1950-04-23 第7回国会 参議院 地方行政委員会 第36号
○政府委員(荻田保君) それはこの規定とは別でございまして、そういう特に儲かつておるものがある、そういうものに対して税を取つた方がいいと考えますれば、法定外独立税を取れば、それによつて課税できます。
○政府委員(荻田保君) それはこの規定とは別でございまして、そういう特に儲かつておるものがある、そういうものに対して税を取つた方がいいと考えますれば、法定外独立税を取れば、それによつて課税できます。
○政府委員(荻田保君) 第四條の第三項、それから第五條の第三項、これによりまして道府県なり市町村なりが自分の法定外独立税を起すのであります。
従つて、最高裁判所の裁判権の範囲の調整問題は、新憲法と同時に施行せられました裁判所法定当時から議論せられたのでありますが、その後昨年一月一日から施行せられました新刑事訴訟法におきまして、刑事事件に関する最高裁判所への上告範囲を憲法違反、判例抵触及び法令の解釈に関する重要事項に制限をいたしまして、裁判権の範囲につき調整が行われたのであります。
例えば款項目をどうするかというようなことは法定しなくちやいけないと思います。そういうふうに行きますと次から次へ財政法の適用というようないろいろなことになつて来ますので、政府の関与する範囲、国会の関与する範囲が国家機関と少しも違わなくなるというようなことから、今のような措置を採つたのでありますが、それはどつちへ行つても議論になるわけでございます。
○国務大臣(小澤佐重喜君) それは政府原案は御承知の通り法定化されましたが、これは当然国会の審議権の対象になるのですが、衆議院の修正案を基本といたしますというと、少なくとも今後の予算に対しましては附則でありますが、御承知の通り附則の適用を受けるうちは別でありますが、附則の適用を受けなくなつた場合はそれは修正権がなくなる。
その場合においては又或いは暫定的に過渡的な法定評価の方法等の法律案の御審議を願うような場合がなきしにもあらずと思いますから、今のところは大体そのよふな方法で固定資産税を評価して行くということになつております。
○政府委員(平田敬一郎君) 固定資産税の方は、昭和二十六年からは、個々の資産の時価により評走することになつておりますが、昭和二十五年度に限りましては、この経過的にすべて賃貸価格の九百倍で評価する一種の法定評価であります。
しかるに、地方公共団体の現状は、相次いで増加する任務の重いのに比べて、財政力はまことに微弱であり、年々巨額の配付税と、雑多な法定または法定外の独立税と、さらにこれまた巨額に上る住民の半強制的な寄付金によつて辛うじてその台所がまかなわれておる状態であります。また地方税の中軸をなす事業税、地租及び家屋税の三収益税を見ましても、まず事業税は国税たる所得税や法人税と観税標準を同じくしております。
又は人(人が無能力者であるときは、その法定代理人とする。)がその法人又は人の代理人又は使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため相当の注意を怠らなかつたことの証明があつたときは、その法人又は人についてはこの限りでない。
それから未成年者、特に意思能力のない幼年者につきましては、第十一條におきまして、法定代理人が子に代つて申請するということで、一緒に帰化できるわけであります。
それから次の四百十三條でありますが、昭和三十五年度分の固定資産税を課する農地以外の土地及び家屋に限り、その価格は、賃貸価格の九百倍をとるというので、その趣旨をうたい、四百十三條で農地につきましては自作農創設特別措置法の法定対価に二十二・五を乗じて得た額とするという規定を置いたわけであります。
その他の資産につきましては若干地上権等の法定評価が、相続税でございますが、大体におきましては十二月三十一日の時価によるということにしております。従いましてこれは全部そのときの時価を調べまして課税しなければならんことになるわけでございますが、御承知の通り土地家屋等については、現在相続税でやつておりますように、大体におきまして賃貸価額の適正な倍率を地域別に調べまして、それを基準にいたしたい。
本件につきましては、先ほどの理事会でお打合せを願いました通り、過般本委員会で、農林行政に関する件で国政に関する調査を行つて参りました経過から、ただいま地方行政委員会で審査をいたしております地方税法案の附加価値税、市町村民税、固定資産税、目的税、道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税等、農林行政に関する種々の問題につきまして、本委員会より地方行政委員会に申し入れたいと思うのであります。
ところがこれが無効であるとかいうようなことでごたごたしておりましたが、県の選挙管理委員会では、三月二十七日にリコール申請、署名者二千百四十二名のうち有効が千八百六十八名で、法定数千八百四名を六十四各超過しておるから、その成立を認めると回答した、こういうことになつております。
○委員長(岡本愛祐君) そうすると、未成年者の法定代理人がその業務に関して違反行為をしたときは、その法定代理人を罰する外に、未成年者についても罰金刑を科する、こういうことになりますね。
○藤田委員 次に道府県決定外の普通税でありますが、御存じのように、シャウプ勧告におきましても、なるべく法定外の税目を整理して、税源を整備しようという趣旨でありますが、二百六十一條の制限の範囲内ならば、どしどし法定外の普通税がつくられるという印象を與えます。この二箇條件を満たせば、どんどん道府県税がつくられるのではないか。たとえば国立公園の阿蘇山上で写真一枚ばちりととれば四百円とられる。
○藤田委員 これは地方制度のエキスパートである本多さんよくおわかりと思いますが、実はこの税法の総則の中で、別に税目を起して普通税を課することができるということをうたいましたことが、ややもすれば地方公共団体に法定外の普通税を、一般原則として認めたような印象を與えます。せつかく税目を整理してりつぱな法律をつくろうという事務当局の苦心が、この一箇條によつて相当弱まるような気がいたします。
○奧野政府委員 仰せのように、現在法定外の独立税は濫設されております。しかしその濫設されております根本の原因を尋ねますと、地方財源というものが全体として不足であり、しかも地方団体間におけるところの財源の調整というものがアンバランスになつておるという点にあると思うのであります。
○奥野政府委員 この資料は前年度の収入の見込み額と比較しておりますが、かわつております点は、たとえば青森などはかなり減つておりますけれども、前年度には一億数千万円に上る法定外の独立税を徴収しておつたわけであります。新しい税制はそういうものはないものと予定して、比較いたしております。その結果減収額がかなり多いようであります。
次に二百九十三條の三、要綱の第五十二ですが、法定準備金の資本組入れ及び無償株式の発行の規定がありますが、これは全文を削除してもらいたい。その理由は、二百八十九條について申し上げた理由のほかに、資本膨脹によつて新たに法定準備金の増額が必要になる、そのために不当に経営の不安定及び報酬を受けるはずの債権者、その中に労働者が加わりますが、それの権利を制限することになるからであります。
次の点は国が特に漁港の整備のために修築事業を行いますような場合におきましては、当該漁港管理者の同意を得て法定の負担割合による費用、それぞれのものを分担させるようにする。この場合における当該修築事業によつて生じた漁港施設は、当該漁港管理主体たる地方公共団体に或いは貸付けたり、又はその管理を委託するというふうな方法を講ずることが適当ではなかろうか。
○政府委員(荻田保君) 法定外独立税は特殊の財政需要があります場合等におきましても、税質が適当でございますれば許可される見込みでございます。
○国務大臣(本多市郎君) これは大体法定外の……、この法律で今回十七種目、その外に氷利地益税というようなものもありますが、これは別に地方財政委員会の承認というようなことはなしに、標準税率を上下を活用することができるのでありますが、これ以外の税でありますと、これは法定外の税のことだろうと存じます。
ことに化学工業におきましては、その性質上、酸、アルカリ、腐蝕性ガス等を使用いたしますので、固定資産のうち特に償却資産の損耗速度は、法定耐用年数にかかわらず概して著しいものがありますのに、過去十数年にわたつて事業主の責にのみ帰することのできないいろいろな原因から、その補修、改善が行届かなかつたうらみがありまして、現在いずれの会社におきましても、償却資産の損耗程度は、きわめて大きくなつているのが実情であります
特にわが建設工業におきましては、その機械の物理的陳腐化の速度が非常に早くありまして、法定耐用命数十二年の使用に耐えるものはほとんどございません。長くて二、三年の耐用命数であるのであります。この点の現実把握に十分御留意を願いたいのでございます。私の考えでは、陳腐化資産の再評価は、むしろ固定資産税法による審議会に諮問されるのが妥当ではないかと考えるのでございます。
なお一言申し上げたいことは、各地方庁とも業者との本税折衝において、法定税率目一ぱいをとろうとは考えていないというのでありますが、去る三月二十五、六両日、大阪に開催されました七大都府県理事者の税務連絡協議会においても申合せをされたと仄聞いたしておりますが、領收証の発行、青色申告式な徴收簿の備えつけ等を実行された場合、目一ぱいの徴收は考えておらぬということ、実際問題としてあり得ないことで、たとえば徴收義務者
それから、許可漁業権に対する課税の問題は、この前に申し上げましたように、そういう種類のものにまで課税したいということで法定外の独立税を起して参ります場合に、将来は地方財政委員会の許可ということになるわけでありますけれども、地方財政委員会が許可いたしました場合には、課税ができる。地方財政委員会が許可するかしないかは、これは別問題であります。
許可漁業については地方財政委員会の許可によつて、あるいは法定外の普通税として課税されるかもしれない、こういう御答弁であります。そこで、いろいろお尋ねがわかれて来るわけでありますが、許可漁業が法定外の普通税として課税される場合に、新漁業法により免許も許可された場合の、その許可漁業にかけられるかどうか。
従つて取締役会というものを法定いたしまして、そしてその取締役に対しまする監督権を拡大いたしましたことや、また取締役を経営と資本の分離の一つの現われといたしまして株主以外から選ぶことができるようにいたしたこと等におきましては、むしろ現状に合つたもので、非常によいものだということは先刻坂本委員の御質問に対して私はお答えいたしておいた通りでありまして、この点につきます御意見に対しまする適当の答弁を、実は発見
又相当無理な税目まで法定いたしておりますに拘わらず、その法定税目以外に、法定外の税を設定しておりますものが地方団体の中では二千を超え、税目では百種を超えるとというような状態でありまして、誠に税制そのものが、地方財政の関係から考えまして、行き詰つておると言わねばならんと思うのでございます。