1949-11-18 第6回国会 衆議院 本会議 第12号
しかも、今回御提案になりましたこの補正予算なるものも、まことに矛盾と大きな誤解の上に立つ予算案であることを悲しむものでありますが何となれば、これは昨日来の質問におきましても、同僚諸君からしばしば指摘せられた点でありますが、今日の日本の経済界におきまして、自然増收が法人税において二百二十余億円、酒税においで百余億円、合計三百三十億円のこの厖大なる自然増收を見込まれたということは、それ自体大きなる見解の
しかも、今回御提案になりましたこの補正予算なるものも、まことに矛盾と大きな誤解の上に立つ予算案であることを悲しむものでありますが何となれば、これは昨日来の質問におきましても、同僚諸君からしばしば指摘せられた点でありますが、今日の日本の経済界におきまして、自然増收が法人税において二百二十余億円、酒税においで百余億円、合計三百三十億円のこの厖大なる自然増收を見込まれたということは、それ自体大きなる見解の
そこで、法人税において二百二十七億、酒税において百億といつた増收があるために、この所得税の減收を差引いても、なお二百十三億余の増收となるというのであります。ゆえに、もしただいま私が言いましたように、所得税の徴收が非常に不成績であつて、大きな穴が明いたとしたら、法人税の増收などで、まかないきれるものではありません。その運営は、はなはだ危惧されざるを得ないのであります。
増收を見込みました税目は、まず法人税であります。二百二十七億円を予定いたしております。十月までに、予算の二百七十億円に対しまして、すでに九五%の收入があるのであります。なぜ法人税がそんなにたくさんとれたかと申しますると、法人の業績はかなりよろしゆうございます。しかもまた、法人の申告納税脱税が非常に少くなくなりまして、申告納税が非常にいいのであります。こういう関係で法人税二百二十七億円の増收。
(六) 都道府県の教育委員会の権限として、学校給食、文化財保存(史跡天然記念物等)及び教育に関する法人につきましての事務を明らかにすることなどであります。 第五は、教育委員会と教育長との関係についてであります。
又私立学校を設置する法人につきましても、これを特別法人として、民法による財団法人以上に教育的な、又基礎の強固なものとすることが必要であります。このことにつきましては、教育刷新審議会の建議もあり学校教育法におきましても私立学校を設置する法人について、別に法律が制定されることを予想しているのであります。
六、都道府県の教育委員会の権限として、学校給食、文化財保存及び教育に関する法人についての事務を明らかにすることなどであります。 第五は、教育委員会と教育長との関係についてであります。
また、私立学校を設置する法人につきましても、これを特別法人として、民法による財団法人以上に教育的な、また、基礎の強固なものとすることが必要であります。このことにつきましては、教育刷新審議会の建築もあり、学校教育法におきましても、私立学校を設置する法人について、別に法律が制定されることを予想しているのであります。
第三章は、学校法人に関する規定であります。従来、私立学校の設置主体は、原則として、民法の規定による財団法人でなければならなかつたのでありますが、民法の規定は、学校を設置する法人に関する規定としては、なお不十分であると考えられましたので、私立学校を設置する法人を、学校法人という特別法人といたしたのであります。
○森下政一君 所得税が、今度の二百十三億の自然増收の内容ですね、その中に所得税があつて、法人税が殆んど大分部だつたと思いますが、源泉徴收の所得もあつたし、申告納税にも何程かの自然増收を見込んでおられるように新聞で見たように思うのですが、そういうことはありませんか。
それから法人税の自然増の中に資産再評価のあれを見てあるかという御質問ですが、資産再評価のあれはまだ現在決まつておりませんので、当然見ておりません。
その次に拾いましたものは、これは法人税に関係のあることでありますけれども、耐用年数、償却年限でございますが、これが現行の扱いにおいては非常に長過ぎるのであります。鉄筋コンクリートのホテルの建物が、六十年ということになつております。これは法律ではございませんが、国税庁の扱いであります。
その恩典といたしましては、現在までの一応の法案によりますと、登録税及び家屋税の減免、あるいは遊興税の一部の減免、それから法人税に関しまして、現在ホテル施設に対します固定資産の耐用年数が非常に長くなつております。
またその啓発宣伝指導等をするために、団体を設けまして、その団体において指導の役を承つておるところもございますが、特に長い間そういう少年の犯罪化、不良化防止のために団体を組織して、青少年の教化善導に盡力し、また各地方のそういう団体を指導しておるものとしては、中央に保護協会という財団法人が設けられておるのであります。また地方には各府県にそれぞれ少年保護に関する団体が組織されておる現状であります。
次に、政府は課税の適正化をはかるため、正確な帳簿の記載に基く青色申告書の制度の実施を考慮いたしましてさしあたりその準備的な措置として、今回法人または事業所得等を有する個人が、所得の計算に関して備えつける帳簿について、その記載事項等を定めることとし、右の帳簿を備えつける者は政府に届け出ることとしたのであります。
補正予算において大衆課税的性質の減税が二百億円、明年度においても相当所得税の減額を予想されるのでありますが、この反面法人税、相続税、収入印紙税等のごときもので二百十三億円の自然増を計上してあるということは、多少私どもは矛盾を感じておる点でありますが、一面またやむを得ない処置でもあつたであろうと考えるのであるけれども、要はここにおいて政府に注意申し上げておきたいことは、この自然増を見たために、今日においてでさえも
すなわち法人税につきまして、当初予算の二百七十二億円に対し、二百二十八億円の増収を見込みましたのは、最近における法人税の申告の状況、また法人の所得の状況等から考えまして当然のことで、どちらかと言えば、予算の見込みが過少ではなかつたかというそしりの方に相なるのであります。
改正案の内容は、昭和二十四年度に限り配付税の額が所得税及び法人税の徴收額の一六・二九%とあつたのを、当該徴收額のうち六百六十七億八千七百五十一万八千円に改めたことであります。六百六十七億八千七百五十一万八千円と申しますのは、一六・二九%で算定した本年度の地方配付税額が五百七十六億八千七百五十一万八千円、これに補正予算計上分の九十億を加えた額であります。
それから法人税は三百二十七億というような、以下細かい内訳でございます。 以上税法関係については、或いは主税局長から詳細御説明願うことといたしまして、その次の官有財産売拂代でありますが、十四億九千万円ということに相成つておりますが、これは当初予算において二十四億円程度の計上があつたのでありますが、現内閣の方針によりまして、国有財産の積極的整理を図るという考え方で増加計上いたした次第であります。
次は租税の自然増収でありますが、これはいろいろございますが、所得税において減りまして、法人税において二百二十七億円増加いたしております。所得税におきましては源泉徴收分で百四十九億円ほど増加いたすのでありますが、申告納税の分で百九十六億円減る、差引いたしまして四十七億円程度の減種に相なります。こういつた資料は後ほど表にいたしまして、出すことにいたします。
本法案によりますれば、漁業権は経営能力のあるもの法人であると、個人で、あるとを問わず、日常の能力というものを一応問題にしておるのであります。しかし漁業権と優秀な漁場というものは、これは全般的のことではないのでありますが、主として地理的に非常に便利の悪い所、あるいは人的に稀薄な所、従つてそういう所は資金的に、あるいはその他の経営という面については、非常に能力がない所なんであります。
そのことをもう少し分析して申上げますと国税としての法人税と、それから今度シヤウプ勧告によりますと、府県税としての附加価値税と、それから市町村税としての不動産税と固定資産税というものと、それともう一つは、今度は取引高税が廃止になる。
申しますか施策としましては、原油の生産につきましては戰争中できました帝国石油、これは今度提案申上げておりまする法律案の中に政府出資金を削除するという規定があるわけでございますが、これは戰争中特殊会社としてできまして、それまで石油の採掘関係は沢山会社も分れて小さくやつておりましたのを、効果的な開発を促進するという意味で鉱区を帝石に集中いたしまして、そこでやるということにすると同時に、帝石に対しまして法人税
従いましてこの法人はどうしても予算的理由ではなくしで廃止しなければならないという状況にあります。会社自身がすでに解散いたしておりますので、それに伴う処置として法律を廃止したいということになります。その他の三つの方につきましては御心配のような点が極めて濃厚であります。元来がかような特殊会社の性質は政府の出資その他の援助に期待するところが多かつた。
共済組合が依然としてこの会社の株を持つておりながら、而も片方ではこれは普通の法人に過ぎない、一般の運送業者であると言われることにつきましては、私は了解できないのであります。
法人でもなければ、組合と言うけれども、組合員が一体だれだかわからない。そういつたようなものに、一体こういう公団の金が交付されるということについて、全然あなたは今疑問を持つておられませんか。
かつまた再々申し上げましたように、この法律の運用におきましても、免除ということは特別なものを考えておるのでありまして、大きな法人であるとかあるいは個人等につきましては、極力最後までこれを追究するという考えを持つております。
言いかえれば国が私法人と同じような立場で結んだ契約に基くところの債権でございます。従いまして、国税のごとく特別な権力的な基礎に立つて取立てるものとは、おのずからその処理を異にさせなければならないという、憲法の一般的な考え方によりまして考えております。
しかしながら日本国有鉄道は、全額政府出資により設立された公法上の法人であつて、民間の企業とその性格を異にいたしますとともに、厖大な組織を有する独占的な企業体であつて、国民経済上重要な地位を占めるものでありますから、政府においても特に公共的見地から、これに対する統制を必要とすることもまた明らかなところであります。
なお帝国燃料興業株式会社の方だけは、すぐ廃止するのではないかということでありますが、これは企業再建整備法に基いて会社が解放いたしましたので、法人格がすでに失われております状況におきまして、この帝国燃料株式会社法を廃正しなければならぬことは、理の当然でありまして、別にこれだけを廃止して、ことさらに他に赤字やその他の始末をつけるために、営団の方や公団の方を残す、かような意味ではございませんから、さよう御了承
農林中金は、相当組合関係を主体として、ずいぶん北海道に対しても積極的な金融をしてくれたのですけれども、ここ一、二年の状況はまつたく後退しているし、興業銀行は個人並びに法人を対象とはいたしておりますものの、今申し上げましたような実情にあるわけです。
そこで不動産銀行というようなものを、勧銀の実際上の地盤を利用いたしまして、別個に法人格としてつくることが、相当具体的に進捗しておるようなわけであります。その例にならいまして、北海道において、ぜひそういうふうな方向に問題を発展するように希望いたしております。