○西村国務大臣 オリンピックの開催の最終的な判断権限はIOCにあるということでありますし、丸川大臣始め関係者が、今一丸となって、まさに安全、安心の大会とするよう取り組んでいるところであります。 私の立場で、そのことについて何かコメントする立場にありませんけれども、特に国民の皆さんが御心配な、医療の提供体制が大丈夫かということだと思います。
○西村国務大臣 どのような背景があって、そして、どのような脈絡があってそういう発言をされたのかも承知をしておりませんので、そのことについては控えたいと思いますが、いずれにしても、東京大会に関する最終的な判断権限はIOCにあるというふうには理解をしております。
しかし、政府原案は、注視区域内の土地等の利用規制や特別注視区域内での土地等の取引に関する事前届出など、過度な私権制限にわたるおそれのある仕組みを含むものであることから、立法の段階で国民の予見可能性を確保するとともに、行政の恣意的な権限行使を国会が監視する仕組みが必要であると考えます。
最後に、日本を取り巻く安全保障環境はますます厳しくなってきているため、民主的統制を法制度としてしっかり埋め込んだ上で、必要な権限を政府に付与すべきことは、言うまでもありません。 今後とも、国民の生命と財産を守り、日本の繁栄を保持していくために、批判を恐れず、力を尽くしていくことをお誓いし、賛成の討論といたします。 ありがとうございました。(拍手)
その内容を分析いたしました結果、委託先の個人データへのアクセス権限を付与する際の安全管理措置などについて不十分な点があったということで、四月二十六日付で行政指導を行いまして、社内システムへのアクセス管理の徹底、システム開発に係るプロセスや開発組織のガバナンス強化などを求めております。 ただ、この問題はLINE社一社にとどまるとは私ども考えておりません。
○本村委員 私ども、そもそも、合議制である経営委員会に、一部の委員に権限を集中させる監査委員の在り方について、そのものが間違っているということで批判をしてまいりましたけれども、そういう矛盾も出ているなというふうに思っております。
高橋監査委員にお伺いをしたいんですけれども、三月二十二日の総務委員会で、私は、監査委員が、放送法四十六条に基づく権限を行使し、そして議事録の公開を請求するべきだということを質問をいたしました。高橋監査委員は、経営委員会の検討状況を注視してまいりたいという答弁がございましたけれども、注視だけしているのかということ、見解を伺いたいと思います。
今までの提言というのは、オリンピック、パラリンピック、日本には中止権限はないですから、せめてできるのは開催地返上だと、日本が決定できるのは。開催するかしないかはIOCが決めると、だと思います。それから、検査に関しては、濃厚接触者やあるいは行政検査が非常にばらつきがあるということで、実態を把握できていないという点。
まあこれがいいかどうかというのはなかなか評価は難しいんですが、多分保健所の権限を委託するような話だったんだというふうに思いますが。 それで、基本的に、感染がある程度落ち着いてくればまた戻していただきたいということはお願いをいたしております。というのは、そうしないと、今言われたとおり、優先順位で決めちゃいますと、幅広く、何といいますか、確認できませんので。
陸揚げ局なんていうのは日本に僅かしかありませんけれども、こういうところが攻撃されると、何も、サイバー攻撃というと、中のそのマルウェアを送るとか信号をどないかするとか管理者権限を奪うとか、単にそういうことだけでなしに、もっと物理的なところでやられる可能性もあるんですけれども、こういうところが非常に脆弱ではないかと。
そして、その領域において有する、何というか、権限というものが、他の権力に従属することのない最高の統治権であると、これがまさに主権ということになってくるわけでありまして、これは基本的な考え方なんだと思います、国際社会が共有する。
それで、政府の対応をめぐってなんですけど、再びちょっと配付した資料を見てほしいんですけれども、この③のところの当局の権限、ここには、経営陣の選解任などとともに、ベイルインを実行するというふうに書いています。 金融庁にお聞きするんですけれども、このベイルイン、そしてベイルアウトという言葉について、その用語の説明をしていただきたいと思います。
○石川博崇君 今御答弁にありましたとおり、過剰な負担を口実としないというためにも、相談窓口をしっかり整備をしていくこと、また法の第十二条にある、報告の徴取、助言、指導、勧告といった権限が主務大臣にあり、この運用をしっかりしていくという御答弁がございました。この法の趣旨に従った運用をしっかり行っていただくよう求めたいというふうに思います。
国及び地方公共団体は障害者等からの相談に応じることとしているほか、その事業を所管する主務大臣は、特に必要があると認めるときには、報告の徴収、助言、指導、勧告といった権限を行使することによって法の実効性を確保することとしておりますので、事業者によっていたずらに過重な負担の範囲が広げたような対応がなされないように、こういった主務大臣の権限なども必要があれば行使をするといったところが考えられるところでございますので
このため、事業者に対しましては、その事業を所管する主務大臣が特に必要があると認めるときは、報告の徴収、助言、指導、勧告といった権限、これは法第十二条でございますけれども、そういった権限を行使することにより法の実効性を担保することとしているところであります。
権限もないと思うんです。ただし、これは地方経済活動を支えているインフラでもあるし、先ほど申し上げたように、勤労者が工場に働きに行く、会社に働きに行く、パート労働者の方が日中出ようと思ったら、ローカル線が減便になっていて帰ってこられないとか、子供が学校から帰ってくるのに間に合わないとか、やはりこういった不都合もこれから生じてくるだろうなというのは容易に想像できます。
一方、改正法には、こういう送り付け商法を繰り返す悪質事業者に対する行政処分権限の規定が欠けております。刑事事件になるまでそのような悪質事業者がばっこする事態は避けたいところです。 参議院の審議においては、今後の送り付け商法のトラブルの推移を注視して、必要に応じて行政処分権限の追加について検討することを課題として確認していただければというふうに思います。 以上です。どうもありがとうございました。
ただ、弁護士の先生方ともお話ししている中で、やはりそういう悪質な業者に対するその規制というところが必要で、行政処分の権限を加えた方がいいんではないかというようなお話も伺っております。 それから、預託法の方ですね、本当に原則禁止というところで厳しいものを入れていただいております。
具体的な再発防止の方向性につきましては、調査委員会の検証を待つ必要はございますけれども、少なくとも、弊社といたしましては、会社組織のガバナンス、それから事業遂行に係る組織、権限の見直し、こういったことの抜本的な改善が必要だと思っておりますので、そういったことも既に準備を始めておるというような状況でございまして、今後しっかりと取り組んでまいりたいと思います。 よろしくお願いしたいと思います。
読売新聞では、憲法を改正して政府の責務や権限に関する規定を条文に明記すべきだというのが五九%を占めていますが、しかし、これについて読売新聞の評価は、政府のコロナ対策への不満が、現状の対応では限界があるとの認識につながっているようだとしています。 先ほど紹介した日経、テレ東の四月の調査では、優先してほしい政策課題としてコロナ対策を挙げた人が七割でした。当然だと思うんです。
先ほど来、与党の発議者の方からもございますが、憲法審査会で憲法の議論について行うこと自体は、特に審査会における調査権限を行使をしたからといってそれが直ちに発議という話にもなるわけでもございませんので、その限りにおいては、CM規制等との同時並行、それ自体はあり得ることかとは存じますけれども、御指摘のように、このルールの策定についてはできるだけ精力的に実施をしてまいりたいと思いますし、この点については、
国と地方の権限、国民の行動の制限と補償、PCRの検査や医療支援体制、特措法の在り方、そういった議論の中で、この法的根拠をしっかり議論をして、憲法における緊急事態の規定のことも含めた議論が国会でしっかりと関与した形で行われることが大事ではないかと、そのようなことを訴えておられたのではないかと思います。
静岡県知事の権限ということでいきますと、南アルプストンネルの静岡工区は大井川の下を通過することになりますので、トンネル掘削に当たりましては、河川法に基づく河川管理者である静岡県の許可、これが必要となるものと承知しています。このため、事業主体であるJR東海は、今後、トンネル掘削を行うに際しましては静岡県に許可申請を行うことになるものと承知しております。
ただ、法律論として、法律の整理として、知事はリニアを止める権限があるように聞こえるんですけれども、いや、実態的にですよ。それは答弁しにくいね。やめましょうか。 でも、大臣、委員の皆様にも是非御理解をいただきたい。
法律に基づく土地等利用状況調査とは別に、例えば警察庁とか公安調査庁などがそれぞれの権限に基づいて問題となるような案件を調べたりするということもあるのかもしれませんが、それらの情報と突合して分析するということになると、当然、本法案には、それに関わる根拠が必要となっていくんだと思います。
そこで、その権限のいい意味でのはざまに落ちている防衛医大のCBT修了者には協力してもらうという、そういうところから、なかなか合理的な判断ができないなら変化を追求していくべきだと思うんですが、その防衛医大のCBT修了者の対応について何か御検討が進んでいることはありますでしょうか。
判決により幾つか論点で異なる判断はありましたけれども、しかし、国の規制権限の不行使が違法であるという判断ははっきりしていました。 大臣に伺います。結果として、最高裁判決を待つ形になり、救済まで時間を要することになりました。そのことについて、原告や今原告となっていない多くの被害者に対してどのような思いをお持ちか、まず御答弁ください。
当室としては、特別な調査権限があるわけではないので、確認には一定の限界があるということには御理解をいただければというふうに思います。
したがいまして、所轄庁の権限ということになりますので、個別具体の事案につきましては、各所轄庁において判断されるものと承知しております。
海上交通に関する権限は、通常、港内は港長であります海上保安部署長が、また、湾内は海上保安庁長官が行使をしております。 異常気象時に港にある船舶を湾外に避難させる場合には、まず、船舶を港外に出した上で、引き続き湾外まで避難させる必要があります。
○城井委員 続きまして、港則法第四十六条では、非常災害時において、平時は港長の職権とされている港内における錨泊制限、航行制限、移動命令等の権限の一部を海上保安庁長官が代行できることとし、指定港等における指揮命令の権限を海上保安庁長官に一本化しています。
○赤羽国務大臣 今海上保安庁長官が答弁させていただきましたように、異常気象時に船舶を湾外に避難させる場合には、港にある船舶をまず港外に出した上で引き続き湾外まで避難させる必要があることから、港内と湾内の各権限を一体的に行使できるよう、必要な港長権限を海上保安庁長官が代行できることとするものである、これは長官の答弁のとおりでございます。
権限を持っている。全然海洋プラスチックのことについて書いていないんです。この点について、どのようにお考えでしょうか。
この判決においては、国の規制権限行使が不十分であった、国家賠償法の適用上、違法と判断された、このことについて小泉大臣にお伺いをしたいわけであります。
特定商取引法の解釈は、一義的には法令所管省庁において行うものであり、かかる判断を踏まえ、個別具体の事案に即し、行政処分であれば執行権限のある消費者庁及び都道府県において事実認定を行い、罰則の適用を含む刑事手続については捜査機関において適切に執行されるものと承知しています。
○西村国務大臣 東京大会に関する最終的な判断権限はIOCにあるというふうに理解をしております。そのIOCの決定に基づいて、この夏に東京大会を開催すべく、現在、関係者が一丸となって準備を進めているところであります。 感染拡大への不安をお持ちの方もたくさんおられると思います。