2021-10-12 第205回国会 衆議院 本会議 第4号
医療崩壊の危機が顕在化しても医療提供体制の強化がおぼつかなかった要因は、新型インフル等特措法や感染症法の制約があったからだと考えます。 総理にお伺いをいたします。 コロナ患者の受皿として大阪府等で準備が進む大規模な臨時医療施設設置計画で、医療従事者確保のために、十分な補償を前提に、特措法第三十一条に医療機関に対する命令規定を新設すべきだと考えますが、見解をお示しください。
医療崩壊の危機が顕在化しても医療提供体制の強化がおぼつかなかった要因は、新型インフル等特措法や感染症法の制約があったからだと考えます。 総理にお伺いをいたします。 コロナ患者の受皿として大阪府等で準備が進む大規模な臨時医療施設設置計画で、医療従事者確保のために、十分な補償を前提に、特措法第三十一条に医療機関に対する命令規定を新設すべきだと考えますが、見解をお示しください。
特措法の責任者は私であり、責任を持って丁寧に説明すると答弁されましたが、政府対策本部長たる総理が国民の代表が集う国会の場で国民の代表に直接説明することとは違う話です。 そこで、最後に総理にお伺いいたします。 国会報告の場でも、政府として国民にメッセージを伝え、危機感の共有に努めるべきではなかったのではないでしょうか。
これ、特措法の三十一条の二では、医療の提供に支障が生ずると認める場合は臨時の医療施設において医療を提供しなければならないと、ならないとなっているんですよ。これ、できていなかったという現実を私はしっかり押さえないといけないと思う。 特措法の三条では、これ、国全体として万全な態勢を整備する責務を有するというふうに定めているんです。
その中で、臨時医療施設を整備するに当たって、医師や看護師などの医療従事者の確保がこれ問題になってくるわけでありますけれども、その解決のために、経済的補償とセットで新型インフルエンザ特措法の第三十一条に医療機関関係者に対する命令規定、こういったものをやっぱり作るべきだというふうに考えますが、大臣、この点についてはいかがでしょうか。
御指摘の特措法三十一条に基づく医療関係者に対する要請、指示は、これは病原性が非常に高い場合など極めて緊急性の高い状況が想定されておりまして、現時点では、まずは感染症法十六条の二などその他の規定を活用しつつ協力要請を行っていただきたいと考えております。
○国務大臣(西村康稔君) この議運委員会では、今も御説明もありましたけれども、私が特措法の責任者として、緊急事態宣言などの延長あるいは区域のことにつきましては、その担当する責任者としてできる限り丁寧に御説明申し上げ、御理解いただけるように対応してきているところでありますし、本日もできる限り丁寧に御説明をしているところでございます。
○西村国務大臣 本日は、この議運におきましては、特措法を担当しております、責任者であります私ができるだけ丁寧に御説明をできればというふうに考えております。
○西村国務大臣 特措法の責任者は私でございますので、私の立場で、皆さん方に理解をいただけるように、そして国民の皆さんにも理解をいただけるように、丁寧に御説明をしてまいりたいというふうに考えております。 様々な状況につきましては、連日、毎日のように菅総理にも御報告し、御説明し、政府内で共有をしているところでございます。
まさに特措法の責任者として、今の感染状況あるいは医療の状況、そして特措法に基づく緊急事態宣言の延長、区域のことについても、できる限り、委員の皆さん方にも、そして国民の皆様方にも理解をいただけるよう、丁寧に説明をしてまいりたいというふうに考えております。
実際に十三都府県で十九施設が既に確保に入っているということですけれども、桁が、病床数の桁は全くと言っていいほど足りないと、桁違いに足りないということを指摘したいし、今々直ちに必要になっているということを踏まえて、国も特措法での責務というのは明記されております、迅速な支援をするんだと。その姿勢は、予算の確保を含めて急いでやっていただきたいということを強く申し上げたい。
○国務大臣(田村憲久君) まず、特措法を改正していただいて、本来はもう緊急事態宣言下でなくてもつくれるようになってきておるわけであります。そんな中で、全国で必要なところにはしっかりつくっていただきたいということでございまして、そういう意味では、開設許可でありますとか、あと管理監督、それから建築基準法、こういうものの特例の中で臨時の医療施設はつくっていただくということであります。
特措法の三十一条の二で、医療の提供に支障が生ずると認める場合には都道府県知事が臨時の医療施設において医療を提供しなければならないと、ならないなんですね、定めております。大規模な臨時の医療施設を設置するということで、今日も御議論ありましたし、本当に急いで大規模に設置をしていく、それこそ明かりをともす仕事になっていくだろうと思うわけです。
特措法三十一条の二では、医療提供に支障が生ずる場合には臨時の医療施設で医療を提供しなければならない、提供しなければならないと義務にしています。これは都道府県知事の義務ですけれども、それでは、政府としては何をするんでしょうか。
その上で、総理がなじまないと申し上げた点についてでありますけれども、先般の特措法の改正においても、これは与野党協議の中で、野党の皆さんの御意見もあり、まさに国民の皆様の意識の高さによる制限への同意、つまり強い強制力がなくとも国民の皆様に協力していただけるということも、これまで、去年の例を見てもあったわけでありまして、そうしたことを前提として、刑事罰から行政罰に修正がなされておりますし、また、過料についても
○高井委員 特措法改正のときと状況は変わっていますから、是非検討いただきたいと思います。 国民民主党は、コロナ三策で、蔓延防止協力金として国民一律十万円、低所得者に二十万円の給付、これに二十兆円、消費税ゼロ、これに二十兆円、それから、全国、全業種を対象に固定費の最大九割を補償する、事業規模に応じた給付金に十兆円、合計五十兆円の経済対策を提案しています。
○大西(健)委員 我々は、以前は特措法改正にも協力しました。 これは、言っているのは与党の政調会長ですから。そのことを最後に申し上げて、終わります。
特措法三十一条の二に定める、都道府県がこれを設置できるということだけではなく、これはやはり大臣のリーダーシップで、各地でいろいろ進めていただきたいなと、それが大変急がれているのではないかなということを申し上げておきたいと思います。
また、複数の自治体において、病床の更なる確保に加え、緊急包括支援交付金を活用して、体育館やプレハブの建物などを利用した、特措法に基づく臨時の医療施設の整備や、自宅、宿泊療養者が症状が悪化した場合に対応するため、臨時の医療施設又は医療機能を強化した宿泊療養施設等として、一時的な酸素投与、投薬、治療等が可能な施設、いわゆる入院待機ステーション、あるいは酸素ステーションなどの整備が進められているところ、国
○国務大臣(西村康稔君) 第三回目までの緊急事態宣言、これは四月、五月のときですね、このときまでは、まさに緊急事態宣言によって、そして、四月、五月は、特に百貨店の皆さんにも休業をお願いしたりイベントも無観客にするなど相当強い措置を、これ特措法でできる最大限に近い措置をとることによって御協力をいただいて感染を減らすことができました。これは政府としての努力もあります。
したがって、私ども申し上げたと思いますけれども、ここは本当に災害医療というような観点で国と自治体が今まで以上にリーダーシップを取る時期でありまして、今、特措法がもうあるわけですから、特措法のある法令をフルに活用して必要な対策を全て打っていただければと思います。
○西村国務大臣 昨日、総理も会見で発言されておられましたけれども、やはり今の状況をしっかりと分析、検証して、私自身は、この特措法が非常に緩やかな強制力にとどまるという中で、なかなか御協力いただけない部分もありますので、これまで苦慮しながら対応してきました。
それぞれの病床で、あるいは自宅でも、酸素濃縮器を使って酸素吸入を受ける方々、そうした対応も取っておりますけれども、御指摘のように、各都道府県と連携しながら、特に厚労省がしっかりと都道府県と連携をして、この中等症の方々をしっかり見る、酸素投与が必要な方々が必要な治療を受けられるように、特措法上の臨時の医療施設も活用しながら、対応を進めたいというふうに考えております。
○西村国務大臣 本日の議運での説明につきましては、これまでの経緯、慣例に従って、特措法の責任者であります私ができるだけ丁寧に説明する、お答えをしていくということで対応させていただいているところでございます。
まず、人流の五割削減が現行の特措法でできますか。私は、特措法を改正して、ロックダウン的な対応、つまり個人への外出禁止命令を十分な経済的補償とセットで導入することを検討すべきだと思いますが、いかがですか。
このまん延防止等措置については、特措法の中で、これは都道府県の対策本部長、政府対策本部長に対して、当該都道府県の区域に係るこの公示を行うよう要請することができるというのが特措法にありますね。緊急事態宣言の場合はこの文言がないというふうに私認識しております。
いずれにしても、必要な方が必要な医療を受けられるようにしなきゃいけませんので、こうした観点から、私は特措法の担当でもありますので、特措法も含めて、これは附帯決議にも必要な見直しを行っていくと書かれておりますので、しっかりと必要な対応をしていきたいというふうに考えております。
○国務大臣(西村康稔君) これまでも、主として私が特措法を所管する責任者としてこの場で説明をさせていただいております。しっかりとできるだけ丁寧に御説明をし、議員の皆さん、また国会の皆さんにも御理解いただけるように取り組んでいきたいと考えております。
特に、結果的に、残念ですけど、緊急事態宣言、それからこのまん延防止等重点措置、様々な対策打ってきていますが、今のこの特措法上の措置だけでは食い止められないという感染防止策の効力が極めて落ちてきているというふうに思いますので、昨日の内閣委員会でも、西村大臣、私指摘しました。特措法の改正、やっぱりしなければいけない、その局面に入っているんじゃないですかということなんです。
○国務大臣(西村康稔君) 済みません、その与野党間のやり取りについては詳細を承知をしておりませんが、私、この特措法の責任者として、この場で丁寧に説明をし、御理解を、多くの皆さんに御理解をいただけるように対応していきたいというふうに考えております。 いずれにしましても、今日は対策本部もございますので、菅総理御自身、会見もあると思います。
強制力の緩やかなこの特措法の運用で、なかなか今協力に応じていただけない。 過去の緊急事態宣言の下では、国民の皆さんの本当に真摯な御協力の下で、七割、八割と感染者の数を減らすことが一か月ほどで大体できてきております。
総理は、病床の確保を念頭に、緊急事態の際の特例措置、特別措置について発言しておられると承知をしておりますが、まさに、今広がっているような変異株、これは更に変異をして、更に強い変異株が出てくるかもしれませんし、また、新たな感染症の出現、こういったことも当然あり得るわけでありますので、特措法に基づく対応の在り方についても不断の検討をしていく必要があるというふうに認識をしております。
様々な機会で、私の立場で、コロナ対策の、この特措法の責任者としてしっかりと御説明し、対応していきたいというふうに考えております。
そういう意味で、今のコロナ対策特措法、今年の二月に改正が議論されたところでありますけれども、今の法律上の立て付けの限界に悩んでおられるんじゃないだろうか、このように推察するところでありますが、大臣の今回の法律に関する状況及びその見解、お伺いできますでしょうか。
当然、御指摘ありました足下のこの病床確保、これは厚労省中心に、東京都とも連携、あるいは各都道府県と連携しながらしっかり確保し、国民の皆さんの命を守るべく対応しているところでありますが、御指摘のように、特措法が、改正していただきましたけれども、緩やかな強制力にとどまっております。
特措法につきましては、まさに二月、与野党で協議をいただいて、迅速な対応をしていただいたことを改めて感謝申し上げたいと思います。 要請、命令、そして罰則、行政罰でありますが、強制力を伴う措置を設けていただきました。東京都では、既に見回りを百人増員して呼びかけを行っておりますけれども、これまでに命令を約百件、過料通知を約六十件発出したというふうに承知をしております。
特に、今御指摘があったように、夜中まで開いている店があって人が集まってしまうと、このことの危機感、これは日頃から小池知事と共有をしておりまして、まさに特措法で強制力が強くない、一般の方々にも強制力がない中でどうやってこれを抑えていくのか、これについては、呼びかけ、そして支援の早期支給、こういったことを含めて、連携してやっていこうということの確認をこれまでもさせていただいております。
金融機関を通じた規制や酒の取引停止の要請についても、もう既に撤回をされていますけれども、元々その法律を、特措法を改正をして私たち作ってきた立法府の立場からすれば、それに基づいての要請ということの検証をなぜせずして発表までしてしまうのかということ、極めて疑問なんですが、この点について、まず西村大臣、お答えください。
○国務大臣(西村康稔君) 特措法を国会で、前国会で対応いただきまして、与野党の協力の下で早期に改正いただいたこと、改めて感謝申し上げたいと思います。
○西村国務大臣 特措法上、済みません、条文がもし間違っていなければ第五条だったと思いますけれども、必要最小限の措置とすべきということ、その趣旨が書かれております。 当然、私は特措法の執行の責任者としてこれは遵守をしていかなければならないものでありますので、常に、特措法の執行に当たっては、必要最小限の措置ということを頭に置いておりますし、その範囲で行わせていただいております。
○塩川委員 特措法を執行する立場でありながら、特措法を踏み越えるような、こういう横暴なやり方をやった、その責任が問われているわけですから、特措法を執行する立場のその責任を果たしていないということで、きっぱりと辞任をすべきだということを重ねて申し上げます。 その点では、任命責任者でもあります菅総理自身の責任も問われざるを得ません。
○後藤(祐)委員 特措法の範囲内のものであれば必要最小限にするけれども、特措法に基づかないものは必要最小限でなくてもいいということですか。今の答弁、そう聞こえますよ。 特措法に基づくもの基づかないものにかかわらず、こういった、ほかの人を通じてかなり無理なお願いをするというようなことはもうこれ以上やらないということでよろしいですね、西村大臣。
私は政府の副本部長でありますし、特措法の責任者ということで、できるだけ丁寧に御説明をさせていただければと考えているところであります。
特措法の責任者でもありますので、また政府対策本部の副本部長でもございますので、できるだけ丁寧に御説明したいというふうに考えております。
○国務大臣(西村康稔君) いわゆるインフルエンザ、新型インフルエンザ等特措法に基づいて政府対策本部は設置されております。
他方、応じていただけないところには、丁寧に手続を踏みながらですけれども、命令、過料も含めて特措法に基づく措置で対応していく。また、酒類販売の卸売業者の皆さん方にも、要請に応じていただけない店への提供は停止していただくような、そうした要請も行いたいというふうに考えております。
○浅野委員 最後に、私ども国民民主党は、今年の通常国会の冒頭、新型インフル特措法の改正を行う際、蔓延防止等重点措置を創設することで制度のめり張りがなくなり、緊急事態措置の効果が損なわれることを指摘して、反対をいたしました。今まさにそのような状況になっていることから、この制度のめり張りを是非今後意識して運用していただきたい、このことを心からお願い申し上げて、発言を終わります。
○青柳委員 経済支援のための補正と補償、そして生活下支えのための給付措置と減税、インフルエンザ特措法の再改正、こうしたことをやるために国会を再度開くべきだということを申し上げまして、質問を終えたいと思います。 ありがとうございました。