1949-11-24 第6回国会 衆議院 通商産業委員会 第12号
法人格を他の法令によつて与えておいて、その登記によつて効力を発するものとは違つて、これは登記によつて初めて復旧団という新しい機構が生れるものであります。しかし御心配のようでありますから、通産大臣も出席されておりますから、御心配のないようにこの復旧団を運営して行きたい、また御注意の点も十分含んで濫作して行きたいと考えます。
法人格を他の法令によつて与えておいて、その登記によつて効力を発するものとは違つて、これは登記によつて初めて復旧団という新しい機構が生れるものであります。しかし御心配のようでありますから、通産大臣も出席されておりますから、御心配のないようにこの復旧団を運営して行きたい、また御注意の点も十分含んで濫作して行きたいと考えます。
従つて私個人の意見といたしましては、これは現在のような形であつては、とうてい法の精神を現わすような形には、この法令をもつて行くことはできない、従つてこれは地方自治法という他の法律との関係がございましようと思いますし、また税法との関係もあろうと思います。
最後に附則といたしまして、この法律の施行期日、経過規定、この法律の制定に伴いまして廃止すべき法令等を規定しております。 以上、本法案の各条の趣旨につき御説明申し上げました。
そうしますと施行されないものがありますので、従来の法令がそのまま生きて来ないと困ります。そこで第二項に殺すべき法令が掲げてありますが、それを第四項で打返しまして、「第二項に掲げる法令の廃止に関し必要な事項については、政令で定める。」ということにいたしまして、そこの保障をなす項を持つております。 たいへんずさんでありましたが、一応この法律の大体の建前、仕組というものを説明させていただきました。
それから講習会をやるというようなことにつきましても、これは戰後ややもすれば、混乱期において建設行政の実務に堪能でなければならぬ職員が、なかなか勉強をする機会もないというような意味で、法令講習会、そうして建設行政の法令をよく勉強して、一般的な教養も高めようというようなことの催しが適切でないかという意味で、名地で県庁の職員だとか、あるいは地建の職員だとか、そういうような将来建設行政の役人として中堅になるような
現行の日本專売公社法におきましては、專売局から日本專売公社への移行を急速に行わなければならなかつた関係上、日本專売公社の会計に関しましては、原則として日本專売公社を国の行政機関とみなしまして、従前の專売局の事業の会計に適用されておりました法令の規定の例によるように規定しでありますために、公法人であります日本專売公社がその事業の能率的な運営をはかります上に種々の支障があつたのであります。
そしてその身分の変更の経過によつて、退職金、退隠料または恩給の算定根拠となる法令の適用が異なつておりまして、これを大別すると、請願書の附表にもありますように、三種類となるのであります。
これは特別な何かの――官吏にしましたり、公務員にしましたり、国家の立場から申せば、職員に対する方面から考えてやらなければならないのではないか、政府の都合ばかりで、あるいは法令のもとにばかり解決することはむりである。同じ仕事をやつておる者でも、いろいろ身分の変更がありましたために、その者が恩給を受けることに非常に不安を持つということは、使用者としてはまずい結論になる。
すなわち第十六條の第一項前段によりまして、政府は拘束されないというふうに考えるのでございますが、はだしてしからば協定自身を締結してよいかどうかというような点につきましては、あるいは締結しないでもよいじやないかという考えも、第十六條第一項前段によつて、まだ疑問として残つておるのでありまして、まだ最終的の法令関係の決定をいたしていないような状況であります。
第二條第二項の但書につきまして、只今お尋ねのことを若干補足して申上げますと、同一電話加入区域内と、更に又警察署の管轄区域内がございまして、これが一致しない場合もありまするので、いずれその場合にも一応これを市内における通信施設と見まして、これを譲渡価格から除外することになつておりますが、その除外の電話はこれを国が買収をいたしまして、資本を増加いたします場合には、自分の新らしく創設をしたものとして現在の電話の法令上取扱
それは只今のところでは、農業災害補償法の施行規則の第三十一條によりまして、法令の規定によつて交付を受ける手当金、補償金等の全部又は一部を差引いた残額を、残存価格とすることができるということになつておりまして、従来までは全部を差引いておつたわけでありますが、今後は一部を差引いて農家にこの殺手当が増額された利益を均霑させたい、こう考えておるわけであります。
第九に、法令の規定に違反した場合等において、学校法人の解散を命じ得ることと致しましたが、この場合においても、私立学校審議会又は私立大学審議会の意見を聞くこととし、更にその学校法人の関係者に弁明の機会を與えることと致しました。 第十に、注意すべき問題は、学校法人に対する免税の問題についてであります。
ただいまのお話の点につきまして、大体了承はできるのですが、この法律自体から見て、この輸送の契約に従事するものといたしまして、当然この運送契約によるところの責任にを遂行する上におきましては、いわゆる委託者の怠慢によつて生ずることが罰則に触れることはもちろんでありますけれども、公的な業務に従事するものといたしまして、法案自体の点から考えて、ここにはつきり甲から乙へ至る間の過程において、郵便物の輸送についての法令上
この規定に従わない者に対する責任については、さらに罰則も設けられておるようでありますが、ただこれは甲の局から引継きを受け、乙の局に引継ぎをする間の道程において、契約による責任を問われることだけであつて、同じ公務に従事しながら、この輸送の機関における責任を果たす上において、法令による条項が何らこの法案に規定されておらぬように思われますが、当局に甲から乙に至る間の輸送責任を、しかも公務を保護して行く上において
復旧工事の施行者は、原則としてこの指定を受けた鉱業権者でありますが、他の法令に定のある場合にはそれによることとし、又復旧工事に要する費用の全部又は一部が国の公共事業費によつて支弁される場合その他公共事業として施行される場合には主務大臣が定める者としてあります。
又これら法令無視の違反行為を今後如何ように処置されんとするか。私はかかる事実を日本の民主主義のために惜しむ。又学問と自由のために嘆かざるを得ないのであります。何故ならば、これら首切り該当者の多くは、吉田内閣の文教政策の貧困によつて惹起された教育の破壞を身を以て闘つて来た諸君であるからであります。
さらに二号は閉鎖でありまするが、すでに国家とのつながりを持つて認可を得てつくつた学校であるのですから、それが法令違反をやつたということになれば、閉鎖を命ぜられるのもやむを得ないはずであるというので、この二つを最小限度として残して、あとの学校教育法にある監督規定は一切これを排除するという建前でできておるのであります。
○高瀬國務大臣 ただいまの御質問は、多分朝鮮語とか、朝鮮の歴史についての教育の問題だと思いますけれども、義務教育の時間以外に、朝鮮人の経営でもつて各種学校として朝鮮人や朝鮮の歴史を教えたりすることも、教育の秩序をしつかり守つて、そして日本の法令に従つてやられるということならば、それをできるようにして行きたい考えであります。
しかしながら何分にも国全体の行政機構を拾つて行く、地方団体の行政事務を拾つて行くということになつて参りますと、それだけでも非常に厖大なものでありまして、各種の法令にすべて当らなければなりませんし、また予算上生じております各種の事務にも当らねばならないので、なかなか委員の勉強のされ方によりましては、さ来年度の予算なり法律から具現をして行くということは、なかなか困難ではないか。
それ以外に、たとえば今御指摘になりました三百三十七條の犯罪後の法令によつて刑が廃止されたとき、あるいは大赦があつたときというような場合は、これは実際にその当時違法とされたことを行いまして、その後において刑が廃止され、あるいはたまたま大赦が行われるというような場合が通常でありまして、そのような場合にまで補償をするという必要はないのではないか、この辺になりますと、理論の問題と申しますよりは、政策の問題でございまして
○高橋(一)政府委員 さしあたつては、補償の請求を無罪の裁判をした裁判所以外の裁判所にするという、六條違反の場合でありますとか、あるいは所定の疏明資料を添付しなければならないという八條違反の場合が、第十五條にいう補償請求の手続が法令上の方式に違反する場合というふうに考えております。
「補償請求の手続が法令上の方式に違反し、」とこうなつておる。そこで法令上の方式はどこから現われて参りますか、何を予定しましたか、どういう方式を……。
復旧工事の施行者は、原則としてこの指定を受けた鉱業権者でありますが、他の法令に定のある場合には、それによることとし、また、復旧工事に要する費用の全部または一部が国の公共事業費によつて支弁される場合、その他公共事業として施行される場合には、主務大臣が定める者としてございます。
公務執行妨害罪が成立します場合は、法令によリまして公務に従事する職員とみなすという規定がなければいかぬわけでありますが、ただいま申しましたように非常に種々雑多でありますので、一括して全部公務に従事する職員とみなすということにいたしますと、運送の種種雑多な場合に一括して規定することは、非常にむずかしいわけでありますので、特に法案におきましては、公務に従事する職員とみなすという規定を掲げなかつたのであります
従つて、それであるならば、おそらくはこの十四條中——三号ではありませんが、一号、二号のうちに、つまり漁業に関する法令の悪質違反者、あるいは労働に関する法令の悪質違反者であるというようなことに、その種の人は該当しているに違いない。おそらくはその一号、二号によつて、駆逐さるべき問題だ、整理さるべき問題だ。
そういう会議制の機関が準司法的な行為をするということは、ほかの法令にもしばしばあることでございまして、一向特別な珍らしい制度を設けたということにはならぬ。むしろ今の全体の行政制度から申しますと、調子の合つた制度であるというふうに考えておる次第であります。