2021-06-15 第204回国会 衆議院 本会議 第34号
それなのに、インフルエンザ特措法の改正を担当した経済財政担当大臣が、その後も、一見すると全体を統括しているかのような立場で存在し続け、ワクチン接種に規制改革担当が登場して、医療関係だけでも更に複雑化し、権限と責任の所在が分からなくなっています。逆に、全体を総括的に把握して調整すべき官房長官の存在感は、安倍内閣の菅長官の時代から一貫して希薄であります。
それなのに、インフルエンザ特措法の改正を担当した経済財政担当大臣が、その後も、一見すると全体を統括しているかのような立場で存在し続け、ワクチン接種に規制改革担当が登場して、医療関係だけでも更に複雑化し、権限と責任の所在が分からなくなっています。逆に、全体を総括的に把握して調整すべき官房長官の存在感は、安倍内閣の菅長官の時代から一貫して希薄であります。
天体由来の物質の所有権を日本の法律で、しかも議員立法で決めるのかと、それ自体に私は大きな違和感、そんな権限が私たちにあるのかという根本的な疑問を持っています。 現在、月など天体探査を行える国は極めて少数です。月に探査機を送った国は、米国、ソ連、日本、欧州宇宙機関、ESA、中国、インド、イスラエルの七か国。探査機を月面に着陸させ、サンプルを地球に持ち帰ったのは、米国、ソ連、中国だけです。
この法律の中で、連邦政府が、同法の制定から百八十日以内に、許可及び継続的監督、国際的義務を果たすために必要な権限、連邦機関の間の責任配分の勧告を連邦議会に提出し、その立法措置をするようにと法律で求めているんです。しかし、現在まだそうした具体化は行われていません。 一方、本法案では許可申請や許可の手続について具体的に定めています。
やはり、先ほど、内閣総理大臣はで始まる条文がほとんどだと、言い方をしましたけれども、それに対して権限が与えられるわけです。その権限が与えられる範囲も、それから手法も、期間も、誰に対してかも、全く歯止めがない、それに対してチェックを掛ける存在もない。意見を聞くという仕組みはできていますけれども、止められるような仕組みはなっていないわけですよね。
さらに、尾身会長の会議体は、その意見をする権限を持っているわけですね、法律上。総理大臣に意見を述べることができると書いてある。
御指摘の提案者の確認とか、それからルール作り、そういったことにつきましては、我々もこれまでも、提案者について一定の確認を行うとか、そういったような形で公正性の担保のための取組を行っているところでございますけれども、規制改革推進室としては特別な調査権限等があるわけではございませんので、確認には一定の限界があるということは御理解をいただきたいと思っているところでございます。
また、調査に当たっては、権限的な勧告にこだわらずに、現場の主体的な改善をサポートし、現場の負担も十分に考慮していくという現場目線が必要不可欠と考えます。総務大臣のお考えをお聞かせください。 次に、計画策定の負担軽減に関して伺います。
他方で、本事案も含めた電力会社の個別の事案につきましては、調査、監督権限を有する経済産業省において適切に対応されるべきものと承知しております。 タスクフォースにおきましては、委員から様々な意見が出されたところでございます。引き続き、内閣府としても議論を注視してまいりたいと考えております。
二〇一四年六月十七日の当委員会で、私も、我が党として、拉致問題の真相解明にとって北朝鮮の特殊機関が障害になっていることを指摘もしまして、北朝鮮側の責任者を、拉致問題の全容を知り、問題解決に責任を負うことができ、その権限を持った人物とするよう繰り返し指摘してきたと述べて、今後の日朝交渉に当たっては、特別調査委員会が北朝鮮の特殊機関の存在に左右されず、真相を追求できる力を持ったものになるように、北朝鮮側
権限として、北朝鮮の最高指導機関である国防委員会から、北朝鮮の全ての機関を調査することができ、必要に応じて参加関係機関及びその他の関係者をいつでも調査に動員することのできる特別な権限が付与されると説明いたしました。
そして、検証委員会の報告書には、当委員会の調査権限の限界として検証委員会の限界性に触れた上で、本来、行政プロセスは透明性を持って公平に行われるべきものであるがゆえに、原則として総務省に客観的な資料に基づく合理的な説明責任があると述べている。大事な指摘だと思います。
それで、そもそもなぜこのような接待問題が起きたのかといったならば、それは総務省が電波通信行政において極めて大きな裁量の権限を持っているといったところに起因するというふうに私は考えています。
だから、それはまさに局長がその権限を一手に握っていると、局長の判断次第と。総合的な判断って一体何だろうというところだと思います。──局長、大丈夫ですよ。言いたいですか、どうぞ。
私はそのときに、副知事とそれから副市長を呼んで、まあ呼び付ける権限ないんですけれども、昔の仲間ですから呼んで、君たち何をやっているんだと、行政というのは住民に対するサービスだろうと、たらい回しにするなんというのはけしからぬといって怒ったことがあるんです。
森林など、本当に買主が誰なのか、そしてまた、その意図が何なのか明らかでなく、地元の人が不安がっている場所が幾つもありましたけれども、過疎地では十分な調査力も権限もありませんでした。今回の法案、そういう意味で大きな前進であります。 しかし、立入調査ができない。現地・現況調査というのは外をぐるっと回るだけで、本当に中が見えないんですよね。立入調査ができない。
審議会にそんな権限ないですよ。ちょっと余りに不正確で不誠実で、条文にのっとってないんです、答弁が。ちょっとこれ本当に法案の審議の前提を欠いています。 本当はもう止めてくれと言いたいところなんですけれども、今日はちょっと質問はやりますけれども、ちょっと次回の審議までに会議録精査してくださいよ。 それから、現況調査というのが、じゃ、何なのか。現況調査って実は法文上も出てこないんですよ。
この法案は、重要施設の周辺土地に限定しているとはいえ、先ほど政府からの説明にもありました状況把握を確実にするための調査権限、罰則を伴う利用規制の権限を付与するものでありますので、法律の運用に当たってはその透明性が確保されることが何よりも重要でございます。その運用に当たり、いやしくも恣意的な運用を行っているといったような国民からの指摘があってはなりません。
このため、サイバー攻撃には様々な類型がございますけれども、この基本的な手段として、情報システムからデータを盗むためにメール等を使ってマルウエアを送り込むもの、あるいは情報システムのデータを改ざんするために情報システムのソフトウエアの不具合や設定の不備を悪用して情報システムの管理者権限を奪うもの、また、この情報システムの利用を妨害するためにコンピューターが処理し切れないほどの大量の通信を発生させるいわゆる
御指摘ございました第六条、内閣総理大臣の権限といたしまして、注視区域にございます土地等の利用状況を調査をすると、こういう旨規定させていただいているところでございます。内閣府に新設いたします部局が一元的に予定することとしておりますけれども、条文上、その手法については特に制限を設けていないということでございます。
私は、東日本大震災と原発事故の教訓も踏まえ、総理大臣、官房長官、厚生労働大臣、このラインを明確にすること、省庁にまたがる問題は、官房長官と内閣官房こそが本来その調整の権限も能力も持っているんです。ここが責任を持って迅速に総合調整できる強力な司令塔を構築します。
例えば、今コロナ対策やっていますけど、国がやるのか地方がやるのか、そして休業の権限があるのか、それから補償はどうだとか、こういうところは、法律の議論していますけど、詰め切れないんですね。やっぱりこの根拠が必要でありまして、その中で必要なのは、国会のコントロールも必要なんです。
都道府県教育委員会には、わいせつ教員に対して教員免許を再交付しない権限が与えられることになります。しかも、教員免許再交付が適当だと挙証する責任は、免許が失効したわいせつ教員の側にあります。
○布村参考人 現時点では、アスリートを除いた大会関係者が、オリンピックで五万九千、パラで一万九千という数字になっておりますけれども、更なる削減に努めていくという状況でございまして、これまでの数字の中で、パートナー等の御家族の同伴は減らしていこうといった面の数字などがこれから更に削減の対象になっていきますが、最終的に、競技会場に入るなどの本人確認、競技会場へのアクセス権限を証明するためのアクレディテーションカード
重要土地規制法案は、情報収集し、人々の監視をし、内閣総理大臣の権限を強めるものです。菅総理の学術会議のメンバーの任命拒否に端的に表れるように、菅政権の本質は監視と弾圧と排除です。基本的人権を侵害し、民主主義を損なうこのような政治を一刻も早くやめさせなければなりません。
○神谷(裕)委員 例えば、国家公務員倫理法の六条の贈与等なんかの規定も見てみると、課長補佐級以上というようなことになっていまして、必ずしも課長級以上ではなく、課長補佐級以上もしっかり見ておくべきだったんじゃないかなというふうに私自身は思っておりまして、そういった中で、百七十名というと非常に多く感じるんですけれども、実際には、総務省の権限から考えて、もっと大所帯でございましょうから、しっかりと見るという
外したというよりは、先ほど御答弁申し上げたとおり、権限のある方ということで、課長以上ということで調査をしましたが、これは先ほどちょっと触れましたが、今回、実は、会食の中で、上司に連れられて部下の人、補佐とか係長、これが会食に参加している事例も見られましたので、その方については同じような悉皆的な調査を行っております。
私ども、基本的に、今回の検証もそうですけれども、霞が関のいろいろな仕事は、やはり課長を中心に権限というものは有しておるわけでございまして、その権限がある者ということで、課長以上ということで悉皆的に調査を行ったということでございます。
令和三年五月十七日の建設アスベスト訴訟の最高裁判決において、国が規制権限を行使しなかったことが違法であると判断され、慰謝料等の損害賠償請求が認められたことは、重く受け止めなければなりません。国は、係属中の建設アスベスト訴訟については、裁判上の和解を進めていくこととしています。
○国務大臣(田村憲久君) 建設アスベストの被害者の方々には、国が規制権限を適切に行使しなかったことによりまして建設業に従事していた方々が石綿による健康被害を被ったことについて、被害者の方々や御遺族の方々、本当に長きにわたり大変な御負担とお苦しみをいただいてきたわけでございまして、本当に心からおわびを申し上げます。
先日の判決、国が規制権限を行使しなかったことが違法だということになるわけですが、今回の議法についてですね。で、規制権限を行使しなかったということについてちょっとざっと言います。この年表といいますか、経緯ですね。 七二年にILO、WHOで発がん性が報告されたけれども、公衆衛生局長、そのときに、一般住民の検診については我々の方で考慮すると、そうおっしゃっている。
○国務大臣(萩生田光一君) スポーツ庁としては、これ、それぞれの自治体と組織委員会で契約している案件なので、やるやらないという権限がないということで遠慮しながらの答弁だと思うんですけど、私が申し上げたとおり、仮に無観客で実施をしようということになれば、それなのに小学生や幼稚園の学生だけ現場に連れていくということは、それはどう考えたって常識で考えたらあり得ない話でありますから、現段階では検討中だということであのような
○国務大臣(萩生田光一君) それぞれやっぱり事業の責任とか権限がございます。私は、この事業は、先ほどから申し上げているように、それぞれの自治体、設置者、そして東京都なり関係する都道府県の皆さんが考えて、参加しようと決めたところが今残っていらっしゃる学校だというふうに承知していますので、私の方でやめるとかやめろとか言うのはなじまないと思います。
それから、更に申し上げますと、養鶏関係の国際的な団体は、全部ではございませんが、一部のOIEの会議にオブザーバーとして参加し、意見を述べる権限というのがございます。ここには日本の生産者も参画をしているということでございます。そういう国際的な団体の中におきましていろいろ情報が共有をされるということではあるのではないかというふうに思っております。
また、この委員会は、生産性向上特別措置法に基づいて設置された革新的事業活動評価委員会と、役割、権限にどのような違いがあるのでしょうか。また、委員数、メンバー構成をどのように想定し、さらに、この委員会の中立性、公平性、透明性をどのように確保していくのか、答弁をお願いします。
○吉川沙織君 第二十一条は、既存の法律で対応できるものであって、これ駄目だからこの法律をもって強い勧告権限でこれちゃんと取り締まってくださいねということだと思います。
続きまして、国のその利用規制と権限についてお伺いします。 本法案の仕組みは、国が所有者の同意、あくまでも同意があった上で土地等を買い取ることになると承知をしておりますが、これはあくまでも所有者自身の申出や合意が必要絶対条件でありまして、既に所有、購入している土地や建物等を国が差し押さえる、取り上げる権限は本法案には明記されておりません。私は安全保障上の観点から不十分だと考えております。