1949-09-05 第5回国会 参議院 大蔵委員会 閉会後第6号
○國務大臣(池田勇人君) 三月末の決算期で配当が可能ではないかというふうなところまで行つておつたのであります。それが四月の初めに駄目になりまして、そういう情勢から見まして九月には配当を復活したということを申上げたのでありまするが、その後におきまして、只今のところ決まつておりませんが、聞くところによりますと、なかなか困難の状態であるのであります。
○國務大臣(池田勇人君) 三月末の決算期で配当が可能ではないかというふうなところまで行つておつたのであります。それが四月の初めに駄目になりまして、そういう情勢から見まして九月には配当を復活したということを申上げたのでありまするが、その後におきまして、只今のところ決まつておりませんが、聞くところによりますと、なかなか困難の状態であるのであります。
ただ実際これを配付するにつきましては、各府縣の決算書を檢討することを中心といたしまして、各府縣が法規的にはたして正しく切りかえをやつて來たかどうか、この点を今日檢討いたしておる次第でございます。また直接係官を各府縣に派遣いたしまして、教育委員会あるいは府縣各様の帳簿に当り、また学校の現状を見て、そうしてその切りかえが法規通りできておるかどうか、これを一應調査いたしております。
○井上(良)委員 それはたいへんなことでありまして、これは農林大臣に直接伺いたいのですが、今長官の御説明によると、現物に照合して決算をするということは当然のことであるが、現在の会計の状態から言いますと、そういうことがやり得なかつた。またやらずに來た、こういうことなんです。そういうことでございますと、これは單に林野局の木炭需給調整の特別会計のみならず、農林省には多数の特別会計を持つております。
○三浦説明員 御指摘のように、この特別会計の決算にあたつて、現物と帳簿とをまつたくつき合せて、それに基いた決算でなければほんとうの決算と言いがたいということは、ごもつともの点がございますが、しかし現在の会計檢査の建前で、そこまで行つておらなかつたということは事実なんでありまして、私どもとしては事実に基いた報告をなさざるを得なかつた、こういうような状況でございます。
この十四億の現物不足というのは、この委員会から政府に質問いたしました第二項にその答弁書が出ておりますが、この答弁書によりますと、二十四年度の赤字三十四億というのは、二十二年度までの決算が正確であると前提に基いた推定であるが、従來決算に相当疑義がある点があるので、目下各年度の決算資料を調査檢討中であり、相当額の赤字がそれぞれ次年度へ繰越されていると考えられる。
こういうことについては業者の方から見まして、ある縣においてすでに予算が確定して第一・四半期で二十三年度の年度末の決算の額は全部下りた。われわれの手もとにはこれたけ來なければならないのに來ないという不審な点があるのですか、ないのですか。
そしてこれらの経費はいわゆる決済補助でありまして、一應村において立てかえておいて、決算をした結果に対して三分の一を補助するというようになつておりまして、これは前渡金のようなわけではないのであります。
必ずこれを消耗品なり設備費に雑費として決算を出すと、それを税務署は承認しない向きが多いように思つております。利益とみんなみなしているわけです。
これは金額の問題ではなく、しりはこの間全乾連の決算においては百五十何万円というものが雑損として出ている。これはわれわれは認めるわけにはいかない。ということを言つておいた。たといこれが五十万円であろうと百万円であううと、養蚕農民にしりを持つて行くべきではない。とかくこれまでのやり方というものは、私は資本家ばかり養護するようなことをやつていると思う。
先ほども座談のうちにあなたが申されていたように、逆算して行つて、この根源をつかなければならないということをおつしやつていたわけで、特別会計として年々決算というものがもちろんできているはずでありましようけれども、その決算たるや、單に机上のものであつて、実際にたな卸しというものはされていないわけだから、これもあとからつくつた数にすぎないのだから、私はこの数に重きを置いているわけじやない。
薪炭特別会計の木炭の赤字には、一体氣がつかなかつたという点でありますが、昨年の二十二年末の決算には一億四千万円が赤字として出ておる、それまではない。こういうことです。從いまして気がついたと言えるのは二十二年度末であります。 それから今のたな卸しをした報告を常にとつておるかどうか。
いろいろ問題になる点が)ると思うのでございますが、先ず極く大きく分けまして、総則、予算と決算、利益金処分、現金の預入れ、資金の調達、投資、運賃その他、大体こういうふうに分けまして、それぞれの現行法以下現在の改正案の比較をいたしております。現行法におきましては総則には財政法、或いは会計法、その他國の会計、財政を規律する法律を原則として適用するというふうになつておるのでございます。
終戰処理費の関係の支拂い遅延は、年々相当多額に上つておりまして、会計檢査院でも檢査報告に、二十二年度の——これは決算委員会の方で御審議を願つておりますが、これによつても予算超過契約という形で一応触れておりますが、支拂い遅延が大体予算超過の契約をするというようなことが一番大きな原因だつたわけであります。
○大上委員 大藏省の御説明、並びに会計檢査院第三、第四局長からのお話でよくわかつたのですが、われわれが考えてみますのに、政府支拂いの大体の規制方法が根幹法として財政法、会計法、予算、決算などの会計令、あるいはさいぜん話されました一七一号、並びに法律六〇号、すなわち政府契約に関する特例に関する法律ですが、これともう一つ各省ごとと申しますか、事務規定、あるいは内務規定のようなものが当然あるべきものと私は
○平井説明員 これは私どもといたしまして、毎日の決算あるいは毎月公團から報告書をとつておりまして、それと現物との見合いはあるものと考えております。ただ先ほど申しましたように日々出し入れがございますから、そう整理というものについて若干の食い違いは当然出て来ると思います。
○東條説明員 仰せの通り、ただいま仰せの点は財政政策の根本に関する非常に重要な問題でございまして、大臣あるいは次官等からお答え申し上げるべきでありますが、やむを得ない事情がありまして私代わりまして答弁申し上げるようなことになりますが、二四年度の予算につきましても、特に租税収入において若干のゆとりがありはせぬか今までの二十三年度までの決算ないし実績に鑑みると、いつも増収が出ておるのではないかというお尋
ちよつと参考のために読んでみますが、私の方の大会でどうしてもきめなければならぬものは規約の十七條の中に労働協約の締結と破棄、予算と決算、それから團体への加入、または脱退、それから総罷業、総怠業を決行、一件五十万円以上の資産の処分、一件百万円以上の資本金を必要とする事業の経営、一件百万円以上の臨時支出、こういう重要なことはどうしても大会できめなければならぬことになつておりますから、中央委員会でこれをきめても
これらの事業をやりますにつきましての予算は、昨年の決算を見ますと、大体二千万円になつておるわけでございます。そのうち一千万円は、昨年は政府から観光事業の振興助成金としていただきました。あと三百三十数万円は、会員の会費その他雑誌の販売とか、あるいは委託調査による手数料等によつてまかなつて、結局二千万円前後の支出を見たのであります。
現在の申告納税制度におきましては大体六ヶ月ごとに一應決算をやることになつております。この面で考えますと、法律的にも大体事業決算期を二回にしたい。要すれば決算期の期間を法律で以て一月から六月まで、或いは六月から十二月までとはつきり規定して頂きたいという点であります。 それから次は相続税の改正要綱、基礎控除を現行の大体倍にする。現在五万円であります。
○表証人 決算報告はあの人たちが要求して來ればしているし、すると思います。私はするせぬの責任の立場ではないのであります。そういう要求をしたということもないと思います。
次にお尋ねいたしますが、区費をなぜ納めぬかということに対しては、どういうことを言つたかというと敞田君は、区費を納めてあるけれども、少しも決算報告をいたさぬ、どうなつているかということを要求しても決算報告をいたさないから納めずにいるのだ、こういうようなことを言つておつたのでありますが、この点はどうでありますか。決算報告いたしているのですか、どうですか。
地方財政の窮迫情勢に鑑みまして、特に青森縣は長い間貧弱縣として知られておつたところでありますが、二十三年度の決算を調べて見ますると、実に三千五百八十万円の歳入欠陷を暴露して、繰上充用の止むなきに至つております。又各村ごとの情勢も殆んど同樣であつて、例えば稻垣村においては三十二万円、相内村では二十一万円、七和村では三十一万円繰上充用によつて辛うじて決算をした。
○中村證人 先ほど申し上げたように、二十二年度末において八百万円の利益、下期は減りまして六百数十万円の利益になつた、毎半期半期に決算が出ておりますから、それを見ればわかります。
裁判所などでよく関係者が横領するというようなことはたびたびある事件で、いつも決算のときもたびたび出て來ます。そういう事件は必ずしもこの事件に限らないのでございます。將來と雖もこれは起つて來ると思います。その場合にこれと同じような経済を踏んだ行動が行われたときに、それも是認するかどうかということになつておるわけです。私の考えでは、ここまで行つてはいけないんじやないかという心配がある。
それでもそのような経費を或る程度放置して置くより仕方がない、そうして無理にそれを執行いたしますると、結局歳入蔵出が合いませず、決算が出來ないという恰好になりまして、地方財政におきましては繰上げ流用と申しまして、翌年の経費を繰上げて使うという途が開かれておりますが、恐らく二十三年度よりはこの繰上げ流用の方法を採るところが相当出るのではなかろうかと考えられます。