1948-06-30 第2回国会 衆議院 商業委員会鉱工業委員会連合審査会 第4号
それらに属するものといたしましては、たとえば金融をしてはいけないとか、自然科学に関する研究の施設をもつてはいけないとか、みずから営業をしてはいけないとか、特許権をもつてはいけないとか、いらいうものでございます。主として五條の、十九ございますが、あとの方に書いてございますものが、第二の部類に属するものであります。
それらに属するものといたしましては、たとえば金融をしてはいけないとか、自然科学に関する研究の施設をもつてはいけないとか、みずから営業をしてはいけないとか、特許権をもつてはいけないとか、いらいうものでございます。主として五條の、十九ございますが、あとの方に書いてございますものが、第二の部類に属するものであります。
○石井委員 この法律案の修正案の中心をなすものは、特許局もしくは特許標準局の抗告審判官もしくは審判官たる特許局事務官もしくは特許標準局の事務官もしくは商工事務官、技術院の抗告審判官もしくは審判官たる技術院参技官、これらの人々にその在職期間を判事補あるいは判事としての在職期間を与える、これを認めるという点に盡きるのでありまして、これらの人々を判事または檢事たるの資格を有し、そうしてさような職務についた
判事補の職権の特例等に関する法律案の修正案 第二條第三項中「衆議院若しくは参議院の司法委員会專門調査員、衆議院若しくは参議院の法制部に勤務する参事若しくは福参事、」を削り、「判事又は檢事たる資格を有する者が、」の下に「衆議院若しくは参議院の司法委員会專門調査員、衆議院若しくは参議院の法制部に勤務する参事若しくは福参事、」を、「海軍司政官」、の下に「特許局若しくは特許標準局の抗告審査官若しくは審判官
小笠 公韶君 商工事務官 鈴木 重郎君 商工事務官 始関 伊平君 商工事務官 和田 太助君 商工事務官 玉置 敬三君 商工事務官 細井富太郎君 商工事務官 渡邊 一俊君 商 工 技 官 白崎 文雄君 商 工 技 官 三ツ井新次郎君 特許標準局長官
また從來特許法の改正を必要としておるし、戰時中の軍規の祕密はこれを一掃すべきであつて、工業技術の交流や、発明が國家の再建飛躍に貢献することを確信して疑わない。
理事 澁谷雄太郎君 理事 松本 七郎君 理事 生悦住貞太郎君 有田 二郎君 生越 三郎君 神田 博君 淵上房太郎君 前田 正男君 今澄 勇君 成田 知巳君 萬田 五郎君 村尾 薩男君 高橋清治郎君 西田 隆男君 豊澤 豊雄君 齋藤 晃君 出席政府委員 特許標準局長官
本案は、六月五日付託せられ、委員会において審議の結果、原案は今日の状況においてはやむを得ざるものと認めたのでありますが、ただ第二條の任命資格者のうちに、特許局関係者にして判事の実力ある者等を加える必要を認めたのであります。この点が各党共同修正案として提出せられました。本委員会は、六月三十日、この各党共同修正案を可決し、その他の部分については政府原案の通り可決いたしました。
即ち從來のごとき強度の統制に基く特定の体型、資質等を標準とする強制檢査制度や、配合の統制及び種付事業の特許制度等を廃して、主として衞生的疾患について檢査を行い、その條件に適合するものに主務大臣が種畜としての証明書を交付するのでありまして、從つて種付に供用できる種牧畜の選択範囲が拡大され、且つ飼養者は自由意思により、自己の欲する種付を行い得るのであります。
従ち從來の如き強度の統制に基く特定の体型、資質等を標準とする強制檢査制度や、配合の統制及び種付事業の特許制度等を廃して、主として衞生的疾患について檢査を行い。その條件に適合するものに主務大臣が種畜としての証明書を交付するのでありまして、從つて種付に供用出來る種牡畜の選択範囲が拡大され、かつ飼養者は自由意思により、自己の欲する種を行い得るのであります。
小笠 公韶君 商工事務官 鈴木 重郎君 商工事務官 始関 伊平君 商工事務官 和田 太助君 商工事務官 玉置 敬三君 商工事務官 細井富太郎君 商工事務官 渡邊 一俊君 商 工 技 官 白崎 文雄君 商 工 技 官 三ツ井新次郎君 特許標準局長官
日本は世界の硫安工場の博覽会場といわれるくらいで、特許の種類が七つ八つあります。大きな製造過程の相違は二つでありますが、同じ電力にしても月別に受ける電力量によつて、一トン当りの生産に使う量が違います。從つて原材料と製品との表は詳しいものがありますが、非常にこまかい技術的のものでありますから、大観的なものをお求めでございましたら、あとでお届けいたしたいと思います。
次に、工業所有権の確保に関する請願千十三号の趣旨は、工業所有権の問題は、個人の権益だけでなく、國民経済に及ぼす影響は極めて重大であるから、特許法、実用新案法、意匠法、商標法の審判事件等に関する特許局の抗告審判に対する不服事件の審判に当る東京高等裁判所に、技術的な知識経験を有する判事を置いて、公正な審判によつて工業所有権の確保を期せられたいというのであります。
理事 松本 七郎君 理事 生悦住貞太郎君 理事 三好 竹勇君 有田 二郎君 神田 博君 長尾 達生君 平井 義一君 淵上房太郎君 前田 正男君 今澄 勇君 成田 知巳君 高橋清治郎君 西田 隆男君 福田 繁芳君 豊澤 豊雄君 高倉 定助君 出席政府委員 特許標準局長官
ノ二という條項を加えんとするものでありまして、すなわち「弁理士ハ特許法第百二十八條ノ二並ニ實用新案法第二十六條、意匠法第二十五條及ビ商標法第二十四條ノ規定ニヨリ準用スル特許法第百二十八條ノ二二規定スル訴訟ニ關シテ訴訟代理人タルコトヲ得 前條第二項ノ規定ハ前項ノ訴訟代理人ニ付之ヲ準用ス」という條項を加えるものでありまして、このことを簡單に説明申し上げますと、御承知のごとく先般國会の両院を通過いたしましたる
先ず請願第十七号、矢島鉄道株式会社の損害賠償請求に関する請願の趣旨は、矢島鉄道は鳥海山麓の開発を目的として大正十三年に設立せられ、その後國鉄矢島線着工の発表があつたため営業は不可能となり、補償の申請をしたが、却つて特許取消処分を受け、破算の止むなきに至つた。國家は損害賠償に應ずる義務があるという趣旨であります。
「第九條ノニ弁理士ハ特許法第百二十八條ノ二並二実用新案法第二十六條、意匠法第二十五條及商標法第二十四條ノ規定ニ依リ準用スル、特許法第百二十八條ノ二二規定スル訴訟ニ関シテ訴訟代理人タルコトヲ得」、「前條第二項ノ規定ハ前項ノ訴訟代理人ニ付之ヲ準用ス」、こういつた修正案が提出されたのであります。 その理由とするところは次の二点であります。
本委員会は、今会期中におきまして、議長の承認の下に、石炭鉱業、織維工業及び中小工業、化学肥料工業及び一般化学工業、鉄鋼業及び金属鉱工業に関する事項について國政に関する調査を実施いたしておりますが、これに新たに今回の発明発見の奬励、特許発明の工業化、ひいては科学技術の振興方策を樹立するために、これに関する調査をいたすことになりましたが、このためには、衆議院規則第九十四條によりまして、調査する事項、目的
○議長(松岡駒吉君) 日程第五、特許法等の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。鉱工業委員長伊藤卯四郎君。 ――――――――――――― 〔伊藤卯四郎君登壇〕
○伊藤卯四郎君 ただいま議題となりました特許法等の一部を改正する法律案の、鉱工業委員会における審査の経過及び結果について、その概要を御報告申し上げます。 本法律案、去る五月二十七日予備審査の本院に送付され、即日本委員会に付託されたのでありまして、本改正案の要点は、まず第一に、日本國憲法の戦争放棄の規定との関係上、いわゆる秘密特許制度を廃止したことであります。
寺尾 豊君 平岡 市三君 堀 末治君 入交 太藏君 林屋亀次郎君 鎌田 逸郎君 佐伯卯四郎君 宿谷 榮一君 玉置吉之丞君 政府委員 法務廳事務官 (法務廳調査意 見第一局長) 岡咲 恕一君 特許標準局長官
○政府委員(久保敬二郎君) 只今のお話につきましては、新憲法施行前には、特許局の事件は大審院の方へ出ておりまして、その際は続審という考えでありまして、法令違反のときだけに限定されておりましたのでございまするけれども、新憲法が施行されましてから、東京高等裁判所におきまして、事実審理もされるるということになりますと、どうしても特許法の見地から見まして、技術的な特殊の説明というものが必要になりまするので、
即ち第九條の二といたしまして、「弁理士ハ特許法第百二十八條ノ二並ニ実用新案法第二十六條、意匠法第二十五條及商標法第二十四條ノ規定ニ依リ準用スル特許法第百二十八條ノ二二規定スル訴訟ニ関シテ訴訟代理人タルコトヲ得」、「前條第二項ノ規定ハ前項ノ訴訟代理人ニ付之ヲ準用ス」、こういう條を新らしく加入せんとするものであります。
○正木政府委員 ただいま議題とされました両案のうち、まず特許法等の一部を改正する法律案につきまして提案の理由を御説明いたします。
○有田委員 この問題は特許局だけに依頼しないで、本委員会全委員の決議でこの増額に努力しなければならないと思うのであります。
この特許料の引上げの眼目は、財政收入の増加を図るということでございます。 特許権、実用新案権等の主体をなしまする科学技術の内容が、この法律制定当時に比べまして、現今は遥かに向上しているため、特許料もそれと均衡を保つべきであると思うのであります。特許料逓増率の問題につきましては、大体昨年程度でよいのではないかと思うのでございます。
昭和二十三年六月十四日(月曜日) 午前十時十四分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第四十八号 昭和二十三年六月十四日 午前十時開議 第一 國務大臣の演説に関する件(第六日) 第二 郵便為替法案(内閣提出)(委員長報告) 第三 郵便為替貯金法案(内閣提出)(委員長報告) 第四 特許法等の一部を改正する法律案(内閣提出)(委員長報告) 第五 裁判官の報酬等に
○議長(松平恒雄君) 日程第四、特許法等の一部を改正する法立案(内閣提出)を議題といたします。先ず委員長の報告を求めます。鉱工業委員長稻垣平太郎君。 〔稻垣平太郎君登壇、拍手〕
○稻垣平太郎君 只今議題と相成りましたるところの特許法等の一部を改正する法律案につきまして、鉱工業委員会における審議の経過並びに結果を御報告申上げます。 本法律案の改正は、新憲法の戰争放棄に関する規定並びに裁判制度の根本的改正に伴いまして、特許法、実用新案法、意匠法、商標法等の諸條項をこれに伴つて改正せんとするものであります。
○小林英三君 特許法等の一部を改正する法律案につきましては、この改正は新憲法の施行及び諸般の情勢の推移に伴う適當なる改正と思われますので賛成の意を表します。
前囘に引續き特許法等の一部を改正する法律案の審議を行います。この前本案の第百二十八條の二を修正してはという御意見もありましたが、この點につきましては、辧理士法の改正案で補うことが出來ると思われますから、一應この際は特許法とは切離して審議したいと思います。それでは引續き本案について質疑を行いますが、質疑のある方は御質疑願います……。
昭和二十三年六月十日(木曜日) 午後二時三十六分開會 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○特許法の一部を改正する法律案(内 閣提出) —————————————
今ここに右の第一豫備金から支出いたしました重要な經費を申上げますと、諸支出金、臨時諸支出金でありまして、第二豫備金から支出いたしました重要なる經費は、石炭増産對策諸費、金属回收株式會社補助、臨時商工行政諸費、特許標準局建物その他復舊費、國産原油價格調整補給金等であります。尚、經済安定費支出による重要な經費は、炭田開發調査費、臨時物資需給調整費であります。
例えば特許権が十五年ある。これが期間が切れた。こういう場合に非常に有名な而も有力な特許でありまして、これを期間の延長を願いたい。
特許権の延長というような場合は、この中に含まれませんで、この大体特許というものは、これは特許制度がございませんと、発明した人が、例えば正宗の名刀の鍛冶のような話がございますように、特許制度がないと、隠しておりますためにそれが一般に使われんということになります。
○政府委員(久保敬二郎君) これは発明者に與えるという……、その発明者というのは特許権者と別の方を指しておいでになると思いますが、この場合は第三者が実施したいというような、第三者が他人の発明を実施したいというような場合に、その特許権者が権利だけを擁しておりまして、その実施したいと言つて來ておつても、その人に実施させないというような場合に、特許局長官が実施をさせるということを規定しておるわけでございます