1950-07-13 第8回国会 衆議院 地方行政委員会 第1号
現行地方税制は、すでに国税附加税の制度を捨てて、独立税中心主義をとつているのでありますが、中枢をなす事業税、地租及び家屋税の三收益税は、あるいは国の所得税や法人税と課税標準を同じくし、あるいは国の決定した賃貸価格を課税標準とする等なお著しく国に依存する態勢を改めないのであります。
現行地方税制は、すでに国税附加税の制度を捨てて、独立税中心主義をとつているのでありますが、中枢をなす事業税、地租及び家屋税の三收益税は、あるいは国の所得税や法人税と課税標準を同じくし、あるいは国の決定した賃貸価格を課税標準とする等なお著しく国に依存する態勢を改めないのであります。
それから法人の方では普通所得、特別所得の実績というようなものを資料としてもらいたい。あとで詳しく出しますが、そういうものをひとつお願いしたいと思います。
○西郷吉之助君 一頁のところに、都市計画税を今度は含めるとあるが、都市計画税を含めての総額は、それを突破しないようになつておるのですが、各種の法人並びに個人の税率はそこにありますが、その金額と総合すると、都市計画税を含むとなつておりますが、それを含んでも、取過ぎるということはありませんか。その点はどうなんですか。
○説明員(鈴木俊一君) 只今の点は、現在の事業税、特別所得税につきましては、都市計画税割が実際プラスになしまして取られておりますから、実際の税率が普通法人百分の十五が百分の十八になつておるわけでありますが、改正案におきましては、今考えておりますのは、都市計画税を廃止するということにいたしておりますので、勿論事業税、特別所得税で取られまするもの全部を合せまして四百十九億という枠の中で考えるようにいたしておるのであります
事業税の現行の状況から考えますと、法人と個人との負担の点から申しましても、個人に実は偏在をいたしておるのでありますが、附加価値税を施行いたします場合におきましては、法人と個人との間において均衡化を図り得る見込も持つておるような次第であります。
○二見参考人 今日はそういう質問を予期しておりませんのでしたが、日銀は御存じの通り特殊の法人でございまして、発券機能を持ち、法的機関の中でもなかんずく重要な職能を果して行くことを念願しております。またそういうふうに経理の上でも常に留意をしております。
○有田(二)委員 日銀が法人であることはわれわれよく存じ上げておりますが、その株主が政府であり、政府が多くの株を持つておるという特殊な銀行であるとわれわれは解釈しております。従つて先般も参議院で副総裁がおつしやつたそうで、それが新聞の記事に出ておる。そのために非常な誤解を一般から受けておる。しかも監督官が銀行局長であれば、銀行局長はそれを監督して知つておるはずである。
○山本証人 それはちよつと御説明申し上げた方がいいと思うのですが、森林組合の下部組織から県段階の森林組合、それまでは森林組合で、全国森林組合連合会——実質は連合会なんですが、法人格を與えられないとそういう名称が使えないことになつておりますので、全国森連会という名称で、法人になつておりません、任意組織であります。
する陳情書 (第四八三号) 五二 株式譲渡の名義書換期間制限に関する陳情 書 (第四九〇号) 五三 めのう並びにその製品に対する物品税率変 更の陳情書 (第 四九六号) 五四 株式譲渡の名義書換期間制限に関する陳情 書 (第五〇〇号) 五五 関税法の一部改正に関する陳情書 (第五〇六号) 五六 証券対策に関する陳情書 (第五二九号) 五七 法人税
なおさきに各団体の参考意見を聞いたのでありますが、その節、後刻意見を提出することになつておりました社団法人日本出版協会から団体法改正について、具体的に次の諸点を陳情して参りましたので、その点をあわせて御報告申し上げておきます。 それによりますと、次の二案を要望して参つております。第一案としましては、第四條の許容活動のうちに次の條文を加える。
併し、当時におきましても、いろいろ、どちらがいいかにつきましては議論がございまして、株式会社組織のものにつきましては得て営利法人でありますために、配当の観点、その他利益を多額に挙げたいという観点からいたしまして、当頑商品取引所の目的としておりまする公正な価格の決定でありますとか、或いは実物の取引に適合を持つというような趣旨を離れまして、取引高さえ多くて、従つて株式会社の取引所の收入が上ればよろしいというような
○政府委員(後藤憲一君) この点は昨日の説明にも少し申上げたと存じますが、港務局なり管理者なり、これ自身が全く非営利的な法人であります。
第三に、組合は主務大臣の認可を受けて保險金の削減及び保險料の追徴ができる半面、剰余金の分配もできることになつており、第四に、組合の機関、計算、解散及び清算については、概ね保險業法及び商法の規定を準用する外、事業者団体法の適用の排除及び法人税の軽減を図るため、これらの法律の改正をも併せて行わんとするものであります。
わが国の経済自立のための緊急貿易対策 二、講和会議に関する件 (一) 講和会議開催に処する諸般の緊急重要事項 (二) 賠償指定工場の稼働状態と日本の産業水準との関係 (三) 講和条約を前にして密入団、密出団、密貿易等治安に関する問題 大蔵委員会において 一、徴税及び納税状況に関する件 二、金融状況に関する件 文部委員会において 一、六・三制義務教育に関する法律案起算の件 二、宗教法人
又法人よりも個人に重い税がかけられるようになつておりまするというようなことは、これは社会政策的に見まして適正ではないと考えておるのであります。尚、新しい税目につきましては徴税の方法に極めて不安な点が私はあると思うのでありまして、評価技術も困難でありますし、徴税の機構というものも極めてむずかしいことが規定されておりまするが、必ずしも完全ではない。
從つてその基礎を鞏固にするため民法の公益法人の規定によつて設立されたものに統一し、單なる組合団体等法人でないものが商工会議所の伝統を辱かしめることがないようにいたしております。第四に、商工会議所は、原則として市の区域に一個に限つて存立せしめることにいたしましたが、商工業の状況により、県又は町及びそれらが合同して作るもの並びに全国的又は都道府県ごとの商工会議所の連合体を設立することを認めました。
○衆議院議員(小金義照君) 只今の懇談のときにもその問題を申上げたのでありますが、これは民法に基く法人である。在來の商工会議所は、玉置さん極めてよく御存じの通りですけれども、特別法に基いて特別の公益公法人ということになつておりまして、從つて会費の徴收権というものは認められておりまして、国税徴收の手続を準用して会費を取上げることができた、こういうふうになつておりました。
○委員長(山下義信君) 議題外でございますが、この際速記の都合もありますので、厚生省におきまして、旧海軍共済組合年金支給受給者の点に触れております社団法人共済組合協会の管理をいたしておるという関係上、その善後措置につきまして、かねて年金支給等に関しまする問題について保險局長等が御心配せられておりますが、会期末でもございますので、その間の今日までの経過等をお聞きいたしまして、速記に留めて置きたいと存じますが
第四章におきましては職員の争議行為を禁止いたすことにいたしておりますが、これは公共企業体が完全国有法人でありますので、これに対して争議行為を行いますことは、延いては国家に対し脅威を及ぼすことになり、更に公共企業体が、再建途上の国家経済と国民の福祉に占める重要性に鑑みまして、これが業務の運営の停滞は寸時と雖も許されません。
それから地方自治法によりますところのいわゆる組合によつて設立しましたところの法人を管理者とするという、こういう三つの形態があるわけであります。この法律によりましては、この点特に申上げて置きたいのは、このいずれの形態をとるかということは関係の公共団体の全く自由に存する、国といたしましては何ら関与いたさない、こういうことでございます。
所得或いは收益において課税する税種は法人税及び所得税にとどめて、地方税は応益課税の原則を中心とした税制でなければなりません。この意味におきまして、この度の地方税法の改正は、事業を行う者に対しては一つの有力なる励みを與えるものと言わねばなりません。 第三の理由は、地方税の改正は單に地方税法の全文改正のみを以て批判の対象とすべきものではないと考えます。
資本金は全額政府が出資し、公庫は公法上の法人とすることになつております。資本金は五十億円でありますが、米国対日援助見返資金の交付を受けた場合は政府の出資があつたものとみなし、本年は見返資金百億円が計上されておりますので、計百五十億円となつております。第二は、貸付の対象であります。これは個人と住宅組合法による住宅組合と貸家事業を行う会社又は法人の三通りになつております。
第一は、一定規模以下の法人が准組合員として組合に加入する途を開いたことであります。その理由は、元来水産業協同組合は個人の結合による組織でありますが、現下の経済事情においては個人経営を殆んど等しい弱小な法人による経営が極めて多く、これら法人の組合加入を認めてその利益を享受せしめるのを妥当と考えるからであります。
従いまして、その基礎を強固にいたしますため、民法の公益法人の規定によつて設立されたものに統一し、單なる組合や団体等の法人でないものが商工会議所の伝統をはずかしめることのないように権威づけたものであります。
を、「これに従事する者」の下に「(当該事業を含む法人その他の団体の役員及び職員を含む)。」を加える。 第三十六條の二の改正規定の次に次のように加える。 第四十三條第一項中「貸借対照表」の下に、「損益計算書」を加える。 第四十八條第一項第六号中「貸借対照表、」の下に「、損益計算書」を加える。 以下、以上のような修正に伴いまして條文を整理いたしたわけであります。
第一に、今度の水産業協同組合法の一部を改正する法律案の、最も中心的な改正の方面はどこにあるかと申しますと、これは従来漁民の自主的な団体であつたところの漁業協同組合に、法人の加盟を認めるという点であります。
そういたしますと、現在の地方配付税法に定められた所得税、法人税の三三・一四ということになつて参りますと、当然八百億を越える配付税がなければならないはずであります。