1948-03-18 第2回国会 衆議院 予算委員会 第9号
しかしながら、予算外國庫契約は、法律上の手続をとらねばなりませんために、それを議会に上程して法的根拠を與束であつたのでありますが、遂にそのことができなかつたのは、まことに残念に考えるのであります。一月の三十一日に院議をもつて政府に対し、災害復旧費として約三十億万円の要望を出しておるのであります。しかるにそのことが一銭も資金化されておりません。
しかしながら、予算外國庫契約は、法律上の手続をとらねばなりませんために、それを議会に上程して法的根拠を與束であつたのでありますが、遂にそのことができなかつたのは、まことに残念に考えるのであります。一月の三十一日に院議をもつて政府に対し、災害復旧費として約三十億万円の要望を出しておるのであります。しかるにそのことが一銭も資金化されておりません。
これらに対しまして、おのおの小委員の中には公安官に武器を携帯し得るような途を講ずるようにしたらどうかという意見もあり、あるいは公安官の職務の執行に対しまして、法的の裏づけによつて権威あらしめたらどうかというような意見があつたのでありまして、現在の不安な状態が存続している間に限りまして、これらの状態を除去するために、先ほど申し上げました法的根拠を與えるとか、あるいは武器の携帯を許すとかいうことが、この
それから拂下契約の結ばれない先に、作業が実際に開始されていることになるわけですが、いかに処理を急ぐからといつて、この國家の重要な、殊に日本経済復興の資材たらしむべき重要な物資が、何ら法的根拠なくして、そういう私の団体によつて自由に処理されるということは、許されることでしようか、どうでしようか。
その後のことは私タツチしておりませんのでよくわかりませんですが、ただいまお話の委員会がまだ法的根拠のないうちに、実際に仕事を始めたことがどうかというお話でありましたが、委員会そのものは、おそらく十月にできたのだと思います。それに対して拂下げその他の処理をいたしまして手続は、いろいろ所定の法律の要求する手続を経て、やつたものと私は考えております。
法的根拠は新郵便貯金法の第二十二條、通帳等の提出に関する法律ですが「逓信官署は、必要があるときは、預金者に対し、通帳、貯金証書又は証券保管証の提出を求めることができる。」これが新郵便貯金法であります。旧郵便貯金法は第十六條に「郵便官署ハ必要ナル場合ニ於テ郵便貯金通帳ヲ檢閲スルコトヲ得。」この二つの法的根拠においてただいま通帳をお預かりいたしております。
それからもう一つは、ポツダム宣言受諾の法的根據ということに対して、われわれは何らの言葉をはさむものでありませんが、これを在外資産としてみるか、これはいろいろ法的根據を仰せになつたようですけれども、決してこれはわれわれの満足する法的根拠ではない、こう思いますが、ただ問題は國家の財政問題もありますし、また一方引揚者その他の生活の現状を見ますときは、われわれは涙なくしてこれを見ることができない。
その点についても、法的根拠なんかについて、よく委員会として調査せられた上に、それぞれの鍛冶君が言われた交渉の際に、福島縣に権限があるのか、大藏省において拂下げの権限があるのかという権限の明確化を、ひとつ御研究願いたいと思います。
尚附言いたしまするが、現在金融行政の法案はいろいろ研究中でございまして、大体この第二回國会中には御審議を頂くことに是非いたしたいと考えておりますが、その金融業法の中に、できるならば融資規正の少くとも根本は法的根拠を置いて頂くような規定を入れて頂きたいものであるというふうに考えております。
又免税の点につきまして、当初帰還者は法的根拠によりまして、一ケ年間の免税特典が與えられたのでありますが、この期間後に帰つて來た者は何らの特典にも浴していないのであります。これらに対しましては公平に免税の特典を與えるべきであり、大臣の所信をお伺いしたいのであります。
これはやはり一つの法的根拠によつて受けさせるというように持つて行かなければならんのでないか。こういう問題について述べさして頂きたいと思うのであります。
よつて取敢えず市街地建築物法の中で必要な規定を金國に適用することによつて、現在の特殊建築物に対する廳府縣令に法的根拠を與えんがために、この法案が出たわけであります。
これに対する政府側の答弁は、臨時建築等制限規則は、臨時物資調整法に基く経済統制の一環として実施せられたものであつて、不急不要の建築を極力抑制し、これによつて浮いてきた資材を庶民住宅等の緊急を要する方面に活用しようとするものであるのに対して、市街地建築物法は、建築物を防災、防火、風紀、衛生等の見地から、特に公衆の利用する特殊建築物について、その構造や配置等を規制するために法的根拠を必要とするものであつて
行つていないのでありまするけれども、それを繰返しておることもいかがかと存じまするから、その点はそれで一應打切つて置きまするが、昨日本内委員外議員の質問に対しまして政府委員は、現在の状態においては報告を求めたり或いは監査をしたり、業務上の計画に関與するだけの法的根拠のないようなふうに伺つたのでありまするが、さよう考えておられるのでありますかどうか、その点ちよつと伺いたいと思います。
○政府委員(山添利作君) あれは別段法的根拠は全然ございません。行政措置としてやつておるのであります。大体この内閣ができましても、緊急経済対策の食糧部面の第一番目に生産調整法が謳つてあるわけでありまして、それからこれを法律化して議会に提案になつたわけでありますが、その通過の時期等を考えますると、到底麦の作付には間に合わない。
この法案に從いまして、持株整理委員会をお使いになるとしますと、從來の形の持株整理委員会並びにその任命の方法、その法的根拠と、今次の法案によつて附與された資格で、二重的の性格になると存じますが、その辺の関係はどういうことになるのでございましようか。
かくのごとき農民観を有する和田博雄君が経済安定本部に蟠居する限り、本法の実施はいたずらに無慈悲なる苛斂誅求と搾取とに法的根拠を與え、善良なる農民は格子なき牢獄につながるることと相なるのであります。
全然そういう法的根拠なしに自由に自主的にあれは協定をやつているものなんでございます。
ところが今度は堂々と我々は法的根拠の下に参劃して、納得の下にやるのですから、おのずから事情は違つて來ると思います。
もつとも政府としてはどう考えておるかわかりませんけれども、私が申しましたように、この國管案は不用だということになりましても、國会は別に増産対策と考究していただき、さらにこれに法的に基礎づけることがありますとすれば、自主的に法的の根拠を與えるという権限をもつておいでになりますから、政府の國管案とは関係なしに、いろいろな増産対策を御研究願いまして、さらに必要があればこの法的根拠を裏づけしてくださるというふうに
これに法的根拠をもたして、しかも一層協力態勢をとる、それが現実に復興会議なり、あるいは経営協議会みずからが事実の上において増産し、事務がわかつておるにかかわらず、それがどういうわけで今度の生産協議会がいけないのかということを、一度業者にお聽きしたいのであります。
○政府委員(佐藤藤佐君) 総理大臣が宮内府の行政についての統轄者であり又政府を代表する地位にあるものでありまするので、そういう意味から天皇の告訴を代つて行うのに最も適当な方であるという見方から、ここに総理大臣の告訴ということを立案いたしたのでありまするが、その法的根拠といたしまして、只今御意見のように憲法で定めてある國務を総理大臣がなされたものとみなされたものと見るべきか、或いはそういう國務とはいえない
法的根拠といたしましては、別にこういう事柄について総理大臣が代理権があるというような法的根拠は別にございません。ただ総理大臣は政府の代表者であり、又行政一般についての統轄者であるというところから、最も適当な地位であろうかというふうに考えまして、総理大臣というふうに規定いたしたのであります。
併しながら私の伺いまする総理大臣が代つて告訴をいたしまする法的根拠、天皇の場合におきまする内閣総理大臣の代理ということは、これ亦よく了承いたすのでございますが、併しながら総理大臣のいたしましたることが、政府の仰せになりますように宮内府がやるべきが最も適法である、併しながらその宮内府を統轄いたす内閣総理大臣という立場でこれをやるということが、法的の根拠ともいえる、こういうことに相成りますると、行政府の