1990-06-14 第118回国会 衆議院 決算委員会 第5号
○平沢説明員 この問題につきましては、現在所管の科学技術庁の方におかれまして業務改善命令等の行政措置を行ってきているところと聞いているところでございまして、警察といたしましては、こういったものの推移を含めまして現在関心を持って情報収集等に努めているところでございます。 〔志賀(節)委員長代理退席、委員長着席〕
○平沢説明員 この問題につきましては、現在所管の科学技術庁の方におかれまして業務改善命令等の行政措置を行ってきているところと聞いているところでございまして、警察といたしましては、こういったものの推移を含めまして現在関心を持って情報収集等に努めているところでございます。 〔志賀(節)委員長代理退席、委員長着席〕
一般の方々が個別にこの内容、財務諸表などを見るというのも確かに一つの方法ではございますが、その内容を見ることができるような方々は、これは多少証券投資やなんかの場合と違いましてごく限られてくるであろうというようなことも考えまして、この法律によりまして届け出、登録というようなニューエントリーをチェックし、それから報告を求めることができることとし、それから第三者発行型の場合には特に厳重に立入検査とか業務改善命令
したがいまして、この法律案につきましては第三者発行型については自家型発行が届け出であるのに対して、登録という比較的、相対的には重い手続をかけ、さらにその後のフォローアップの段階におきましても立入検査ができるとか、業務改善命令を発することができるというように、その方面の規制はいわば自家型のカードや商品券に比べて重くしておるということでございます。
そこで、その次に消費者の保護をどのようなシステムで図るかということでございますが、この点につきましても、もう詳細の説明は省略をいたしますけれども、届け出なり登録によっていわゆるニューエントリーを把握し、さらにいろいろな報告、届け出等の義務を課するほか、第三者型発行者につきましては検査それから業務改善命令もできるという規定によりまして、第三者型発行者の業務の内容の推移をフォローできるようにしておるわけでございます
これにつきましては、従来からの商品券取締法に言うところの二分の一以上の供託という基本線、これを今改めなければならないほどの現実の変化もないと考えましたのと、それから、むしろ従来の商品券取締法の不備を補う趣旨で登録、届け出というニューエントリーを把握できるような法律上のシステムを設け、その際に、殊に第三者発行型のものにつきましては比較的規制の重い登録制を導入するということによりまして、必要な場合に立入検査や業務改善命令
未然に防止するというようなことのためにも、やはりそれぞれの関係の省庁の方でその業界の動向を観察していただくということもあると思うのでございますが、この法案におきましては、現在はどのようなカードが発行され、どのようなカードが出回っておるかも的確には把握できない状況になっておることにかんがみまして、登録制それから届け出制、それを新たに導入したいと考えておりますほか、登録業者に対しましては立入検査や業務改善命令
また、その後実際に営業に当たりまして好ましくないような行動が出てまいりましたときには、業務改善命令のようなものも出し得るという規定を設けておるところでございます。
次に、第十五条の四号、利用運送事業者の業務改善命令のことですが、これも荷主の利便を害している事実の問題が書いてある。この場合、荷主の利便を害している事実というのは具体的にどういうことなのか。そしてこれも私の言うように、実運送業者に対する公正取引の保障をこの項目の中でしっかりしてもらわなければあかんのと違うかと思うのですよ。
それからさらに、これらの規制を担保するために、銀行法と同様に、業務改善命令等を出し得る等の監督規定がまず置かれているわけでございます。 そこで、今申し上げましたこれらの業務規制や命令に違反した場合にどうなるかということでございますが、それは、先ほど委員も御指摘になっておられましたように、法案の中の第七十九条第一項というのがあるわけでございます。そこに取り消し事由があるわけでございます。
本法律案は、訪問販売及び通信販売に係る取引並びに連鎖販売取引の現状にかんがみ、これらの取引の公正及び購入者等の利益の保護をさらに図るため、役務の提供等を規制の対象に追加するとともに、訪問販売に係るクーリングオフ等の制度を拡充するほか、これら特殊取引契約の締結等に関する行為規制及びこれに違反した場合の業務改善命令等の措置を講じようとするものであります。
そして、問題のある訪問販売業者に対しては業務改善命令を出す、業務改善の指示を出すあるいは業務停止命令を出す、こういうことで行政処分が規定されていくわけでありますが、第五条の二、禁止行為についての第一項でありますが、契約に関する事項でありまして、顧客等の「判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの」というのは、一体どんなことを考えておられるのでしょうか。
外務大臣よりの業務改善命令を行いまして、JICAにおきましても、再発防止、業務の適正かつ効率的な実施の双方の観点から改善推進委員会等を設けて検討し、既に綱紀粛正、内部監査体制の強化及びコンサルタント契約事務の管理強化等の措置について逐次改革を実行しておるところでございます。今後ともJICA内部の改革を進めるとともに、監督官庁の指導監督に遺漏なきを期してまいりたいと思っております。
私ども郵政省としまして、じゃどういうことをやっているかということでございますが、今申し上げましたように電気通信が非常に中枢的な役割を果たしているということで、電気通信事業法におきましてまず通信の秘密というものを確保しなきゃいかぬということをぴしゃり決めまして、それを担保するためにいろいろなこういう秘密が確保できるような業務改善命令の規定なども設けまして所要の措置を講じているわけでございます。
また、仮に国際VANの導入によりまして、第一種電気通信事業者の電気通信回線設備の保持が経営上困難となるため公共の利益が著しく阻害されるおそれが発生するような場合には、第二種電気通信事業者たる国際VAN事業者に対する郵政大臣による業務改善命令も措置されておりますので、この点からも改正法案保の運用に際しましては、第一種電気通信事業者の経営の安定確保に十分な配慮を行い得るものと考えております。
○伊藤(忠)委員 後でもちょっと触れさせていただきたいと思っておりますが、そうすると、今度はその第一種通信事業者の立場に立って見たときに、これは相当市場の関係で厳しくなるなという場合には、その事業者の持つ公共性を確保するために業務改善命令でしたか、議論がございましたが、ああいうものはこれと対等の立場でいくわけですね、考え方としては。そう理解していいのですか。
そういう形で認可を受けたものについて、さらに実際の業務運営の段階でもろもろの問題がもし生ずる、行政的にむしろ主導的に何らかのチェックを必要とするという場合には、先ほど大臣から申し上げましたように、最終的には業務改善命令というものでもって担保しているわけでございますが、その前段階で使用料の認可という形で十分なチェックが加えられるということでございます。
つまり、総則的な規定の中で秘密の保護あるいは検閲の禁止等がございますし、あるいは各論の部分におきまして技術基準を適正に定める省令を制定することとか、あるいは不適当な設備の場合には業務改善命令を発することができるといったような担保措置がとられているところでございまして、そのような意味におきましては、これからの経済社会の安全を担保する意味で、プライバシーの保護なり安全信頼性対策について法的措置を、郵政省
法律に登場させる意味というものについては、やはりこれからその中央果実基金協会が、従来は予算措置でやってきておるわけでございますが、考えてみますと国からかなり多額の資金を投入しまして需給調整、それから需要増進、価格補てん、こういう関係で大変大事な仕事をしておりますので、それにはそれなりのやはり国の監督というのが必要であろうということで、今回業務実施規程とか事業計画、収支予算の承認制度、またさらに業務改善命令
○中川(嘉)委員 事業の届け出とか登録、こういった重要事項は、届け出などを受理した郵政省が通産省に通知したり、それからまた業務改善命令などは、郵政、通産両省の法定協議事項となっているわけですね。また事業申請などの際に、郵政省と通産省の意見が合わないといった事態も、これは十分考えられるわけなんです。そうなれば、そのたびごとに民間参入業者にとっては混乱を招く。
○竹内(勝)委員 次に、電気通信役務の業務改善命令、こういったものに関してお伺いしますが、料金その他について郵政大臣の業務改善命令、どのような状況のときに命令するのか、御答弁ください。
次は、旅行業者に対する業務改善命令ということがあるんですが、この旅行業者の業務の運営で、いろいろ取引の公正を期すとか、あるいは旅行の安全、旅行者の利便を害するような事実があった場合には、業務の改善命令を出すということになっておるわけでしょう。ですから、大体わかるんですけれども、そういう場合の基本的な方針といいますか、そういうことがあると思うんですが、概要御説明願いたいと思うんです。
○政府委員(西村康雄君) 今回の改正法の十八条の三では、業務改善命令という規定を設けたわけでございますが、これは従来は、業務改善につきまして、たとえば料金等の問題は各条にあったのを一つにまとめまして、いろんな関係のものを業務改善命令として一括したということでございます。
なお、本案に対し、業務改善命令、中小旅行業者、添乗業務請負事業及び誇大広告に関し、適切な措置を講ずるべきである旨の六党共同提案に係る附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
(吉原委員「最初の行政の介入」と呼ぶ) それから、十八条の三の「業務改善命令」でございますが、今回の法律では、「旅行業者の業務の運営に関し、取引の公正、旅行の安全又は旅行者の利便を害する事実があると認めるときは、」という要件が書いてありますが、おっしゃるとおり、この表現だけでは非常に抽象的でございます。
第一は、運輸大臣が業務改善命令を発する場合には、企業の自由競争に基づく発展を考慮し、行き過ぎた行政の介入が行われることがないよう、十分慎重に行うべきであるという趣旨であります。 第二は、旅行業者の大部分は中小企業者である実情にかんがみ、営業保証金の額の設定等に当たっては、十分配慮して行うべきであるという趣旨であります。
○吉原委員 次の二つ目の質問は、業務改善命令の事項でございますが、これが同僚議員やあるいは他の質問者の中からいろいろ出ておりますように、まじめな中小業者の企業努力を大変損なうようなことがあってはならぬわけでございまして、行政のいたずらな必要以上の過剰介入、ここがちょっと心配な点でございまして、ぜひ不当な介入がされないような配慮をひとつお願いしたい。それが一つでございます。
しかし、それならばなぜ監督規定で、当初の大蔵省原案には、監督について業務改善命令その他発動する場合にはこういう要件のある場合にここまでできますよという条文が六カ条か七カ条かあったでしょう、それはばっさりと削ってしまって、現行の銀行法の非常にあいまいな、しかし法三条の、あたかも封建時代のお上の権限のようにやろうと思うことは何でもできるという内容の規定の仕方になっているのですね。