1948-12-22 第4回国会 参議院 予算委員会 第11号
この外いろいろ農林省関係におきましては、取締統制法令等の改廃に伴いましての経費が計上してございます。 その次に商工省関係でありますが、この最後のものはやや金額が多いのでありますが、これは大体指定生産資材の統制を國において行うことになりました際に、統制團体から相当人員を移管してやりましたわけでありますが、その際商工省関係におきましては、今後の見込を考えまして或る程度人員を抑制して入れてありました。
この外いろいろ農林省関係におきましては、取締統制法令等の改廃に伴いましての経費が計上してございます。 その次に商工省関係でありますが、この最後のものはやや金額が多いのでありますが、これは大体指定生産資材の統制を國において行うことになりました際に、統制團体から相当人員を移管してやりましたわけでありますが、その際商工省関係におきましては、今後の見込を考えまして或る程度人員を抑制して入れてありました。
復金委員会、監事会等に関係各省の役人、それから日本銀行その他の機関の代表者が出ておりましたために、そこでいわゆる産業行政その他との調整あんばい等が議せられておつたのでありますが、今後監事会を廃止し、また委員会の役割を大綱にとどめるということになりますと、復金の理事長の諮問機関として何らかの形で連絡機関を置く必要があるのではなかろうかという点が、問題になつているわけでございますが、大体関係方面の意向もこれは法令等
それが一点と、もう一点は先ほど罰則の問題がございましたが、現行の労働法規その他の法令等を見ますと、罰則は非常に軽い罰則になつておる。ところがこの改正案は相当重い罰則をここに挿入してある。なぜ從來の労働関係法規その他の法規は軽い罰則であつたにもかかわらず、改正案はこういう重い罰則を付して提案されたかという理由を、明確にしていただきたいと思います。
私はこの行政上の公法人の中で、ただいまのような法案の法人はいわゆる特殊の公法人であつて、これは行政法上、あるいは各國の法令等を参酌してはあまり参考にならぬ法人である。そこに特殊の法人ということがあるのであつて、そういう意味から、行政法上の公法人に対する理論を正しく適用することが、無理だというような場合が始終あるのじやないかと思うのであります。
○笹山證人 それは少し法令等をごらんくださるとわかると思いますが、証券処理調整協議会は今持株会社整理委員会、閉鎖機関処理委員会、それから大藏省、日本銀行、この四つが公開株を持つておるわけであります。その四つの機関が構成機関になつて、証券処理調整協議会というものができておるわけであります。そのそれぞれの機関の代表者が協議委員になつておる。
それ以來京都市の書記をやつて、文教局の庶務課で各種教育法令等の研究をして今日に至つたのでありますが、その後昭和二十一年の四月に計理士を開業して、経済関係の法令の研究をやつて來たのであります。この方も先般の試驗に合格いたしましたので、この三名をこの際採用の御承認をお願いした次第でございます。
即ち監督權の範囲は、一定数以上の組合の請求又組合の行爲が法令等に違反し、又はする疑がある場合に限り監督措置を講ずることにしておるのであります。從來のように行政廳が積極的に独自の立場から、監督權を行使するということはないのでありまして、これは組合の自主性を尊重することを建前としておるわけでございます。
すなわち監督権の範囲は、一定数以上の組合員の請求または組合の行為が、法令等に違反し、または違反する疑いのある場合に限つて、監督措置を講ずることとしております。從來のように行政廳が積極的に独自の立場から監督権を行使するということはないのでありまして、これは組合の自主性を尊重することを建前としておるわけであります。
(第五十四條より第五十九條まで) 第九、組合の監督につきましても、行政廳の監督権を最小限度に止めることとし、法令等に違反した場合には、先ず組合に対し必要の措置を命じ、これに従わない場合において事業の停止又は解散等の措置を取り得ることといたしたのであります。
現在行われている割当委員会の業務は、何ら法令等によらず、專ら総理大臣の定めた用紙割当規程というものに從つて運営されているものであります。
この点につきまして、目下その内容について、この法令等に違反する不満な点があるかどうかという点を審査をいたしておるのでございますが、さような手続の上におきまして過誤がありません場合におきましては、これをどしどしなるべく早く認可をいたすことにいたして、それによりまして農業会の解体によります農業会の資産も協同組合に移る、こういう点を円滑にして、農村におきます経済のスムースな移り変りをなるべく促進したい、かように
特に、昨今のように國情が混沌としていて、法令等も朝令暮改、よほど注意していないと、いずれが現行法令なのか、いずれが國民を規律しているのか、判別に迷わねばならぬような世相の中で、しかも最高行政応で、法案とすべきを法して発表したということは、國民をいやが上にも威嚇し、迷わしめるもので、法律は誠実に執行し、という憲法の趣旨にも反し、單に一字の脱落にすぎないということで済まされることではありません。
○來馬琢道君 栄典法案に記してある各種の勲章に関する法令等を廃せられることになりますが、著しい例は、昭和十五年に授與せられました紀元二千六百年の祝典の記念章というものを所有しておるものも、これを着用することができないことになるのだと思います。
たとえば鉄道関係の法令において、鉄道の中の汽車、電車、あるいは待合構内そういう所はその法令で禁止してあるものもありますし、また他の警察法令等で禁止せられておるものもありまして、もしこれを削ると、できるところもあるかもしれませんが、そこまで制限をする必要はなかろうかというので削つた次第であります。
第三十二條 委員の宣誓、法令等に從う義務及び服務に関しては、別に地方公共團体の職員に関して規定する法律で、これを定める。 御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○司波政府委員 ただいまの御指摘の点は、他の法令等との権衡上御疑問ごもつともと思うのであります。この点につきましては、私どもの考えとしましては行為者本人のみを処罰すれば目的を達するだろうという考えでかようにしたわけであります。
誠に私共不明のいたす所でありまして、その後の状態によりますと、やはり外の経済統制法令等の関係もありまして、体刑も加えなければならんとなりまして、これは全く私共の不明のいたす所でございます。分りました以上は早く改正をいたしまして、取締りを十分やる必要がある。こういうふうに考えました次第でございます。この點を一つ御了承願いたいとぞんじます。
それから第六号は、主として衞生、保健、社会事業施設としての営造物について規定をいたしておりまして、できるだけ現行法令等との関係を考えた用語を使用したしとおる次第であります。
併しながら先程勞働大臣のお話もありましたようにこの問題は一片の法令等によつて解決される問題でなくして、むしろ如何にして經済、賃金の安定ということが、物質的の裏付けによつて、つまり經済的に安定し得るかどうか、從つてその條件が現在成立しておるかどうか、非常にむずかしい問題でございまして、今のところ安本側としていろいろの研究はいたしておりますけれども、まだこれをどういうふうな形でやるとかいうことについては
裁判官と檢察官について、その本質的な性格から見、あるいは憲法その他の法令等に鑑みまして、その差異を設けなければならぬということはお認めになつておるということでありますが、それはしかるべきことであろうと思うのであります。