1948-06-30 第2回国会 参議院 本会議 第56号
) 第一六 旧鶴見臨港鉄道線外三地方 鉄道線拂下げに関する請願 (委 員長報告) 第一七 木津川架橋位置変更に関す る請願 (委員長報告) 第一八 羽幌町、遠別村間に鉄道を 敷設することに関する請願 (委 員長報告) 第一九 札幌地区鉄道復興計画促進 に関する請願 (委員長報告) 第二〇 日田線の全通促進に関する 請願 (委員長報告) 第二一 私鉄羽後鉄道の災害復旧費
) 第一六 旧鶴見臨港鉄道線外三地方 鉄道線拂下げに関する請願 (委 員長報告) 第一七 木津川架橋位置変更に関す る請願 (委員長報告) 第一八 羽幌町、遠別村間に鉄道を 敷設することに関する請願 (委 員長報告) 第一九 札幌地区鉄道復興計画促進 に関する請願 (委員長報告) 第二〇 日田線の全通促進に関する 請願 (委員長報告) 第二一 私鉄羽後鉄道の災害復旧費
次に、六百八十六号、私鉄羽後鉄道の災害復旧費國庫補助に関する請願でありまして、その願意の大要は、羽後鉄道は昭和二十二年中三度豪雨による洪水のため線路が破壊されて不通となり、通勤、通学者の往來、物資輸送に多大の不便を與えているから災害復旧工事について補助をせられたいという趣旨の請願でありまして、政府の答弁も、地方鉄道の災害復旧は極めて重大に考えているので善処したいという意味の答弁でありまして、審議の結果
ところが、この家畜保險法は農業災害補償法ができまして廃案になつております。それで新たに漁船保險法の中に家畜保險法で準用しておつた部分を規定するというのが改正の理由であります。 その改正の内容について申上げます。
○中島茂喜君(続) 水源地帯の崩壞、堤防の決壞等により、一朝にして耕地の流失、人畜の死傷等は必至の情勢にありますから、これが対策といたしまして、可及的速やかに災害復旧工事、砂防工事、あるいはまた河川の根本的改修計画の樹立等を要望いたすものでありまして、中には血書、血判をもつてしたためたものもあつたのであります。
しかも現在、農業者は続く災害に遭いまして、高い金では衣料を買うこともできない。こういう現状にあるのが、ほんとうの姿である。全体的に見れば、現在大別して羊毛糸十八万ポンド、綿糸が十五万ポンド、こういうようなものを、さらに終戰時のマル公で引上げられて、そうして当然なる機関にのせて、正常なルートで全國に配給する。
損害保險事業の保險料率は、過去の損害率、將來の損害発生の予想及び経費率によつて定められますが、損害発生の予想の中には、周期的に大火などの異常災害が起ることも考慮に入れる必要があります。
漁船保險法において、家畜保險法中の規定を準用していましたところ、家畜保險法が昭和二十二年十二月十五日に、農業災害補償法の施行によつて廃止されましたため、漁船保險法において準用する家畜保險法中の規定の事項を、漁船保險法中に新たに規定する必要が生じたのであります。これが法律案を提出する理由であります。
忠雄君紹介)(第一五三六号) 二九 軽井沢町の勤務地手当の地域給を地域又 は甲地域に引上の請願(小林運美君紹介)( 第七七一号) 陳情書 一 越冬資金に関する陳情書 (第二四号) 二 財務官吏の待遇改善に関する陳情書 (第三二号) 三 同外四百九件 ( 第四六号) 四 國家公務員給與等臨時措置法案に関する陳 情書外九件 (第八三号) 五 労働者災害補償保險
そういつた数個の保險組合を作りまして、それを何らか緊急の、例えば予想し得ない災害でありますとかいうような場合に起りましたロスの支拂を担保いたしますか、又單に資金の融通でありますとか、機能を持つところの一つの中央の機能を作るということによつてやつて行けば防げるのではないか。やつて行けるのじやないかというような考え方を持つております。
次に森林資源造成法に基く造林奨励事業のために一億五千三十三万一千円と、並びに森林資源の涵養をはかり災害を防除するには、保安林制度の再強化がきわめて肝要であると考えまして、その準備等のために二千二十八万七千円を要求いたしました。 終りに今回の物價改訂による諸経費の増嵩に備えるための準備金として、九億五千九百四万八千円を要求いたしてあります。
労働省所管の会計は、一般会計のほかに、労働者災害補償保険及び失業保険の二特別会計がございます。まず第一に昭和二十三年度労働省所管一般会計歳入歳出予算でありますが、本会計は歳入におきまして、総額九万一千円でありまして、ほかに逓信省所管通信事業特別会計歳入に、労働省関係分が三千五百四万円計上されておりますので、両者の合計は三千五百十三万一千円と相なるのであります。
次に昨二十八日福井、石川両縣に震災が起り、現在までの情報によりますると、その被害甚大なるものがあり、本委員会といたしましては早速現地に委員を派遣してその災害状況を調査いたさねばならぬと存ずるのでございます。つきましては衆議院規則第五十五條によりまして委員派遣について議長の承認を得たく存じますが御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(塚本重藏君) ちよつとお伺いしますが、福井その他近傍における、災害救助法に基く諸般のものの準備等がどの程度にできておつたか、事前に厚生省にお分りになつておりますか。
○草葉隆圓君 北陸に突発した大災害は誠に我々災害救助法を議決しました厚生委員としましては、殊に衷心より御同情に堪えない次第であります。只今厚生大臣から自分の郷里だというお話を承わつて尚更その感を深くする次第であります。
まず厚生省に災害救助連絡室を急設いたしましたほか、次官を中心とした救助対策本部を設けまして、應急救助態勢を整備いたしました。また被害府縣の状況調査並びに救助対策連絡のため、昨二十八日午後十時四十五分上野発で社会、予防両局より係官三名を現地に急派せしめまして、被害関係府縣知事に対し、應急対策救助に遺憾のないよう激励いたしますとともに、所要の指示を厚生次官を通じて打電いたしました。
○石田(博)委員 視察に行くとは結構だがその結果、災害が起つてその救助に奔走しておる地元当局に迷惑をかけるような事態は絶対に避けてもらいたいと思います。
教員数、生徒数にきちんと合わせまして、予備数としては五%ばかり見ておりますが、これはその後の生徒の異動とか、あるいは災害の場合の補充に使いますので、本屋の手もとにあるストック分はそうないのでありますが、かりにありましても、定價はこれは発行の日附によつて、いつ発行した分の定價は幾らというふうにきめますので、それをもし今後賣り拂いますような場合がありますれば、そのときの定價により、また今後作成いたしますものは
(拍手) ただいま政府より、災害の状況について御発表がありましたが、その後の状況は、二十九日正午現在において、北陸地方の被害は、福井市は、ただいま報告された通り、一万二千戸の中で約三分の一火災に遭うております。
政府といたしましてほ、今回のこの大震災の被害を深く憂慮するものでありまして、本日ただちに、災害救助法による中央災害対策協議会を召集いたし、応急対策を考究いたしますとともに、関係省を動員し、必要の措置をとらせる準備をいたしております。なお、災害救助法による応急救助費の支出をいたしますとともに、災害の復旧につきましては公共事業費を増額する予定であります。
それが今我々の方でやかましくて、やるならば根本的に「省に跨つておるような事務を纏めて一ヶ所にやらせるようにしなければならない、折角建設省として國土の計画、治水問題、又災害復興問題等すべて建設して行く建設省としては実に物足らん。この場合砂防や治水に関するものは纏めてこの省で管理するようにしなければならん。
次に地方公共団体の土木費に対しまする財政補助に必要な経費十億一千七百六十四万に千円、これは土木費借入金、あるいは災害借入金、戦災による歳入欠落補填の借入金の元利補給をいたしますための地方公共団体に対する財政補助であります。
併しながら、天皇陛下を初めこれらの皇族方が、特に災害の場合の罹災者に対する御見舞或いは各種の御奨励のため賜與せられる價額は、一ケ年間に百八十万円近くに上ることが見込まれるのであります。
尚、今苫米地氏及び議長から北陸地方における震災に関する部分的な報告がありましたが、私はその中に地名を挙げられた、最も災害の大きいと見られる福井懸板井群の丸岡町附近に生れた者であります。このことは偶然の問題でありますけれども皆さんも、心に留めて置いて頂きたい。 先ず第一に、この法案の問題とするところは、宮廷費の問題、それから皇室費の問題であります。
福井電話局は機械が倒壊し、福井郵便局が局舎が半燒いたしまして災害がありましたが、尚貯金保険等の非常拂い等の処置方につきまして現益手配中でございます。 道路、橋梁の被害状態でありますが、九頭龍川各橋梁は殆んど落ちまして、道路の亀裂が甚だしく、敦賀—福井間は自動車交通は可能であります。大体以上の程度が判明しておる状態でございます。 次に中央並びに現地におきまして取つた処置を御報告申上げます。
しかしながら前述申し上げましたごとく、三党政策協定の信義と、わが國財政の現況に照らし、当面急を要するところの均衡財政の確立に資するとともに、本案成立によつて生じたる財政的余裕は、政府より提案理由の説明のございましたごとく、政府におかれましては、これを災害対策、あるいは教育費その他救済資金等重要面に充てられまして、本処置の國民経済及び國際信用に及ぼす影響を最小限度に止められるため、今回の処置の対象といたしましては
問題は、災害が生じた場合に、その保有量を割るというような場合に補正をいたす、こういうのであります。この保有量をもたしめたということにつきましては、これは趣旨においてわれわれ重富委員のお考えと全然違つたことはないのであります。
○山添政府委員 これはごまかすものでも何でもないので、私どもは本來そもそも当初に事前割当をいたします場合に、自家保有量を差引いたものをもつて事前割当の数字をきめる、そしてそれが災害その他やむを得ない事由によつて、それを著しく割るというような場合には補正するという、この第八條の規定を設けておるのであります。
これは第八條に関連することでありまして、「災害その他眞にやむを得ない事由に因つてその指示に係る農業計画によつて定められた供出数量」を供出することができなくなつたときは、農家の方ではその補正を要求することができるのでありまして、災害によつて保有量を欠くというような場合は、当然農家の方ではその補正を要求し、かつその要求に対しては、市町村の食糧調整委員会において、実情を調査の上決定をするのでありますから、