2021-06-17 第204回国会 参議院 議院運営委員会 閉会後第1号
これは、二月一日の特措法の審議の中で、我が党の山尾志桜里衆議院議員の、政令を改正して休業要請を掛けることは法制度上可能か不可能かというふうに問われた大臣は、それに対して、それはできない、不可能だというふうに答弁をされています。法的に不可能だという認識、まずは共有をさせていただきたいと思います。
これは、二月一日の特措法の審議の中で、我が党の山尾志桜里衆議院議員の、政令を改正して休業要請を掛けることは法制度上可能か不可能かというふうに問われた大臣は、それに対して、それはできない、不可能だというふうに答弁をされています。法的に不可能だという認識、まずは共有をさせていただきたいと思います。
内閣委員会の運営そのものを見ても、新型インフルエンザ特措法、デジタル関連法を始め十数本の閣法を、与野党会派の意見に耳を傾けながら審議を進めてこられたと聞いています。法案の中身の是非や、審議時間、審議内容が十分であったかどうかはさておき、委員会の円滑な運営に汗をかいてこられたことは事実だと思います。
内閣委員長としても、今国会で、円満に内閣委員会が運営できるように努めながら、新型インフルエンザ等対策特措法、子ども・子育て支援法、デジタル社会形成基本法、銃刀法、ストーカー行為規制法、障害者差別解消法など数多くの法案を、与野党からの声にしっかりと耳を傾け、審議を重ね、成立させてきました。
そもそも、政府・与党は、現行の新型インフルエンザ特措法などに基づく私権制限などの措置を全面的には使っておらず、また、より強力な私権制限が必要があるとして法律案などが提案されたことも、いや、そうしたことの打診すらされたことはありません。 今できることをやりもしないで、必要のない憲法の話をするのは、こうした法学部の一年生レベルの憲法の基本認識が欠けているほど憲法や法制度に対して無知なのですか。
特措法の改正でしょう。普通は予算の審議で始まるんですよ。私たち野党は、対立よりも協力を優先しました。この国会の審議が異例の特措法改正から始まったこと、政府・与野党協議会等で力を合わせてきたことをよもや与党の皆さんはお忘れでないと思いますが、いかがですか。 私も、感染症で死線をさまよいました。私を助けてくださったのは、私が選挙区で戦った相手の方のお姉さんでした。
今御覧いただいている特措法の附帯決議、この二月の三日の、先ほど終わりました隣の内閣委員会での附帯決議なんですが、実は私が起草させていただいたものなんですが、これは何かといいますと、一言で言うと、今第四波ですから、第三波の反省を踏まえて、今度こそ感染を最大限に封じ込める、そうした検査や保健所、あるいは崩壊しない医療の提供体制というものを戦略的につくりましょうと、それをするために、国としての基本的な方針
今年の二月、衆参僅か二日ずつで特措法と感染症法の改正しましたね。そのときに、新型コロナウイルス感染症の定義というのがまたできて、この政令は廃止されているんですよ。で、感染症法の第六条七項に新型インフルエンザ等感染症の一類型として定義されました。
これは恩給欠格者とか強制抑留者とか引揚者の問題のことを指しているのであって、しかも、この平成十七年の政府・与党合意の後に、平成二十二年にはシベリア抑留者に対する特措法も成立しています。
これを特措法にした理由と、また改めて今回提出されたときに五年というふうに期限付にした理由、それぞれ毎回五年特措法で延ばしていこうというふうに、恒久法ではなくてそうやってやっていこうと思った理由あると思うんですけれども、それぞれに何か明確な違いがあるんでしょうか。
今回のB型肝炎特措法は、集団予防接種等によりB型肝炎ウイルスに感染された方に対し給付金等を支給するものでありますが、給付金等を受け取るためには令和四年一月十二日までに請求を行っていただく必要があります。法制定当時より、救済対象者を最大で約四十五万人と見込んでいるところ、令和三年一月末までにおける提訴者数は約八・五万人であり、まだ未提訴の方がいると考えられることから本法案を提出いたしました。
まず、B型肝炎特措法の改正案が議題となっておりますが、そもそもこの特措法が対象となる方がB型肝炎ウイルスに感染した原因は、集団予防接種等における注射器の連続使用にあります。ある人に使用した注射器を別の人に使用することは、B型肝炎に限らず様々な感染症の感染原因になり得るため、非常に危険です。
そんな中で、一つの法律が先に先行して出されております、この特措法ですね、韓国資本の土地買収が続き、過疎化が止まらない対馬について、現状の離島振興法では不十分という認識から、対馬だけでなく有人国境の離島を振興することを主眼とした特別措置法が二〇一六年に成立、二〇一七年四月に施行されております。資料四にお示しをいたしました。
○矢田わか子君 有人国境のこの特措法の活用も含めて、地域振興だけでなくて、人がいるということが防衛にもつながりますので、是非活用をお願いしまして、質問を終わります。
○国務大臣(岸信夫君) 沖縄県におけます米軍施設・区域の返還に際しましては、跡地利用特措法の規定に基づき、返還地の有効かつ適切な利用が図られるように、防衛省においても、返還地の土地所有者等に引き渡す前に土壌汚染調査等の支障除去措置を講じています。
ゼロコロナ戦略というのは、要は、無症状の方も含めて検査を実施して、感染者を徹底して探すということになるわけでありますけど、御党では特措法の私権制限強化にこれ非常に慎重な立場でした。国民の皆さんにどうやって検査をしてもらうか、強制的な検査を受けてもらうのか、ここは一回是非私も伺ってみたいというふうに思っていました。また、欧米諸国では検査を徹底しても感染拡大が止まらなかった。
検査項目は、放射性物質汚染対処特措法三事業等の入札、落札、契約金額等の状況についてであります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
新型コロナウイルス感染症対策分科会は、新型インフル等特措法及び政令に基づきまして、新型インフルエンザ等対策のうち新型コロナウイルス感染症に係るものに関する事項を調査審議するというふうな所掌が定められてございます。
そこで、本法律案は、オリパラ特措法において覚醒剤取締法等の特例条項を追加し、東京大会に参加する選手のうち、医薬品である覚醒剤の使用が不可欠である者に限定し、東京大会における日本国内への覚醒剤の持込み、使用等を認める特例措置を新たに規定するものであり、その主な内容は次のとおりであります。
対策を緩和するような措置をとることはできないとかたくなに言うものでありますから、さはさりながら、私も組織委員会の理事という立場ではありますが、国会議員としても、大会が開催されるということを前提に、参加資格を持っている者が出られないという状況をつくり出すことは過去の大会の実例を見てもなかったことであり、これは何とかしなきゃいけないなというふうな認識に至ったものでありまして、したがいまして、このオリパラ特措法
本日は、オリパラ特措法について質問させていただきます。よろしくお願いいたします。 私も、パラリンピックに挑戦しているときはドーピングに対するかなりシビアな取組を行っておりました。特に、パラアスリートは日常生活上、医療行為が必要な方もおりますので、TUE、治療使用特例を使っている選手も結構おります。人道的観点からTUE特例が必要だというのは理解できます。
時短要請等に係る飲食店に対する協力金、これは都道府県が特措法に基づいて時短要請を飲食店にお願いをし、それに対して協力金をお支払いしているというものでございます。その財源を地方創生臨時交付金で手当てしているものでございますけれども、この財源につきましては、これまでに二次補正、失礼いたしました、これまでに二次、三次補正の一部と、あと予備費等を活用いたしまして約三・六兆円を確保しております。
これは、生産性向上特措法を制定して、いわゆる、当時コネクテッドインダストリーズというふうに言っていたものでございますが、その形成を打ち出しまして、同時に、リスクマネーの供給ということが非常に重要だということで、産業競争力強化法改正しまして、産業革新投資機構、JICというのを設置して、イノベーションを促進する、リスクマネーの供給を拡大するといった措置を講じてきたところでございます。
そもそも、自宅で待機している人を、これだけ病床逼迫と言われている中で入院勧告、措置するというのがおかしいんじゃないかという論点もあったわけです、特措法のときに。ちょっとここは整理した方がいいんじゃないですか。 提出者に伺いたいです。これは法案が成立したらどうなるんでしょう。投票所に行った方は要請に応じなかったと評価される余地があるんでしょうか。もう一度伺います。
ついては、現在行っているコロナ対応病床の増加に向けた取組を伺うとともに、今後の備えとして、国産ワクチンや治療薬の開発、生産体制の強化を始め、有事の際の医療法や特措法、感染症法における国や県の医療提供体制確保に係る指揮命令系統の在り方、必要な病床と医師、看護師確保の在り方、またそれらを踏まえた医師の臨床研修、配置の在り方など、医療提供体制の更なる強化、見直しの検討や予算の充実が必要と考えますが、田村大臣
国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調査のため、会計検査院に対し、お手元に配付のとおり、放射性物質汚染対処特措法三事業等の入札、落札、契約金額等の状況について会計検査を行い、その結果を本委員会に報告するよう議長を経由して要請いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
今更ということかもしれませんけれども、やはり、でも、災害に位置づけることで大きく変わる、今、いろんな特措法とか、改正しなくてもできることもありますから、私は内閣府に是非やってもらうべきだと。今日、内閣府はいませんから、もうここまでにとどめますが、そのことは指摘しておきたいと思います。 どうぞ、長官、お忙しいでしょうから、お帰りください。ありがとうございます。
本当に、特措法も、あの今年の一月の時点と状況も随分変わりましたし、やはり国民の、世論の見方も随分変わっていますから、私は、今言ったような私権を制限するようなことも、十分国民の皆さんは。むしろそれによって反する公共の利益が、公共の福祉が非常に侵されている。
それは、例えば災害対策基本法とか原子力災害特措法なんかではいろんな、立入禁止とか私権制限をやっていますので、私はできるだろうと思っています。 あるいは、もっと言うと、マスクの着用なんかも、この間テレビで、ニュースでやっていましたけれども、飛行機で、またマスクを着用しないことで一時間飛行機が飛ばない、そして、ついに、飛ばないことに腹を立てて降りたお客さんもいたということがあったり。
これまでも様々、政府広報のテレビとかラジオ、日本財団とも協力をしながら発信をしていますが、来年はどうかという話で言われると、今日、このまま本会議で処理がされれば、プラ法が、プラスチック新法が成立をすることになりますが、このプラスチック新法、そして昨日成立をした瀬戸内海環境保全特措法、この両方の中に関わっている海洋プラスチックごみ、より多くの方に社会の変化を感じていただきながらの海ごみゼロウィークに来年
このため、地域の有害捕獲活動に従事する者に対しましては、負担を軽減するために、鳥獣被害防止特措法に基づいて、狩猟税の減免、あるいは猟銃所持許可の更新時における技能講習の免除等の措置が講じられているところでございます。
これも御案内のことかと思いますが、特措法改正をした際に、まん延防止等重点措置については第三十一条の四の六項で都道府県知事が政府に対して適用を要請することができるということにしております。そういう意味で、機動的、機動性というものを明らかに緊急事態措置よりは目指していると。実際に、本年三月末から五月にかけて多くの都道府県知事から、まん延防止等重点措置を適用するよう要請を受けてございます。