1952-06-10 第13回国会 参議院 内閣委員会 第39号
もう少し水域別にやるというようにおつしやるなら、前からそういうことが準備せられておつたなら、当然そういうようなときに話が出てもいいように感ずるわけなんです。ですからどうもそこらあたりが少し便乗されたのじやないかというように受取るわけでありますが、これは受取るほうが間違つておるのですか。
もう少し水域別にやるというようにおつしやるなら、前からそういうことが準備せられておつたなら、当然そういうようなときに話が出てもいいように感ずるわけなんです。ですからどうもそこらあたりが少し便乗されたのじやないかというように受取るわけでありますが、これは受取るほうが間違つておるのですか。
従つて日、米、加三国が漁業協定を結びましたあかつきに、他のどこかの国がこの水域において漁撈に従事するという場合においては、第三国はこの條約に拘束されないわけであります。その結果、かりに保存措置を講じておるこの附属書に掲げたような魚類につきまして、第三国が実際の漁獲に従事する場合に、ここに大きな問題が起きますのは、條約自体の性質あるいは條約自体の効果ということに疑いが出て来るわけであります。
すなわち私どもは、領水とは距岸三海里までの水域というぐあいに解釈をいたし、それより外の海はいわゆる公海であるというぐあいに解釈いたしておるのでありますが、政府はどのような見解をお持ちになつて、本條約を締結されたか。その点をまずお伺いしたいと思うのであります。
○土屋政府委員 トルーマン宣言あるいは李承晩ラインの主張というものは、あの線で画されました全体の水域につきまして、あらゆる魚種について自国の権利を守り、他国をこれから排他しようという思想がその背後に含まれていたと考えるわけであります。御説のごとく、この両国の主張は、おそらく今後とも現実の国際法上の措置として、あるいは慣習として認められて行くということは、まずなかろうと考えられるのであります。
次に港湾局を設定いたしました理由は、日本の現状から、港湾の維持管理というものは、主として市町村にこれがゆだねられておりますが、東京都は御存じのように都でありまして、市を持つておりませんので、横浜あるいは神戸、大阪等は当然市の機構の中に港湾局あるいは港湾部を設けて、これが行政管理に当つておりますが、東京都はこれと比較いたして参りますと、非常に広汎な水域を持つて参りますので、東京都におきましては港湾局の
第一条でありますが、これはいわばこの条約の総則と申上げていいかと思いますが、この条文におきましてこの条約の全文に通ずる一般的原則として挙げられたる点を謳つたわけでありまして、先ず第一がこの条約の適用区域でありますが、適用区域は条約区域とこの条約では謳つておりますが、条約の適用上、この水域は北太平洋の全般の水域、それからその水域に接続する諸海を含むと書いてあります。
しこうしてその主権の及ぶ室間的な限界の中で、土地に関するものが領土であつて、水域、海に関するものが領海である、空に広がるものが領空である、こう考えるのが私は普通一般の常識通念ではなかろうかと考えるわけであります。そういう立場からいたしますと、領土というものと領域というものは同じものである。
これはすでに朝鮮事変において、日本の商船が如何にあの水域に出動し、そうして又職安あたりを通じまして、この下級船員たちが如何にこの水域で多くの犠牲を払つておるか。こういうことはありありとした事実でありまして、今日我々はまざまざとこういう事実を指摘することができる。
更に日韓会談におきましても公海の一定水域において漁業管轄権を有するものであるということを主張したのであります。これに対して我がほうは、魚族の保存のために科学的調査を行なつて必要な共同措置をとることにはやぶさかでないけれども、国際的に認められていないような漁業管轄権というような主張は絶対にこれは承服することができないということを強く表明したのであります。
それから村櫛、鷲津等の鉄道線路に囲まれた水域を浚渫すると、つまり湖北の深部との間に澪筋を作つてやるような方法を考えればいいのでねないか。
また会議におきましても、公海の一定水域において漁業管轄権を有するものであるという主張をいたして来たのであります。これに対してわが方は、魚族の保護のために科学的調査を行つて、必要な共同措置をとるということについてはやぶさかではないが、国際的にも認められていない漁業管轄権というような主張は、これは承認することはとうていできないことを強く表明したのであります。
御承知の通りにマ・ライン撤廃後、すなわち独立をいたしましてからの拿捕船等の事件につきましては、東支那海関係及び朝鮮水域等におきましてはいまだ拿捕事件が発生しておらないと考えておるわけであります。但し北方におきまして独立後に拿捕の事件が二件起きておるのであります。従いまして北方におきますところの巡視警戒には相当留意をして行つておる状態でございます。
先ほどのお話では、まだ水域が決定しておらぬということですが、事実そうなんですか。
○小松委員 そうするとその水域については話合いがつくと思いますが、今後演習する場合には、決定された水域以外には演習を行わないということに承知してよろしいのですね。
即ち、製塩施設を製塩以外の目的に供しようといたしまするときは、あらかじめ公社の許可を受けなければならないこととして、製塩施設を他の用途へ転換することを制限いたしますると共に、製塩施設に隣接する地域又は水域において、製塩施設を損壊し、又はその効用を低下させる虞れがある施設を新設しようとする者に対し、公社は、製塩施設の効用の維持保全に必要な予防施設を設けるべきことを指示することができることといたしたのであります
またその水域の広汎な農地の問題だと思うのです。そういう問題が必ず利根開発の場合には、その地方的な重大問題になつて来ると思うのです。
すなわち製塩施設を製塩以外の目的に供しようとするときは、あらかじめ公社の許可を受けなければならないこととして、製塩施設を他の用途へ転換することを制限するとともに、製塩施設に隣接する地域または水域において、製塩施設を損壊し、またはその効用を低下させるおそれがある施設を新設しようとする者に対し、公社は、製塩施設の効用の維持保全に必要な予防施設を設けるべきことを、指示することができることといたしたのであります
元来、水先案内というものは、潮流が早いとか、航路に暗礁や危険物があるような場合に、特にその水域の事情に精通している者をわずらわしで船舶の運航の指示をやらせ、その航行の安全をはかるものであるのであります。外国の船舶の船長と、日本の船舶の船長と、どちらが日本の港湾の状態について詳細な知識を持つておるかということは、これはきわめて明らかであります。日本の艦長の方が精通していることは当然であります。
この救助を主といたしました船の行動範囲は、従来は距岸百浬の水域に限定されておるわけであります。併し今度講和独立と共にその制限ラインがなくなりますので、一応公海上は行動できるという建前になるわけであります。
御承知の通り曾つての日本にとりましては、日本海と朝鮮との間の水域の真中にあるところの竹島という題問が今クローズ・アツプされて、日本と韓国の重大なる境界線の問題になつておりまするが、これに対しまするところの水産庁の見解と、並びにこの周辺に或いは起るであろうといういろいろな不幸な事態の将来というものを考えられて、どういうふうな御所信を持つておられますか、この点を長官に一応伺つておきたいと思います。
従つて危險水域がかなりあるものですから、自然水先人の活動する範囲が広汎にわたつておりますが、水先人が要請される員数に対して少いということは事実であります。従いまして水先人の資格者をつくることに、政府としても今日まで努力して来ておるのであります。ずいぶん昨今改善せられたということは確言し得る次第でありますが、なお優秀な水先人をこの上とも養成し、育成して行きたいと考えておるのであります。
○村上国務大臣 わが国の水域その他の施設が非常に完璧になりますれば、水先人の必要もおのずからなくなつて来ると思うのであります。水先人を必要としないような施設が充実いたしましたときこそ、強制水先は必要ない。従つてそういう制度は撤廃したいと思いますが、その時期はなお前途遼遠だと実は言わざるを得ないと思うのであります。御承知のようになお危險水域がわが国の周辺に非常に多い。
○村上国務大臣 先方の管理水域は、占領軍の必要上管理しておるのでありまして、従つてそういうところでは、おそらく軍の必要という場合には、今お話のようなケースもあるということは想像されます。
特に瀬戸内海のごとき、稚魚・幼魚の育成培養を最も必要とする水域においては、絶対にかかる不法を看過すべきでないことは論をまたざるところであります。
講和條約発効と共に任務を遂行すべき水域が一段と拡大される点を考慮いたしますれば、なおこの面の応急の措置に意を用うる必要がある。そして海上警備隊を新設するために六千三十八人の職員を要するということにつきましては、保安庁の持つておりまする船舶は、七百トン級が四隻、パトロールのできる五十トン級の船舶が百五十隻しかない。
そうして元来は商港と申しますのは、総合的な機能を発揮する場合が多いのでありまして、一般の水陸連絡の商船の入る地域もありますし、また漁港が主として利用する漁港の区域もありますし、工業の発展に伴い、工業用の原材料を運ぶ船が利用する工業地区というような水域もあるのでございまして、これらの総合的な商港におきましては、漁港の施設を専門的にやりたいという場合に、一部の漁港地区水面を漁港地域に二軍指定するような法律
朝鮮水域において、あるいは北辺の海域において起つておるわけです。こういうことになりますと、海上警備隊の職員の戰死ということもあり得ると思うのです。そういう場合の給與その他についてはどういうふうにお考えですか。