1948-06-28 第2回国会 衆議院 運輸及び交通委員会 第25号
○藪谷政府委員 第八條の「運賃又は料金の軽微な変更」この内容は、災害の際に運賃の減免、学生兒童等に対する割引、團体旅客に対する割引、重貨車を使用するものに対する割引等のごときものでありまして、改正ではなく軽微な変更に属するものであります。
○藪谷政府委員 第八條の「運賃又は料金の軽微な変更」この内容は、災害の際に運賃の減免、学生兒童等に対する割引、團体旅客に対する割引、重貨車を使用するものに対する割引等のごときものでありまして、改正ではなく軽微な変更に属するものであります。
本当に避けることのできない事由によりまして、診療報酬の支拂に不足を生じたときにこれを使うのでございまして、例えて言えば災害その他でどうしてもここから出さなければならんというときだけ出すのでございまして、通常の場合においてこの基金の基本金を使うことはないことになつております。
○原虎一君 只今議題となりました労働者災害補償保險法の一部を改正する法律案につきまして、委員会におきまする審議の経過並びに結果について、御報告申上げます。
○議長(松平恒雄君) この際日程第九農業災害補償法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)、日程第十、肥料配給公團令の一部を改正する法律案(内閣提出)、以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶものあり〕
○議長(松平恒雄君) 日程第十一、労働者災害補償保險法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。先ず委員長の報告を求めます。労働委員長原虎一君。 ————————————— 〔原虎一君登壇、拍手〕
第一二 鮭川村の土地改良事業施行の請願(第五八五号) 第一三 酒田市の農道拡張工事費国庫補助の請願(第五八六号) 第一四 東置賜、西置賜両部の土地改良事業助成に関する請願(第五九五号) 第一五 静岡縣の土地改良事業費国庫補助の請願(第五九六号) 第一六 亘理、名取両郡の土地改良事業費國庫補助の請願(第五九八号) 第一七 名取郡の土地改良工事施行の請願(第六〇八号) 第一八 秋田縣の土地改良事業費及び災害復旧事業費等國庫補助
本委員会の取扱いました審査件数は、四月十四日締切りまでの分としまして総数九十九件、これらを五月二十六日、二十八日、二十九日の三日間にわたり審査を行つたのでありますが、内容に従つてこれを類別いたしますと、土地改良、災害復旧に関するもの五十四件、開拓に関するもの十二件林業に関するもの九件、農地改革に関するもの三件、燃料に関するもの三件、農業技術に関するもの二件、食糧に関するもの八件、畜産に関するもの四件
○平田(敬)政府委員 御承知の通り大都市方面等におきましても、災害でやられた営業がぽつぽつ復興しておるのが大部分あるようであります。農業者の場合は、むしろ新規の増加というものは比較的少いのでありますが、戰災都市の復興に伴いまして、やはり相当数は殖えつつあるのではないか、かような点から考えましても、こ程度でございますと、九分程度で見込んでおります。
○有田委員 この立ち入りの問題は、前國会におきまして災害救助法のときに当委員会において非常な問題になつたのであります。そうして立ち入りということについて、結局附帶決議をつけて無事に收まつたのでありますが、災害救助法においてすら立ち入りが問題になつたのでありまして、また他の委員会においても立ち入りは新憲法の精神に反するという建前から問題になつたのであります。
同時に農家の方では、事前割当数量については、特別の災害その他によつて減收をきたす。眞にやむを得ない理由によつて減收をきたした場合以外は、ともかく供出数量に相当するものは出してもらうという、それぞれ責任をもつてやる、こういう建前になつておるのであります。なるほど政府としては、公約の肥料が若干遅れたという場合が必ずしも絶対にないとは言えない。
○的場委員 事前割当の問題について少しお伺いするのでありますが、私どもは事前割当、まだできる前から割当をするということは、今大島次官の説明にもありましたように、これだけを供出しろといつて命令的な事前の割当をするということは、それ以上生産することに努力をするから生産が増加されるのだ、増産になるのだ、こういうような話でありますけれども、わが國のような災害の多い地方で、事前割当ということは意味をなさないと
○山添政府委員 まず農家の側からいきますと、災害がありました都度、第八條第二項でありますが、この事柄を届出ておく、この事柄は農業共済保險の場合にも同様でありまして、一体をなしておるわけであります。雨、風、水害、その他災害があればその都度届けをしておく、それから地方長官が定めます一定の時期、すなわち收穫時にこれこれ減收であつたから供出はこれこれしかできない、こういう請求をする。
現在の地方自治体の出費というものは非常に嵩んでおりまして、六・三制は申すに及ばず、地方警察あるいは水害予防、災害復旧というようは点で非常に出費が殖えておるのでありまして、このままいけば、町村の財政は破滅に陷るよりほかないのであります。こういう立場から、町村長の声として六・三制による出費を全部國庫負担にしてもらいたいという意見であると考えられるのであります。
それから災害見舞金と申しまして、水災、火災、震災等の場合に、家屋が流失した、家財を燒失したというような場合に、共済組合として若干のお見舞を差上げるということに相なつておりますので、罹災給付と休業手当金が短期給付で、健康保險にない給付でありまして、退職給付、癈疾給付、遺族給付は厚生年金保險に相当する給付であります。
住宅問題、災害予防の問題、農地開墾の問題、共に只今の内閣はできる限りの力を傾倒してこれらの事業の促進に当りたいと考えてあるのであります。殊に兼岩君のお話になつた昨年の水害は、今後起るべき大水害の序曲であるという御議論は、私も全くさように考えております。
これ以外に、尚この前申上げましたように、水害対策という方面で、非常に閣僚全部の方も盡力して頂きまして、予備費の十億というものがあるのでありまするが、それを災害の費用に優先してこれを使わせて頂きたい、こういうふうなことを閣議の了解を得ておるのであります。さように御了承を願います。
それでその中で明治四十四年からは荒廃林地復旧工事という名称で、その後は遊水林とか、地滑り地保護工事等の名称で以て、その当時の内務省がやつておりました砂防工事と、全く異名同種の工事をやつているような状況でありまして、この結果常にセクシヨナリズムのいろいろと惡いところが発揮されまして、常にその水害地、災害地におきまする地元の方々は非常な迷惑を被つておつたような弊害があるのでありまして、只今もそういう災害地
今年度の予算を見て、一般事業と災害の関係とをにらみ合わせまして、両方で三億二千万円程度の予算でなかろうかと思うのであります。ここ二、三年前ならば、三億という金は大きい金であつたのでありまするが、今日の三億では、実は何にもできないのであります。漁業家は一生懸命になつて増産をしようといたしましても、政府の施設に対する方の入れようが足りませんと、実は失望落胆するのであります。
農地改良は、これによりまして農業水利施設、農業用道路、耕地整理、暗渠排水、床締または客土、地目変換、埋立、干拓、災害予防、復旧工事等を行わんとするものでありますが、用排水施設、客土を行つたのみで、年間一千万石以上の増收は確実であると私は信ずるものであります。しかも、冬の農閑期に工事せば、秋の收穫はただちに増加する。一毛作田は二毛作田になり、麦作ができる。
ただ安定本部といたしましては、関係各官廳と協力いたしまして、資材と財力の及ぶ限り復興に御協力を申し上げ、もつて罹災者の災害に対しましてお報い申し上げたいと存じておるのでありまして、この点御了承願いたいと存しじます。(拍手) ————◇—————
公共事業費の関係におきまして、御承知の通り、まだ予算が成立いたしておりませんので、予算的措置を講じますまでには、なにがしかの日数が必要かと存じますが、しかし、一方災害復旧につきましては、その所要資金は一刻を爭いますので、その間のつなぎ資金の調達につきましては、敏速果敢に処置をいたすべく目下調査中でございます。
請願 一 木俣川砂防工事施行の請願(小平久雄君外 一名紹介)(第六号) 二 藤川砂防工事施行の請願(小平久雄君外一 名紹介)(第七号) 三 大谷川砂防工事施行の請願(小平久雄君外 一名紹介)(第八号) 四 鶴見川改修工事施行の請願(門司亮君紹 介)(第一三号) 五 関東地方水害復旧費國庫補助の請願(田口 助太郎君外二名紹介)(第一四号) 六 福島町の災害復興助成
その内容を大体御説明申上げますると、内帑費と申しまするのは天皇、皇后、皇太后三陛下及び皇太子殿下のお手許金、衣服費、用度費それから御交際の費用、或いは御修養、御教養の費用、その他に各種の例えば社会事業の御奬励でありますとか、或いは災害等に対する御救恤というようなものも、この中からお出し願うことに相成つております。 次の、皇子費は義宮及び三内親王様の衣服費、用度費、教育費等の費用であります。
併しながら天皇初めこれらの皇族方が特に災害の場合の罹災民に対するお見舞、或いは各種の御奬励のために賜興せられる金額は一ヶ年内に百八十万円近くに上ることが見込まれておりまして、上述の百二十万円をその他の一般的な賜與に充当いたしますとすれば、これらのお見舞、御奬励のための賜與はその年度毎にここに國会の議決を煩わすことになるのであります。
ただ思うように財源がないという点は、はなはだ殘念でありますけれども、その乏しい中でさような方面、災害を復旧し、再生産を増強さすというような点とか、いろいろな点から考えて農業方面への努力というものはいたしておりますし、また努力いたしたい。
————————————— 本日の会議に付した事件 請願小委員会の報告の件 (小委員長報告の請願) 木俣川砂防工事施行の請願(小平久雄君外一名 紹介)(第六号) 藤川砂防工事施行の請願(小平久雄君外一名紹 介)(第七号) 大谷川砂防工事施行の請願(小平久雄君外一名 紹介)(第八号) 鶴見川改修工事施行の請願(門司亮君紹介)( 第一三号) 福島町の災害復興助成の請願(冨永格五郎君紹
○長谷川(政)委員 昭和二十三年六月十日、衆議院規則第五十五條に依り、衆議院議長の承認を得まして、北上川に於ける融雪災害の実情調査のため、高田弥市君並に不肖長谷川政友は、今野書記、桂主事補を帶同し、六月十八日より四日間にわたつてつぶさに現地を視察してまいりましたので、此処にその報告を致します。
○中島委員長 次に去る十八日より四日間にわたつて、北上川融雪災害状況視察のために、委員を派遣いたしました。派遣委員に視察報告をお願いいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
このようにいたしまして、第二條に今少し積極的な國家の協力義務を規定して置きますならば、配付税法或いは今度提案になりませんでしたが、若し提案されるようなことになりますれば、地方災害復旧基金法でありますとか、地方團体中央金庫法でありますとか、そういつたような関連諸法案に対して、原則的な基礎をこの地方財政法において與えて置くということができるのではないかと思うのであります。
特に最近におきましていわゆる六・三制の完全実施の問題、或いは農地改革の問題、又最近行われましたところの警察制度の改正の問題更に昨年の九月における大災害の後を受けて、この復興に非常な経費を要することであります。又法律或いは政令によるところの義務負担に伴う地方の負担が非常に激増しつつある。かような点から考えまして、今日の地方團体としては全く爲すに術なく、財政上窮地に陷つているのが現状であると思います。
六、地方災害復旧基金、地方團体、中央金庫制度を削除したこと。 地方財政の健全化をはかるためには、この二つの制度はぜひとも必要でありますが、政府はこれを承認しない。七、地方財政委員会案の支持。
その上に、地方によつては臨時的なというか、いろいろ災害等もありまして、地方の財政が非常に困難な状態にあるということは私ども十分心得ております。それで地方と中央との財政的な調節ということが、この際うまくいかなければ、健全財政は保持できませんので、その原則はあくまで守りながら、今日までやつてきたつもりであります。從いまして地方財政を中央の可能な範囲においてどこまでお手傳いするか。
たとえば追加供出割当は行わないというようなことが規定してありますが、これは災害も何もない前提に立ちまして割当がくる、それを追い越するような生産数量の増加ということは、実際問題としてあり得ないわけであります。そういう点はよほど苦肉の策であるというように考えられます。
ということがありますが、今回の割合は先ほども申しました通り、いわゆる事前割当でありまして、災害がないという前提である。それに対してこの減額の申請をするのは当然な話である。実際問題として減收というものは必ずある。その場合に供出は減額してもらわなければ実際上できない。にもかかわらず賣渡し命令の效力を停止しないということになりますと、保有米を根こそぎ供出させる措置を実際に行われるのかどうか。
○田中(織)委員 私はその点については、特に災害が最近のように頻発する場合において、大いに考えてもらわなければならない問題であると思うのであります。
○山添政府委員 第一点の災害復旧費の支拂い問題ですが、これは割当がきまりますれば、その点を通達いたしまして、お話のようにできるだけ早く融通ができるような途き講じなければならぬと思つております。それは当然でありますから、いたしたいと思つております。しかしなかなかそれだけでは金の出にくいような点もありますので、やはり積極的な斡旋もいたさなければならぬと思います。
○岩沢政府委員 東京都に対し、昨年の災害に際して大体國から補助をする見込額は一億四千六百万円ほどなのであります。でありますが現在までに補助を出しておる金額が二千六百万円であります。
今山形縣、秋田縣の例をお出しになりましたが、御承知の通り昨年の土木の災害というものは十八億なにがしというような大災害でありまして、從つて國庫補助の予定は十二億六千万円になつておりますが、この十二億なにがしというものを一遍に國の財政から拂うことができませんので、大体縣とも相談いたしまして、この十二億円というものは二十二、二十三、二十四、二十五の四箇年にこれを交付するということに一應なつて、國の方の財政