1948-06-16 第2回国会 衆議院 財政及び金融委員会公聴会 第2号
これは税法そのものが一般に渡らないというふうな事情もありますが、同時に税法そのものが非常にむずかしくて、おそらく代議士の方々にも十分な理解、税法の解釈というものはむずかしいのではないかと考えるのであります。こういうふうな点におきまして、申告納税制度の実施と同時に、現在の税法に対する税法そのものの表現の批判というような点も、大いに加えられることもお願いしたいのであります。
これは税法そのものが一般に渡らないというふうな事情もありますが、同時に税法そのものが非常にむずかしくて、おそらく代議士の方々にも十分な理解、税法の解釈というものはむずかしいのではないかと考えるのであります。こういうふうな点におきまして、申告納税制度の実施と同時に、現在の税法に対する税法そのものの表現の批判というような点も、大いに加えられることもお願いしたいのであります。
また書籍も最大取引段階が十三で、それにまた取次等を加えますと、さらに消費者の手に渡るときには十五、六回になるものと考えられます。最少におきましても七回であります。それからなべの類が最大九回、最少七回ということでありまして、これが消費者に轉嫁されまするときには、必然的に物價の高騰を招き、國民生活を脅威圧迫することとなると考えられるのであります。
これの取引回数につきましては、アメリカあたりの例では、自動車のタイヤが大体消費者に渡るまでに十一回轉している例もありますが、平均大体六回轉くらいじやないかと思うのであります。日本の場合においてはアメリカと違つて、家庭工業も多いし、仲介業者も多いので、十回轉以上になるじやないかという感じがします。これは正確に調べたわけでないのですが、感じの上からそういう氣がするのであります。
從つて自由に選んだ教科書の供給が期待を裏切らず、確実に教師、生徒の手に渡るようにすることは、極めて重要でありまして、教科書の檢定が実施せられた今、速かに適切なる措置を取る必要があるのであります。これがこの臨時措置法を提出いたしました理由であります。本法は教科書の展示会、需要教の集計、発行の指示、発行義務、定價の認可を骨子といたしております。
○政府委員(宮下明義君) 弁護人の証拠物の謄写を裁判官の許可に掛けました趣旨は、弁護人が謄写した証拠物というものは、檢察官、裁判官の場合に比しまして、廣く一般人の手に渡り得るという場合を考慮いたしまして、世間一般に廣まることは面白くないというような場合を考慮して裁判官の許可に掛けたわけでありまするが、檢察官の場合においては必ずしもその必配がないというところから、但書において檢察官を外しまして、弁護人
この審議の結果、緊急確実に手を打つて、漁業資材を何とかして漁民に安心して渡るやう、政府を督励し善処を促したいと考へ、次のような結論に達したのでございます。即ち 漁業生産の実情を見るに、その生産物の増産を図ると共に、正規のルートへの供出を促進するためには、資材が低廉にして豊富に入手されなければならない。
同時にまた從業員に対する労需物資のごときも、危險作業をやつております者たちに、たとえば手袋にいたしましても、一箇年に四、五足しか配給にならぬという関係、あるいはまた一日に何十キロも歩かなければ任務を盡されないというような轉轍、操車場の仕事などに対しましても、地下足袋が年に一定くらいしか渡らないというような状況で昨年は経過いたしました。
○政府委員(永井幸太郎君) 今おつしやいましたような政府の責任で政府が割当をした原材料が期日通り渡らなかつた、或いは全く渡らなかつたというような場合に、契約不履行によつて生ずる損害は契約者、業者には追求せんつもりでおります。
從つて自由に選んだ教科書の供給が、期待を裏切らず、確実に教師生徒の手に渡るようにすることは、きわめて重要でありまして、教科書の檢定が実施された今、速やかに適切な措置をとる必要があるのであります。これがこの臨時措置法を提出致しました理由であります。
しつけていく、一方においては、鉄道当局は、貨物運賃の値上げは物價の二%くらいの値上りを生ずる原因にしかならないという見解をもたれておるらしいのでありますが、そんなばかげたことがあるはずはないのでありまして、これは基本のベースのとり方によつて政治的にそういつた数字をつくろうとすればつくれますけれども、およそ物資が最終消費者の手にまわるまでに数回もの鉄道運賃の関門を潜ることは当然でありまして、最終消費者の手に渡るまでに
それから委員長からもお叱りを被りましたが、五千四百カロリーを求めることは困難だという考えは、独断的ではないかというお話でございまするが、実は只今配炭公團なり、商工省の石炭廳の方とも数字に渡りまして交渉いたしました結果でございまして、そのわけは、政府は今二十三年度三千六百万トン生産の実現ということに一生懸命になつております関係上、山元で選炭が若干粗雜に流れて参りまして、そういたしまして数量を確保せんければならんということに
○星野芳樹君 船内及び引揚げ後の手配に對して、政府の手配はそれでよく了解しましたが、而も下部のいろいろな不正事件によつて、十分に渡らないことがあるということを聞くわけです。現に第一大拓丸の事務長をしていた者から聞いた話ですが、相當船員の間に横流しがあり、而も水上警察及び援護局の役人がこれと結託しておるような傾向もあるというような情報も聞いておりますが、これが眞かどうか。
尤もさような方針でやつておるのでありまするが、その算定は非常に困難でありまして、腹雑な問題でありますが、これを掻い摘んで申上げますると、生産者の一番初めの取引高一兆九千二百七十七億、それからそれが卸業者に渡るのでありますが、第一次の卸業者の取引が一兆七千八百二十億、第二次の卸業者の取引が百億、それから小賣業者の取引が一兆九千八百四十三億、合計いたしまして物品の販賣に関する取引というものが五兆七千四十二億
従つていかにそれをさかのぼつて考えましても、結局は消費者に渡ります物に含まれておる貨物の運賃が、運賃の比率ということに相なつておると私どもは解釈いたしておるわけであります。その比率はお手もとに差上げました資料にありますように、決して高い比率ではないというように考える。
さように進めておりますので、近く農民の手に渡ることと存じます。
そこで今後はこれらをできるだけ直接働く者の手に渡るように、その制度を改善いたしまして、貫徹を期したいと考えているようなわけであります。
○加賀山政府委員 実はおはずかしい次第でございますが、器費者價格になるまでに、その原資材なり、そのまた原資材というものが、それぞれ運賃がはいつておる、そういうものが合計して最後の消費者に渡るところの價格になるわけでございますので、そういうものを積み重ねた計算をすべきかとも思いますが、おはずかしいことながら実はやつておりません。
そこに非常に重要な問題かあるのですが、その集める金の性質というものは政治資金であつて、当然政党に渡らなければならない。だからあなたがかりにもし政党の金として集められた金が、このように勝手に使われるということは、ある意味においては横領罪である。もし横領罪であるとしたならば、そういうきつかけをつくつたあなたは、当然責任を負わなければならない。そういう意味できわめて重要な場面にあるのです。
○石田(博)委員 それをあなた個人に渡されたものだという判断をされる根拠はどこにありますか、もう少し補足いたしますが、あなたが政務調査会長でなければその金は渡らない種類のものであると私どもは考えます。またあなたの御証言もそういうふうに解釈されると思いますが、それをあなた個人が社会党の一機関の政務調査会の費用という意味でなく、あなた個人に渡されたものであるという判断をされた根拠はどこにあるのですか。
○武藤委員長 金が渡つてしまつてからか、渡る前だかあなたは記憶がない。十万円と言えばへ新聞紙包みでこれより少し大きいですね。
蚕糸の関係においても、繭代金の支拂い等がすでに新らしい掛目が決定されるであろうから、できるだけ早くしてくれというような地元の要求もありますが、麦と同時に決定する方針でありますので、まだ新しい繭の値段は決定いたしませんので、旧値段の割合でお渡しするようなわけでありますが、いろいろ考究いたしまして、できるだけ養蚕家にも沢山な金の渡るようにしたいと考えておるのであります。
○大池事務総長 議案提出から議員に配付いたしますまでの手続は、すべての議案は議長あてに内閣総理大臣から參るわけでありますから、從つて内閣から參りました議案の提出は、すべてその都度議員の手もとに渡るように、文書箱を通じて配付をいたしておるわけであります。そこでただいまの予算大綱は、議長あてに内閣総理大臣から事前審議のためにこれを送付するという意見合の文書がついて來ております。
この点について、もう少しどちらか……九百五十億を減らすことが何とかしてできるような努力が携われるのか、或いはそれができなければ、自由販賣品の中の安いものを、何とかして一般勤労階級の手に公平に渡るような具体的な方法をとられるのか、そういう点をもう少し突込んで私はお聞きしたいと思うのであります。
こういうような状態にあるわけでありますが、当局として、普遍的に各種のたばこが平均して喫煙者の手に渡るような、具体的な方法をどういう工合にお考えになつていらつしやいますか。その辺を先ずお伺いしたいと思います。 それからもう一つは、國家財政補填のためとは申しながら、自由販賣品が七六%、配給品が二四%、こういうことでありますけれども、配給品も当値上げになつて來ておるわけでありす。
なぜならば不当財産取引というものは、たとえその出所が不当の金でない、不淨の金でなくでも、その金が他に渡るときにおいて、もしくは自己がそれを費消する場合において不当財産と化するところの憂い、性質を含んでおるのであります。
○石田(博)委員 意見にわたるかわたらぬかということの御注文がありましたが、この問題の重点は、この金が個人に渡るものであるか、党に渡るものであるかということが重点であります。從つて西尾氏は個人でもらつたのであると答弁されておるけれども、他の発言あるいは党のことに対する見解を尋ねていく間に、その実相が明らかになるかもしれないのであつて、それに礎つてわれわれは質問をしておる。