対して禁止されておられまする行為、これを事業者團体にも禁止しようというのが第一の部類に属する禁止規定でありまして、大部分はこれにはいるのであります。
現行の諸法律においては、主として民間の團体が、輸出品檢査を実施していたものでありますが、かかる民間團体による強制檢査は、独占禁止法の精神に反するものであつて、速やかにこれら團体を調理し、輸出品檢査はもつぱら國の檢査所によつて実施し、嚴正かつ公平な檢査を確保する必要があるのであります。これが、先に述べました四法律を廃止して、新たに本法を制定する基本的理由であります。
また事業團体法や、私的独占禁止法と関連して改変するのは困る。
これらに対しまして、独占禁止法その他の規定によつて株がそれぞれ賣買され、本來の取得者にそれぞれ賣渡される場合においては、やはり有價証券移轉税は、ごく軽微な例でございますが、やはり課税していただいてよろしいのではないか、かように考えておる次第であります。
独占禁止法の制定後においても「独占禁止法の適用除外に関する法律」により昨年十月三十一日までは、この保險料率の統制協定に関する保險業法第十一條は独占禁止法の適用から除外されておりました。
又福祉施設について、第六十三條の三、四、五号は生活協同組合的性格を持つているものであるか、生活必需物資の中、統制物資をどうするか、連合会が組織されれば大きな團体となるが、経済力の集中とか独占禁止法に触れる虞れはないか。それに対しまして、貸付とか預金とかをやつているのは大きな組合だけであつて、統制物資を取扱うことは困難であると思う。独占禁止法との関係については將來尚研究を続けて行きたい。
本案は企業再建整備法に規定いたしまする特別経理会社は、從來整備計画に有價証券の処分方法を記載いたしまして、主務大臣の認可を得た上で、証券処理調整協議会に処分計画書を提出いたしまして、その承認を受けて、処分することになつておつたのでありまするが、これを改めまして、一般会社と同じように、今後はいわゆる独占禁止法の規定を適用することが適当であると考えるので、公正取引委員会に処分計画書を出しまして、その承認
○波多野鼎君 この損害保險料率算出團体に関する法律案ですが、この提案理由の説明にもあつたのですが、業者が自治協定をやることは独占禁止法の違反になるので、併し自由競爭に委して置いたんでは困るというのでこの法律案を出したというのですが、この法律案そのものは大体業者の自治協定と同じじやないですか。その辺はどうなんですか。
○説明員(長崎正造君) そういうこともあり得るので、そういう場合には独占禁止法上実質的にと申しますか、事業活動で同一歩調を取るという場合も起り得るので、そういう場合にもこの法律に基くものについては独占禁止法の適用を……。