1950-09-15 第8回国会 衆議院 大蔵委員会 第17号
たとえば納税貯金であるとか、あるいは学校に子弟を送るための教育貯金であるとか、あるいは肥料の購入の貯金であるとかいうふうに、かくそれぞれの資金需要が将来測定されるのでございますから、それに即応するように一年にまたとないこの機会において、資地の蓄積を計画的にやつて、従つてその資金の運用も計画的にするというふうな資金の計画化の運動を進めたいというような気持も、またこの経営対策協議会で考えておりますような
たとえば納税貯金であるとか、あるいは学校に子弟を送るための教育貯金であるとか、あるいは肥料の購入の貯金であるとかいうふうに、かくそれぞれの資金需要が将来測定されるのでございますから、それに即応するように一年にまたとないこの機会において、資地の蓄積を計画的にやつて、従つてその資金の運用も計画的にするというふうな資金の計画化の運動を進めたいというような気持も、またこの経営対策協議会で考えておりますような
これに対しましての資金需要としては、これは私たちの方でそれだけすぐ御融通するというものではございませんが、御要請のあるものを測定いたしてみますと、十七億という数字が出ておるのであります。そのうち四億ばかりは貯金の拂戻しを要求しておられるようでございます。つまりさつそくにも生活資金等に御入用なんだろうと思います。
○小野説明員 特別平衡交付金の交付の時期は、御承知のごとく本年度分につきましては昭和二十六年の二月であつたかと記憶するのでありますが、これにつきましては地方財政委員会においてよるべき取扱いの準則をつくりまして、それによつて交付をするということになつておるのでありますが、一般平衡交付金のように、客観的な測定標準を定めて数値を出し、これに対して單位費用を積算いたしました合計額を出すというふうなやり方ではないのであります
事実濃霧がございまして、海上判定は何ら目標がなく極めて困難でございまして、その位置等も拿捕されましたときの測定が全く付きませんために、日本の漁民はその辺にただ近付くことを恐れている、要するに航行しないという状態になつておるのでありまして、この根室半島の西側におりますものは、その僅かな海境を越しますのを怖がつて、或る場合は宗谷海峡から津軽海峡を廻りまして、東太平洋海岸の港に来るというような状態でございます
現在の電力行政は電力管理法、日本発送電株式会社法、電気事業法、それから電気測定法、それから物価統制令、こういうものを基幹として運用されておるのでありますが、これを内容的に分けて考えますると、電気事業の運営に関する管理統制、つまり一般に電力国家管理と申しておる部分が第一、それから又物価庁において主として取扱つておる電気料金の統制これが第二、それから又第三に、いわゆる電力割当、電力の需給調整の問題、これは
地方財政の需要が正しく測定把握されたでありましようか。決してされておりません。例えば国、府県、市町村と行政事務の再配分がなされまして、初めて地方自治団体の財政需要が決定するわけであります。然るに予算を決定いたしまして、今後の調査に待ちまして行政事務の再配分をいたそうということは、全く本末を顛倒したものであると言わなくてはなりません。
シヤウプ税制改革は勿論画期的な改革でありまして、シヤウプ勧告に現われましたところの総合財政の見地からする負担均衡の構想、国と地方の財源分野の明確化、都道府県税体系と市町村税体系の分離、包括的な平衡交付金制度による地方自治体相互の財政の平衡化、交付金測定のための基準財政需要と基準財政收入の科学的算定方法の導入、或いは地方行政調査委員会議によるところの国、都道府県、市町村間の事務の整理と統合の決定、こういうような
今回は勿論地方財政平衡交付金の規定によりまして、当該自治体警察の警察吏員の数が測定の單位と相成つて、これによつて單位費用を計算することによりまして、自治体警察の所要経費というものが、大体に出て来るわけなのであります。従つて税收額と見合つての差額につきましては、地方財政平衡交付金でもつと賄つて行くという建前で行くということは御承知の通りであります。
○政府委員(鈴木俊一君) 今の平衡交付金の基準財政額を測定いたしまする基準としては、地方財政委員会で以て見方の基準を示しまして、それによつて各府県が事業の基準財政額というものを出しまして地方財政委員会に出して来るわけであります。
それから第四項でありますが、地方財政平衡交付金法の規定におきまして、基準財政收入額を測定いたしまする場合におきましては、基準税率を取る、これは標準税率の百分の七十ということにいたしております。これについては変更がなかつたものとするということでございます。
○政府委員(鈴木俊一君) この大きな固定資産がございます市町村の経費というものは、これは平衡交付金関係におきましては、基準の財政需要額としてこれを一定の基準で測定をして行くわけであります。
それは先ず一応その被害を蒙むると見られます物件の時価を測定をいたしまして、正常の時価を以て損害を認定する、こういうような認定のいたし方が一番よいのではなかろうか。
もう一つは来年度以降は時価を標準にして改正して参りますので、時価をどう測定して行くか、だから時価をどう見るかということが一つの資料であります。その二つの資料を掲げているわけでありまして、再評価額の限度額の七〇%を標準にして徴收する行き方をやつて参りますのでは到底百億を超える收入は得られない、こういう結果になるのであります。
○政府委員(奧野誠亮君) 今私が申上げましたように、收入金額から必要な経費を控除する、必要な経費をどう測定して行くかということが非常にむずかしい問題になつて来るわけなんでありまして、大体原則的に言いますれば、この体系が所得税を中心にして考えておりますので、所得税を本体にして考えて行けばよろしいのでありますけれども、その辺の認定問題になつて来ますと、税務署の計算したものが、果して各納税義務者の間において
そこで今の平衡交付金から申しまして、市町村なり府県なりが負担すべき必要の経費に対しましては、基準財政需要額の測定の差額がございましたら、それを国から平衡交付金で出す、こういうことになつております。それから鈴木さんの御質問の点もややこれに関連した問題と思いますが……。
○政府委員(鈴木俊一君) この平衡交付金制度におきまして、基準財政需要額として測定をいたしておりまするそれぞれの費目の経費でありまするが、それはいわば最低限の二つの水準と考えまして、それを勿論上回つて各種の施設をやつて行くということは、これを望みこそすれ、これを抑制するという気持は全然ないわけであります。
○政府委員(鈴木俊一君) 来年度の地方財政の需要の測定につきましては、いろいろ問題がございますし、今の御指摘の小学校の関係の経費につきましても、勿論どういうような形になりますかこれから逐次やつて行かなければならんわけでございますが、全体の傾向といたしましては、今年よりはだんだんと減つて来るではありましようけれども、外のそれぞれの経費との関係におきまして、仮に総額が千五十億ということになりました場合におきましても
しかし土地なり、家屋なりの時価の測定というもの、また課税客体の捕捉というものを正確に適確にいたしまするためには、やはりこのような制度を併用して行くことが適当であろうと考えておる次第であります。
この仕組みにつきましては異存はございませんけれども、ただ戦争以来の日本の状態から見て参りますると、供給の方は、或る程度見当は付くと思いまするが、主として輸出に必要な商品につきましては、まだなかなか需要の測定ができておらないのではないかということを痛感いたしておるのであります。
○鈴木政府委員 一般的な時価の測定の標準といたしましては、先ほどもちよつと御説明を申し上げましたように、売買価格と申しますが売却価格と申しますか、市場におけるそういうような価格を、一つの基本的な基準にいたしまして、さらにこれに收益による還元価格とか、あるいは再取得価格あるいは取得価格というようなものから、減価償却の相当分を引いたようなものを目途にいたしまして、適正にきめるわけでございまして、今の公売価格自体
市町村の議会なり市町村に対しまして、それぞれ実情に応ずる意見等の開陳がございまするならば、各市町村におきまして、自主的に、できるだけ実情に即した時価の測定なり算定が可能であろう、かように考えておる次第であります。
従つて今年度はその賃貸価格が時価を測定する方法としては、いかにも不合理であるけれども、それを承知の上で来年度以降の土地家屋につきましての時価の評価というものを、より正確にするための資料として、こういうふうな措置を考えるべきである。こういう勧告をしておるわけであります。
○鈴木政府委員 一定の九百倍という倍率を今年度用いますことは、それによりまして現在の賃貸価格が、土地なり家屋なりの時価を測定する方法としては、はなはだしく不均衡になつておつて、適当でない点が多いわけでありますが、それを九百倍することによりまして、その不均衡さをはり大きく浮び出させまして、それを基礎にして来年度以降は真に客観的な時価を判断できるようにしよう、こういうシヤウプ勧告の趣旨を政府といたしましても
丁度大蔵大臣ここにおられるのでございますから、実は寒冷地帯に対しては、私も非常に貧村が困つているということには同情もし、又負担の均衡化を図ることが今度の地方税法案の趣旨でございますから、その点におきまして折角鋭意地方団体の財政需要というものの測定を今いたしつつあるのでございます。それは地方財政委員会でやつている次第であります。
勿論地方財政平衡交付金法が制定され、その制度が動いておりますので、従いまして交付金額の測定をいたします場合において、教育費の点につきましては各地方団体から詳細な資料の提供を受けまして、全体としての交付金額を算定する場合において地方財政委員会において十分に研究をいたすべきことになつておるような次第でございます。
それにつきましては、各行政の種類ごとに測定標準によつて数値を計算いたしまして、それに対して単位費用を掛けるという、こういうような算定の方法をとるのでありますが、その場合において、これを主管しております地方財政委員会におきましては、全国の地方団体から詳細なこれに必要な資料を蒐集いたしまして計算をすることになるのであります。
今財政委員会で鋭意やつておりまするのは、この基準財政需要額の調整、基準財政収入額の測定ということであります。それができませんというと、大体各地方団体におきましてどういうものが基準的なる経費として見込まれておるかということが分からないわけであります。
○政府委員(鈴木俊一君) これは今の基準財政需要額と、基準財政収入額の測定の問題と非常に関係をいたしまするが、とにかく地方税と平衡交付金の二つを地方の財源の大宗といたしまして、この両者を合せまして大体昨年度の税収入額と、配付税の額、それから配付税の中に組入れられました補助金の額、この三つを合せましたものの大体九制程度までは確保する。こういう考え方で私共は数字を調整いたしております。
これはやはり建前といたしましては、いわゆる時価によりましてこれを決定するわけでありまするが、その時価の測定の基準といたしまして、ここにございまするような帳簿価格、資産再評価法の規定による再評価額、それから納税義務者の申告した見積り価格、それから更に資産再評価法の規定による再評価限度額又はそれの相当額の百分の七十の額、この四つを判断の基準にいたしまして、償却資産の価額はこのいずれの額をも下ることができない
○政府委員(鈴木俊一君) 義務教育費の関係について今後の運営が一体どういうふうになるか、貧弱町村等におきましてはいよいよ教育費の支出というものが窮屈になりはしないかというような趣旨の御心配が第一点であつたと思いますが、この点に関しましては地方財政平衡交付金におきまして教育費測定の一つの対象として確保いたしておりまして、児童数なり学校数、学級数というような三つの測定の尺度によりまして、教育費の算定をいたすことにいたしております
この基準財政收入額を測定いたします際には、法定の税目につきまして課税標準をどういうふうに抑え、徴收率をどういうふうにするかということを私共計算をいたしまして、それでやつて参るわけでございます。
その利益の限度というのは、今御指摘のごとくどういうふうに測定をするか。これはまつたくむずかしい問題でありまするが、しかし何と申しましても、地方議会におきましてそれぞれその細目の條例をつくつて施行いたすわけでありますから、それぞれその地方の実情に即するように各地方議会において処理することができると思うのであります。
これにつきましては、大体御説明のような心配のないようにいたしますために、町村民税の均等割を測定いたします際には、現実に所得税の納税義務者であつた数だけを町村民税の農税義務者と押えまして、これに均等割の額を乗じまして、均等割から得られるであろう町村民税額を測定して行きたい。従いまして別に苛斂誅求をしなくても、平衡交付金には何ら支障はない。