2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
それからまた、国としても、特措法でやるのは自治体が主体ですよと。 自治体主体なのは分かりますけれども、もっと国が司令塔として、いろいろ協議をする中で、こういうこともできるのではないかと。今、重症者が実際重症病床に入れなくて軽症に行っているというようなこともありますから、できることをもっと進めていただきたいと思います。その質問は平行線になるので、ここでは飛ばします。
それからまた、国としても、特措法でやるのは自治体が主体ですよと。 自治体主体なのは分かりますけれども、もっと国が司令塔として、いろいろ協議をする中で、こういうこともできるのではないかと。今、重症者が実際重症病床に入れなくて軽症に行っているというようなこともありますから、できることをもっと進めていただきたいと思います。その質問は平行線になるので、ここでは飛ばします。
今、急遽特措法を作って、七月の都議選にという話ありますけれども、確かに法的な手当てというのは私は必要だと思いますけれども、ただ、選挙の要請というのは不正な投票というのも防ぐと、これは民主制の根幹に関わります。ですから、余りいいかげんなものを作ってもらっても正直言って困ると。
やはり今、例えばこの二月にインフル特措法の改正があって、その議論でもやはり罰則なのか過料なのかという話もあったし、その大きな私権の制約になるということを政府側が、まあ我々与党ですけれども、やっておりますので、そういう答弁をしておりますので、やはり今以上のことをできるのかどうかということ、今以上のことをしないと命が守れないんじゃないかというその意見が非常に強いことが世論調査等でも表れているのであるとすれば
今の特措法は、七月の都議会議員選挙での実施を可能とするために今国会での成立を目指していますが、上記のような不正投票防止策を含む様々な対応策が適切に講じられる目算が立たない限り、拙速な法改正と適用は慎むべきです。投票権の保障という重要な目的と同時に、不正投票の防止や感染対策などの観点からも、十分な議論と綿密な仕組みづくりが必要です。
オリパラ特措法改正案について質問してまいります。 本法律案は、東京オリパラ大会に参加するADHD疾患を持つ選手のうち、アデラールの使用が不可欠である者に対しまして、覚醒剤取締法の特例として、医薬品であるアデラールの持込み、使用等を認める措置に関する規定を追加する法律案であります。 しかし、このアデラール以外の代替薬を用いればいいのではないかという御意見もあるところです。
昨年の延長と祝日に関わるこの特措法の改正においては閣法で改正が行われたと思うんですが、今回は議法で改正が行われるということで、議員立法で措置する理由について教えていただきたいと思います。
大会がもう五十日に迫る中での今回の特措法の一部改正でございますが、この特措法の必要性というのがどこにあるのか、また、この特措法の特例措置を講じなかった場合にはどのような支障が起こるのか、大変基本的な部分でありますが、お答えをいただきたいと思います。
私権制限ができないとよく言いますけれども、だけれども、災害対策基本法だって、原子力特措法だって、私権制限なんか全然やっていますから、そういう意味では、私は、特措法を改正してでも、これは十分やれると思います。 それか、若しくは、それをやらないのであれば、今の緊急事態宣言の中で、お店にまず徹底した感染防止対策をしっかりと義務づけた、これは山梨とか富山とかやって、うまくいっていますよね。
だったらもう、私、特措法の改正、一週間でできると思いますよ。野党も協力しますよ。あのとき、罰則でちょっともめたり、修正ということ、あれは罰則か過料かなんてことにこだわるからああいうことになるので、別に罰則じゃなくてもいいと思うんですよ。さっき言ったように努力義務でいいんですよ、努力義務をもっと国民側にしっかりかける。 マスクしていなくて飛行機で一時間出発が遅れたとかニュースでやっているんですよ。
○西村国務大臣 先ほど来、私も答弁させていただいていますし、また、分科会との関係では、あるいは官房長官も答弁がありましたけれども、分科会に何か開催の可否を決める、そういった権限を特措法上与えているわけではございません。 先ほど来申し上げているとおり、感染拡大をどう抑えていくのか、あるいは、病床をどう確保して安定的な体制をつくるのか。
そこで、私は、田村大臣が大臣になられてからは、去年の予防接種と今年の特措法と感染症ですかね、二回ぐらい質問していると思うんですが、去年の一月二十八日の政令でこの新型コロナウイルス感染症というものについてはどういう定義をしたかという話なんです。これが、「令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。」というふうになっているんですよ。
瀬戸内海環境保全特措法の一部改正案について質問をします。 まず最初に、今回新設された栄養塩類管理制度について伺います。 法案では、特定の海域を、リンや窒素などの栄養塩類を供給して、多様な水産資源の確保を目指すとしています。
それでは、時間ももう限られてしまいましたが、新型コロナ関連の特措法の附帯決議の執行状況等々についてお伺いしてまいりたいと思います。 まずは、附帯決議の中で、今回の改正法案の中で、附帯決議一項及び三項でまん延防止等重点措置についての規定がなされているところであります。
しかし、この内閣委員会は新型コロナ、インフル特措法も所管している委員会であります。それの法律、様々なものに基づいて巨額の予備費をやっているという観点から、この点についてはしっかりと調査、検査をして、もし誤りないし改善すべき点があるのであれば、それを、改善を議論していくことが必要だと思っております。 そこで、委員長にお取り計らいをお願いしたいことがあります。
人流止まらないのもその一つかもしれませんが、特措法改正二回やって、一回目のときは、私も本当、去年の一月三十一日、忘れもしません、予算委員会で、加藤厚生労働大臣にすぐに特措法されなくていいんですかということを申し上げましたが、当時は、まだそこまでには至りませんということのお答えだったと記憶をしています。
再エネ特措法では、関係法令の遵守を認定基準として定めてございます。関係法令の違反が認められた場合には、指導や改善命令を行うほか、必要に応じて認定を取り消すことといたしております。
ところが、四月以降がなかなか、三月まではいろんなことをやられたこともあるんですが、三分の一ぐらいしか対応いただいていないということで、今般、基本的対処方針の中でも、二十四条、特措法二十四条の九項ですか、この都道府県からの依頼ができる要請という形の中に入れました。 これ、私ども申し上げているんですが、行政検査でやっていただいていますので、行政検査って、やってもらわなければ困るんです。
その方の行動制限、若しくはそれに対しての罰則ということはかなりの厳しい私権制限でありまして、これは特措法をこの春、国会で、春じゃないですね、冬ですか、御議論いただいたときにも、やはりいろんな御議論の中で、まあこれは検疫法でありますが、感染症法、特措法、特に感染症法はそれこそ薬害HIVでありますとかハンセン病、こういうものの反省というものが前文に書かれているわけで、そういうことにのっとって、やはり厳しい
整備のために必要不可欠な原子力立地特措法については、今国会の延長に、残念ながら、立民、共産党、両党さんは反対されました。そして、経産省、国交省等の関係省庁の縦割りと、それからBバイC、費用対効果基準を含む財政制約が響いております。また、予算上も、枠組みとしても、実は復興にも、そして国土強靱化にもこの原子力避難道は対象に入っておりません。
再エネの主力電源化を進めていくに当たりまして、地域の信頼を獲得しながら地域に根差した再エネ導入拡大というのを進めていくことが重要でありますので、FITの制度の中では、発電事業者が地域住民と適切なコミュニケーションを図ることを努力義務としておりまして、これを怠っている場合には、再エネ特措法に基づく指導というのを行うということにしております。
もっとも、この特例法は、新型コロナ禍という特殊事情を踏まえました特措法を用意をされていると理解をいたしておりますが、すぐにも想定される選挙を念頭に置いたものでございまして、これを国民投票に導入するかどうかにつきましては別途の議論がやはり必要になってこようかと、そのように理解をいたしております。
国と地方の権限、国民の行動の制限と補償、PCRの検査や医療支援体制、特措法の在り方、そういった議論の中で、この法的根拠をしっかり議論をして、憲法における緊急事態の規定のことも含めた議論が国会でしっかりと関与した形で行われることが大事ではないかと、そのようなことを訴えておられたのではないかと思います。
産競法の前身である産業活力再生特措法は、自動車を始めとする大企業の生産拠点の海外移転を促進しました。その結果、海外生産比率は九九年度の二三%から一八年度には三八・二%に拡大しました。一握りの大企業が空前の利益を上げる一方で、国内では産業の空洞化、地方の疲弊、雇用破壊がもたらされ、それが消費を冷やし、国内経済の長期にわたる低迷が続いてきました。
また、個別の手続等については必要な根拠が個別の法律に定められており、例えば、土地の使用権原の取得等についてはいわゆる駐留軍用地特措法がございます。 防衛省としましては、これらの現行法令の下、引き続き、地域住民の方の御負担を可能な限り軽減しつつ、在日米軍の安定的な運用の確保に対する御理解と御協力を得るべく、全力を尽くしてまいります。 以上でございます。
特定接種の仕組みを使えば、特措法に基づいて要請や指示によって接種の担い手を確保することもこれできるわけであります。これ、今後ワクチンの供給量が増えてくることも踏まえると、国民生活の基礎を守るためにも、高齢者への接種と同時並行でそういった特定接種も進めていくべきというふうに考えますが、この点についてはいかがなんでしょうか。
現在でも、米軍基地特措法などで用地の収用認定が行われて、そういう中で継続しているんです。だから、そこに恒常的な自衛隊基地を造るということ自体が沖縄県民の思いを踏みにじるものであると。この日米安保条約に基づいて米軍基地はございますけれども、しかし、それは、戦争そして沖縄の負担、この中にあって存在しているんです。
○国務大臣(田村憲久君) 自宅で待機いただくのも法的根拠今までなかったんですが、これ、先般、特措法改正のときに検疫法等々の見直しで努力義務というような形で根拠、法的根拠を持っていただきました。その上でですけれども、今はその罰則等々を掛けられないので、あくまでも誓約書にのっとって対応という形になります。
御指摘の、特措法二十条に基づく総合調整権、あるいは三十一条の五に基づく指示権を行使したという形は取っておりませんけれども、何度もやり取りする中で、様々な講ずべき措置についても意見交換を行っております。
このような知事の判断に対して、政府は総合調整や必要な指示といった特措法に基づいた働きかけはされたのでしょうか。 また、観光立県である沖縄県では、これまでも新型コロナウイルス感染症の影響を受け、入域観光客が激減しており、緊急事態宣言の適用により、観光産業を始めとする社会経済活動に対して更に大きな影響があるものと思います。
更に加えて、この立法府の意思として、新型インフル特措法附帯決議第三項、地方から要請があった場合には、その意向を最大限尊重せよというのをつけさせていただいております。是非、地方自治体の意思をしっかり尊重していただきたい。 そして、その上で次の質問ですけれども、今、金曜日に蔓延防止等重点措置あるいは緊急事態措置の判断が続いております。
○政府参考人(迫井正深君) 先ほども御答弁させていただきましたけれども、特措法が将来の感染症においてどのように扱われるのかというのは、またそのときの御議論なり立法府のお考えもあろうと思いますけれども、今回、先ほど委員も質問の中で前提としてお聞きになっていると思いますが、今回制度設計をすることになるであろう改正された場合の医療法につきまして、あっ、医療法に基づく医療計画では、そういったその感染拡大に伴
○政府参考人(迫井正深君) 今大臣から御説明させていただきました四月、五月、基本的には病床の確保計画そのものは五月の末、で、その間の緊急対応的なもの、これは四月というお話をさせていただきましたけれども、これ、特措法下に基づく今の具体的な対応の形の一つとしてまん延防止等重点措置あるいは緊急事態宣言下、こういったもので具体的にどうするかというのは現に今やっています。
○足立信也君 まさに私が聞きたかった次は、特措法との関係なんです。 これ、政府の行動計画もあり、都道府県も行動計画があり、その中には医療提供体制の整備も全部入っているわけです。この行動計画と医療計画の中での新興感染症の拡大時というのがどう違うのか、あるいはそこで、特措法で読むのかという話なんですよ。
これ、ほかの再エネの案件でも私のところに持ち込まれるものがありますので、段階を経てお話をさせていただいておりますけれども、こうした観点から、再エネ特措法では、地域の実情に合わせて自治体が定めた条例を含む関係法令の遵守を認定基準として定め、違反した場合には必要に応じて認定を取り消すこともあるということであります。
FIT制度では、電気発電事業者が地域住民と適切なコミュニケーションを図ることを努力義務としており、怠っている場合には再エネ特措法に基づく指導を行っているところであります。 個々の対応をお答えすることは控えますけれども、地域住民と適切なコミュニケーションが図られていないことが確認された場合には、地域と共生した事業が実施されるように適切に対応してまいりたいと考えております。
こうした観点から、先ほども申しましたけれども、再エネ特措法では、地域の実情に合わせて自治体が定めた条例を含む関係法令の遵守を認定基準として定め、違反した場合には必要に応じて認定を取り消すこととしております。また、地域共生を円滑するための条例策定を検討したい自治体をサポートする観点から、先ほど申し上げました条例のデータベースを構築をして事例の展開に努めてまいりたいと思っております。