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65362件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

1948-05-19 第2回国会 参議院 司法委員会 第25号

この場合もやはり最後の段階であるからして法令違背があつたことが分れば變更判決ができる途を開くのが相當であるということで、この場合は法令違背理由とするときは、その上告裁判所異議申立てをすることができることにして、異議は判当の送達から十日以内に必ずやらなければならない。そうしてそれに對して異議が、理由があれば上告裁判所は變更の判決をするが異議がなければ、決定をいたして却下する。

奧野健一

1948-05-19 第2回国会 衆議院 運輸及び交通委員会 第5号

この請願になりました線とは違いますが、第一國会のこの委員会に、私は鶴見臨港青梅鉄道奥多摩鉄道、この戰爭中に強制買收された鉄道拂下げに関しまして、請願の趣旨の辯明をいたしたのでありますが、そのときに政務次官の御答辯は、現在の段階においてはその時期ではないというような御答辯でありました。しかしその当時運輸省の省議でもこれに反対されたということを私は傳え聞いております。

原彪

1948-05-18 第2回国会 衆議院 通信委員会 第10号

しかしまだ関係方面の了解も得ておりませんし、一應この数字基礎にして決定いたしたいと考えている段階でございます。  それから先ほど自動式が六〇%、共電式二五%、磁石式一五%というようなことを申し上げました。これは一應都会地の戰災の所に重点を置いておりますが、これ以外の農村につきましても、産業復興また経済開発というようなことで、農漁村につきましても、できるだけ新増設を行いたい方針であります。

中山次郎

1948-05-17 第2回国会 参議院 議院運営委員会政党及び選挙に関する小委員会 第3号

從いまして一方では、各段階選挙管理委員会に、人員の増加をいたさなければ相成らんと思つております、最小限にいたしましても、都道府縣に五名以上というのは少いのであります。市に二名、町村一名ぐらいの人間の増員は最少限必要だと思つております。町村一名と申しましても、これはすでに一万人ということに相成増。

郡祐一

1948-05-17 第2回国会 参議院 議院運営委員会政党及び選挙に関する小委員会 第3号

衆議院参事三浦義男君) その点はこの但書の場合は非常に少い場合の例を予定しておるわけでありまするが、例えば例をとつて申上げますと、第六條の第二項によりまして会計責任者職務代行者を予め届け出ることになつておりますが、その場合において、会計責任者会計責任者職務代行者というものは、先ず最初の段階においては一緒に届け出られることになるわけであります。

三浦義男

1948-05-17 第2回国会 参議院 議院運営委員会政党及び選挙に関する小委員会 第3号

と申しますのは、この政治資金規正法案におきましては、政党協会その他の團体結成自体の問題をここで規律いたしておるのではないのでありまして、この法律において政党或いは協会その他の團体はこういうあれを言うのだ、そしてその以外の各條の規定におきましてそういう政党協会その他の團体等責任者なり何なりは一定の規律を受けるということなのでありまして、それらの政党協会その他の團体結成自体は、現在の段階におきましては

三浦義男

1948-05-11 第2回国会 衆議院 鉱工業委員会 第6号

金額その他については、まだ申し上げる段階にないのでありますが、財政ぎわめて多端な折でありますので、十分に財政上の措置だけでこの問題を解決する。つまりすべての問題の解決を、財政に皆おつかぶせるということは、なかなか困難かと思うのどありますけれども、現在労働省御当局商工省当局等と、この問題の予算の計上方について目下折衝を続けております。

河野通一

1948-05-11 第2回国会 衆議院 鉱工業委員会 第6号

金額は、数千万円に上つておるのでありますが、そういう大きな金額にはなかなかまいらぬかと思いますけれども、いろいろこまかく今折衝いたしておりまする計算の基礎等はございますが、おそらく数百万円というようなところでなければ、ちよつと金額の計上はむつかしいのではないかと考おておりますが、それが何百万円になりますか、ちよつと今のところ申し上げましたような事情で、積算が確実にできておりませんので、申し上げる段階

河野通一

1948-05-10 第2回国会 衆議院 水産委員会 第13号

しかもなお、前に申したように、この水産廳というものは單なる水産廳というものでなくして、水産省への飛躍の段階であつて水産廳設置についての必要なる理由というようなものは、もう私がここで申し上げるまでもなく、大臣においてもよくおわかりの点と考えるのでありますがゆえに、この点を大臣としてはどう考えておられるか。

青木清左ヱ門

1948-05-07 第2回国会 参議院 議院運営委員会 第34号

併し今日の段階におきまして、我々は今の六月二十日ということに同調したいと思います。但しそれに同調しましても、五月七日で打切りて行こうというこの考え方に向つては、やはり依然として残つておるのである。それを持つておることはもうちつと國会運営憲法精神をはつきり、確認を上、又そのやり方の上に忠実な企画性を持つて行くということが非常に必要であると我々は考えておるのであります。

梅原眞隆

1948-05-07 第2回国会 参議院 司法委員会 第23号

ところが一般官吏に対する例の千八百円ベースからどこまで引上げるかという水準の問題が確定的な段階に至りませんので、この話も大藏省との連絡が付き兼ねて、御承知の通り延期をされたのでございます。当時大藏省におきましては、給與局の一課、今は四課になつておりますが、坂田第一課長及び現在の慶徳第四課長の手許におきまして、一般國家公務員給與等臨時措置法という法律法案が準備されておつたのでございます。

岡原昌男

1948-05-07 第2回国会 参議院 司法委員会 第23号

第一に松島丸事件、第二に尾津事件、第三に眞木事件、第四に青木周一事件、第五に蜂須賀事件、第六に資格審査表虚僞記載事件、第七に全國の町の顏役の事件の概略及び審査進行状態、これだけを本委員会に第一段階としてこれを審査の目標にいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

伊藤修

1948-05-07 第2回国会 参議院 司法委員会 第23号

併しながらすでに総理大臣が二万五千円、國務大臣が二万円、即ち最高裁判所長官及び判事も同額であるという建前につきましては、閣議の決定のみならず、関係方面におきましても事実上の同意を得まして、目下形式的な手続だけに止める段階になりましたので、そこでこの裁判官及び檢事法律は急ぎます関係から一足先にお目にかけた。これだけに過ぎないのであります。御了承願います。

今井一男

1948-05-07 第2回国会 衆議院 司法委員会 第18号

芦田國務大臣 官吏の中で、判檢事以外の者の俸給がいささか段階がついておる。われわれも同じ國家公務員であるから、同一の待遇を受くべきであるという議論に対する政府の答弁は、昨日來この席で申し上げた通り政府としては司法官の特別の地位を考慮して、また現在における檢察界の実情を考慮に入れて俸給を定めたという次第も申し上げたのであります。決してそれ以外の官公吏重要性がないという意味ではありません。

芦田均

1948-05-07 第2回国会 衆議院 本会議 第46号

委員会は、次の段階として、昨年十二月十二月十一日本院でなされました決議に基き、廣範調査活動を開始されるものと存じますが、申すまでもなく、立法・司法行政三権分立下において、立法府内で行い得ますところは、証人の出頭であるとか、帳簿書類提出要求等に止まつて、罪の処断はむろん司法権活動にまたなければならぬにいたしましても、調査の限界内においては、いずれの方面からも掣肘を受ける筋合ではなく、峻嚴徹底

栗山長次郎

1948-05-06 第2回国会 衆議院 通信委員会 第9号

また官廳関係その他の電話といたしまして約三万箇架設いたしたい、合計十九万五千箇を増設復旧いたしたいと思つておるわけでありますが、しかしただいま安本の方におきまして、いろいろ予算上御審議をいただいておる現段階におきましては、一般加入の方は十二万五千それから官廳その他につきましては一万五千、合計いたしまして十四万程度に削減を受けておる状況であります。

中山次郎

1948-05-06 第2回国会 衆議院 通信委員会 第9号

この点につきましては、個々の場合について算定いたしますと、合理的なようで、なかなかその算定について段階がまたつけにくくなります。それでこれは公債として拜借する金額でありますので、一應二万円なら二万円、三万円なら三万円という額で一律にやらせていただいた方がむしろ簡單直明で、その方が合理的じやないかと思います。

中山次郎

1948-05-06 第2回国会 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第19号

率直に申せば一九二八年以後の世界景氣は、通論として世界資本主義末期段階における不景氣だと私は解釈いたしております。それもアメリカ合衆國のようにきわめて広い國内市場をもつ國はあるいはニュー・ディールで乘り切れるかもしれません。あるいは厖大な植民地をもち、発達せる資本主義、発達せる民主主義をもつところのイギリスにおいては議院内閣制度民主主義をもつて乘り切れるかもしれません。

亀井貫一郎

1948-05-06 第2回国会 衆議院 司法委員会 第17号

しかしながら、先ほどお答えした通り、新憲法精神に基いて、裁判官の特別の地位を認め、その責任に相当する報酬を與えるべきであるということから、原則論としては、裁判官檢事との間に受取るべき給與に差別をつける、ただ改正の現段階においては、檢事方面に相当の人材を新たに吸收しなければ、有為な檢察官が得られないような事情もあり、また長い年子を経て、司法省の生活を営んで來た判事檢事とが、この改正のために著しく

芦田均