1948-06-04 第2回国会 参議院 鉱工業委員会 第5号
————————————— 本日の会議に付した事件 ○弁理士法の一部を改正する法律案 (内閣提出) ○特許法等の一部を改正する法律案 (内閣提出) ————————————— 午前十一時二十四分開会
————————————— 本日の会議に付した事件 ○弁理士法の一部を改正する法律案 (内閣提出) ○特許法等の一部を改正する法律案 (内閣提出) ————————————— 午前十一時二十四分開会
○理事(川上嘉市君) それでは前回御説明がありました特許法等の一部を改正する法律案と、只今の弁理士法の一部を改正する法律案、この両方を一括しまして御質疑をお願いいたします。
という隣の行に、「帝國内」を「國内」に、「勅令」を「政令」に、その次に「特許局」を「特許廳」に、「特許局長官」を「特許廳長官」に改めるというのがございますが、これを削除いたしまして、唯單に「帝國内」を「國内」に、「勅令」を「政令」に改めるという具合に訂正いたす、それが刷り間違いになつておるのであります。
尚この祕密特許制度を廃止いたしました関係上、特許権の存続期間の計算は、すべて出願公告の日から起算されることになるわけでございます。祕密特許制度がありましたときは、これは公告をいたしませんので、特許になりました日から勘定するというような場合もあつたのでございますが、この度それがなくなりまして、全部出願公告の日から特許権は十五年という計算をいたす次第でございます。
○委員長(稻垣平太郎君) ちよつとお尋ねいたしますが、今度の改正する法律案の中で、第一條特許法の一部を次のように改正する、「帝國内」を「國内」に、「勅令」を「政令」に、「特許局」を「特許廰」に、というようになつておるのでありますが、今度「局」が「廰」になるという形になるのでございますか、その点についての御説明がなかつたようですが御説明願います。
○政府委員(久保敬二郎君) お配りいたしました印刷物の中では大分間違いが、誤植がございますので、実は特許局と特許廰の問題につきましては、今度一般に外局には廰という名前を附けるということになるという次第でございまして、それでこのときにはすでに特許廰に或いはなるのではないかというような考えで、原案には特許廰ということにしてあつたのでございますけれども、いろいろ外との関係もございまして、その点見通しもつきません
ただたとえば特許標準局の長官が特許に關しまして一つの處分をなす、そういう場合にはその外局の長官の名前として一つの行政行為をやる場合があると思うのであります。しかしやはりその權限の源はその省の大臣に歸屬すべきものであります。
たとえて申しますれば、檢事の方は刑事事件、なかんずく捜査並びに訴追の面といつたような一部の職場を持つておるにすぎないのでありまするけれども、少くとも高等裁判所の裁判長においては、ただに刑事のみに止まらず、民事も行う、それに加えて特許事件も加わつており、あるいは独占禁止法に関する法律も扱い、さらに海難審判に関する事件も扱つておる。
特許に関する抗告審判に対する訴訟でありますとか、海難審判に対する訴訟というものは、第一審は高等裁判所、或いは独占禁止法の関する訴訟でありますとかといつたようなものは、第一審から高等裁判所でやります、そういう場合に他の牽連の損害賠償と一緒に請求するという場合には、損害賠償の方は、本來であれば地方裁判所、それに高等裁判所、それから最高裁判所というふうに訴えられるのを、初めから高等裁判所に訴えなければならないということに
○海野委員 それからもう一つ、農業試驗場のことでありますが、農業の試驗のことに関しては、農業試驗場が專賣特許をもつておるかのごとき態度であつて、百姓の研究、あるいはそのほかの方面の研究に対しては、まことに冷淡である事実がたくさんあるのであります。これに対しては、農事試驗場の幹部の人たちの入替をされるということは、お考えになつていないのでありますか。
人民鬪爭ということは、言葉は何だが共産党の專賣特許のような響きがしますが、これはやはり人民の生活、幸福を本当に守る、そのための最良の手段です。そうしてそれが單に労働者だけでなくて、いろんな具体的な切実な問題なんで、労働者も関係がある。農民も関係がある、小市民も関係がある。
なお行政官の公の行為に対する手数料、たとえば特許権でありますとか、鉱業所有権、かようなものは特許法との関係法令に、すべて根拠をもつているというわけであります。
ただそれ以外の公法上のものにおきましても、國が次に掲げました私法上の手数料、或いは行政権の公の行爲に対する手数料、即ち國が一定の行為をいたしまして、それに対する反対給付として取る実費弁償とは少し性質の違うものでありますが、例えて申しますれば、特許の場合における登録の手数料であるとか、或いは工業所有権を設定した場合の手数料であるとか、或いは民事訴訟法による費用の負担であるとか、こういつたものは、考え方
次に、今度は石炭法においても、日本の硫安工場は、世界の陳列場のようなもので、たとえばドイツのイーゲー、フアウザー、アメリカの方法、イタリー、フランスと、各國の特許をそのとき思い思いに買つてきたものであります。それである工場にまいりますと、一番最初の炉のところはフイアーグ、その次はイーゲー、その次は日本式を使うというふうに、一系路においてもばらばらなものがある。
最初からわれわれは特許局をとねらうておつたのでありますが、この話がうまくいかないでおるのであります。もし赤坂離宮が使えるとすれば、自動車で十分か十五分おきに通わせておいて、これを利用するという道を講じておけば、できないことはないと思います。
これはほかにまねをする事業はなく、競爭事業があるわけでないのであつて、政府の專賣特許に属するところの事業です。だれも郵便はがきを偽造して販賣するものがあるわけじやない。切手にしてもしかり。しかるにどうして経営ができないか。これは鉄道などについてみますと、きわめて放漫な経理状態であるということが、しばしば指摘されております。
この歳出予算補正増加額の財源といたしましては、所得税收入の増加七億三千六百万円、刑務所收入の増加六千八百七十余万円、特許発明明細書実用新案公報拂下代六百余万円、家畜拂下代の増加二百十余万円、日本蚕糸統制株式会社の解散に伴う政府の出資金收入二千三百十万円、公共團体工事費納付金及び分担金二億五百二十万余円、間接國税犯則者納金の増加二億千六百十余万円、病院收入の増加一億三百八十余万円、電力超過加算料金一億四千万円
この歳出豫算補正増加額の財源といたしましては、所得税收入の増加七億三千六百萬圓、刑務所收入の増加六千八百七十餘萬圓、特許發明明細書、實用新案公報拂下代六百餘萬圓、家畜拂下代の増加二百十餘萬圓、日本蠶絲統制株式會社の解散に伴う政府出資金收入二千三百十萬圓、公共團體工事費納付金及び分擔金二億五百三十萬餘圓、間接國税犯則者納金の増加二億千六百十餘萬圓、病院收入の増加一億三百八十餘萬圓、電力超過算料金一億四千萬圓
○福田(昌)委員 おおぐるま草、みぶよもぎから驅蟲劑をとるということを先般お聽きしたのでありますが、業者の一部の聲を聽きますと、みぶよもぎからとります驅蟲劑に特許を與えて、他の會社の製造を許さないということを聽いたのであります。
○東政府委員 私が承知いたしております限り、そしてまた最近私が京都にあります日本新藥というわが國において唯一と申してもいいサントニンの製造工場を参觀いたしてまいりましたところでは、サントニンの製造が特許であることは私承知いたしておりません。ただみぶよもぎの栽培地が大部分北海道でありまして、その原植物を多量に生産することが非常に困難であります。
その内容は関税法施行規則中の外國貨物の仮陸揚及び沿海通航船が、外國に海難その他止むを得ない事故のために寄港した場合の税関への申告、並びに税関で定めた場所以外で貨物の税関檢査を受けようとする場合の特許申請等に関しまする規定は、昭和二十二年法律第七十二号日本憲法施行の際効力を有する命令の規定の効力等に関する法律によりまして、本年十二月末日までは法律と同等の効力を有するのでありまするが、その以後は効力を失
なるほど特許審判の場合にもありますが、これはやはり審判という裁判に準ずる行爲をなすがゆえにあるのでありまして、議會においても、そういうことであればどうかしりませんが、ただここに議案その他の審査、國政に關する調査となつておりますが、第一調べる證人を喚ぼうとするときの制限はないのですか。ここに書いてあることは議會なら何でもやれるのですか。
○福原説明員 ただいまの御質問につきましては、從來も宣誓というものは、裁判所のみの特權と申しましようか、そのような制度ではなくて、たとえば特許法におきまして、特許審判の場合の宣誓というものを認めておるのであります。
矢島鐵道と申しますのは、現在秋田縣省線羽後本庄線から矢島線というのが運行されておるのでありますが、その路線のうちの矢島、前郷間の路線、これを大正十一年九月三日に軌道特許を受け、この矢島鐵道株式會社というのは大正十三年の十月四日に設立いたしたものでありますけれども、敷設工事が未完成の間に、昭和十年八月三日工事竣工期間の不認可と軌道特許の取消の處分を受けたのであります。
その間九箇年を經過したのでありまするが、なお事業遂行の見込みがつきませんので、昭和十年に至りまして特許の取消があつたわけであります。また省の矢島線の開業は昭和十二年でございまするが、すでに矢島鐵道につきましては特許の取消がせられておりましたために、地方鐵道法に基すますところの買收または補償の方法によることを得なかつたのであります。
○村上清治君 ただいまのお話で、特許を取消されたために補償の途がないというようなことはごもつともでございますが、事情かくのごとき状態でございまして、御調査になれば明瞭になると思いますから、地方の實情によつて何らか御考慮を願いたいと、當局に向つてお願いする次第であります。
まず第一に、関税法施行規則中法律をもつて規定すべき事項の関係でありますが、関税法施行規則中、外國貨物の仮陸揚及び沿海通航船が外國に海難その他やむを得ない事故のため寄港した場合の税関の申告並びに税関で定めた場所以外で貨物の税関檢査を受けようとする場合の特許申請等に関する規定は、昭和二十二年法律第七十二号日本國憲法施行の際効力を有する命令の規定の効力等に関する法律により、本年十二月三十一日までは法律と同等
先ず第一に関税法施行規則中法律を以て規定すべき事項の関係でありますが、関税法施行規則中、外國貨物の仮陸揚及び沿海通航船が外國に海難その他止むを得ない事故のため寄港した場合の税関への申告並びに税関で定めた場所以外で貨物の税関檢査を受けようとする場合の特許申請等に関する規定は、昭和二十二年法律第七十二号日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律によりまして、本年十二月三十一日までは