1948-11-26 第3回国会 参議院 商工委員会 第3号
————————————— 本日の会議に付した事件 ○工業所有権戰時法の一部を改正する 法律案(内閣提出、衆議院送付) ○地方自治法第百五十六條第四項の規 定に基き試藥檢査所及び機械器具檢 査所の支所及び出張所の設置に関し 承認を求めるの件(内閣提出、衆議 院送付) ————————————— 午後一時五十八分開会
————————————— 本日の会議に付した事件 ○工業所有権戰時法の一部を改正する 法律案(内閣提出、衆議院送付) ○地方自治法第百五十六條第四項の規 定に基き試藥檢査所及び機械器具檢 査所の支所及び出張所の設置に関し 承認を求めるの件(内閣提出、衆議 院送付) ————————————— 午後一時五十八分開会
○委員長(小畑哲夫君) では速記を始めて……、工業所有権戰時法の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、試藥檢査所及び機械器具檢査所の支所及び出張所の設置に関し承認を求めるの件を議題といたします。別に御発言はありませんか……御質疑もないようですから、右二件に対する質疑は終了したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶか者あり〕
工業所有権戰時法の一部を改正する法律案に賛成し、且つ地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、試藥檢査所及び機械器具檢査所の支所及び出張所の設置に関し承認を求めるの件について承認することに賛成の方の御起立を願います。 〔総員起立〕
昭和二十三年十一月二十六日(金曜 日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○水産業協同組合法案(内閣提出、衆 議院送付) ○水産協同組合法の制定に伴う水産業 團体の整理等に関する法律案(内閣 提出、衆議院送付) ○漁業権等臨時措置法案(内閣提出、 衆議院送付) ————————————— 午後一時四十分開会
○淺岡信夫君 私は参議院民自党を代表いたしまして、この水産業挙動組合法案、水産業協同組合法案の制定に伴う水産業團体の整理等に関する法律案に賛成するものであります。
各党代表から御発言がありましたように、本法案と漁業法の改正は不可分の関係に立つのでありまして、漁業法の一部改正法律案が上程せられざるために、十分なる審議ができなかつたことをきわめて遺憾に考えるのであります。 なお本法案の内容を檢討いたしまして、強くその修正を希望いたしたいと思う点を述べますと、第一は、協同組合法案の中に各組合に対する法人税はこれを課税しないこと。
水産業協同組合法案、水産業協同組合法の制定に伴う水産業團体の整理等に関する法律案及び漁業権等臨時措置法案を一括して採決いたします。右各案の原案に賛成の諸君の諸君の御起立を求めます。 〔総員起立〕
水産業協同組合法案、水産業協同組合法の制定に伴う水産業團体の整理等に関する法律案、及び漁業権等臨時措置法案を、一括して議題といたします。水各案に対する質疑は前会で終了いたしましたので、本日の討論に付します。討論の通告があります。通告順によつてこれを許します。川村善八郎君。
ある人の特別な地位に対して特殊な制限が加えられるなり、あるいは権利が與えられるなりということは、これはどこの國においても、どこの法律においてもあるべきことであつて、公務員法の規定が團体交渉権を奪つたからといつて、それは憲法違反とは政府は考えておらないのであります。
○松澤(兼)委員 それでは第二國会に出された、教育公務員の任免等に関する法律案という形式でお出しになるということであれば、私どもは法律としてお出しになるという考えであると了解するのですが、その通りでありますかどうですか。もう一つは、教育公務員の任免等に関する法律案の第一條には、國家公務員法を準用するという規定があつたのであります。
それはちよつと読み方の問題でございますけれども、この「法律又は人事院規則に定める事由」といいまするこの人事院規則の入つた部分は、休職の部分なのでございます。休職につきましては法律及び人事院規則に定めた事由で休職することができる。こういうことがあるわけでありまして、それ以外の免職とかなんとかいうのは、條文にございますように法律に定めた事由だけでございます。
この設置法案に重大な関連を持つところの、しかも國家行政組織法にきまつておる定員の問題、これについては法律で別に定めるというようなことになつておるが、これは当然委員長が、こういう参考資料を整えるべく準備しなければならないはずである。専門員もおることでありますから、専門員がそれを調査するか、さもなければ委員長がみずから資料として出させるか、そういうことをやらなければならぬ。
それをやらないとすれば、一月一日からは政務次官もいなくなつて、法律によらない各省におるようなかつこうになるから、そんなことはできない話で、困るのは政府の方が困るのであつて、私の方はちつとも困らない。ですから、あなたの方ではいろいろな思惑をやめて、通常國会に出してくださるならば、われわれの方で一月一日から施行できるようにちやんと仕上げてやるわけです。
きまつてゐるということは、これは法律を無視してかかつている。もつとも改正法律案は出ておりますが、これはまだどうなるかわからぬ。あなたがおつしやる通り、まことに複雜ですから、その複雜な事情もくまないで四月一日に発足する、発足すると言つても、國家行政組織法がもし改正にならなかつたら一月一日でしよう。
昭和二十三年十一月二十六日(金曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○衆議院議員選挙法第十二條の特例等 に関する法律等の一部を改正する法 律案(衆議院提出) ○地方自治法中改正に関する陳情(第 七十一号) ————————————— 午後一時四十八分開会
○衆議院議員(山口好一君) 只今議題となりました衆議院議員選挙法第十二條の特例等に関する法律等の一部を改正する法律案の提案理由を御説明いたします。 この法律は、衆議院議員選挙法第十二條の特例等に関する法律、選挙運動の文書図画等の特例に関する法律及び地方自治法の各一部を改正しようとするものであります。
衆議院議員選挙法第十二條の特例等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題に供します。衆議院地方行政委員長山口好一君に提案理由の説明をお願いいたします。
昭和二十三年十一月二十六日(金曜日) 午前十一時二分開議 ————————————— 議事日程 第十四号 昭和二十三年十一月二十六日 午前十時開議 第一 全國選挙管理委員会の委員の補欠指名 第二 引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律案(草葉隆圓君外十九名発議)(委員会審査省略要求事件) 第三 過度経済力集中排除法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(
—————・————— 午後零時四十四分散会 ○本日の会議に付した事件 一、委員の辞任及び補欠の件 一、実地調査のため議員派遣の件 一、日程第一、全國選挙管理委員会の委員の補欠指名 一、日程第二、引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律案 一、日程第三、過度経済力集中排除法の一部を改正する法律案 一、日程第四、麻薬取締法の一部を改正する法律案 一、日程第五、馬匹去勢法を廃止する
○議長(松平恒雄君) この際、日程第五、馬匹去勢法を廃止する法律案(内閣提出、衆議院送付)、日程第六、畜産に関する農業協同組合又は農業協同組合連合会が馬匹組合又は都道府縣がら財産の移轉を受ける場合における課税の特例に関する法律案、日程第七、家畜市場法を廃止する法律案(いずれも内閣提出)を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
————◇————— 水産業協同組合法案(内閣提出) 水産業協同組合法の制定に伴う水産業團体の整理等に関する法律案(内閣提出) 漁業権等臨時措置法案(内閣提出)
○議長(松岡駒吉君) 日程第三、海事仲裁等に関する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。運輸委員長有田二郎君 〔有田二郎君登壇〕
昭和二十三年十一月二十六日(金曜日) 議事日程 第二十号 午後一時開議 第一 皇室会議の予備議員の互選 第二 皇室経済会議の予備議員の互選 第三 海事仲裁等に関する法律案(内閣提出) ————————————— ●本日の会議に付した事件 日程第一 皇室会議の予備議員の互選 日程第二 皇室経済会議の予備議員の互選 日程第三 海事仲裁等に関する法律案(内閣提出) 水産業協同組合法案
それをほんとうの輸出と輸入とでバランスをとることができれば、たいへんけつこうなのでありますけれども、日本の現状といたしましては、御承知のように非常に大きな輸入超過になつておりますので、この食糧その他の救済資金によつて持つて來られる輸入品に対する代金を別途に積立てるということも、あるいは一つの方法でありましようけれども、ただいまの貿易資金特別会計法の指示します法律に従つて輸入品の賣拂代金を貿易資金特別会計
本日はまず前会に引続きまして、貿易資金特別会計法の一部を改正する法律案に対する質疑に入ります。発言の通告があります。本藤恒松君。
○委員長(伊藤修君) 要らなくても法律上では弁護士を付けなくちやいけないのですからね。あなたの立場では、それで執行猶余で家へ行つて誰に引取られたのですか。
昭和二十三年十一月二十六日(金曜 日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○檢察及び裁判の運営等に関する調査 の件 (浦和充子事件に関し証言あり) ○訴訟費用等臨時措置法の一部を改正 する法律案(内閣提出、衆議院送 付) ○罹災都市借地借家臨時処理法第二十 五條の二の災害及び同條の規定を適 用する地区を定める法律案(内閣提 出、衆議院送付) ———————
○松村眞一郎君 この第二十五條の二の規定を適用いたすところの法律がここに出ておるのでありますが、これは第二十五條の二の規定そのものを入れますときにも、相当前の司法委員会において議論があつたのであります。元來法律それ自身が戰災のための臨時的の法律であつて、それが法律施行の日から一年以内に限つて適用するような、極く短い期間に効力を失うような法律で初めできておつたのであります。
次に引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律案、本案は草葉隆圓君その他十四名の各位から発議されておる法律案であります。発議者は委員会の付託審議を省略して直ちに本会議に付したいという希望を申出ておるのであります。これについて御意見を伺いたいと思います。
○事務総長(小林次郎君) 衆議院議員選挙法……、これは衆議院議員選挙法第十二條の特例等に関する法律、及び選挙運動の文書図画等の特例に関する法律の有効期間が近く到來するので、これを延長し且つ、地方公共團体の選挙管理委員会の任期の諸般の事情に鑑み、三年に延長する必要があるから、これをやりたいということであります。
次に衆議院議員選挙法第十二條の特例等に関する法律等の一部を改正する法律案、この議案付託の問題であります。本議案は衆議院から提出になつたものであります。地方行政委員会に付託して御異議ありませんでしようか。
昭和二十二年の法律第二百四号、委員会令の一部を改正する法律によつて改正されました附則の第四項の規定によりまして、会計檢査院の意見を付して、昭和二十三年五月二十一日に会計檢査院から提出されましたので、その第五項の規定によつて、第二回國会に内閣総理大臣から提出したものであります。
○増田國務大臣 條例というものを地方では設定することを許されておりますが、地方公共團体というものが、かりに地方條例でできるか、法律でできるかわかりませんが、法の精神を害さない限りにおいては私は可能ではないか、ことに授権があつならばなお可能ではないかと思いますが、地方條例というものは地方自治法その他によつて設定することを許されてはおりますけれども、今のような企業体の設定というようなことまで、地方自治法
○中曽根委員 國家的な公法人については、この法律でそういうような制限か明文をもつてみなされるのですが、地方的な同じような、たとえば縣営のバスであるとか、市営のバスであるとか、こういう運輸事業については、この法律は適用されないようであります。
○辻井委員 そうしますと、具体的に、教職員、あるいは地方公務員に対しての法律を政府でおつくりになるというふうに解釈してよろしいですか。
○山口委員長 それではただいま事務総長から御説明の、國会議員の政務調査費の件についての法律案を、本委員会において承認することにいたし、なお参議院とも打合せの上、それぞれの関係筋と交渉を開始するということにいたしたいと思いますが、御異議はありませんか。
○山口委員長 なお議員の政務調査費の問題について、法律案が事務局で一應できておるそうでありますから、これについて御相談を願います。
從いまして政務調査費として月額一万円をもらうことに両院とも了承がつきましてそういうことに相なつておりますが、この点は法律を改正しませんと支出ができませんので、法律を改正する場合に当委員会においても各派代表一名ずつお出かけになりまして、その筋と交渉をするということに相なつております。
ただこの法律の内容におきましては、先程質疑も行れておりましたが、評議員の任命乃至は所長の任命というようなところに、もう少しく明確な民主的な方法がとられれば尚望ましい、その上に民間人を沢山加える意味からいうと、いわゆる國家公務員法に基く一般職といような枠でこれを縛るというようなことは、有能の士を迎えるには如何かと思う点もありまするけれども、現在のいろいろなる事情を総合して、それらについては一方においては
その御答弁の中に創立準備委員会で評議員の選任を考えておるとこういうようなお話でありましたが、学識経験のあるものを各界から集めるのだろうと思いまするが、どういう方面から集めるつもりになつておるか、これは法律ではありませんけれども、只今の準備委員会の状況から見てこうこうこういう方面から集めるつもりで、あるというようなことがいわれ得ることと思いますが、その点を明かにして頂きたいと思います。
なお中央に諮問機関を置きまして、大学教育の一般方針、大学に関する法律上の改正問題、大学の配置、國際組織への参加等に関しまして、建議あるいは勧告をする機関になつております。
すなわちすでに岩見澤、帶廣、北見旭川、室蘭及び小樽の六箇所が開設せられていますので、釧路競馬場を地方競馬場に編入するためには、法律を改正することを要するものであります。しかし勝馬投票券の発賣金額及び競爭馬の点から見まして、地方競馬場を増加することは必ずしも適当ではないよう思われるのであります。
あなたのお話は、もうはまつているのだからしようがないと言われるが、われわれ今法律をきめておりますのは、まだ法律にはめるかはめないかをきめておるのであります。でありますから、これをおはめにならなければならないところの理由はどこにあるか、これをお尋ねするのであります。どうか間違わないようにしていただきたい。まだ法律はできておりません。できる前の相談をしているのであります。
○松澤(兼)委員 私どもは法律を審議しておるのでありまして、話合いということは、それはもちろんあるかと思いますが、しかし話合いということが監督であるということは、おそらく法律の常識からはないことだろうと思います。
○殖田國務大臣 この附則十三條におきまして、「一般職に属する職員に関し、その職務と責任の特殊性に基いて、この法律の特例を要する場合においては、別に法律又は人事院規則を以て、これを規定ることができる。但し、その特例は、この法律第一條の精神に反するものであつてはならない」という規定もありますので、適当にまた考えることができると思います。
○矢野酉雄君 この法律案は勿論まだ討論の時期でもないのですが、私は次に制定せらるべき漁業法の立法問題とも関連しますので、ここで私の希望を申述べて置きたいと思います。 大体この立法、司法、行政において、我が立法府であるところの國会は、國会みずからが立法するということは民主國家の常識でなければなりません。
○委員長(木下辰雄君) 只今矢野君の御発言は至極尤もであるからして、委員長としては漁業法の改正法律案に対しては十二分の考慮を以て万全を期し、法案の成立に努力いたしたいと思います。
昭和二十三年十一月二十五日(木曜 日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○派遣議員の報告 ○水産業協同組合法案(内閣送付) ○水産業協同組合法の制定に伴う水産 業團体の整理等に関する法律案(内 閣送付) ○漁業権等臨時措置法案(内閣送付) ○水産金融に関する小委員会設置の件 ————————————— 午後二時三十二分開会
○藤田説明員 協同組合に対します課税関係の條文といたしましては、第八條以外には、水産業協同組合法の制定に伴う水産業團体の整理等に関する法律案この税法関係の法律の中の第二十一條、法人税法の一部改正、第二十二條、地方税法の一部改正、この二つであるわけであります。
住所は法律上は生活の本拠ということになつておりまして、事業の本拠ではございません。從つて生活の本拠がいかなるものであるかということは、個々には、最終的には裁判所で決定するより仕方がない。たとえば今のように、事業所が数箇所あるといつたような場合、本人はどこか別の都市に住んでいる。
○藤田説明員 法律の規定の上にこれを限定をいたすということになりますと、またこれはそれぞれの地方で事情も異なることでありまして、非常にまたそぐわない場合も出て來ようかと考えます。