1948-11-24 第3回国会 衆議院 内閣委員会逓信委員会連合審査会 第1号
○片島委員 今の答弁でありますと、現在政府が提案しております國家公務員法の一部改正の法律案には、逓信現業員は完全に高級な官僚、あるいは非現業の許認可などをやる公務員と、末端の單純なる労務に從事しておるものも、まつたく同様に取扱つているように思うのでありますが、逓信大臣としては鉄道の現業員、逓信の現業員というものが、本質的にかわつておらないということを認めながら、この公務員法の一部改訂についても、現業員
○片島委員 今の答弁でありますと、現在政府が提案しております國家公務員法の一部改正の法律案には、逓信現業員は完全に高級な官僚、あるいは非現業の許認可などをやる公務員と、末端の單純なる労務に從事しておるものも、まつたく同様に取扱つているように思うのでありますが、逓信大臣としては鉄道の現業員、逓信の現業員というものが、本質的にかわつておらないということを認めながら、この公務員法の一部改訂についても、現業員
○原(健)委員 政府としてはそういうふうに御答弁なされるよりしかたがないと思いますが、それではもう一つつつ込んでお聞きいたしたいのですが、これは司令部からの書簡に基いて法律案をつくつて出されたそうであります。
御承知のごとく、國家公務員法もその附則第十三條におきまして、特例を要する場合には別に法律または人事院規則をもつてこれを規定することができるようになつております。御趣意は私どもも十分了承いたしまして、御期待に沿うようにして行きたいと思つております。
部を置くことそれ自身については或る程度私も了解するのでありますが、行政組織法の根本の建前から言いまして、こういう特例を置いて、而もそれが相当大きな特例であるというに拘わらず、法律には何らそれについて、どういうものが幾つ置かれるか分らんというようなことで、果してこの行政組織法が今後原則として守られて行けるかどうか、非常に私はその点を心配するのであります。
これはいわゆる府縣の下にありまする郡とか、地方事務所ごとに管理をする管理所を置こうというようなことに実はなつておるわけでありまするが、この点については実は法律に規定されておるものではなくして、これは大臣がこの設置について如何にするかということを規定するように法律になつておるわけでありまして、この分につきましては実は現在関係方面と折衝もいたしまして、御意見のような意見も現在の逓信省内部にあるわけであります
尚この部につきましては、できるだけ國会の方の御意向も考えまして、できれば今度の法律に部の所掌事務を全部挙げたい、こういう考えの下に法案を作つて参つたのでございますが、関係方面との折衝中に、お手許に御覧のように両省の設置法案というものが、各局の所掌事務におきまして相当詳細になりまして、むしろ或いは冗漫に過ぎるとお叱りを受けやしないかと思われる程細かくなりまして、これを割りまして、更にその中に設けられます
しかしこれが勤労大衆、すなわち労働者の犠牲の上に立つような法律によつて行われるのではいけない。こう了解してよろしゆうございますね。
そういう場合に從來の法律の中ではたまたま逸脱した爭議行為、あるいは占領政策に違反するものがあつたと私は考えますが、これはもう少し廣議な労働の教育がなされたとすれば、労働者自体がおおらかな氣持になり、自分の責任によつてやろうという方向にかわつて來るのではなかろうか。
これは私は公務員法との均衡から見ましても、一般法でやるということは非常に不つり合、それからここに書いてある爭議行為をやめていただくためには、一般法によつては罪刑法定主義という一つの法律の立前から見て落ちるものがある。正常の運営においてはまつたきを得ぬ。
○小暮委員長代理 それではこれより衆議院議員選挙法第十二條の特例等に関する法律等の一部を改正する法律案起草小委員長より、小委員会の報告を求めます。千賀小委員長。
○山口委員長 次におはかりいたしたいと思いますが、十一月二十日の議院運営委員会より当委員会に対しまして、公務員の衆議院議員立候補についての特例に関する法律案起草及び年賀郵便の通扱と選挙運動の臨時特例に関する法律第十九條の適用に関する立法措置につきまして、審議をしてもらいたいという申入があつたのでありまするが、この点いかがとりはからいましようか。
衆議院議員選挙法第十二條の特例等に関する法律等の一部を改正する法律案 第一條 衆議院議員選挙法第十二條の特例等に関する法律(昭和二十二年法律第二号)の一部を次のように改正する。 第一條第一項中「昭和二十二年九月十五日の現在で」を削る。 第二條 選挙運動の文書図画等の特例に関する法律(昭和二十二年法律第十六号)の一部を次のように改正する。
○山口好一君 ただいま上程になりました衆議院議員選挙法第十二條の特例等に関する法律等の一部を改正する法律案につき、法案の内容及び委員会における審議の経過並びに結果につきまして簡單に御報告申し上げます。
衆議院議員選挙法第十二條の特例等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。提出者の趣旨弁明を許します。地方行政委員長山口好一君。 〔山口好一君登壇〕
すなわちこの際、地方行政委員長提出、衆議院議員選挙法第十二條の特例等に関する法律等の一部を改正する法律案を、委員会の審査を省略してこの際上程し、その審議を進められんことを望みます。
同時に、予算の範囲を超過して支出をしてはならないという法律的の拘束が加えられる。決算は予算と合致しなければならない、いわゆる予算、決算合致の原則が行われておるのであります。
先ず第一に人事面を見ますと、日本國有鉄道の役員が政治勢力によつて影響されないで、みずからの創意と責任で業務を執行し得られる建前になつていることが非常に必要だと思うのでありますが、この点に関しまして法律の第二十條の総裁、副総裁、理事の任命及び任期、二十一條の役員の失格、二十二條の総裁一副総裁の罷免規定というものにおいて、相当の考慮が拂われてるようであります。
從來のロンドンにおける交通運輸企業体についても同樣の方法が講ぜられておりますし、又我が國における営團組織についてもそういうふうなことがあるので、單純に借入金のみに依存する、特にこの法律案のように政府資金のみに依存するということは甚だ狭いと私は考えおる。
もしおつしやる通りであるならば、これがどこかわからぬところで隠れてやつておるならばとかくとして、あの銀座街頭において、ああいうぎようぎようしい騒ぎをやつて募金をしておるのを、今まで一度だつて取締りをされたというようなことも聞きませんし、あれにはずいぶん非難の声もありまするので、ひとつ積極的にそういうことのないように、実は私はそういう対策がないならば、新しく單行法でもつてそういうものを取締るような法律
————————————— 十一月二十二日 海事仲裁等に関する法律案(内閣提出第二九 号) の審査を本委員会に付託された。 ————————————— 本日の会議に付した事件 日本國有鉄道法案(内閣提出第一二号) 海事仲裁等に関する法律案(内閣提出第二九 号) —————————————
去る二十二日本委員会に付託になりました海事仲裁等に関する法律案、内閣提出第二十九号を議題といたします。まず政府より提案理由の説明を聽取いたします。小澤運輸大臣。
○伊原説明員 金は先ほどもちよつて申し上げましたように、法律によりまして政府に全部輸納しなければならないことになつております。それから関係方面でも非常な嚴重な監督的の考えを持つておられますので、私どもそういうことはないように存じておるのでございます。
ただいま理財局長が見えられましたので、金資金特別会計法の一部を改正する法律案に対する質疑を行います。質疑の通告者がございますので、まず初めに早稻田柳右エ門君。
○黒田説明員 今の御尋ねの点は、参照條文としまして参考資料にお配りしたものかと思いますが、この点につきましては、現行の金資金特別会計法の一番終りに附則がございまして、これが昭和十二年の法律第六十一号として公布になりました際に、その附則に本法施行の期日は勅令をもつて定むとございまして、昭和十二年の九月ごろと記憶しておりますが、この期日を勅令できめまして、公布施行いたしたわけでございます。
しかし漁民各位が熱烈に要求するからといつて、その内容がどんなものでもよいから、早く漁村に組織を打立てるものを、そういう法律をつくれということではないのであります。漁民は漁民が納得し、その自主性の上に立つて新しい漁村の再建できる法律こそ望んでいるのであります。その意味合から考えてこの法案を見ます場合に、この法案は漁村の基本法であります漁業法の上程と同時に上程さるべき筋合のものであります。
本委員会が水産業協同組合法案、水産業協同組合法の制定に伴う水産業團体の整理等に関する法律案、及び漁業権等臨時措置法案の三法律案の審査にあたりまして、本日及び明後二十四日の両日特に公聽会を開き、利害関係者、並びに学識経驗者等の公述人各位より御意見を聞くことにいたしましたゆえんは、申すまでもなく漁業生産力の発展、漁村の民主化、漁民の経済的及び社会的地位の向上は、日本の民主化、経済の再建の重要な一環をなすものであり
小野寺慶一君 鯨岡 稔雄君 中地 勇榮君 永井 寛次君 野村 貫一君 松田 茂久君 宮城雄太郎君 安居 篤孝君 渡邊 威雄君 委員外の出席者 專 門 員 小安 正三君 ————————————— 本日の公聽会で意見を聞いた事件 水産業協同組合法案、水産業協同組合法の制定 に伴う水産業團体の整理等に関する法律案及
○小幡政府委員 申し上げるまでもなく、こういう審議会をつくりまするのに、法律に根拠を置くということが最も大事なことは、先ほどから私が申し上げました通りであります。それで特別事業法を改正してそれに基くものでやつてもらいたい、道路運送法に基くものと同じようにやつてもらいたいということは、当然考えられることであります。
この嚴重にいたしております理由の最も大きなものといたしましては、先ほど來申し上げましたように、これは本來法律をつくりまして、その法律の根拠の上に立つて免許をやつて行く、法律の根拠の上でできるところの委員会できめてもらつて、民主的にやつて行く、それで行きたいというのが根本でありますが、今度のやつは、それには相当の時日を要します関係もあり、複数制の実施というところだけは、少しでも早目にやる方がいいのじやないか
○正木委員 私がなぜこういうことを具体的にお伺いするかというと、この前の議会には御承知のように道路運送法というものが國会にかかつたが、貸物自動車その他荷牛馬車を持つて小運搬の業に当ろうとするものの公共企業的な精神を規定しているところに、あの法律のねらいがあろうかと思います。けれども、あの法律の精神から考えてみた場合に、政府は相当むちやをやつているのではないか。
————————————— 多数意見者署名馬匹去勢法を廃止する法律案 星 一 加賀 操 石川 準吉 門田 定藏 羽生 三七 藤野 繁雄 板野 勝次 山崎 恒 赤澤 與仁 徳川 宗敬 家畜市場法を廃止する法律案外一件 星 一 平沼彌太郎 池田宇右衞門 加賀 操 赤澤 勝次 山崎 恒 石川 準吉
最初に畜産関係の三つの法律案を議題に供します。馬匹去勢は、衆議院で可決されて、本院に送付されて参りましたので、三つの法律案とともに本審査として御審議を願うことにいたします。一應三つの法律案につきましては、前週質疑を、総括的の問題について打切つたのでありますが、尚二、三御質問が留保されておりますので、その問題について、本日御質疑をお始め願いたいと思います。
昭和二十三年十一月二十二日(月曜 日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○馬匹去勢法を廃止する法律案(内閣 提出、参議院送付) ○家畜市場を廃止する法律案(内閣提 出) ○畜産に関する農業協同組合又は農業 協同組合連合会が馬匹組合又は都道 府縣から財産の移轉を受ける場合に おける課税の特例に関する法律案 (内閣提出) ————————————— 午後一時二十六分開会
先般の本委員会において、國家行政組織法の一部を改正する法律案について御審議なさつたそうであります。当日私は公報の手違いから、その委員会があることを承知しなかつたために、出席いたしませんでしたが、その場合において定足に足らない委員会をもつてこれを採決したということを、公報によつて私は承知いたしております。
○大野木政府委員 ちよつと御了解を願つておきたいと存じますが、実は前會國家行政組織法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げました中で、各省等の設置法案は今期國会に提出することはとりやめる旨を申し上げたのでございますが、実はそれは一般的の意味でございまして、緊急必要なものは例外として提出いたしまして御審議を願うことに相なりますので、言葉が足りませんでしたので、この際ちよつと説明を補充させていただきたいと
昭和二十三年十一月二十二日(月曜 日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○麻薬取締法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○衞生班設置費に対する國庫補助並び に衞生費の概算交付に関する請願 (第百四十二号) ————————————— 午後一時二十分開会
それが今度法律が出てそうなるというのですか。
○泉山國務大臣 ただいま議題となりました金資金特別会計法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。
春江君 早稻田柳右エ門君 川野 芳滿君 本藤 恒松君 出席國務大臣 大 藏 大 臣 泉山 三六君 出席政府委員 專賣局長官 原田 富一君 委員外の出席者 大藏事務官 藤本 哲君 專 門 員 黒田 久太君 ————————————— 本日の会議に付した事件 金資金特別会計法の一部を改正する法律案
この臨時的のものを、恒久立法である金融業法の中に入れるということは、これは技術的な面から考えましても、法律そのものの体裁からいたしましても、これは少し妥当ではないのではないかと考える次第であります。
これに対しまして私は少くともこれらの法律が出ましたならば、同時にそれに附帶いたしまして、この法案を運用すべき大体の基準、その機構並びに運営方法及び監査方法等につきましては、國会が責任を持つて手綱だけは握つておる。手綱を握つておいて、その範囲において行政に仕事を許す、併し手綱を緩め、生鮮食糧品のごときはもう撤廃する必要がある、又或る種のものについてはもつと統制を励行する必要がある。
若しそうして從つて可なり利害的な規定を多くして貰いたいというような意見がありましたが、又他方におきましては、法律として制定する趣旨に基いてやる場合にはそういうことはできないから、やはり恒久的立法というものを考えざるを得ない、恒久立法ということになりますと、やはり平時的な状態を想定しなければなりませんので、その場合には困るものですから、そういうような字句が、若干そこに匂いが出ておるわけでございまして、
それでは選挙に際して、文書図画の頒布ができないという法律の精神が抹殺されてしまうわけです。これに対して何らか考慮する必要はないか。私が恐れるのは、いま年賀郵便を印刷して出すとすると、一枚四、五円はかかるでしよう。それをたくさん金のある人なら、選挙民全体にも配れる。そういうことをやつたのでは、選挙法の精神がまつたく抹殺されてしまう。これに対する何らかの措置を講じなければならぬと思います。
それから災害復旧のために公共團体に前貸しして、やらしておるものについて、予算がとれなかつた場合には、どうなるかという御質問が第二の点であつたように思いますが、これは現在前貸ししてやらしております仕事には、いろいろございますが、たとえば災害土木事業のごときにつきましては、これは法律上大体三分の二でありますが、三分の二を國庫から補助するということにきめられておりますので、これはいつかは予算をとつて返さぬばならぬ
○増田國務大臣 なかなかむずかしい御質問で、実は非常に弱るのでありまするが、玉井さんも御承知の通り、世界各國を見渡しますと、國家公務員に爭議権があるところもございまするし、またないところもございまするからして、法律論的には玉井さんのおつしやるようなふうに私も言いたいとは思いまするが、今私ども考えなくちやならぬのは、マツカーサー將軍の書簡に示された通り、労資対等の権利に立つところの一般私企業のもとにおける
法律案を見まして一番感じますことは、結局その問題の要点は、人事院の給與その他に対する勧告を、どう取扱うかというところにあると私は思うのであります。この人事院の勧告というものを政府が軽く取扱うということであつたのでは、この法律の改正の要点を全然崩してしまつたことになるのですから、言われておる通り、人事院は準司法的のきわめて嚴正公平、そうして実力を有する機関である。
これにはりつぱな人を探すのだということを、この間も同僚諸君の御質問にお答えになつておられたようでありますが、私が最も懸念することは、この人事官にりつぱな人を得たら、法律は少しくらい誤りであつても運営ができるというようなことでは、法律はうそだと思う。
そういうようなことで吉田さんあたりも、もつともつと民主的に、労働組合の者どもはわからぬやつだというようなお考えを持たずにやつたならば、私どもはこんな法律を出さなくてもけつこうやつて行ける。かように考えております。
○平林公述人 最初マツカーサー元帥の書簡を引用いたして申しましたのは、こういう調停仲裁の制度を法律化することではないというふうに私は解釈するのが、ほんとうではないかと考えたのであります。從つてこうしたものは労働者にいたしましても、あるいは資本家にいたしましても、お互いにそういう状態があつてむだな紛爭が生じないということは理想であります。これは同時にお互いの義務であると考えるのであります。
○伊藤公述人 本法は非常に短日月に出されまして、本日こういうような公聽会というようなものも、設けていただいたわけでありまするが、この点に対しても決して一般の者がこの法律を知つているわけではありません。よろしくやはり大衆にこれを訴え、これを廣くやりまして、こういうような法律というものはつくつていただきたいと思うのであります。この法律を知つているのは、ごく一部の人間しか知らないと思います。