1950-04-27 第7回国会 衆議院 本会議 第43号
また営利を目的とせざる結核予防事業を行う法人に対する寄付金等は非課税となすべきであります。社会保障制度確立にあたりましては、結核撲滅に重点を置くの措置が必要であります。 最後に申上げたいことは、これらの法律の改正あるいは施設の充実等が行われましても、これを運用し、この実施に当る技術者が優秀でなければその効果は期待いたしがたいのであります。
また営利を目的とせざる結核予防事業を行う法人に対する寄付金等は非課税となすべきであります。社会保障制度確立にあたりましては、結核撲滅に重点を置くの措置が必要であります。 最後に申上げたいことは、これらの法律の改正あるいは施設の充実等が行われましても、これを運用し、この実施に当る技術者が優秀でなければその効果は期待いたしがたいのであります。
それから第三に、これは御質問の後の、この配付税という税として扱つておつたものを交付金にしたというような点と関係あるのでありますが、従来のこの配付税は国税の所得税、法人税の一定割合は、これは頭から地方税にしてしまつて、地方税と観念してしまつて、それをただ一定の標準によつて分けてやる、従つて貰つた金ではあるけれども、みずから徴收した税と同じように、その使途については何らの制限がなかつたわけであります。
区を捉えるのではなくて、区の存する区域で、法人たる区自身を言つておるのではございません。存する区域、これを都を以て市とみなすというのであります。
十一項の方はまだ地方配付税配付金特別会計の方には繰入れていないけれども、二十三年度の決算において、所得税とか、法人税が増收になつておるから、地方配付税配付金特別会計に繰入れべき額も相当あるわけでございます。従いましてこういうものは残してあるわけでありまして、十三項のものはごくわずかでございます。決算の剰余金といいますのは大体利子でございます。
昭和二十二年度分以前の地方分與税、及び昭和二十三年度分の地方配付税は、二十三年度の所得税、法人税等が確定いたしませんと、二十三年度の分から幾ら地方団体が地方配付税として受けるべきかということがきまらないわけであります。一応予算の上では所得税、法人税を基礎にいたしままして、これに一定の率をかけて地方配付税を受けておつたわけでございます。
○森下政一君 そうすると法人の事業所得に対してもこの法の恩恵に、そういつた場合に内国法人であつても外資が一億円以上導入されておることになると、この法の恩恵に浴するということになるのですね。
○政府委員(平田敬一郎君) その点は前にも御説明申上げましたのでございますが、今度の軽減措置は外資法人の関係は、外資と一緒に来ました外国人等の給與所得について五割の軽減を行うという趣旨でございます。法人税は御承知の通りアメリカより日本の方が若干軽くなつておりますので、特に軽減する必要はないと認めまして、法人税の軽減はこの規定では謳つていないのであります。
○森下政一君 最後にちよつとお尋ねして置きたいのですが、外資法人というのは、何ですか、法人が全く外資のみによつて設立されておる、こういうものを意味するわけなんですか。
せつかく協同組合をつくらしたが、税制の面においては一般の利益追求の法人と同様にこれを処催したり、また地方税その他におきましても何ら仮借なく、非営利事業を営利事業と同様な処置をもつて、これを遇するというようなことでありまして、ややもすれば協同組合的専業に対しまして、政府は誠意がない、理解がないというような形が今日現われておるのでありますが、そういつたことではなしに、今回の保險組合等に対しましても従来のこれら
○舟山政府委員 税の問題につきましては附則に二、三の規定がございまして、まず法人秘法につきましては、この組合が剰余金の分配をなします分につきましては、これは保險料の掛けもどしと認められるのでございますが、これは損金に算入するという規定に相なつております。それから木船相互保險につきましては、附則の四項において登録税を免除するということに相なつております。
それは事業者団体法の適用を排除されておる中小企業等協同組合によるところの事業組合、その他の組合をおつくりいただきましたならば、法人格も得られまするし、一個の団体といたしまして外資の受入れ態勢は十分整うわけであります。この面においては大企業がかえつて條件が困難であつて、中小企業にはこの面のみで判断いたしますれば、非常に有利なのではなかろうかと考えております。
○賀屋政府委員 ただいま御説明いたしましたように、外資が一億円以上入つている法人に勤めております外人に限つて特別措置をいたすことになつておりますが、この一億円の算定は、貸付金というような形で外資が入つております場合でありますとか、それからその会社の事業に使われますものを現物の形で入れております場合、それからその会社と、技術契約をいたしまして、無体財産権の形で入つているようないろいろの投資の形態があるのであります
第三点は、一定の業種、たとえば日本経済の健全な発展のために、外国の資本でありますとか、技術の導入を必要とする事業でありまして、一々どういうものがこれに該当するかは、大蔵大臣が外資委員会で協議してきめることになつておりますが、そういつた事業を営みます法人から受けます給與の所得、それから退職所得、これにつきましては、その法人で働いております外国人全部につきまして、控除を日本の普通の場合と違つた取扱いをいたしております
又最近の新聞紙に見られました安本の推定によりますると、昨年度民間の法人が、一切こめまして、自己資金の内部保留で、固定設備に向けましたものは四百十億とかいう話であります。それと比べましても、今年得られました国鉄の二百億というものが、全額が建設に充てられるということは、相当問題かと考えるのであります。
先ほどの管理主体は二通りあるわけでありますが、ポート・オーソリテイーの場合におきましては、ただいま横浜からおつしやつた通りでありまして、このポート・オーソリテイーが、第五條の公法上の法人即公共団体と解釈できますれば、地方自治法によりまして、選任の投票はいらぬことになるわけであります。
貸付の対象となるのは、みずから居住するために住宅を必要とする者、住宅組合法による住宅組合及びみずから居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を建設して賃貸する事業を行う会社その他の法人であり、また貸付の限度は、住宅建設費及びこれに必要な用地費の七割五分以内となつております。
第三点は復旧公団に関するものでありまして、すなわち原案第三條の特別鉱害復旧公団を、私的法人ではなく公法上の法人とし、その名称も復旧公社と改め、その役職員を国家公務員としたこと、また公社の業務はおそくも今年末までに通産省に引き渡すこととしたこと、なお主たる事務所の所在地を、東京都ではなく福岡市に変更したこと等であります。 第四点は鉱害対策審議会に関するものであります。
第三といたしまして、本法による貸付対象は生活協同組合を除外しておるのでありまするが、この種法人の中には、住宅組合のごとく非常に熱心に住宅建設に努力し、相当功績を上げておるものも少くないのであります。よつて、営利を目的としない法人にして住宅を建設して月賦分譲を行うものに対して、住宅組合同様、将来融資の対象とすべきであると思うのであります。
一見、たとえば株式の譲渡の制限を認めぬとか、あるいは会計に関する付属明細書の備えつけを命じて、各株主にこれを公開したというような点は、いかにも大会社のみに適用される規定ではないかというふうにお考えになるかと思いますが、譲渡の制限を認めぬ、あるいは付属明細書の公表ということは、必ずしも大会社のみには限りませんで、社団法人と株式会社、ことに出資者であるところの株主が、会社に対して持つ権利というようなものを
たとえばドイツ法におきまする合名会社というようなものは、向うでは組合として認められまして、法人ではございません。しかしドイツの合名会社のごときものは、日本に成立する合名会社に最も類似するものと考えまして、外国会社として取扱いを受けるではないかと考えております。パートナーシツプにつきましては、調査いたしましてお答え申し上げたいと思います。
私国際私法のことはきわめて無知でありますので、何ともはつきりした質問を申し上げかねるのでありますが、外国会社、たとえばイギリスの会社で、会社であつても日本の株式会社のような法人格を與えられておらないパートナーシツプがある。その場合においては、その会社は法人格がありませんから、組合を組織しておる各成員、メンバーが責任を負うており、会社自体が責任を負わない。
更に法人税として三億二千三百万、小計十七億七千五百万というものが、この料金総括原価の五百三十六億の中に含まれておるわけでございます。ところが現在事業税と取引高税について料金計算の上で加算の方式を採つておるわけでございます。御承知のように現行地方税法では総売上金額の二・四%ぐらいのものを標準といたしまして、電気ガス供給業者に課税するという建前を採つておるわけでございます。
第四項は企業再建整備法の一部を改正いたしまして、企業再建整備法の適用を受けておる法人につきましては、定款の事業年度によりませんで、再建整備を終るまでの期間を以て事業年度とされておるわけでございますが、併しながら附加価値税に関しましてはやはり従来の定款の規定による事業年度で計算をして行くという制度でやりたいと考えますので、法人税法と同じように、その部分を改正いたしまして、取扱を同一にして行きたいという
五百二十三條は、これは附加価値税と鉱産税についてだけ設けました制度でございまして、申告納付をするに当りまして、その提出すべき申告書には第一には法人の代表者が自署、捺印しなければならない。
最後に農協は営利を目的としない社会的使命を有する相互組織であるから、第二次世界大戰までは非課税の原則が堅持されていたが、今回の改正税法では課税されることになつたのであるが、農協の本資に鑑みて、法人税、資産再評価税、附加価値税、固定資産税、市町村民税等は減免の措置を講ずべく努力すること。 以上を以て賛成討論を終ります。
然るに今日の状況から考えて見ますると、法人税、資産再評価税、附加価値税、固定資産税及び市町村民税とこういうふうなものについて、これらの税金について、農協に対し特別な減免の措置を講ぜられる考えがあるかどうか。別な言葉で言つたらば、本多国務大臣が予算委員会において答弁せられたことを実現せしめる考えであるかどうかお伺いしたいと思うのであります。
○国務大臣(森幸太郎君) この問題は本多国務大臣からいろいろ申上げたと存じますが、法人に対しての課税が均一になつて特別の税金とせないということにつきましては、曾て藤野さんの御質問に私からお答えいたしたと存じております。
最後に附則におきまして、船主相互保険組合に対する事業者団体法の適用を排除し、また法人税を軽減いたしますため、事業者団体法及び法人税法に対する所要の改正をいたしております。 以上がこの法案提出の理由並びにその内容の要旨でありますが、何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願いいたします。
政府提出の復旧団につきましては、私法人であるか、公法人であるか明確でない点、また現下の状況に照しまして、公社にすることが適当であるという考えでございます。続いてこの公社の役員及び職員につきましては、国家公務員とするという規定を設けました。なお通産省の職員の中から兼ねて任命できることに改正をいたしております。
第三といたしましては、生活協同組合がこの融資の対象になつておりませんが、生活協同組合の実相に即して、営利を目的としない法人の生活協同組合に対しては、将来融資の対象にすべきことを要求する次第であります。 第四番目といたしましては、住宅の問題であります。この実施上、国民が最も困難を感ずる点は宅地の確保であります。
港湾管理者とは、港湾を一体として管理運営し、その総合的開発発展をはかる主体でありまして、これには関係地方公共団体が協議して、港務局という特別の法人を創設する場合と、同じく協議の上、関係地方公共団体の一を指定し、または地方公共団体の組合を設ける場合とがあり、このいずれの方法をとるのも、まつたく地方公共団体の自由意思によつて決せられるのであります。
次の第八十四条の第二項を新たに設けましたものは、法人が違反行為をした場合、或いは第二に法人の代表者或いは代理人、使用人、その他の従業者が違反行為をした場合におきまして、行為者を罰する外に法人或いは人に対しましても更に刑を科することができるという規定を設けませんと適当でないというところで、普通いう両罰規定をここに設けた次第であります。
それゆえにこそ先ほど申しました通り、一般の私の人や私の法人なんかと違つて、非常に広汎な重要な執務を許しているわけであります。これにも弊害はありましよう。今日のようにいろいろなスキヤンダルが出て参りますればなおさら気をもまれるのはごもつともであります。しかし責任を感ぜられるあまり、実効を急がれることははなはだ妥当を欠く例だと思います。そういう考えを私は持つわけであります。
○委員長(岡本愛祐君) この狩猟者税につきまして、社団法人大日本猟友会の会長から委員宛に請願書というものを出しております。それは「今回関西猟友会の連絡会議での決議に基く狩猟者税を手数料に改め千二百円に決定せられたい件については、大日本猟友会の意見としても全狩猟家の声と全く一致する意見でありますので、是非とも左案の貫徹せられるよう請願いたします。」
○若林委員 本請願は宗教法人天社土御門神道本庁藤田義男君外一名からの請願であります。 その要旨は、元号廃止のうわさがありますが、わが国の元号は、わが民族の生活に深く直結侵透しておるものであり、次の理由と相まつて、はなはだ重要なことであるから、従来通り元号は存置されたいというのであります。 わが国の元号は、すでは千三百年の伝統を持つております。
○福田説明員 ただいまの御請願のありました点につきましては、十分その趣旨を私は了解することができないのでありますが、三十八條の第四項には、この学校法人の役員のうちには「各役員について、その配偶者又は三親等内の親族が一人をこえて含まれることになつてはならない。」