2021-06-07 第204回国会 参議院 決算委員会 第9号
今国会において、個人情報保護委員会が、個人情報の取扱いについて権限を強化した上で、一元的に監視、監督することを内容とした法律改正が行われたところであります。こうした改正後の個人情報保護法の下に、公共機関における個人情報の適切な取扱い、ここはしっかり確保していきたい、このように思います。
今国会において、個人情報保護委員会が、個人情報の取扱いについて権限を強化した上で、一元的に監視、監督することを内容とした法律改正が行われたところであります。こうした改正後の個人情報保護法の下に、公共機関における個人情報の適切な取扱い、ここはしっかり確保していきたい、このように思います。
つまり、総理は中止をするという宣言ができるわけではない、そういう権限をお持ちでないというふうに理解をせざるを得ないですね。 そうすると、東京オリンピック・パラリンピックの真の責任者は一体どなたなんでしょう、総理。
さっき権限がないって、権限を付与すればいいじゃないですか。総理が権限を付与すればいいじゃないですか。別にあれ、法律事項でできている分科会じゃないでしょう。総理が尾身会長にお願いしますと、何日までにやってくださいとおっしゃったらいいんじゃないですか、総理。どうですか。
特に今般の改正法案におきまして、各地の経済産業局に対して法違反行為の調査権限等を委任することを可能としております。こういった枠組みもしっかりと活用し、全国の消費者からの情報提供等に対応してまいります。
他人の契約見てもよく分からなかったりするし、権限もないんですよ。これ、どんな役割があるんですか。
○政府参考人(保坂和人君) それぞれその御担当の省庁から、例えば法律改正をする場合に、その法律改正に必要な範囲での情報提供というのはいただいておりますが、我々法務省の所掌といたしまして、一般的に金融情勢ですとか金融関連の業者の実態というのを把握する権限ございませんので、そういったことを恒常的に把握するものではございません。
なお、現行制度においては、国は土地の所有者の国籍を調査する法律上の権限を有しておらず、国土全体において外国人が所有する土地の面積やそれが全体に占める割合を把握しておりません。 次に、土地の所有に関する相互主義等に関して御質問をいただきました。 安全保障の観点から、国として、土地を管轄する制度の在り方に関し、御指摘のような相互主義に関わる議論、指摘があることは承知しております。
法案では、調査方法として現地・現況調査を認めることとしていますが、土地及び建物の内部に立ち入って調査を行える権限までは与えられていません。これで本当に敷地内や建物内で重要施設の機能を阻害する行為がなされる事態を事前に察知し、未然に防ぐことができますか。 土地等利用状況調査を実効性あるものにするには、立入調査等、強制力のある調査を可能とすべきです。今後、法改正を検討する考えはありますか。
本法案に基づく調査としては、不動産登記簿等の公簿の収集、土地等の利用者等からの報告徴収、現地・現況調査がありますが、これらの調査については、内閣総理大臣の権限として行われ、内閣府に新設する部局が一元的に実施する予定と承知しております。
具体的には、正当な権限に基づき、一定の範囲内につき第三者の立入りが禁止される場所等を定めることを想定していますが、この場合の一定の範囲については、暴発等があっても第三者に危害を及ぼすことのないよう、クロスボウの矢の最大到達距離等を考慮して、その具体的な内容を検討してまいりたいと存じます。
地方公務員法第五十五条において、地方公共団体の当局は、登録を受けた職員団体から職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し適法な交渉の申入れがあった場合には、その申入れに応ずべきものとされておりまして、同条三項においては、一方で、地方公共団体の当局が自らの責任と権限によって執行すべき行政上の管理及び運営に関する事項、いわゆる管理運営事項は交渉の対象外とされているところでございます。
この点につきましては、個人情報保護法を根拠といたしました医療機関システムの安全管理に関するガイドライン、先ほど申し上げましたけれども、これにおきまして、医療情報のシステムの利用に際しまして、情報の種別、重要性等に応じた情報の区分管理、あるいは、その情報区分ごとの組織における利用者、利用者グループごとに利用権限の規定、利用権限の規定をすることを求めております。
○参考人(尾身茂君) 委員のおっしゃるアドバイザリーボード、あるいは分科会でオリンピックを開くかどうかということを我々が判断するということは、私は、そういう立場にもないしそういう権限もないので、それについては判断をする立場にはないし、する権限がないということですけれども。
航空保安、今回の法改正で旅客の皆さんに保安検査が、受検が義務化されたり、あるいは保安検査員の権限が明確化されるなど、大きく前進する部分があるというふうに受け止めております。 ただ一方で、航空保安については残された課題もあるというふうに考えておりまして、例えばですけれども、航空保安の責任主体ですね。
保安検査の受検の義務化や保安検査員の指示権限を明確化することによりまして着実かつ適切な検査が実施をされ、旅客及び航空機の安全、安心が一層向上することになります。また、先進機器の導入推進や検査員の労働環境の改善等に向けて取り組むなど、保安検査の量的、質的向上を図ることによりまして保安検査が円滑に実施をされ、保安検査場での混雑回避にも資するものと考えます。
それから、今回の法改正で保安検査の受検義務化、そして検査員の指示権限の明確化が措置されます。この検査を受ける側の一般の利用者にとってはどのような影響、効果があるのかについても是非お伺いしたいと思います。
仮に、これ、日本のレンタルサーバーでなしに外国のサーバーから攻撃された、これは物理的に可能です、どのサーバーであれ侵入して管理者権限というのをそこに取ってしまえば、これは日本のレンタルサーバーに代わって外国のサーバーから同じようなことは可能になるわけですけれども、仮に外国のサーバーから攻撃されているということが分かった場合、これはどこが対応するんでしょうか。
他方で、本法案は様々な権限を持って調査を行うことができるというふうな、もちろんそれは一元的に内閣府の方でおやりになるんですけれども、そういう点で防衛省としては高く期待をしているというところでございます。
○政府参考人(川嶋貴樹君) 一般に、電波パトロールと今先生おっしゃいましたけれども、電波パトロールというのは、電波を主管しております総務省といいますか、主管省庁がその権限に基づきまして違法な電波、あるいは混信源となっている電波の源等を追求する行為であると承知しておりまして、防衛省自身にそのような主務官庁としての権限というものはございません。
また、大規模災害や新型コロナウイルス感染症対策により明らかとなった公務組織の脆弱性を解消するとともに、業務の合理化や国から地方への権限移譲により人員体制の適正化を図り、国家公務員の超過勤務の縮減に資するなど、定員について必要な見直しを行うこと。
中略、 (5)結社の自由の原則に従い、国家の名のもとに権限を行使しない公務員へのストライキ権の確保、及びストライキ権を正当に行使する職員団体の構成員と職員に対して重い民事上又は刑事上の罰則が科されないことの確保。 中略、 委員会は、必要な改正法が遅滞なく制定されることを期待するとともに、政府に対し、進展について情報の提供を続けるよう求める。 以下、省略します。 以上です。
直接的な規定だけではなく、法の趣旨に基づいて適切な権限を行使することによって国民の生命、安全を守っていくというのは、国の責務、そして厚労省の責務だと存じております。そこについて、非常に深く、深く深くこの判決について考えていただきたいところでございますが。
○吉永政府参考人 国の規制権限不行使に関わる違法につきましては、最高裁判例によりまして判断枠組みが確立しているところでございます。
昨年秋に、憲法学者を始め有識者からのヒアリングや一般の国民の方を交えての討議を繰り返し、現行の憲法の基本原則を堅持しながらも、一つ、デジタル社会におけるデータ基本権の確立や同性婚の保障など、人権保障の見直しと追加、二つ、地方自治の発展、強化に向けた自治体の機関、権限の自主性の確保、三つ、三権分立の空洞化を是正し、統治の在り方を再構築するための衆議院解散権の制限や自衛隊の統制などについて課題整理をしているところであります
既に、例えば災害対策基本法などで十分に政府が国民を義務付けるような、そういう体制というのが既にかなり非常に整備をされている、そういう中であえて、権限はあるのに、それがどれだけ十分に有効に行使できるかということが問われているのに、更に憲法上の緊急事態条項が必要だというふうには私は全く思いません。 以上です。
憲法制定権力である国民、これは確かにそうですし、その制定権力としてある意味消極的な権限の行使をしてきているのだろうというふうに理解をすればいいことなのではないだろうか。
新型コロナウイルス感染症対応における医療や財政、経済を中心とした課題や取組、政策評価や総務省が行う行政評価・監視の調査結果とその意義、今後の方向性、国と地方の連携や権限、役割分担の在り方、地方の負担への配慮など多岐にわたる議論が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
○西村国務大臣 先ほど来、私も答弁させていただいていますし、また、分科会との関係では、あるいは官房長官も答弁がありましたけれども、分科会に何か開催の可否を決める、そういった権限を特措法上与えているわけではございません。 先ほど来申し上げているとおり、感染拡大をどう抑えていくのか、あるいは、病床をどう確保して安定的な体制をつくるのか。
○森山(浩)委員 職責が重い人ほど、また権限が大きい人ほど倫理というのをきちんと守らなければならないというのが、組織を運営していく上での非常に大事な部分だというふうに考えますので、一般職の皆さんは処分される、大臣や三役はそうでもない、特別職に至っては手も触れられないというような状況にならないように、是非、内閣としてお取り組みをいただきたいというふうに思います。
第二に、航空機や空港等に対するテロ、ハイジャック等の危害行為の防止のため、航空機に搭乗する旅客等に対し保安検査の受検を義務付けるとともに、保安職員が職務遂行のため必要な指示を出す権限を明確化することとします。
本法案第八条に規定いたします報告徴収につきましては、内閣総理大臣の権限として規定しておりますので、防衛省・自衛隊が行うことはできないということでございます。 以上でございます。
そもそも規約上は、我が国や、何というんですか、NOCや大会実行委員会には判断をする権限はないと言われていますけれども、前回安倍総理が延期をお願いしたように、やっぱり総理、一国の総理がこの発言をされれば、それは重たいものだというふうに思うんですね。 ですから、私はそういったことを、そういう協議を是非すべきだということを大臣には進言をしていただきたいというふうに思っています。
新たに設置するデジタル庁においては、政府情報システムを統括、監理する立場でもありますので、情報システム関係予算の一括計上、配分権限を持っているので、体制をより強化して、全ての情報システムを対象に一元的なプロジェクト管理を実施することにしております。
改正法では、事業者における違法行為について、行政機関等に早期に通報され、是正が図られるよう、権限を有する行政機関等に対する通報が保護される場合を拡大、権限を有する行政機関に対し公益通報に適切に対応するために必要な体制の整備を義務付け、退職者及び役員を保護の対象者として追加といった改正項目が含まれております。
○川田龍平君 これも通告にないですけれども、この破産と併せて解散命令の申立て権限、これについてはいかがでしょうか。 この会社解散命令については会社法の八百二十四条に規定があるということですが、実際には使われていません。これ、一般社団法人や一般財団法人に関する法律にも同様の制度がありますが、こういったこの解散命令を命じる権限、これについてはいかがでしょうか。
江戸時代までは別にそうでも、結構別姓も多くて、明治民法で夫婦同姓になり、そして家制度という、戦前まで続いた家制度というのは、はっきり言って、家長、戸主に物すごい権限があって、女性は家に入ると民法にはっきり書いている。こんな制度が続いたら、それはこうなるよなと思うんですけれども。
○串田委員 この委員会でも何度も質問させていただいているんですが、民法がまだ動物は物になってしまっているので、私も法務委員会に所属しているものですから、ずっと法務委員会でこれを改正してほしいという話をしているんですけれども、大体こういう回答が出てくるんですね、今の答弁もそうなんですが、猫の所有権は相続人にあり、行政に連れ出す権限がないというふうに言われてしまうんですね。
今般の航空法改正におきまして、航空機搭乗前に保安検査を受けることの義務付け及び保安検査員が旅客等に対する指示を出す権限の明確化、また、ハイジャックやテロ等の危害行為を防止するための国土交通大臣による基本方針の策定、そして、保安検査業務の受委託に関する基準の策定及び検査会社に対する国の直接的な関与などについて制度化し、航空保安体制の強化を図ってまいります。
今日まで、我が国の空港保安体制は、主体が空港管理者や空港ビル管理者、航空会社等多岐にわたっていることで、責任の所在と権限が不明確で、保安体制として非常に脆弱でありました。今回の改正で、九・一一後の米国のように国の責任を明確にされたことで、今後、より安心、安全の国をアピールして、インバウンドを受け入れる体制ができたと思います。
第二に、航空機や空港等に対するテロ、ハイジャック等の危害行為の防止のため、航空機に搭乗する旅客等に対し保安検査の受検を義務付けるとともに、保安職員が職務遂行のため必要な指示を出す権限を明確化することとします。