1952-02-22 第13回国会 衆議院 運輸委員会 第9号
そういう危険水域に危険を冒して、わざわざ出かけて行くというようなことは考えられない。それをわざわざこういうように法文化するというところに、別の意図があるとわれわれは断ぜざるを得ない。そういう点について、あなたの説明はちつとも核心に触れておらぬ。私が聞くのじやなく、日本の国民が聞きたいのです。
そういう危険水域に危険を冒して、わざわざ出かけて行くというようなことは考えられない。それをわざわざこういうように法文化するというところに、別の意図があるとわれわれは断ぜざるを得ない。そういう点について、あなたの説明はちつとも核心に触れておらぬ。私が聞くのじやなく、日本の国民が聞きたいのです。
○岡本政府委員 もちろん海運業者として、そういうように危険なところへ出て行かないということは一応考えられますけれども、政府としてはそういう危険水域に近づけない措置を、命令をもつてする必要がある場合があるというふうに考えておるわけです。
これは行政協定の進行しておる過程において、特に朝鮮水域等で働いておる港湾労働者の諸君や、あるいはまた進駐軍労組の諸君の取扱いの問題でございますけれども、これについての答弁はさきにもありましたが、それでは十分でありませんので、いま一応四つの点だけをお聞きしておきます。それは行政協定が行われた後において、労働者の管理機関というものをどういうふうに考えておるかということ。
一つそれを嘘でないように、吉田総理の再軍備のように、順にこの衣の下から鎧を出さないように……、議事録の速記に、ないということをこの際大臣が明言したということで、今日のところはこの問題はこのままにして、次の韓国との漁業問題についてお伺いいたしますが、李承晩大統領が先ほど何を考えてか、あのような声明をした云々と言つておりますが、我々の調査によりますと、韓国の領土に接する領海は無論、これに接する一定水域区分
なお今度の漁業協定の具体的の措置として、一定の水域において一定の制限措置をとる、こういうことは今お話の通り、三国間が自由意思によつてお互いに協定したことでありますから、公海自由の原則とは何ら抵触しないものである、我々はこう考えております。
○国務大臣(岡崎勝男君) これは将来のことになりますから、今から余り大胆に予測もできないと思いますが、将来マッカーサー・ラインの徹底等のようなことがありますれば、この三国の協定で原則的に認められておりまする何と申しますか、沿岸国優先という思想はなくなつておりますから、この趣旨で将来この方面のみならずほかとの間にも漁業條約が締結されるということになりますれば、いろいろの隣接水域と言いますか、各国の隣接
けれども何分広汎な水域であります。なお残つているものが相当あるように承知しております。危険の程度が要するに少いということだと思うのであります。なお私は数字をもつてお答えすることができませんから、数字の点は政府委員に答弁させます。
それから沿岸漁業につきましては、増殖の点について可能な水域と、それからそれが経淡的に可能な限度というふうなものについては、まだ調査研究が十分に進んでおりませんので、そういう点については軍急調査研究もし、今年度予算にわずかではありますけれどもそういう増殖の予算が出ているわけですけれども、これはできるだけ将来大きくして、経済的に可能な限度において沿岸増殖を進めて行く必要があるのではないか。
○佐々木(盛)委員 次に先般韓国政府の大統領李承晩氏の宣言に関連して、伺つておきたいと思うのでありまするが、李承晩大統領は、韓国の国防上の要請によるという理由から、韓国領海以外の公海の広大な水域に、国家主権を行使する旨を宣言いたしております。
第二点は、農林大臣は水産資源の保護のため必要があると認めるときは、許可漁船の定数を定め、若し定数を超過している場合には許可の取消及び変更ができるようにいたし、又漁業の種類、漁獲物の種類及び水域別に漁獲の年間の最高限度を定めて、関係者又はその団体に勧告することができるように規定したのであります。
第二に、漁港修築に要する費用に関する国の負担金又は補助金に関するものでありますが、北海道におきましては、当分の間、漁港の種別にかかわらず、外かく施設、水域施設においては十割、けい留施設については七割五分、但し第四種漁港については従前通り八割に引上げることに改め、又北海道以外の地域における第四種漁港の基本施設に対する国の負担率が現在六割又は七割五分となつておりまするのを、外かく施設、水域施設は七割五分
○玉柳實君 この十三条の規定は、新規に挿入した規定の最初のものでありまして、先に提案者からも特に新らしい水産資源保護法案を設定しなければならない理由の一つに数えられたようでございますが、この条項の適用につきましては何か差迫つた必要を痛感しておられ、そうして近き将來におきまして漁業の種類を限り、或る水域別に漁獲限度を勧告しようというような御腹案でも持つておられるのかどうか、伺いたいと思います。
第五点は、北海道の漁業の発達を促進するために、北海道における漁港及び漁港施設を整備することを認めまして、漁港施設中の外郭施設及び水域施設については全額国庫負担とし、繋留施設については、第四種漁港を除いては七割五分に引上げるごとにしたのであります。以上がこの法案の要旨であります。
第二点は、農林大臣は水産資源の保護のため必要があると認めたときは許可漁船の定数を定め、もし定数を超過している場合には許可の取消し及び変更ができるようにしまして、また漁業の種類、漁獲物の種類及び水域別の漁獲の年間の最高限度を定めまして、関係者またはその団体に勧告することができるように規定したのであります。
第三点は農林大臣は水産資源保護のため必要あると認むる場合におきましては、農林大臣の許可を要する漁業につきまして、漁業の種類又は漁獲物の種類及び水域別に当該漁業により漁獲すべき年間の数量の最高限度を定めまして、関係業者又はその団体に対しまして、その限度を超えて漁獲しないよう措置すべきことを勧告することができるようにいたした次第でございます。
第九條、「農林大臣は、水産資源の保護のために必要があると認めるときは、漁業法第五十二條」、これは指定遠洋漁業でございますが、「の指定遠洋漁業又は同法第六十五條第一項(漁業調整に関する命令)及びこの法律の第四條の規定に基く省令の規定により農林大臣の許可を要する漁業につき、漁業の種類及び水域別に、省令で、当該漁業に從事することができる漁船の隻数の最高限度(以下「定数」という。)を定めることができる。」
それには公共性等のことも考え合せまして、基本施設のうちで外郭施設、つまり防波堤でありますとか、それから水域施設、航跡の新設をいたします。こういう問題は極めて公共性の強い問題でありますので、この二つを取上げまして百分の七十五、それから岸壁等のいわゆる繋留施設につきましては、収益性の多少とも伴うものでありますから、百分の六十の率に定めたい。
繰返えされますように、国際法上公海の自由の原則というものを承認した上での人類共通の資源の涵養というような崇高な使命からこの協定を結ぶとすれば、その指定される海域は極めて局限されたものにしなければならないと思うのですが、これが余りに北太平洋水域といつた非常に広大なものでありとすれば、やはりその国際法上認められた公海の自由という原則というものと実質において異る結果になると面白くないと思いますが、その海域
○松浦清一君 そうすると、やはり条約の中で北緯何度とか、東経何度とかいつて、そういうことで表現することになりますか、水域については……。
○政府委員(藤田巖君) これは一応我我は北太平洋の水域、それで私どもの感じといたしましては、オホーツク海、ベーリング海等もこれは問題が起ればそれは含まれていいのである、こう思います。私どもの言つているのは、北太平洋の水域であつて、これはアメリカ、カナダ、日本の三国の間に漁業上最も関心の深い水域、その水域の漁業協定、こういうふうに考えておるわけなんです。
あるいはこのままの漁獲を続けて行きますと、その資源が将来枯渇するおそれのありますのに対しまして、適正なる採捕の制限をはかろうという措置を講じようとするものでありまして、そのために一定の水域を限りまして、保護水面を設定し、水産動植物の繁殖保護を確保しようとするものであります。
同時にその公務災害の場合の補償の金額につきまして、特に朝鮮水域におきます場合は、特別の加算額がつけられて、現在少し有利に取扱われておるはずでございます。
先ほど朝鮮水域へ行く船員の問題がありましたが、これは仰せのごとくいろいろ危険のこともありますので、一々事前に船員の承諾を得て、そうして行くか行かぬかということをきめてやつております。
そしてアメリカと労働者との間には、法律上の関係というものは明確になつておらない、そうすればその労働者が、たとえば朝鮮の水域において死傷をしたというような場合における、その補償の関係はどこが責任を負うことになりますか。 〔藤枝委員長代理退席、委員長着席〕
これは午前中に総理から海岸漁場の保存及び濫獲防止を自発的に公約したものであるというふうな御見解を承わつたのでありまするが、現在我々恐れておりますものは、戦争前に重要な漁場でございましたマリアナ、マーシヤル、カロリンの水域における漁場基地設置、又は漁区巡回の問題でございますが、この点につきましては、アメリカの太平洋諸島信託統治の当事者であるかたから、引続き禁止するような意向の表明が出ておるのでございます
それから私自身が最近静岡県の伊東へ行つて調査して参りましたが、あの伊東の沖合地域は広袤厖大な区域で、その水域で一年間に水揚げされる魚は八億円と言われておる。これはほんの一、二の例ですが、こういう例が二十数カ所あつて動きそうもないじやありませんか。
その六十にいたしますか七十五にいたしますかは、いろいろな観点から判定をいたしてきめておるわけでありますが、これは今度改正をいたしたいと思いますが、施設によりまして、たとえば防波堤等の外郭施設、あるいは航路を新設するというような水域施設、これは公共性の非常に強いものでありますので、こういうものについては百分の七十五、それから岸壁等のいわゆる繋留施設については百分の六十というふうに、施設によつて区別することに
このような漁場の中には東部太平洋とべーリング海の水域のさけ、ハリバツト、にしん、いわし、及びまぐろ漁場が含まれましようとあるのですが、伺いたいことは、この東太平洋というのは、東太平洋全部の海域を指して言つておるのでしようか。なおべーリング海も同様に全海域を指して言つておるのであるか。その内容を伺いたいと思うのです。
○小松委員 なおお尋ねしたいのでありますが、この条約文の二条の二項を見ますと、「北太平洋及びこれに隣接する海のすべての水域」ということがこの適用範囲になつておるのでありますが、この範囲がどの程度に及ぶのであるか、たとえばこれは東太平洋の部分にも及ぶのであるか、べーリング海全体に及ぶのであるか、この点はどういうぐあいに解釈されるのでありますか。
瞬間最大風速四十メーター前後に達し、雨量最高三百四十八ミリ、時間雨量最高九十八センチという誠に驚異的な数字を示し、各河川も警戒水域を遙かに越え、人畜、家屋のこうむつた被害は勿論、堤防の決壊、土砂の崩壊等、悲惨な大災害を発生したのであります。而もたまたま時間が十四日より十五日にかけての夜半のため、その被害に一層の拍車を加えております。
ということは、サンフランシスコの会談においてさえも、いわゆるフイリピンであるとか、或いは濠洲であるとか、或いはその他のいわゆる南方の諸国がおのおのの主権を主張してやまない状況であつて、殊に漁業に関する問題につきましては恐らくこのモデル・ケースに基いた要求が将来なされるものとするならば、日本の水産というものは南方の水域においては到底十分なる発達も活動もできない。
○政府委員(山本豐君) この水域を明瞭にすることが必要であるとは思うのでありますが、このダレス・吉田書簡の当時の考え方としましては、一つの委員会と申しまするか、そういうものを組織することによつて、それが具体的ないわゆる監視役といいますか、そういう役割を果すという構想であつたのであります。
米・加の間は御承知のようにそう差迫つた日本とのトラブルの起る懸念はないと思うのでありまするが、その他のむしろ西或いは南のほうにおける水域においては、こういう問題が非常に懸念をされる。その点を私は伺つておる。