1949-05-11 第5回国会 衆議院 建設委員会 第16号
大体この法律を通じて、國民の権利を制限する規定があるわけでありますけれども、それについては、でき得る限りその立場を尊重し、かつまたでき得る限り廣く一般の意見を、公聽会等を開いて聞いた上でするようにしたいものである、こういうのが根本になつておりまして、各條項について、ひとつそういう線に沿うて考えてみたらどうかということであります。
大体この法律を通じて、國民の権利を制限する規定があるわけでありますけれども、それについては、でき得る限りその立場を尊重し、かつまたでき得る限り廣く一般の意見を、公聽会等を開いて聞いた上でするようにしたいものである、こういうのが根本になつておりまして、各條項について、ひとつそういう線に沿うて考えてみたらどうかということであります。
これは現政府と闘争しなければ自己の権利を守ることができないといいう建前で闘争しておるのであります。闘争という過激な言葉を使いますと、法務総裁はへんに聞くかもしれませんが、いろいろな要求をし團体交渉をし、團体的な行動をする自由ははつきりとうたわれておるところでありますし、極東委員会の十六原則においても、ポツダム宣言においてもはつきりとうたわれておるところであります。
「國民は、これを濫用してはならない」というのがありますけれども、その前文に「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、國民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。」こういうことになつております。
たとえば不当に讓渡したりあるいは賃貸したりしたものに対して、それを原状に復帰させるような、そうして新しく協同組合の連合会が成立した場合におきまして、それにその権利や資産を返させるような処置を講ずる意見があるかどうか。言いかえれば、これまでの不当な契約を無効といたしまして、原状復帰をさせる意思があるかどうか。
しかしながらこれら預金者の権利を保護するためには、目下番号によらないで、預金者の氏名のみによつて処理できるように、氏名別のインデックス——索引簿をつくるよう取運び中であります。もつとも記号番号の不明の貯金でも、最初預け入れた局の名前及び預け入れの年月日等の判明いたしておるものについては、従來とも極力その調査に努めているのであります。
このうち四十六万は外地貯金の拂いもどし整理によつて、それぞれの預金者に拂いもどしされておりますが、残りの百八十四万は現在受拂いのない睡眠原簿として、預入者の権利放棄の形になつております。これは外地にあつて、終戦後の混乱のため通帳を紛失した者、接收された者で、記番号を忘れたため、再度通帳の発行請求のできぬ者や、戦死、行方不明等の原因による者であります。
一般人としてのその権利を持つておるのだから、委員会のそういう取決めは別であるが、この権利は尊重されなければならんものではありませんか。
この法案では資源保護に必要な措置を講ずるということを目的の一つに掲げておりますが、このことを労働者の基本的権利であるところのストライキを含む種々の争議権に対しまして、鉱山の保安を理由に、あるいは資源のむだになるということに籍口して、事実上争議権の否定となることが考えられるのでございます。もちろん労働者は自主的に山をつぶすようなことは、決してするはずのものではないのであります。
今申し上げましたような点が多々ありますが、要するに法案の内容につきまして、行政官廳に廣く権限を委任し過ぎてある点は、できるだけ法律でもつてはつきり書くことと、また相手方、國民に対して権利侵害、利益を害するような処分をするときには、でき得る限り公聴会のような制度を法案の中に入れることを、考える必要があろうというのが主たる点であります。
最後に、私は本保安法に名をかりて、鉱山における労働者の正当なる要求に基くストライキを押えるがごときことがあるならば、それこそはむしろ労働者の権利と主張を踏みにじるものでございまして、私どもは、この保安法に名をかりて正当な労働者のストライキ弾圧のおそれなきとか、ひそかに憂えておる次第でございます。
そうなりますと、そういう船主が政府からこれだけの金の援助を受けまして、今まで汗水を流しまして、戰争中から非常な苦労をして働いておりました船員というものの権利が、まつたくこの法案では蹂躪されているということになると思うのでございます。そういう点から、どういうふうに御答弁いただけますでしようか。
大体その意見の根本は、國民の権利義務に関係あることを、行政官廳が專断で行うというふうな規定はできるだけ避けて、各種の要件を法律に書け。これは造船法のみならず、ほかの方面についても、そういう参考意見の提示があつたのですけれども、造船法につきましては各條ともに見ますと、運輸大臣の権限が非常に廣く書いてありまして、法律上その要件がきわめてはつきりしておらぬ。
になるのでありますが、第二條で社会教育というものの対象を主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動というふうに対象を掴んで、この法律の対象とすべきものを言つておるが、教育基本法の方では、最初に読みましたように家庭教育と並べて勤労の場所、その他社会において行われる教育といつたような教育の場面を言つている、社会教育というものは特に赤ん坊から死ぬまで、年寄りまで全部が受けるべきものであり又受けるべき権利
現在は單に、開放と申しましようか、だれでも行けるのだから入れと、これを権利のごとく入つて行くだけであつて、その貴重なものを開放されたために、自分の情操をこれによつて高めて行くというような、その指導が全然欠けておる。これを入つて行く人々に——そういう氣持のない人々に考えろといつたつて、なかなか放つておけば考えない。これはやはり、どつかに指導力がなければいけない。
示威運動、示威行進というものは、憲法の二十八條でありますかによつて、團体行動をする権利は勤労者に保障されておるのであります。ところがこの條例を見ますと、原則として示威運動というものは禁止事項になつて、許可を得た場合に初めて示威運動なり、示威行進ができるというように規定しておるのでありまして、これは明らかに憲法の基本的な人権として保障しておるところの示威運動の自由を侵犯するものであります。
○梨木委員 この法務廳の規定によりましても、法務総裁は内閣の最高の法律顧問として、法律についての意見なり勧告をするという権利と義務を持つておると思いますから、これは政府といたしましては憲法違反なりとして、即刻声明なり勧告なりを出すべきであろうと私は思うのであります。
○猪俣委員 しかしこの三十六條から一体起訴権というような廣大な権利の発生を認めるということは、ちよつと考えられないことなのであるが、そうすると今檢察事務官がやつておる起訴権なるものは、この三十六條以外には何らの法的根拠はないというわけですか。
保釈では我々はこういうことを立法当時は余の氣を付けていなかつたのですが、常習として三年以上の罪に当る者は除外する、権利保釈から除外するというような一項がありましたために、連続犯であると殆んど常習と認める。こういう今実際のやり方をされて保釈にされない。我々が予想した保釈は原則というよりもむしろ保釈は例外になつておるような状態であります。
そこでわざわざ附帶條項をつけることは、われわれ譲歩しますから、將來われわれの心配しているような、たとえば労働者に対する権利を、特に平和の都市にしたからといつて、特別條例とかいろいろな形で制限することはないのだというとをぜひ言つてもらいたい。これはあなたの方は笑いますが、わが党としては被害者が相当にある。その点一應提案者の説明でもいいから言つてもらえば、わが党も帰つてみんなを説きふせます。
○石田(博)委員 私どもの理念は平和都市ということは、その中にいる人民の権利が完全に確保されるのが平和都市と考えるのであつて、もとより労働者の権利が最高度に確保されるということは当然だと思います。從つてそういうことは当然含まれる内容だと考えます。もとより提案者の説明の中に、あるいは各派の賛成演説の中に、そういうことを特に取上げて言われることは、はなはだけつこうなことだと思います。
そこで將來この廣島市が保安條例か何かのような特別なものを出されて、憲法でいろいろ保証されている人民の権利、ことに労働者諸君の権利が制限されるような、保安條例というようなものが出されることがあればいかぬというのが、私の方の党の心配です。あなたの方からいえば思い過ぎでしようが、そこでそういうことがない平和な都市とする。
となりましたものは、本年の六月三十日までは、その規約が法第六條の規定、即ちこの法六條におきましては、例えば会計に関する監査人の規定を置かなければならんということがあるのでありまするが、施行と同時にそれを適用されますると、この組合の資格がなくなつて、そうして本法によりまする手続に参與できないというようなことになりますと困りますので、この六月三十日までは、本法六條の必要記載事項は備えなくても、本法によりまする権利
その点十分今後親切に扱つて頂きたいということと、只今問題になつた季節日傭者とかそういう面で、やはり当局からお話しになつていたように、飽くまで職業紹介と関連した行き方をして頂かないと、働く意思があつて事実働けないという立場の者だけの利用にして、それを放棄した行き方の者ではいよいよお話があつて、納めるだけ納めて損するという工合に、それは働く意思のない者でありまして、当然それは受けるべき権利はないのだからして
○政府委員(龜井光君) まだ調査不十分でございまするが、私の知つている範囲でございますると、退職金は日本のように権利として認め、或いは多額の退職金は出していないように聽いております。
こういうことがこの法案の第三條にも明記されてありますので、そういう点から考えて、私はこの第一條の規定は、今申したような立場において規定されておる條文であると確信いたしておるのでありまするが、そうすると、憲法の基本的な原則がいろいろあるうちで、特に労働者の権利を抜き出して、また国体交渉権あるいは團結権、さらにその他の團体的行動を行う権利は、侵すことのできない権利として保障されておるという、この基本的な
○土橋委員 そうすると本法の目的というものは、民主自由党の政策なり、あるいはあなた方が考えた一部の考え方によつて規制を受け、制約を受けておるものに、労働組合法上の組合としての労働組合の権利なり、労働関係調整法の権利を取得せしめる。
そうしてこういう廣汎な團結権、團体交渉権、あるいは罷業権、團体行動する権利というものは、その目的達成のためには、社会通念上許されたいかなる行為であろうとも、至当であるといわれるものを保障するという立場において、第二項を解釈するか。ここに書いてある技術的な説明的なものを取上げて、前項の目的を達成するために、労働組合をどうする、こうするということの規定を設けることによつて、非常に解釈が狭まつて來る。
そういう際に一方では非常に儲けが薄いというふうなことに相成つておりますので、今申しましたような大口の業務者がぽかぽかと拔けてしまうということに相成りますというと、業者といたしましては非常に苦しいということに相成りますので、まあ我々といたしましては、成るベく既得の権利をそのまま擁護するという趣旨ではないのでありまするが、余りその時々の政府のやり方で非常に営業上の脅威を受けることがないように漸次発展をさせたいというふうな
ここで扱つておりますのは、土地、建物、船舶、事業所、事務所等における重要な機械器具、特許権の権利、有價証券類というものを國有財産として扱うことになつておりまして、いわゆる動産、言葉をかえますれば物品の類は、現在の國有財産法の國有財産とはなつておりません。このことをちよつと御了承願つておきたいと存じます。國有財産には現在政府が直接行政目的のために使う行政財産があります。
そこで実際問題としましては相当やみと申しますか、公定外の地代なり公定外の家賃のありますことは御承知の通りでございまして、これは相当各方面の対策を講じて取締りはいたしておるようでございまするが、実際におきましては宅地は一種の権利金といつたような方面から、相当拔けられておる面もあるようでございます。
○委員(大野幸一君) 憲法第二十九條第二項の趣旨に沿いまして、新國会の初めにあたりまして民法第一條を新たに設けまして「私権ハ公共ノ福祉ニ遵フ」「権利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ從ヒ誠実ニ之ヲ爲スコトヲ要ス」「権利ノ濫用ハ之ヲ許サス」と規定されました。
相当廣い範囲において漁業協同組合に権利を與えて、そうしてその團体的規制によつて、その間の自治統制を行うという措置ができるようになつておりましたので、從來のような市町村調整委員会の仕事というものについても、その必要性が薄らいで参りました関係もあります。尚財政の事情その他等を考え併せまして、今回の案は市町村漁業調整委員会はこれを設置しないことといたしましたのであります。
その内容は根本的欠陷といたしましては、個々の漁業権を中心に漁場の秩序が組み建てられているために、漁業生産力を上げるに不可欠な「相当廣い水面を單位とした総件的な計画性」を持ち得ないこと、又適当な調整機構を伴わず漁業権を物権としたことの弊害面として、権利者に不当に強い力が與えられ、漁場の秩序が漁民の総意によつて民主的に運用されておらぬこと等が上げられるのでありまして、これが漁業生産力の発展を阻害し。
○説明員(藤田巖君) これは從來は、漁業協同組合が保有できます漁業権というものは、ただ單に根付漁業権だけであつて、從つてそれ以外の権利というものは、これはつまり個々のみずから経営する者に與えるというような原則であつたわけであります。從つて市町村内においても、そういうふうな各漁業権の調整の問題が相当あるわけであります。
すでに決定した政府の意向であり、一つの方式である以上、主管省の商工省を中心に全力をあげて、要は保安の問題を通じて労働省諸君を守るという点にあるのでありまして、法律の中にもありますように、労働大臣も、労働基準局長も、それぞれ監督の権利を保有しておりますから、それをも通じ、そうして従来の経験をも採用いたしまして、商工省と一体となつて、極力鉱山における労働者の保安の面を通じて、労働者の立場の保護という問題
第五に、弁護士名簿、弁護士の権利義務、弁護士会、法律事務所の取扱いに関する取締り、いわゆる三百代言禁止については、おおむね現行法の通りであります。以上が本案の要旨であります。 次に小委員会及び本委員会において論議の中心と相なりました点を簡単に申し上げました第十二條についてであります。
その他改正の要点は、船舶公團は産業設備営團から船舶、船舶用機関、艤装品、船舶用資材及び造船事業用設備に関する権利義務を承継することとなつていましたが、その後造船事業用設備に関する権利義務の承継はとりやめることになりましたので、関係條文を改廃しようとするものであります。 次に質疑應答は、支拂遅延による現下切迫せる業者をいかに救済するか等についてでありますが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。
そのかわりに日石が現に所有し、または將來所有するある特定せられました施設を買い取る権利を、カルテツクスに與えようとするものでございまするが、この後者の契約は一種の予約的なものでございまして、なおその内容の契約が現実に実現するかどうかは、今後にかかつておるわけでございます。この面におきましては、独占禁止法上の問題はただちには起つて來ないように思われるのであります。
その買い取るかどうかの権利を、カルテツクスが持つているわけであります。その選択権をカルテツクスが持つているのであります。たしか石油がこちらに入るようになつてから、六箇月間にその権利を行使するようなことになつておつたと思います。