2020-05-22 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第14号
四 管理受託契約及び特定賃貸借契約前に説明すべき重要事項については、契約内容の認識の不一致によるトラブルを防止する観点から、宅地建物取引業法の重要事項説明や災害リスクを踏まえ、賃貸住宅の所有者の保護が適切に図られる内容とすること。
四 管理受託契約及び特定賃貸借契約前に説明すべき重要事項については、契約内容の認識の不一致によるトラブルを防止する観点から、宅地建物取引業法の重要事項説明や災害リスクを踏まえ、賃貸住宅の所有者の保護が適切に図られる内容とすること。
これに対しまして、宅地建物取引業は、宅地建物の売買、あるいは売買、賃借の仲介といった、いわゆる取引を扱う業態ということでありまして、この規制を行っております宅地建物取引業法の体系におきまして賃貸住宅管理業を位置づけるということが困難と考えられることから、今回、賃貸住宅の管理業務の適正化を図ることを法目的といたしまして、新法として提案させていただいているところでございます。
御指導いただいたとおり、百六のうち全国展開されているものは三十九、御指摘いただいた八項目の中でいいますと、都市公園内における保育所の設置、これは特区をやってから都市公園法の改正、古民家等の歴史的建築物、いわゆる古民家マーケットでございますけど、これも特区から始まって旅館業法の改正ということではございますが、まだまだ数が不十分ではないかという御指摘かと思います。
また、石綿の除去作業は建設業者が行う場合が多いと考えられますけれども、大気汚染防止法違反によりまして禁錮刑や懲役刑に処せられた場合は、建設業法に基づく許可が取消処分となりますので、その後五年間は許可を取得することができなくなるということでございます。こうした関係法令の制度も含めますと、現時点では十分に規制はトータルという意味で担保されているのではないかというふうに考えております。
加えまして、昨年の新担い手三法、この中の建設業法の改正によりまして、工期に関する基準を作成するとともに、民間工事も含めまして著しく短い工事による契約が禁止されることになりました。これを踏まえまして、本年十月からの施行に向けまして中央建設業審議会の下にワーキンググループを設置いたしまして、具体的な基準の議論を進めているところでございます。
大臣に一言いただきたいのは、これをどうすればいいかと、二つございまして、やっぱり財務大臣としては、制度融資、公庫とか、この部分をスピードアップして早く届くようにしてあげれば資金繰りの合間困らないというのがあるので、いろいろこの間努力していただいていますけれど、制度融資の迅速化をひとつお願いしたいということと、二つ目は、もちろんこういう、これはもう明らかに違法行為でございますので、貸金業法違反にもなりますし
これは警備業法の資格なんですけれども、空港保安業務一級の国家資格を持っている勤続七年の労働者でさえ、所定給は十二万六千六百三十六円です。勤務手当、精勤手当を足しても十六万四千六百三十六円と、驚く事態なんですね。 彼らは、自分たちのところが特別なのか、全体もそうなのかということで、ほかの地方空港の求人票で調べました。残念ながら、自分たちのところが一番低い。
おっしゃるとおり、元々、例えば貸金業法でいえば、非常に重い金利の負担を、法律上ぎりぎりだ、グレーゾーンと言われていたところで負っていたがために、それを苦にして例えば自殺をする人とか、人生がめちゃくちゃになる方がたくさんいらっしゃった。
牧原さんとは二〇〇六年の貸金業法改正で一緒に取り組んだ間柄でございまして、本当に誠実な、真面目に頑張っていただいた方で、本当に消費者問題では同志のような関係で頑張ってきた方でございます。本当に、牧原さんのような方が今、中小企業問題含めて担当されていることに大変心強い思いをしているところでございます。
その際にさまざまな法令を調べたわけでございますけれども、その中の参考例として、今、建設業法ということにお触れになりましたけれども、建設業法の第四十二条に「公正取引委員会への措置請求等」という規定がございまして、国土交通大臣などが公正取引委員会への措置を請求できる旨が規定されていることがございまして、これも参考にしております。
しているスマートシティー施策との連携を強化すべきだというところを、この際、時間があるのであれば踏み込んだらどうか、こういうこともございまして、それにつきましての検討を行い、そのうちの技術的な部分については、御指摘の検討会もやらせていただいて、お答えをいただいた上で、改めてその部分を追加したというような形で、スーパーシティー法案についての一部連携若しくは技術的要件についての条項の追加と、それから旅館業法上
今回、競争政策の中で、米国のプラットフォーマー規制と、それからEUのプラットフォーム規制を両方参考にしつつも、EU型PツーB規則を土台にしながら、今回は業法による規制から自主規制のちょうど中間である、先ほど参考人からもございましたけれども、共同規制という形をとった。こういう手法について、本法案のスタンスについて、どのように今率直にお感じになっているか、お伺いします。
そのほか、資料十三ページの「遺品整理のサービスをめぐる現状に関する調査」につきましては、昨今広がりを見せている遺品整理サービスは業法がなく情報が限られており、既存の行政の枠組みにとらわれないものであることから、行政との関わりを把握する意図から行ったものです。その際、消費者とのトラブルや廃棄物の扱いに関する実態を中心に把握し、その結果を取りまとめ、関係行政機関に通知しております。
当然、ホテルとして使うわけですので旅館業法との関係が問題になるところ、このクルーズ船も一定の条件を満たす場合には、各自治体の判断により営業許可を与えることが可能というふうにされております。 厚労省にお伺いをいたしますけれども、この一定の条件を満たす場合というのはどのような場合を指すんでしょうか。
○伊藤孝江君 今御説明いただいたように、旅館業法の特例的にクルーズ船、窓がない部屋であるけれどもホテルとして認めるという場合の条件として、窓がない客室が占める割合がおおむね四割程度以下だということと、あと照明の関係と、そして換気ですね、これが外気に面して開放することができる換気口を設けるなど衛生的な空気環境を十分確保することという要件なんですけれども、今回、このコロナの関係を受けまして、特に換気の関係
クルーズ船を含めました船舶につきまして、一定期間係留させ、宿泊を目的とし、宿泊料を受けて宿泊させる営業を行う場合は、議員御指摘のとおり、旅館業法上の許可が必要と考えているところでございます。
この前提として伺いますが、旅行業法には営業許可基準に換気や採光などがあることに対して、一般的に客船は三分の一程度の部屋に窓がない状況であり、クルーズ船のホテルシップ活用について、この点をどのように克服し、取り組んでおられるのか、こちら、政府に伺います。
クルーズ船を含めました船舶につきまして、一定期間係留させ、宿泊のみを目的とし、宿泊料を受けて宿泊させる営業を行う場合は、旅館業法上の許可が必要と考えております。
そこに、インバウンドを当て込んだ民泊やシェアハウス、旅館業法改正で猫の額のような土地でもホテルが可能になるなど、規制緩和が重なって地価の高騰に拍車を掛けているのではないか。最近は、賃貸マンションの一部屋から事業者が借り上げる民泊などが増えており、近隣住民の住環境が壊れ、安心、安全が脅かされていると、こういう話だったわけであります。
したがいまして、いわゆる給与ファクタリングを業として行う者は貸金業法上の貸金業に該当し、規制の対象になると考えられます。 なお、先般、その内容を金融庁ウエブサイトにおいて公表させていただいたところでございます。
そういう意味でいくと、これきちんと貸金業法の対象として規制すべき問題だというふうに思っております。 金融庁、今日来ていただいていますので、見解をお伺いしたいと思います。
金融庁といたしましては、貸金業法上の登録を受けずにいわゆる給与ファクタリングを営む者に対して、捜査当局等と緊密に連携しつつ、厳正に対処してまいりたいというふうに考えてございます。
実際、消費者金融のところではそれに近いことができていまして、総量規制というのがあって、借入れ合計額というのは年収の三分の一を超えちゃいけませんという、貸金業法によってそれができている。それと同じようなものを保険についてもつくるべきだと思うんですけれども、金融庁さん、いかがでしょうか。
それでは救われないというところがあるので、法律で貸金業法のように規制するべきじゃないかというふうに言っているんです。 消費者の味方ということであれば消費者庁もありますが、消費者庁としては、消費者契約法というのがありますよね。ここは大事だと思うんです。 御高齢で中身がわからず、自分の生活を犠牲にするような保険契約を結んでしまった。でも、それを立証するのが難しい。
保険業法では、保険契約者等の保護を図る観点から、さまざまな規制が設けられているところでございます。 具体的には、意向把握義務と申しまして、顧客の保険へのニーズを的確に把握した上で、それらに沿った商品を提案するということが義務づけられております。また、情報提供義務ということで、保険契約の内容その他参考となるべき情報を保険契約者に提供することが義務づけられております。
一般論として申し上げれば、新しい類型のサービス業態につきましては業法がない場合も多く、関係省庁も多岐にわたり、様々な関係法令も考慮する必要があることから、国民の目線からすると分かりにくい部分もあるというのが実態ではないかというふうに考えております。こうしたことから、国民に対する情報提供と関係省庁間の連携が極めて重要であると認識しております。
総務省におかれましては、しかし、そうはいっても、いわゆる業法、遺品整理サービス業というものがあるわけではなくて、こういった業法がない、ある意味行政の谷間にあるようなサービスについて今回調査されたということでございます。
ホテル、旅館等の宿泊施設、あるいはもうちょっと言うと、旅館業法も厚労省だし、それから、医療法上の病床でない廃止病院、こういうのがあるそうです。要すれば、休床病棟や同一施設内廃止届出済み病棟かな、ちょっと正確には。そういうものや宿泊施設を新型コロナ対策で活用しようとしている、思っているんだけれども、お医者さん、看護師さん、スタッフを地域で集めても、全額、例えば大阪なら大阪府の単費負担になる。
本年十月一日より、建設業法上、著しく短い工期による請負契約の締結が禁止され、この規定に違反した場合、地方整備局や都道府県において必要な勧告を行うこととなります。
○浜野喜史君 御説明いただきましたように、本年の十月、改正建設業法が施行ということになりますので、この十月以降、現在検討いただいている工期の基準に照らして、著しく短い工期で下請契約を締結していると疑われる場合は、発注者、元請業者、下請業者がその旨を通知し、違反している場合は勧告等の措置を行うと、こういうような法改正が既に行われたところでございます。
改正建設業法において工期に関する基準を作成するため、中央建設業審議会の下に建設工事の受発注者や有識者で構成するワーキンググループを設置し、これまで二回開催してまいりました。ワーキンググループにおきましては、公共、民間工事の受発注者双方の取組を踏まえて御議論いただくなど、現場に即した工期に関する基準の作成に向けて議論を進めているところでございます。
ですから、報告の相手方である官庁がしっかりと相手方とやっていただくということですが、更に言うと、重要インフラは各所管官庁がいろんな業法で報告義務を掛けておりますので、何かインシデントがあれば各所管省庁に上がってくるという仕組みになっています。