1947-08-28 第1回国会 衆議院 運輸及び交通委員会 第15号
○成重委員 本法令が制定されまして、指定船舶として使用できるような船舶に對しては、持主なり關係者から申出があれば、ただちにそういう手續がとられまして、この法令を設定した目的に副うところの、いわゆる敗戰後における日本の漁船なり船舶の不足を補つて、これを活用することができる。そういう目的のためにこの法令が定められるものと考えます。
○成重委員 本法令が制定されまして、指定船舶として使用できるような船舶に對しては、持主なり關係者から申出があれば、ただちにそういう手續がとられまして、この法令を設定した目的に副うところの、いわゆる敗戰後における日本の漁船なり船舶の不足を補つて、これを活用することができる。そういう目的のためにこの法令が定められるものと考えます。
復興金融金庫は、ただいまのところ農林業につきましては、主として漁船の方面に融資しておられますが、將來の農林業に融資なさる御意思がありますか、この際一應承つておきたいのであります。
政府は先ず水産物の生産増強の手を打つて、金融、魚價、輸送、漁船等に重點的に積極手段を講じ、生産者に對し生産意慾の向上を圖り、然る後圓滑なる統制を強行すベきであるとの輿論が、いずれの協議會においても一連した皆の主張であつた。
だからして先ず全般金融も含めて、船を造つて、それで漁業をやるには資材が要るというので、關連性を持つて、漁船金融資材、その中でも漁船に一番關係があるので、漁船の金融に重點を置くということを最初考えたのですが、資材はこれは一般の資材のつもりだつた。
○江熊哲翁君 私その前にお伺いして置きたいのですが、この小委員會の中に、水産委員會漁船建造資材及び金融に關する小委員會というのがある。それは漁船建造の資材及び金融とこういうふうになつておると、この文句で見ますと、金融及び資材というものは御承知のように水産としては非常に重要な問題である。
遭難等の問題につきましては漁船等が無電で陸地に通信したいというならば、農林省は補助金を出してむしろ獎勵しております。その漁船からの通知を受ける陸上施設をやることは、こちらもただちに同意しますし、農林省は補助金まで出しておる。
もちろん特殊な船、たとえばかつお、まぐろ船でありますとか、機船底引網船でありますとか、こういうような特殊な船につきましては、相當程度進んでおりますけれども、漁船全體を通じて考えますと、非常にわれわれの計畫から後れておるということは事實であります。從つてある種の漁船の建造については、もちろん一定の限度においてこれをまた抑えていくものもあろうと思います。
○鈴木(善)委員 政府は二十年の十二月二十四日の閣議の決定によりまして、三十三萬七千トンの漁船の建造計畫を御決定に相なつたのでありますが、その後の計畫の進行状況を見ますと、そこにいろいろな計畫遂行上の制約があつたようでありますけれども、最近の實情からこれを見まするに、主として建造資金の融資の面におきまして、極端な制約を受けておるわけであります。
○西村(久)委員 漁船の建造に對する資金の不足は、物價の値上り等によりまして今日非常に急を訴えておることは痛感いたすのであります。
なお水産廳設置の問題につきまして参考資料が必要でありますので 一、食糧確保のために水産の全使命を達成せんとするに要する漁業資材の絶對必要量、すなわち漁船用、漁網鋼用、漁撈用、輸送用等に細別すること。 二、右資材の現在における確保量。 三、右戰前、戰中、戰後の比較。 四、他省關係の資材にして漁業用、非漁業用の割當て及び使用したるものの比較。
それから水産廳或は水産省が生れましても、資材、漁船關係等を完全に掌握しない限り、これは無意味の存在と化するであろう。こういつた意見もありました。それから漁區擴張の希望、漁業海域等等の擴張は、連合各國に關係があるので簡單には行くまいが、少くとも關西方面においては朝鮮、南支那海あたりまでは出漁亡得るよう、極力總司令部等に運動して、實現を期して欲しい。
漁船建造の資材及び金融に關する小委員會の委員長が互選の結果加藤常太郎君が當選いたされました。御報告を申上げます。 それから水産物の集出荷竝びに配給制度の改善に關する小委員會が先般第一班、第二班に分れて、北と南の方の實情調査に行かれました。
○假委員長(門田定藏君) 只今より水産委員會、漁船建造の資材及び金融に關する委員會を開會いたします。委員長の互選を行ないたいと存じますが、如何が取計らいましようか。
戰爭後急激に水産業が、特に北洋漁業などが、盛んになつてまいりまして、酒田港はひとり北海道あるいは近海方面の漁船が出入いたすばかりでなく遠く中國、九州方面あたりからも漁業基他として漁船の出入が頻繁をきわめておるのであります。
無線施設をもつものは、山形、新潟、秋田三縣を通じてわずかに二艘の漁船にすぎないのであります。しかもこの二隻は秋田港に定繋港をもつておるのであります。
又一委員から、船員の意義及び範囲如何に対しまして、五トン乃至二十トン未満の小型の船舶の船員と、三十トン以上の漁船の船員で、従來除外されていたものが、新たに適用範囲に加えられることになつたのである、尚又保険委員会の構成について、公益を代表する者とは如何、及び委員会の機能如何という質問に対しまして、政府の答弁は、船舶所有者並びに被保険者以外の学識経験を有する者を公益代表という、又委員会の機能は標準報酬の
先般本月の二十日に水産金融小委員會を開きまして、水産當局からただいま各委員に御配付をいたしました製氷冷凍工場建設資金竝びに水産關係事業資金計畫、漁船建造資金というような、お手もとに差上げてあるような參考書類をちようだいいたしまして、小委員におきましてこれを愼重に審議いたしました結果、無修正のままこれを全委員にお諮りいたしまして決定をいたしたいと思うのであります。
ために機船の發達進まず、今なお帆船を主に使用するゆえに、收獲は船數人數の割合にあげられず、現在戸數百八十戸、人口千百二十人、發動機漁船數隻、川崎漁船四十餘隻にして春にしん漁を主とし水産年額總計二千萬圓内外でありまして、一朝船入澗の築設を見んか、春にしんは現時の二倍の生産を、秋冬期のたこ、冬期のたら、かには五倍乃至十倍の生産を、また手繰網冬春鈞魚の勃興はもちろん、四季を通ずるその他の諸魚族漁業の發達を
○青木委員長 ただいま水産金融小委員長より農林當局から提出されました漁船製氷その他に關する資金計畫について、本委員會にこれを移牒し、十分審議を盡されんことを御要求に相なりました。この問題に關し各位の御討議竝びに御質疑をお願いいたします。
その目標といたしますところは、現在あります三千トン岸壁を有效に利用すること、大型船の避難にあてること、それから相當の高に登るところの漁獲の荷役を便にする、それから年々相當起りますところの漁船その他の難破等の被害を輕減するという意味をもちまして、今後鋭意努力してみたいというふうに考えております。いずれこちらの方へ御審議願うようになると思いますから、よろしくお願いいたします。
そこで今公團に何十億という金をお出しになるということになりまして、今金庫の中に遊び金があり、あるいはこれから發券をいたしましてどんどんと金がはいつてき、増資をして金がはいつてくるということであれば非常に好都合でありますが、現在この法令の上から當然支出をせねばならぬところの、漁船のような、戦時中に徴用されまして、漁民が船がない。何としても生産を上げなければならぬ。
ただ併し今日の船員法の適用範圍は、果してそれでいいかどうかということは、相當疑問でありまして、例えば漁船三十トン未滿の船員は船員法の船員でないということになつておりますが、これも船員法制定の當時相當議論がありましたように、或いは五トン以上にすべきである、或いは二十トン以上にすべきであるというような、いろいろな議論が出ました。
○小泉秀吉君 少し私の表現がまずかつたため的が外れて恐縮ですが、私の伺つた要點は、船乘りであるが五トン以下の船に乘つておる船乘り、或いは三十トン以下の漁船に乘つておる船乘り、或いは港内だけを航行する小蒸氣、或いは曳き船等に乘つておるような船乘り、そういう船員をも、例えば舊法でいうと、前項に掲ぐるものの外勅令を以て指定するものというような意味において、これにはないのだが、他日何かそういうようなものをも
その外或いは金融の問題とか、或いは信用の問題とか、それから漁港、漁船の問題なども、こういつた事柄は、まあ参議院におきましても、衆議院においても、外の常任委員会とは比較にならん程の努力はしておるものの、その努力の結果得たものは、ただ一つとして國民の前に、つまり号にはつきりと現われておるものはない。
今日漁船の不足やその他の事情のために減退しておるのであります。四萬五千萬貫取れておつたものが今二千六百萬貫、約半分そこそこのものであります。そこで千葉縣當局の水産に對する要望は、重油のリンクが東京都と埼玉縣との間に非常な差異がある。これは千葉縣もつまり東京都と縣とのハンデーがあるということに對して非常に不平を言つております。
○館委員 そうすると海難審判法というものは全的に包括しておるのであるが、しかし免状をもたないという漁船の船員あるいは五トン以下というたくさんの沿岸海員諸君に對して、この法案ばかりでなく全體的に見て非常に辻つまが合わなくなつておるという氣がいたします。その點を注意する必要があるのではないかと考えるのであります。
○館委員 その點におきましても、船員法及び船員保險法とかいう法のらつ外にある五トン以上あるいは三十トン未滿の漁船の乗組員は、そういう保護を受けずして、さらに海難審判法の適用を受ける。こういうところに少し氣の毒な點があるのではないかという氣がするのでありますが、審判法のらつ外かもしれませんが、關係事項として、どういうふうなお考えか、伺いたい。
それから三十トン以上の漁船というものの中で限定されておりましたけれども、今度は限定なしで三十トン以上の漁船の乘組員は入るという、そういう範圍が變つたことでございます。それから次に保險給付の方でございますが、療養の給付、これは病氣の場合に治療をするものでございます。
なおこのほかに漁業用の無線局というのがございまして、これが漁船との間に無線連絡を行いまして、現在のわが國のこの食糧の非常な重要部分をなすところの水産事業に對して、非常に貢獻しているところのいわゆる漁業用無線局でございます。
は本法の改正法律案の第十七條の點でありますが、船員法第一條に規定する船員、主として船舶所有者に使用せらるる者は船員保險の被保險者とする、こういうことになつておるのでありまするが、實は私船員法自體の研究が行届いておりませんので、この點についての政府の御所見を承りたいと思うのでありますが、この船員の意義竝びに範圍はどういうふうになつているか、例えて申しますると、一般の商船は勿論入るのでありましようが、漁船等
從來は二十トン以上の舶船の船員でありましたが、今囘の改正によりまして總トン數五トン以上二十トン未滿の小型船舶の船員、それからもう一つございますが、三十トン以上の漁船に乘り込んでおります船員で現在政令で除かれております者があるのでございますが、これが除外例なく三十トン以上の漁船に乘り込んでおります船員は全部被保險者となります。こういう擴張があるわけであります。