2017-03-22 第193回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
満期待ちはできないし、売ろうと思ったってそんなもの買う人いませんから、金融の引締めも全くできないということになると思うんですが、この教授の発言というか理屈についてどう思うか、お知らせいただければと思います。
満期待ちはできないし、売ろうと思ったってそんなもの買う人いませんから、金融の引締めも全くできないということになると思うんですが、この教授の発言というか理屈についてどう思うか、お知らせいただければと思います。
満期が来て買い換えるまでは上がらないわけですから、これは全然、当座預金の支払金額が急速に上がっていって、あと三十年待たないと、残存期間三十年の国債は三十年待たないと金利上がらないんですから、これはもうどんどん損の垂れ流しになっていくというのは事実であって、それはごまかしですよ、そんなのは。
一九八八年に発効した日米原子力協定が来年の七月に満期を迎えるわけでありますが、今後どうするつもりなのか、お答えをいただきたいと思います。
なぜ苦労するか、しかも、育休は一年ちゃんと保障されているのに、その一年を満期までとらずに途中で切り上げなきゃいけないのか、あるいはまた、延長せずに無認可に預けた方が復帰しやすいというふうに考えて、そうするかという声です。
今後、再犯防止推進計画を策定するに当たりましては、これまでの再犯防止に向けた総合対策によります一連の取組の成果や課題等を考慮しまして、再犯防止推進法の趣旨をも十分踏まえながらやっていきたいと思っておりますが、具体的には、不起訴処分となりました者や満期出所者等をも含む刑事手続のあらゆる段階における指導、支援、それから医療・福祉的支援を必要とする高齢者、障害者の社会復帰支援、地方公共団体と連携した再犯防止施策
○政府参考人(畝本直美君) 刑務所出所者のうち、仮釈放となる者につきましては刑期が満了するまでの間必ず保護観察が付される一方、満期釈放となった者は保護観察は付されないこととなっております。
次に、副大臣にお願いしたいんですが、満期までの四十年債、これ最長の債券ですけれども、来年度予算では今年度よりも六千億増やして三兆円の発行ということになったわけですが、この理由、どうして増やしていったのかということを御説明いただければと思います。
再犯防止推進法は、不起訴処分となるなどした者を対象とするいわゆる入り口支援、あるいは、満期出所者を含む刑務所出所者などを対象としますいわゆる出口支援など、刑事司法のあらゆる段階におきまして再犯防止に関する施策を講じることを求めるとともに、国、地方公共団体、民間協力者のより一層緊密な連携を求めて、国だけではなく、地方公共団体においても地方再犯防止推進計画を定めるべき努力義務を設けるなどしておりますので
国債は、発行根拠法にかかわらず、金融商品としては一体として発行されており、その金利満期等の発行条件は同じものとなっておりますので、建設公債と特例公債の利払いには差はございません。
○黒田政府参考人 済みません、もう少し丁寧に御説明いたしますと、一般論的には、臨財債につきましては全額算定いたしますので、基準財政需要額に算定しますから、比率には反映されませんけれども、その発行条件に差がございますので、大阪の場合は、満期一括で発行する条件と臨財債の構成上の算定の差が出ますので、その点につきましては当然反映されるということになります。
ということは、結構なやっぱり影響が出る可能性もあって、しかも、その満期落ちを始める、資産規模の縮小を始める時期を、それこそFEDの理事の中でもブレイナード理事って女性の理事いますけど、どちらかというとハト派で通っているんですけど、彼女ですらトランプさん出てきて早めるかもしれないわよということを言っているぐらいなんですね。 それが出てきたときがやっぱり結構正念場かなと。
買入れ手形のオペレーションを満期落ちさせればいいと、テクニカルにはそういうことになります。 ところが、今、全然違いますよね、様子が違う。というのは、この緑のところに対して水色はこれしかない。ということは、もし日銀が急にこれをやめると言ったって、吸収できるお金は本当に限られていて、この緑のところがたくさん残っていってしまう。
飛行機を造る会社に勤めておったんですけれども、独身寮に入って、そこで非正規従業員とのいろんな対話を通して、先生のこのプレゼンデータ四十四ページですかね、この再分配による相対的貧困率の変化、ここでは、二十歳から六十四歳の男性はほとんど再分配が効いていないじゃないか、セーフティーネットが働いていないじゃないかという、そういう現状も確かに、非正規の彼らの、いやあ、あともう二年で、あともう一年で契約の満期を
法務省ではこれまでも満期釈放者を含む犯罪をした者の再犯防止対策を進めてきたところでございますが、昨年成立しました、ただいま申し上げた再犯防止推進法を踏まえて、今後、法務大臣である私が再犯防止推進計画案を作成していくことになりますので、その過程において、安倍総理の御指示や委員御指摘の点を踏まえて、まさに息の長いケアのあり方について、厚生労働省等関係省庁とも連携をしながら、協力をしながらしっかりと検討してまいりたい
○政府参考人(鈴木俊彦君) GPIFが保有いたしております短期資金でございますけれども、これは具体的には、例えば運用資産の時価変動あるいは満期償還などによりまして、実際の資産構成割合は、基本ポートフォリオから大きく乖離するようなことがあった場合には、基本ポートフォリオを維持するために資金の回収とか配分をいたします。これはリバランスというふうに申しております。
また、本法案第二十一条の指導についても、矯正施設における処遇を経ないで社会内において指導を受ける対象者は、保護観察付執行猶予者を、一定期間の矯正施設における処遇に引き続き社会内で指導を受ける対象者は仮釈放された者を意味するものと考えられますが、家裁送致前の少年や起訴猶予処分を受けた者や満期出所者にも一定の法的な指導がなされるように解釈できます。
○参考人(黒田東彦君) それは、ただいま申し上げたとおり、出口の際の収益がどうなるかというのは、今、一つの仮定で委員御指摘のような満期落ちによる資産縮小と付利金利の引上げによる出口戦略を取った場合の財務の影響を仮定的に申し上げたわけですけれども、実際に出口の際に収益がどうなるかというのは、どのような手段をどのような順序で用いるかといった進め方によって相当違ってまいりますし、また、その時々の金利情勢によって
これは、昔は短期国債しか買っていませんから、時間がたてば満期落ちということでバランスシートちっちゃくなりましたよ。でも、この質的・量的緩和で十年債、三十年債、四十年債を購入し始めたらば、これは満期まで待っていたらインフレもとんでもないことに、三十年待たなくちゃいけないんですからね。
まず、基本として、日銀が持っている国債は満期到来までは売らない、満期到来をもって償還するという原則があるんだろうと。満期に償還し、財務省から額面額を日銀が受け取ると。よって、この国債の額面額と簿価、つまり日銀の国債購入額との差額を、毎期、日銀の財務書類上、決算上加減すると、これが原則だというふうに理解をしました。
また、卒業者の進路でございますけれども、博士課程修了者及び所定の単位を修得したけれども学位を取得しなかったいわゆる満期退学者の人数を合わせますと、社会人あるいは留学生も含めまして、平成十九年までは増加の一途をたどっておりましたが、平成二十年以降は一万六千名前後を推移しており、平成二十八年は一万五千七百九十二名でございます。
○藤末健三君 そうすると、もう日銀は満期来なければ売らないということは担保されているんですか、はっきり言って。もういいです、その答えは。
日本銀行が保有しています国債につきましては、その大半が満期まで保有しているという状況でございまして、そういう実態、その保有の実態に鑑みまして償却原価法ということでございます。
ところが、これ、十年満期やったら千二百五十円ですよ。本当に、そういう意味でいうと、低年金の問題というのを真剣にやっぱり正面から考えないといけない。 医療も介護も総合的な対応をしていくとおっしゃいました。しかし、中身どうですか。
量というのは、長期国債を買うということでありますから、一年満期以上のものを。初めから金利も視野に入っているということは初めから申し上げていることに含まれているというふうに考えております。
特例公債、いわゆる赤字公債につきましては、見合いとなる資産が存在をしないということから、昭和五十年代の発行当初は満期時に全額を現金償還するということとされておりました。
これ、縮小しようと思えば、当然のことながら、満期待ちがもう、御行というか日銀と同じように異次元の質的・量的緩和で長期国債買ってしまいましたから、満期待ちができないわけです。昔は短期国債までしか買っていませんでしたから満期が来ればバランスシート縮まりましたけど、今は質的・量的緩和で長期国債買ってしまいましたから満期待ちができない。
その場合に、日銀が持っている国債の満期自然償還も含めて、マネタリーベースそのものが減少し始めるということはないのかどうなのか。
これを見ていただきますと、刑務所を出所する場合に、仮釈放と満期釈放がありますけれども、年間、仮釈放の方が約一万四千人、満期釈放の方が約一万一千人いらっしゃいます。出所後、親とか配偶者等のもとに帰れればいいんですけれども、そういった頼る人がいなくて、帰るべき場所がないという出所者も当然います。
○畝本政府参考人 平成二十六年に出所した受刑者の二年以内の再入率を見ますと、満期釈放者は二七・三%、それに対しまして仮釈放者は一一・八%となっております。 また、平成二十三年の調査になりますが、出所後三カ月未満で再犯をした者の内訳を見ますと、帰るべき場所のない満期出所者が五一・四%を占めております。