1950-04-30 第7回国会 衆議院 通商産業委員会 第41号
従つてその兼礎を鞏固にするため、民法の公益法人の規定によつて設立されたものに統一し、單なる組合団体等法人でないものが商工会議所の伝統をはずかしめることがないようにいたしております。
従つてその兼礎を鞏固にするため、民法の公益法人の規定によつて設立されたものに統一し、單なる組合団体等法人でないものが商工会議所の伝統をはずかしめることがないようにいたしております。
友君紹介)(第二〇九一号) 八八 同(青柳一郎君外一名紹介)(第一一一 号) 八九 健康保険制度改善並びに外来結核患者の保 護に関する請願(神山茂夫君紹介)(第七 八五号) 九〇 日雇労務者に健康保険法適用等の請願(堀 川恭平君外七名紹介)(第四六七号) 九一 結核患者の健康保険医療給付期間延長の請 願(伊藤憲一君外二名紹介)(第三一九 号) 九二 財団法人日本製鉄八幡共済組合年金受給春
第一は、一定規模以下の法人が准組合員として組合に加入する道を開いたことであります。元来、水産業協同組合は個人の結合による組織でありますが、現下の経済事情においては、個人経営とほとんどひとしい弱小な法人による経営がきわめて多く、これら法人の組合加入を認めてその利益を享受せしめることを妥当と考えたのであります。
尚又この炭管法を中心にいたしますいろいろな施策の中に、或いは炭住問題もそうでありますが、労働者の優遇にしましても、或いは資金、資材等の重点的法人というものも、それ戦後取られて参りました石炭産業に関しまする施策の一部分であります。そういう意味で炭管法とそれから労働者の優遇、或いは資金、資材の重点的な法人というものは、これは関連性があると思う。
その他、保護施設の法人化、施設の運用改善、或いは被保護者の当然の義務規定等、新たなる観点からいたしまして民主的に法が整備されたのであります。
第二は、外国資本又は外国技術の導入を必要とする重要産業を営む外資法人に勤務する者、及び重要産業を営む法人の科学技術の指導改善のために招聘せられたもので、我が国に一年以上居所を有してはいるけれども住所を有していない者の昭和二十七年から昭和三十年までの各年分の給與所得又は退職所得につきまして、三百五十万円を最高限として、その收入額の五割を控除しようとする点であります。
閉会中の審査申出書 一、閉会中審査すべき事件 1 六三制実施の実態と標準義務教育費に関する件 2 宗教活動の実情と社会的影響に関する件 一、閉会中審査の目的 義務教育費に関する法律案の立案のため及び宗教法人に関する法律案起草に関する調査右によら閉会中もなお審査をいたしたいから、しかるべく取計い願いたい。
○政府委員(荻田保君) これはつまり法人を狙つておりまして、法人は事業年度ごとに納めますから、例えば半年を以ちまして事業年度としておる場合には四万五千円、一つの年度について四万五千円が免税点になるということでございます。
○堀末治君 もう一つ、普通法人がこういう社会事業や、公益事業にした寄附に対してはどういうふうにしますか。普通法人か今言われた通り、社会事業とか、公益事業に寄附する、その寄附についてはどうするか。
○政府委員(奧野誠亮君) 公益法人についてしかそういう制度を設けませんので、一般の法人が寄附金等を出します場合にも、寄附金の中の四%ぐらいのものはやはり負科して頂いた方が穏当であろう、法人税や所得税の場合にはその率が非常に高いのでありますけれども、附加価値税の場合でしたら、特にそれについての制度を設けない方が穏当であろうというふうな考え方を持つております。
こういうことは今後の情勢に従つてきめられて参ると思いますが、御承知の通り、これまで入つておりますものから見て、たとえば株式の持分の取得の認許可というものを考えます場合にも、これがもしどんどんと日本の法人等に何ら制約なしに投資せられる。
○賀屋政府委員 アメリカの今日の日本に対する投資の金額についての御質問でございますが、過去に入りました投資について、多少古いところで戦前の数字を申し上げますと、昭和十六年末に、外国の資本がわが国の法人に対しまして直接に投資せられた額を申し上げますと、米国が八千二百三十七万七千円ということになつております。
岡良 一君外二名紹介)(第五六七号) 二〇〇 同(川上貫一君外一名紹介)(第五六八 号) 二〇一 豊中市の国民健康保險事業助成に関する 請願(井上良二君紹介)(第六六一号) 二〇二 学生健康保險法制定に関する請願(谷口 善太郎若外三名紹介)(第七三七号) 二〇三 健康保險制度改善並びに外来結核患者の 保護に関する請願(神山茂夫君紹介)(第 七八五号) 二〇四 財団法人日本製鉄八幡共済組合年金受給
第五條の、港務局は営利を目的としない公法上の法人であるということ、第十條の法人税を課さないということ、また二十八條の港務局に対する出資者は、それを組織する地方公共団体以外の者であつてはならないという、これらの点を考えまして、自治法による公共団体と考られます。
電気事業のごときは、おそらくただいま申しました三千三百七十億というような再評価をいたしましたならば、その再評価税は、減額になります法人税を限度といたしまして見合いまして、三年間にまず納めることになる。そうしてなお納めなかつた場合には、さらに延納してもらうことになる。これは一応プラス、マイナスなしで終るだろうと思いますが、固定資産税、附加価値税において、とうていたえ得るものではありません。
即ち本法に基き特別鉱害復旧団が設立され、この法人は石炭を目的とする鉱業権者から納付金の徴收を図り、復旧工事の施行者に対する費用の支拂を行わしめ、特別鉱害の計画的且つ急速なる復旧に資することにしてあります。
○政府委員(奧野誠亮君) これは法人の業務として提出の義務があるわけでありますけれども、その行為を担当する者がそのことをいたしません場合は、それにも罰則を課することができるということにいたしまして、この義務の履行をこういう点に保証を求めているわけであります。
○政府委員(奧野誠亮君) 三百十一條は均等割額によつて課する市町村民税の税率を定めているわけで、ございまして、その枠の中の上の方が個人に関する部分、下の方の部分が法人に関する部分でありまして、大体個人の標準税率の三倍を法人についての標準に規定いたしているわけであります。二項の方は制限税率をそれによつて付けて規定いたしておりまして、法人の制限税率は個人の四倍の額を付けております。
○奥野政府委員 従来の地方配付税でありますと、法律で所得税や法人税の何%ということがきまつておつたわけでございます。今回の平衡交付金法案におきましては、やはり個々の団体について財政需要額を測定して、その財政収入との差額を積み上げて行つて、平衡交付金を増減するというふうになつているわけでございまして、この見方にはいろいろな見方があるだろうと思います。
○成田委員 現在の手持ち円資金を確認する方針については、まだ未定だということでございますが、法律の建前から行きましたならば、本法施行後、外国資本が投下されたところの利子あるいは利潤については、本法第八條の許可認可の基準によつて、送金を認めるということになると思いますが、本法施行前にすでに手持ち円資金として外国法人が所有しておる資金については、遡及を認めなければ、これを送金することができないというのが
昨日も多田委員から御質問があつたと思うのでありますが、本法施行によりまして、外資に対して優先的に外国向送金を保証するということになるのですが、現在までに外国法人が日本国内において持つておるところの円資金の取扱いについてでありますが、新聞紙上報道するところによりますと、一部のものについては申請すれば許可するであろう、一部のものについては許可がないだろうというような報道もされております。
最後に、附則におきまして、船主相互保險組合に対する事業者団体法の適用を排除し、又法人税を軽減いたしますため、事業者団体法及び法人税法に対する所要の改正をいたしております。 以上がこの法案提出の理由並びにその内容の要旨でありますが、何とぞ御審議の上、速かに御賛成あらんことをお願いいたします。
これにつきまして主税局長並びに高橋国税庁長官らの思いやりによりまして、昭和二十四年の年末のたなおろし商品に関しましては、個人もやはり法人と同様に時価主義によつてやる、こういう便利な方法がとられたわけでございまして、これはその労を多とするものでありますが、今後もこれらと関連いたしまして、この織物界に許しまして政府当局として何らか手を打つ方法を持つておりますか。
第六点といたしましては保護施設の整備強化を図り、特に宗教法人経営の施設に一段の積極化を促すよう、旦つ收容保護の内容向上を図られるお考えでありますかどうか。 最後に第七点といたしましては失業者にきましては労働者と緊密に連繋をされまして、本法の運用が機宜を失せざるよう留意せられるお考えがありますかどうか。
それから第六の宗教法人の保護の施設経営の問題につきましては、社会事業の効果を挙げまするがためには、宗教の面によつての御援助を頂くということによつて全きを期するような問題が種種多いと考えますので、この点につきましては特に今後におきましても経営の上において助長いたして行きたいと考えております。
港湾管理者は、港湾を一体として管理運営し、その総合的開発発展を図る主体でありまして、これには関係地方公共団体が協議して、港務局という特別の法人を創設する場合と、同じく協議の上関係地方公共団体の一を指定し、又は地方公共団体の組合を設ける場合とがあり、このいずれの方法をとるのも全く地方公共団体の自由意思によつて決せられるのであります。
第三点は、復旧公団に関するものでありまして即ち原案第三條の特別鉱害復旧団を、私的法人ではなく、公法上の法人としてその名称も復旧公社と改めました。