1949-05-14 第5回国会 衆議院 農林委員会法務委員会連合審査会 第1号
そうするとせつかく二男、三男が憲法によつて獲得したところの財産権というものが、この法律によつて一人の子が独占して、そうして他の同等の愛を要求すべき二男、三男あるいは二女、三女、これの権利を無視するということは、これはどうしても非民主的であり、民法の改正の根本趣旨にも反するし、また憲法にも反すると私は思いますが、この点について法務総裁並びに農林大臣の所見を伺つておきたいと思います。
そうするとせつかく二男、三男が憲法によつて獲得したところの財産権というものが、この法律によつて一人の子が独占して、そうして他の同等の愛を要求すべき二男、三男あるいは二女、三女、これの権利を無視するということは、これはどうしても非民主的であり、民法の改正の根本趣旨にも反するし、また憲法にも反すると私は思いますが、この点について法務総裁並びに農林大臣の所見を伺つておきたいと思います。
○村上(朝)政府委員 被相続人に農業資産相続人指定の取消しをする権利を與えることによつて、農業資産相続人の地位を不安定にするおそれはないかという御趣旨の御質問のように承りましたが、相続開始前における推定相続人の地位というものは、民法におきましても不安定なものでありまして、この特例が出ませんでも、被相続人は遺留分を害しません限度においては、すべての農業資産を生前において他人に贈與したり、あるいは遺贈することもできるのであります
又第二十七條におきまして、不当労働行爲に対する労働委員会の原状回復等の命令、裁判所の緊急命令その他労働者及び労働組合の権利の回復のための迅速な処分手続を行めることにより、不当労働行爲の防止及び是正のための有効適切な措置を講じたのであります。
從つて松本君も指摘したように免許状を與える権利を持つておる人が、かつてな裁量によつて免許状を與えるかどうかを決定する結果になる。もちろん十二條においてそういう処分を受けた人は何らかの弁明または保護を獲得するような條項はあるが、実際問題としては、こういうことは少しも行われていない。現に非常に不当な形で解雇されておる多くの職員があるのであります。これはわれわれは現在無数にあげることができる。
で、この人は生活保護法の適用に指定してもらいたい、こういうことを命令的にきめる権限を持たなくては、せつかくただいまのようないいお考えがおありになつても、相談所の方では、はつきりこの人は生活保護法の適用に入つてもいいということを認定になつても、実際適用を受ける認定が受けられないという場合もありはしないかと思うのですが、そういう場合は、相談所はそういうことについても命令すると申しますか、はつきりきめる権利
と言われておるのでありますが、今までの御答弁を見ますと、あの新聞記者なんかといろいろなもんちやくを起して箝口令を引きまくつて、結局何が何だかわからぬような、不偏不党といいますものの、結局上からと言つては語弊がありますが、よそのさいふを持つておる所とは離れた、しかも人事院はそれに対して独立な、強固な、必要にして十分な権利を持つた独立の機関であると、たいへん勇ましいことを言つたにもかかわりませず、それと
すなわち一方におきまして國家公務員が同盟罷業の権利をとられ、團体協約を締結する権利をとられましたその代償として、いわばここに設けられておる規定であるということは、成田さんも御同感であろうと存じます。
必ずしも政府のやることを信用しないわけではありませんが、これを法律に規定しまして、権利義務の関係をはつきりしていただくという御意思がないかどうか、お伺いいたします。
從つて、遺族は物を言わない、権利を主張しない傾向があるのであります。 民主々義の政治が布かれておる世の中とはいえ、政治は、なお弱い、苦しんでいる者を助け、声なきにも聞かなければならぬと信ずるものであります。しかも遺族は、死んだ人のためにも平和を再建することをその責務と感じ、心よりこれを念願しておるのであります。
今度の活用せられる指定工場が、本当に規則通りに行くというと、この上回收を貰う権利が殆んどないだろう。そういたしますと、臨時物資給需調整法の根本を変える意思であるかどうか。法律を勝手にやつては、業者は又貰つた屑を物資需給調整法で、過剰ストックではないかと言われて吐き出さなければならん。法律を余り幾つも出されておるから、業者はいろいろ迷惑をするのですが、御当局の見解はどうでしようか。
ただこの共同海損でございますが、水先人が過失がありまして、船が破損をいたしましたときでも、いわゆる商法で規定いたしておりまするところの免責委付の……船主としての免責委付の権利はあるというのが日本の通説のように解釈されております。
いかに一時そういう形で多少多く支給されましても、團体交渉権という基本的な権利が奪われるということは、最も重大な問題、だと思うのでございます。
それに引比べますと、この法案が出ますことによつて、むしろ逆になるのではないか、今まで海員の保障されておりました権利はどうなりますか。この法案によつて、むしろ團体交渉権も拘束される、さらに今まで保障されておりました、船員の危險な特別な技術に対する保障というものが、この法律が出ることによつて、侵害されるのではなかろうかと思うのでございます。この点につきまして、具体的に御答弁願いたいと思います。
この法律によりまして、船舶運営会の理事長は、官廳船員の給與の基準に從つた給與基準を定めなければならない義務を負うのでございますが、これによつて船員が、運営会に対して團体的に交渉する権利まで制限し得ないのじやないか、かように考えておるのでございます。但しこの法律がありますから、交渉の結果が、この法律によつで拘束されるということになるとは思います。
その場合に大衆が、自分の不当な課税に対して、それの是正方を政府に申し出る、あるいは地方團体に申し出るということは國民の権利である。このときにどういうやり方をすれば政府は不当と認めない。当然だと認めるか。またこういうやり方は不当であるということを、政府は明らかにしておくべきである。今後日本を民主的なものにするためにも、また社会生活の明朗化のためにも必要だと私どもは考えておる。
要求の出て來るのは当然であろうが、困つているということを利用して、何かそれを自分の党派の勢力拡張にでも利用する、その派の運動に対しては、というような言葉があつたように思いますが、共産党の方は確かに納税者が國もしくは地方團体から、生活が破壞されるほどの税金を押しつけられて來、しかもその中に納税者一般に公平でなく、不公平な課税があつた場合には、それの適正を要求して、政府もしくは地方團体に迫ることは國民の権利
○荻田政府委員 水防法と関係いたしまして、どの経費かということによりまして、法律案の書き方上差はあると思いますけれども、この十三條の二項によりまして、國会に意見書を提出し得る権利があるものと考えております。
かの今は廃止されたところの最も言論を圧迫し、人間の思想を圧迫し、そして人民の権利を蹂躙しておつたところの法律はすなわち治安維持法であります。しかしながらあの治安維持法というものは、解釈によつてはいかようにでも解釈ができたのでございます。私は現にその治安維持法の解釈にあたりましては、及ばずながらいろいろの立場からして弁論をし、主張をしたけれども、われわれの主張はとうとう通らなかつた。
そこで第十三條の改正によつて選考任用の道を開いたことに関連して、公証人の職務は権利を公証するきわめて重要な職務であるから、その素質の低下を防ぐ方策をあわせ考えなければならぬ。從つてはなはだしく老齡に達した人はその意思に反しても解職できるようにすることが適当であるということで、その修正が加えられたのであります。
民事証訟法の規定を準用するということは、とりもなおさず渡邊証人の場合には当然に拒否権があるわけでありまして、証言をしないという権利を持つておるのでありまして、おそらくこの渡邊証人でも自殺するくらいの考えがある人であれば、その拒否権の内容を参議院がよく説明しまして、そうしてあなたは利害関係を持つ人間として、当然に証言を拒んでもいいのだ、陳述しなくてもいいのだということを、懇切丁寧に話してやれば、われわれが
○政府委員(淺井清君) ここでちよつとその問題が余りにアカデミツクになるような嫌いがありまして、委員会の席上で恐縮でございまするけれども、ともかく公共の福祉ということは、私はやはりこの個人の社会に対する責任から出て來ておるのでございまして、一方に権利ばかり主張いたしまして、社会全体の幸福のために対する責任を感じないものといたしまするならば、それは基本的人権として保障すべき範囲を逸脱しておるのでございますから
○堀眞琴君 只今二十八條に規定された諸権利というものが、公共の福祉によつて枠を嵌められているのだと、こういうお話でありまするが、これは先程羽仁君も午前中に委員会において本多國務相に質問されておるのですが、私も重ねてこの公共の福祉ということについて人事院総裁の御意見を承わりたいと思う。
○堀眞琴君 只今の御意見ですというと、訴願権と基本的人権としての労働に関する諸権利とは全然関係がない、こういう話のように承つたんですが、そのように了解してよろしいのですか。
すなわちフイリピンの場合におきましては、中央銀行の総裁というものの権限、それから、それとこの委員会、この場合では理事会との関係、また中央銀行の委員の任免権、またその報酬の決定、あるいは必要な規則規定の決定の権利、あるいはまたこの理事会の開催の期日、あるいはその定足数というものまで、きわめて明確に規定されているのであります。
第一條第一項を、「この法律は労働者の團結する権利及び團体交渉その他の團体行動をする権利の保障によつて、労働者の経済的、社会的並びに政治的地位の向上をはかることを目的とする。」と私どもはこういう修正意見を持つております。これは憲法の勤労者に対する保障條文をこのまま移して、労働者の経済的、社会的、政治的地位の向上をはかることを目的とする。これが労働組合の目的を定める一番大事なことであります。
特に憲法第二十八條の規定を見まするならば、明瞭に勤労階級はその團結権、團体交渉権、さらに團体的諸行行動の権利が保障され、しかもこれは奪うことのできない永久の権利であることを明記しておるのであります。從つてかような法案を権威ある本國会へ上程して來ること自身が、もはや憲法違反であり、かつ憲法の破壞者である。こういうのが現在の民主自由党の本質である。かようにわれわれは断ぜざるを得ないのであります。
この日本に対する民主化の要請から、一九四五年十二月二十二日に、今日の労働法が公布せられるに至つたのでありまして、この労働法は、労働者が長い間搾取され、そして隷属され、しかも帝國主義戰爭に幾たびかかり立てられたところの犠牲の総清算として、総決算として、獲得しました労働者の永久の保障された権利であると私は信じておるのであります。
この規定によりますと、公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができるというふうになつておるのでありますけれども、この危害を防止するために必要な措置を命ずる際には、予め公聽会等の措置を講じて十分に人民の権利を擁護するという立場からして愼重な態度を取るというふうな措置が好ましいと考えるのでありますけれども、政府並びに各都道府県の良識による措置に俟つことにいたしまして、私は修正の希望をいたしたいのでありますけれども
從つて私共といたしましては、そういうふうな從來の割拠的な独占排他的な観念を改めまして、広く浮魚を運用する漁区で獲ろうとするものについてはこれを漁業権から外しまして、從來のような権利を持とうとしたところの政策ということよりも、更に広い範囲において一定漁区の漁業調整委員会、それは漁民が自ら自主的な意思によつて選びましたところの委員、その委員の手によつてこれを適当に合理的に調整しよう、こういうような方式を
「平穏且公然ニ動産ノ占有ヲ始メタル者カ善意ニシテ且過失ナキトキハ即時ニ其不動産ノ上ニ行使スル権利ヲ取得ス」という規定があるわけであります。ところが盗品又は遺失物については、その特則は次の第百九十三條に認められておるわけであります。
この臨檢をするとか或いは檢閲をするとかいうことは、言うまでもなく、これは憲法に有するところの権利を束縛するものである。(「そうだ」「異議なし」と呼ぶ者あり)勿論私は今ここで、このような條文が直ちに東京都において実施せられるということを申上げるのでありませんけれどもが、そういう意図を以て作られる條文のこれが施行は如何なる結果を及ぼすかということは明瞭であろうと思うのであります。
基本的人権は讓り渡すことができない権利であるから放棄することもできない。さような根本的の思想の無理解の下にこの法案は出ておる。一家が貧乏だから四人の子供を二人にしろ、人口八千万が多過ぎるから六千万にしろ、そういう考えこそ、これはフアツシヨ的、全体主義的の思想であります。國がそれを指導するに至つては言語道断だというふうに考えるのであります。
○國務大臣(鈴木正文君) 木下さん御指摘の集会、それから言論、意見の発表等の権利が、一般國民、特に労働者諸君にとつて最も重大な問題であるという点に関しましては同感でございます。併しながらそれらの権利が行使されまするに当りまして、公共の福祉と最少限度において調整がされつつ行かなければならないということも考えなければならない点があると存じます。
生命、自由及び幸福追求に対する國民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の國政の上で、最大の尊重を必要とする。」、しかもまた第十二條においては、國民に保障する自由及び権利は、國民の不断の努力によつてこれを保持するものでありまして、國民はこれを濫用してはならないばかりでなく、公共の福祉のためにこれを利用することは当然であります。
この労働組合法は、労働者が長い間搾取され、そうして隷属し、しかも幾たびか帝国主義戰爭にかり立てられたところの犠牲の総決算として獲得した、永久に保障されたところの権利であると言えるのであります。
身体障害者対策に関する決議 新憲法の発布によつて、すべて國民は、法の下に平等であり、且つ最低の生きる権利を與えられた。 しかるに現実は、法の運営よろしきを得ないため、今なお不平等且つ最低の生活すら営むことのできない百数十万の身体障害者のあることを見のがしてはならない。
まあ二十五條に対しまして二十三條、二十四條の場合は停止、禁止等の処置をやるのが、大体怠慢であるとか或いは技能の拙劣、非行というのは、酒を呑んだとかそういうことでございますが、或いは法律の規定に違反したという大体具体的な事例を基礎にして処置いたしますので、而もそれは水先審議会等によりましてやりますので、二十五條の方が二十三條、二十四條の場合よりか権利の濫用になる虞れが多いというふうに考えましたので、まあ
○政府委員(秋山龍君) お尋ねの点に関しましては、立案に当りましていろいろと研究をいたしたのでございますが、退職手当の支給を受ける権利者でありまする船員は、全日本海員組合という非常に強力にして、且つ立派な組合を組織されておりますので、この組合と船主側との協約に任しておくならば決して権利者の利益を害されることもないだろうし、又第二項の福利厚生施設につきまましても、最も合理的なる方面に使われるであろうというような