1949-11-18 第6回国会 衆議院 文部委員会 第5号
第九に、法令の規定に違反した場合などにおいて、学校法人の解散を命じ得ることといたしましたが、この場合においても、私立学校審議会または私立大学審議会の意見を聞くこととし、さらにその学校法人の関係者に弁明の機会を與えることといたしました。 第十に、注意すべき問題は、学校法人に対する免税の問題についてであります。
第九に、法令の規定に違反した場合などにおいて、学校法人の解散を命じ得ることといたしましたが、この場合においても、私立学校審議会または私立大学審議会の意見を聞くこととし、さらにその学校法人の関係者に弁明の機会を與えることといたしました。 第十に、注意すべき問題は、学校法人に対する免税の問題についてであります。
これについては、いろいろの方法があるかと思いますが、現在文部省が考えておりますのは、教育に関する基準経費というようなものを合理的に算定をいたしまして、それは必ず維持されるようにして行きたい、こういうふうに考えて、法令等の形でやつてみたいと考えておる次第であります。それができますれば、あの平衡交付金が合理的に配付されまして、義務教育の水準維持のために確保されて行くだろうと思つております。
それだけでなく私の言うのはそういうことはわかり切つているのだけれども、これを法令で制限するということはどうかということについて申しておるわけであります。それについてもお答え願いたい。
ごく概略を申し上げますと、密貿易関係法令違反事件の検察庁における受理処理別でありますが、昭和二十一年の受理が八百八十五名、昭和二十二年が千三百五十九名、昭和二十三年が千四百九十二名、本年の七月まででありますが、千九百七十二名ということになつて、だんだん増加して参つております。
第一に、法案全体の関係から考えて見ますと、申すまでもなく、漁業法が初めて制定せられますまでには、前後八年間をついやしまして、その間に欧米の法令の調査も行つて、その出版印刷も二回にわたつており、それから議会の数を経ますことも五回、案を改めること七回になる歴史があるのでございます。
次に、第六番目といたしまして、第十四條第一項、第五十七條第二項に、両方にわたりまして、定置漁業、区画漁業の免許、指定遠洋漁業の許可、起業の認可についての適格性を有する者は、労働に関する法令の悪質の違反者でない者、こういうふうな規定がございます。また第十六條、第十七條、第十九條、第六十四條には、労働條件なる文字が使用せられております。
そこであの方面に万一保護政策を加味する法令がなくなるような、自由海区のようなものになつたときにはたいへんだという、脅威を感じておるのであります。
特別海区をつくつていただいて、繁殖保護あるいは保護政策の法令をつくられて、厳重にやられるということになれば、絶対喜んで協力いたしたいと思うのであります。
○三浦参考人 先ほど私、その点に言葉を触れたつもりでありますが、松田さんのおつしやいます特別海区というものが、瀬戸内海の保護政策以上の政策を意味した法令を盛り上げられ、さらに実行されるのでしたら、特別でもけつこうであります。
この点は選挙管理委員会、教育委員会だけでなく、「その他法令又は條例に基く委員会」云々と書いてあり、公安委員会は條例に出ておるのであるからして、当然権限には入るのでありますけれども、この二つを入れておきながら、條文には公安委員会が拔いてあるのですが、説明通りこれに公安委員会を加える意思があるかどうか。あるいは故意に落したのか。
のけるなら教育委員会も選挙管理委員会ものけて、法令で定むるものは全部と見られるように、「法令又は條例」とだけ書けばよいのでありますが、これを入れてさしつかえないかどうかをお聞きしたいのであります。
それからもう一つ最後に第十條の、閉鎖機関令その他の法令により債務の弁済、その他債務を消滅させる行為について別段の規定がある場合には、その規定を適用するとありますが、この十條に規定される債権は、この法案の参考資料の中にある十六億の中に含まれているかどうか。
○宮幡政府委員 外国に向けてのダンピングに対しまして、昨日たしか前田委員からの質問で御説明申し上げたように、一応仕向地の不正競争に関しまする法令に対しまする値段と申しますが、これと見合いまして輸出を行うことになつて参りますので、あるいは国内的価格から見まして、ダンピングだというような見方が起るかもしれませんが、その限界を越えてダンピングいたすようなことはない方針でございます。
これの結論としては、かくのごとく漁業権を中心とした法案があらためて制定せらるることによつて、内水面関係は政府提案の根本趣旨に即する法令となるのであろうと思うのであります。現在審議中の改正漁業法案に修正を加え、そうして現実に解決せんとするならば、内水面單行漁業法を立法化するその間これを一応認めることとして、あえて修正を加えるならばそれはきわめて簡單であると思うのであります。
こういうふうに規定いたしまして、それに照応して六十三條の改正では「財政法、会計法、国有財産等国の会計を規律することを目的とする法令」は、日本国有鉄道に対しては適用がない。こういうふうに三十六條と六十三條との改正において、相照応してその点を明らかにしておる次第であります。
ただダンピングの目標となりますものは、仕向地、いわゆる相手国の貿易の不正競争を防止する法令等に対する一つの目安をもつて進む。しかも業者の自主的な立場において進める方が、貿易自由の原則に沿うと思うのであります。
あるいはコストを割らないということの制約をなすべきであるというようなことになつておりましたが、これはすでに前田委員が御強調なさいましたような事情で、輸出振興の上においても、また輸出業者に対しましても、不合理になるであろうということを考慮いたしまして、当省からそれぞれの機関に交渉をいたしまして、先刻も申し上げましたように、ただいまでは当該貨物の最終仕向け国において適用されております不公正な競争を禁正する法令
こういうような現実と、もし同様な事例が起つたといたしますれば、これは完全なる資本逃避と思いますので、これは法令の措置いかんにかかわらず、もし法令がなかつたならば、新たにこれを設定いたしましても取締りをし、規制をしなければならぬ。
一号、二号、三号にどうしてそれだけの差等をつけるかという御質問でありますが、一号は法律にも書いてありますように、伝染病にかかつたあかつきには、家畜に対して法令上当然殺すわけでありまして、その場合には評価額の三分の一、言いかえれば、とにかく病気にかかつて、畜主としてはその事情はいろいろ気の毒な点があるのでありますが、ある程度畜主がその損失を負担してもらうという趣旨から、三分の一だけ手当を出すことにしたのであります
この殺といいますのは、法令によつて殺されるものと、自分で殺すものと、殺されたものは余部含んでおるのであります。いわゆる一般の屠殺と、法令に基きます命令による屠殺処分を含んでおります。トリコモナスの方は、原則として法令による屠殺処分を行つておりません。ここに出ておりますのは大体トリコモナスにかかつて種牡牛として使えなくなつたというので、自分で屠場に出したものを含んでおります。
第四点は、これはなかなか大きな問題でもあり、又急ぐ問題でないとも言えるのでありますが、今日法律が非常に沢山出て、法令が数多くある。我々の一投足が果して法律に触れているか触れていないか分らぬ。その数が五十万或いは三十万と言つておるのでありますが、我々はこのような沢山の法律の中で生活をいたしておるのでありますが、これでは国民に尊法精神がなくなるのであります。
この方々にお願いいたしまして、私はこの機関を活用いたしまして、そうして法令の整理に当りたいと、こう考えております。又今日いわゆる法治国でありますために、国民の日常の生活があらゆる法規に縛られること又これ止むを得ないことでありまして、法律が非常に多くなつているということの結果は、どうも止むを得ないことと思うのであります。
これと共に、これを実施運営いたしまするのには、必要なる法令並びに機構を確立いたさなければならぬという考えから、御承知の通り政府部内におきまして、先般行政制度審議会を設けまして、合理的な改革方針を目下同審議会において検討中であります。と同時に政府におきましても鋭意研究をいたしております。(拍手) 〔国務大臣大屋晋三君登壇、拍手〕
法令の定める成規の手続によらない署名、何人であるかを確認し難い署名は無効とする。この二つはいずれも形式的に審査できるわけであります。ところが詐僞又は強迫に基く署名につきましては、これを審査をいたしまして、実質的に詐僞又は強迫の事実があるという場合にはこれを無効とするのであります。
即ち直接請求の署名の効力について、法令違反の署名及び詐欺、強迫等に基く署名を無効とする旨の審査基準を明記し、市町村の選挙管理委員会が署名を審査するに当つては、必要に応じて関係人の出頭及び証言を求めることができることとして上、署名簿を関係人の縦覽に供して署名の効力が正しく確定せられるようにいたしたのであります。
すなわち直接請求の署名の効力について、法令違反の署名及び、詐欺、強迫等に基く署名を無効とする旨の審査基準を明記し、市町村の選挙管理委員会が署名を審査するにあたつては、必要に応じて関係人の出動及び証言を求めることができることとした上、署名簿を関係人の縦覽に供して、署名の効力が正しく確定せられるようにいたしたのであります。
そうして送付を受けましたならば、特にその條例の議決が違法でありますとか、その他法令の規定によりまして、特別の措置をする必要がないというときには、送付を受けました日から二十日以内に公布をするという公布の規定を明確にいたしたのであります。そうして公布後は十日たてば当然に原則として施行せられるというふうにいたしております。
————————————— 十一月十一日 地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提出 第二七号) 同月十日 自治体警察吏員に対する退職手当支給に関する 請願(川本末治君紹介)(第八号) 法令制定に地方事情を配慮の請願(山本猛夫君 紹介)(第一一号) 地方配付税配付率復活の請願(山本猛夫君紹 介)(第一二号) 同(倉石忠雄君紹介)(第一三二号) 町村吏員恩給組合に対する国庫補助の請願外四
政府の見解によりますと、漸次法令を以て、即ち六十五條のあれを以てブロツク毎に年限が来たものから再調整すると言つておりますが、今の漁業の実情を申上げますと、沖合漁業的のものには、弊害が出ると言う立場からこれを一拳に再調整するような英断を、本委員会においてお採り下さることを私は好ましいと思います。
吾々は政府に対し現存する漁業権をやがて結成さるべき漁業協同組合に與える法令たらしむると共に海なし地方の蛋白質の給源たる淡水魚の増殖機関たらしめ日本再建に貢献する漁民としての責任を果させられん事を政府に要請せんとするものである。」 これが我々が漁業権を、是非ともこの法案の中に漁業権を内水面に與えるという法案を、これに入れて頂きたいというのがこの漁業権問題に対する我々の主張するところであります。
第三点は、この法律の適用が従来国に限られていたのに対しまして、これをさらに法令による公団、日本專売公社及び日本国有鉄道がその所有に属する動産を売り拂う際におきまして、売拂代金の納付及びその延納の特約をする場合にも準用させようとすることであります。 以上三点の理由によりまして、この法律案を提出した次第であります。 何とぞ御審議の上速かに御賛成あらんことを希望いたします。
という規定をここに入れておるわけなんですが、法令による公団などかそういう自分の財産を処分するときには何とかしなければならん、国会の議決を経なければならんというようなことはないのですか。
で今考えておりますのは、そういう解散をいたすような特殊な事態でなく、一般的に運営されておる場合もこれは考えておりまして、そういう場合にはおのおの特別の法令を定める、こういう考えでございます。
第三点は、この法律の適用が従来国に限られていたのに対しまして、これをさらに法令による公団、日本専売公社及び日本国有鉄道が、その所有に属する動産を売り拂う際におきまして、売拂い代金の納付及びその延納の特約をする場合にも、準用させようとすることであります。 以上の理由によりまして、この法律案を提出した次第でございます。何とぞ御審議のほどをお願いいたします。
第六條の二と第二十三條との関係でありますが、船舶所有権が移転するというようなことが往々あつても、それを船長が知らないというようなこともあり得ると思うのでございますけれども、若し船長が全然そいつを知らないで、この法令に違反した場合には、その知らないということさえ証明をすれば、船長は罪にならないのか、知つても知らんでもなるのか、その点に対する御解釈はどういうふうなものでしようか。
○高木(吉)委員 従来まで織物消費税が増徴せられました場合におきましては、その当時の滯貨に対しまして、申告によつて増徴いたして参つたのでございまするが、今回法令の定めるところによりまして、これが撤廃になる場合におきましては、戻税というところの方法をお考えになつておりますか、お伺いいたします。
しかし価格差益金はこれを徴收すべき法令に基いて徴收いたして参つて、おるのでありまして、もし下落によります価格差損を国家が補償するという法令が存在いたしますならば、これをすみやかに行うべきだと考えております。
教育財政法という名前で作るかどうかは別といたしまして、文部省としては教育費の最低基準というようなものはどうしても考える必要がある、従つてそれらを規定するような法令を作りたいという意向を持つております。 それから次に定員定額制についてのお尋ねがありました。