2021-06-21 第204回国会 参議院 行政監視委員会 閉会後第1号
その専門調査会では、審議の中で、消費者庁から、過去五年間の苦情相談上位二十件の商品、役務別の苦情相談件数の推移というものについての資料の提出がございました。
その専門調査会では、審議の中で、消費者庁から、過去五年間の苦情相談上位二十件の商品、役務別の苦情相談件数の推移というものについての資料の提出がございました。
これまで私は、国会において各委員会で度々、NHK集金人、訪問員の問題を取り上げさせていただきましたが、今回も同様にその質問をさせていただきますが、今回は特定商取引法に焦点を当てて、消費者庁、総務省、そして内閣府の方に質問させていただきます。今回の質問を通じて、今後の各行政機関における政策評価につなげていただきたく思います。よろしくお願いいたします。
NHK委託業者の集金人の問題に取り組む我が党にとって、消費者庁や全国の消費生活センターのしておられる業務は非常に重要です。NHKの訪問員にお困りの方の力になるという点においては我々と志を同じくするものとして、消費者庁、消費生活センターの皆様の日頃の活動にはここで改めて敬意を表し、感謝申し上げます。
過去、業界団体や規制改革推進会議などから導入の可否について照会があった際に、消費者庁が一貫して不可としてきたものです。それが、なぜか、消費者庁の内部や消費者委員会で議論しないまま、突然に方向転換させられました。 消費者庁が本来の役割を果たせずにいることを放置し、消費者保護に逆行する法改正を強行したことは、内閣の責任放棄にほかなりません。
再編後も、東日本大震災からの復興、消費者行政の一元化、訪日外国人の大幅な増加など、政府の重要課題に対応する上で必要のある場合に、既存ポストの廃止、再編も行いながら、復興庁、消費者庁、観光庁、出入国在留管理庁等を新設し、併せて次官級ポストを措置してきたところです。
消費者庁さん、経産、農水、国土交通省というような形も、オブザーバーの方も含めて多くの関係省庁集まっていただいて、今、問題意識の共有であったり、あるいは関係団体からのヒアリングというようなものを行ってきたところでございます。
今日、消費者庁にも来ていただきました。二回目の会議、三月二十三日の会議では、消費者団体からの意見書の中に、消費者自身も正当な申出をカスタマーハラスメントと受け止められるような言動とならないよう、より多くの消費者が消費者の権利と義務について正しく理解するための消費者教育を強化していただきたいと思いますと、いわゆる消費者団体の方から出ておりました。
消費者が意見を伝える際の注意点につきましては、これまで有識者コラム、それからお買物エチケットのチラシを作成して消費者庁ウエブサイト、それからツイッター等で周知、発信を行ってきたほか、今年、新たに作成をいたしました消費者庁のロゴ入りの啓発チラシにつきましては、地方公共団体、それから消費生活センターを通じて全国の消費者に対して広く周知を図ってきております。
消費者庁の有識者会議で議論になっていなかった契約の電子化について、なぜ導入することになったのか。消費者庁は、経済界が契約書の電子化を求めても、消費者保護にならないと応じてこなかった経過があります。規制改革推進会議成長戦略ワーキング・グループ第三回会議で問題提起をされたことは、オンライン契約の際の印鑑廃止、書面の電子化を進めることだけでしかありません。
特に預託法の改正については、消費者庁が事業者に配慮して規制を掛けることをかたくなに拒んできましたが、現場の粘り強い運動と野党の国会質問、そして前消費者担当大臣の決断によってようやく実現したものです。 ところが、昨年末、消費者保護よりもデジタル戦略を掲げる菅首相に迎合しようとした井上大臣の独断によって、突然、書面交付の電子化が改正案に盛り込まれました。
○福島みずほ君 消費者庁、間違っていますよ。消費者保護に立ってくださいよ。多くの人が消費者庁を応援してきた理由がなくなっちゃいますよ。たくさんの消費者の問題に取り組んでいる人が消費者庁を応援してくれなくなったらどうするんですか。間違っていますよ。 契約の相手方がデジタル機器に不慣れな一定の年齢以上の方の場合には、家族等契約者以外の第三者のメールアドレスにも送付させるという答弁がありました。
ですから、当然のことながら、私は消費者庁を代表する立場として責任を持っていろんな検討をし、そして消費者庁全体の中でこれを決めたということになります。
消費者保護の立場に立たなかったら、消費者庁の意味がないじゃないですか。全くないですよ。 これ特商法の改正だったらみんな賛成だったんですよ。でも、これは消費者庁始まっての一大、始まってというか、物すごい汚点ですよ。なぜならば、消費者庁を応援してきたたくさんの人たち、消費者問題に取り組んでいたたくさんの人たちが、これだけはやめてくれと消費者庁に言っているじゃないですか。
この是非対策お願いしますで前回終わってしまったんですけれども、相当これ大きな事業になりますので、消費者庁との連携だったり、そこに広域連合のところも入っていただいて対策していかなければいけないんですが、そこについて、前回指摘していただいた後、何か、どのようにして対策していくべきかというようなことをお話しいただいたでしょうか。お願いします。
実際に手続を行う広域連合等の現場と相談いたします、いたしますけれども、御指摘のように、関係省庁として例えば消費者庁とも相談しながら進めていく必要があると考えております。 先日の委員会でお話を、お話、御指摘いただきましたので、早速消費者庁と相談を始めました。法案が成立した暁には、具体的な対応についても、消費者庁を始め関係省庁とその辺りにつきまして十分協議してまいりたいと考えております。
私は、今回、特にこの法案についてというよりも、消費者庁の姿勢についてまず改めて質問させていただきたいと思います。 今朝の新聞にもありましたけれども、消費者庁は二〇一三年の預託法の政令改正の際に行ったパブリックコメント、いわゆるパブコメへの提出意見を破棄していたということが分かりました。
○国務大臣(井上信治君) 二〇〇九年の消費者庁設置以降、今国会までに提出し、成立した消費者庁が主管省庁の閣法について、衆議院及び参議院の委員会で全会一致により可決されたのは十三本と承知しております。
悪質事業者の規制に関する制度の実効性確保に限らず、被害の未然防止のための周知等の取組を含め、消費者保護の取組を進めるため、消費者庁における体制整備や必要な予算の確保は重要であります。 消費者庁といたしましては、二〇〇九年の消費者庁発足以降、人員体制については約二百人から約三百八十人に、また、予算については約九十億円から約百二十億円にそれぞれ拡充を図ってまいりました。
消費者庁におきましては、消費者が保有する商品について、事業者がリコールを実施した場合には、当該リコールに関する情報を集約して消費者に提供することを目的としたリコール情報サイトを運営してございます。 お尋ねの珪藻土バスマットに関する商品についても、既にリコール情報サイトに掲載をして情報提供を行っているところでございます。商品の中には二十万件を超えるアクセスがあるものもございます。
消費者庁、いかがですか。
先生の問題意識は、金銭的な部分で何らかの支援を必要ではないかという御指摘だと思いますが、そういった可能性についても、今後、環境省としても、消費者庁や農水省含めて、関係の食ロスとやっているところと連携をする形で何ができるか、引き続きよく考えていきたいと思います。
そこで、消費者庁の副大臣に聞きたいんですけれども、食べたくないよという人がいても、これは遺伝子の改変による食品なのかどうか、これはどうも、話によると、表示しなくていいというような結論をこの調査部会で出したという話がありますけれども、これは何でそういうことになるんですか。
そういったことですけれども、例えばギャバトマトとかこういったものは、外来遺伝子を入れないで、遺伝子を編集技術でカットしただけなわけで、これはある意味自然界でも起こり得るわけで、こういったものに対しては、今後、消費者庁としては、まあまだ出回っていないですけれども、出回ってくるようなことがあれば、それに対して表示の義務とかそういったことを考える、こういったことを考えているところであります。
○末松委員 要は、結局、技術的なことは消費者庁も分からないわけでしょう。農水省の研究所か何かに頼っているし、あるいは世界的にも、さっき副大臣が言われたように、要するに、分かった段階で順次規制をしていこうという考え方だったら、そこはちょっとまずいと思うんですね。
消費者庁、徳島オフィスはつくって、それは何だよと思っていましたけれども、いざできたんだったら、これが、じゃ、地方行政とのどういうかすがいになるか、その地方人材をどういうふうに確保していくか、育成していくか、そういうところ、ならないといけないんだろうなというふうに思っています。 今日は本当ありがとうございました。
この検討会に関わった委員と消費者庁の事務局の努力により画期的な報告書が出されたことを踏まえ、全国消団連では、この報告書に沿った実効性のある法改正を進める旨の意見書、それを九月に提出するとともに、改正を進めている消費者庁の後押しをする、その意味も込めて、全国的な消費者運動の展開に向けて取り組むこととしました。
○参考人(釜井英法君) やはり、高齢者の方々が孤立化させられないようにつながりをつくるというところは、福祉の関係と消費者庁の関係でもつくろうとしています。そこの関係が相互にうまくいって、基本それぞれ別個の形で進んでいるんですが、やはり工夫している市町村とかではそこをすごく交流をしっかりしてやっているようなところがあるということも聞いています。
私、実は消費者問題特別委員会も担当させていただいておりまして、大体こういう後期高齢者、特に年齢高い方たちに対する何か新しい制度だったりとかこういうものがあるときに、これを悪用するようなことが、消費者被害みたいなことが出てきがちですし、特に今回、口座が関係する部分ですので、是非、その辺の注意喚起というのは消費者庁と是非連携をしていただいて、先ほど、施行日も幅があるわけなので、いつどうなるかというところ
次に、ジャパンライフの悪質商法による被害の拡大の防止に関する消費者庁の責任についてお尋ねがありました。 ジャパンライフ社に対しては、消費者庁において、平成二十八年十二月から一年間で四回にわたって厳しい行政処分を行うなど、悪質な法違反事件として全力で取り組んでまいりました。
まず、消費者庁関係法案の成立数と全会一致の本数についてお尋ねがありました。 二〇〇九年の消費者庁設置以降、今国会までに成立した消費者庁が主管省庁の閣法十三本と議員立法の三本、合計十六本のうち、衆議院及び参議院本会議で全会一致により可決された法律は十二本です。 次に、契約書面の電子化が改正事項に入った経緯についてお尋ねがありました。
消費者庁提出の法案に対し、現場からこれだけの反対の声が上がるのは前代未聞、消費者庁始まって以来のことです。 井上大臣、日夜、消費者相談の現場で御苦労されている方々から猛反対されるような法案を提出したこと自体、消費者担当大臣として既に失格ではありませんか。答弁を求めます。 消費者庁では、たくさんの有能な職員が真面目に働いています。
○竹内真二君 そうすると、こうした事故のうち三件について、今年二月に、消費者庁の消費者安全調査委員会から国土交通省に対応を求める意見書が出されております。 事故の概要と意見書の内容について説明をいただければと思います。
消費者庁は、消費者からの明示的な承諾があった場合以外は電子化を認めないとしていますが、これは全く実効性がなく、何らの歯止めになりません。消費者被害を未然に防止することなど到底不可能であるばかりか、被害回復にも役立ちません。 紙の契約書面がある現行法の下でも、ジャパンライフ事件など、深刻な消費者被害が起こりました。
私は、この間、本当に、与党筆頭理事始め担当の理事さんや、あるいは井上大臣始め消費者庁の皆様も、本当に全会一致での賛成を目指して、実際に連休返上で共に汗をかいてきた。何とかその思いを結実させたいと、昨夕までは、まさにその方向で私もいけるのではないかと考えておりました。
まず一つ目にございますのは、景品等表示法、これは消費者庁の法律でございますけれど、eスポーツ大会における賞金につきましては、景品等表示法二条の三項に定めます景品類という定義がございます。ここの四条の適用を受けましてその最高の商品の価格の上限が決まっている。一般的には大体十万円というレベルであります。
内閣府地方創生 推進事務局審議 官 佐藤 朋哉君 内閣府地方創生 推進事務局審議 官 北浦 修敏君 内閣府知的財産 戦略推進事務局 次長 渡邊 厚夫君 警察庁長官官房 審議官 檜垣 重臣君 消費者庁審議官
○藤末健三君 消費者庁の御見解、ありがとうございます。このeスポーツ大会の賞金が景品表示法に該当しないという見解、非常に前向きな回答、有り難いと思います。 もう一つ法的な問題がございまして、それは刑法の賭博罪でございます。
それでは、こうやって消費者行政の、被害を防止するということで、今回この特商法の改正というふうになるわけですけれども、消費者庁に対する期待も当然大きいですし、それから、それに対する執行機関の整備というのもやはり大事な課題だと思うんです。 消費者庁の組織力の強化、これについて大臣の御見解をお聞かせいただきたいと思います。
今までの消費者庁の答弁と今答えた答弁は事実が違います。なので、きっちりと消費者庁に、答弁をして、理事会に持ってきていただいて、整理をしたものを私たち聞かないと、これ以上審議できません。今までの審議、全部無駄になっていますから。委員長、一回止めてください、そして理事会に入ってください。
消費者庁、それから各地方自治体、それぞれの法執行に当たっての体制の差異、それから、それぞれの地域における、消費者庁は全国レベルでございますけれども、問題となる商行為の状況、こういったものの差異によって、御指摘の差異が生じているというふうに考えております。
佐々木隆博君 佐藤 公治君 緑川 貴士君 濱村 進君 田村 貴昭君 藤田 文武君 玉木雄一郎君 ………………………………… 農林水産大臣 野上浩太郎君 農林水産副大臣 葉梨 康弘君 農林水産大臣政務官 池田 道孝君 農林水産大臣政務官 熊野 正士君 政府参考人 (消費者庁政策立案総括審議官
本件調査のため、本日、政府参考人として農林水産省大臣官房長横山紳君、大臣官房総括審議官青山豊久君、大臣官房総括審議官森健君、大臣官房危機管理・政策立案総括審議官村井正親君、消費・安全局長新井ゆたか君、食料産業局長太田豊彦君、生産局長水田正和君、経営局長光吉一君、農村振興局長牧元幸司君、政策統括官天羽隆君、農林水産技術会議事務局長菱沼義久君、林野庁長官本郷浩二君、水産庁長官山口英彰君、消費者庁政策立案総括審議官津垣修一君及
○野上国務大臣 農林水産省としましても、消費者庁と連携をしまして、適切な菌床の原産地表示につきまして地方自治体、JAあるいは全国森林連合会、種菌事業者で組織する団体等を通じて生産者に周知を図るとともに、消費者向けのチラシを作成して森林の保全に果たす役割について啓発を図るとともに、引き続き国産菌床シイタケの生産の振興を図ってまいりたいと考えております。
○石戸谷参考人 この確認制度でありますけれども、日弁連の方では、金融商品取引法に一本化、それが駄目なら同等の法律を消費者庁で隙間なくという路線で来たというのは、登録制にすると、隙間なくカバーできて、審査もできるのではないかということです。禁止するというと、どうしても禁止対象というのが罰則との関係で狭くなってしまうのではないかというところで、そういう組立ての意見になっていたわけです。
○石戸谷参考人 二十七日の質疑を伺っていまして、消費者庁の方も、発したときに効力を生ずるんだという御説明でしたけれども、今の条文からしてちょっとなかなかそれは無理があるんじゃないか、やはり明記しないとそこはすっきりしないんじゃないかというふうに思います。
なので、私としては、弁護団としては、消費者庁に申立て権がないので、消費者庁に成り代わって申し立てた、予納金も用意して、そういうことです。 本来、こういうものは行政が担わなければいけないというのは、中川先生なんかが極悪な層に対しては行政が責任を持ってやるべきということを強調されていて、そのとおりだと思います。