1995-03-15 第132回国会 衆議院 建設委員会 第10号
業務改善命令というのは直ちに出されたのですか、どうされましたですか。大臣に。
業務改善命令というのは直ちに出されたのですか、どうされましたですか。大臣に。
そこで、こういった問題について大蔵省がどういう処置をとったかというと、この検査の後、四カ月たった十二月六日に東京都が先ほど紹介した業務改善命令示達書を出した。それまで何もしていないわけです。だから、この点で現大蔵大臣の責任も私は重いと思いますよ。 はっきり武村大蔵大臣に聞きますが、こうした点について東京都とともに大蔵省も責任があることを率直にお認めになるべきだと思いますが、いかがですか。
、村山内閣が誕生して、平成六年六月七日から七月二十一日までと平成六年十月二十五日から十一月二日までにわたり両信組の業務及び財産状況を検査し、平成六年十二月六日、東京都鈴木知事から両信組の理事長に対し業務運営の適正化について指示事項を示達し、次いで二日後の平成六年十二月の八日には、鈴木知事から両信組の理事長に対し、協同組合による金融事業に関する法律第六条で準用される銀行法第二十六条の規定に基づき業務改善命令書
しかし、そのことだけ申し上げておきまして、先ほど来いろいろな方もおっしゃっていますが、検査結果というのが平成五年あるいは六年いろいろと出て、いわゆる業務改善命令というんですか、示達という形で東京都は両信組にいろいろと注意を喚起していますね。 その中で私は非常に気になる点がございますので、二、三点聞きたいわけでございますが、その中に「貸出の抑制」という項があるんです。
問題は、具体的な二つの信用組合に対する指導監督を初めとして、認可、今示達書もそうですけれども、業務改善命令あるいは場合によっては業務停止命令、役員の罷免権、そういうさまざまな行政上の権限は機関委任事務として都道府県知事さんにゆだねているところであります。そういう意味で、何といっても現場の具体的な責任は都が負っていただいている、そのことをたっとんでいるわけであります。
平常は検査も東京都でございますし、したがって業務改善命令を発したり業務停止命令を発するのも東京都知事の権限です。役員の罷免権も東京都知事の権限でございます。そういう形で金融機関の指導監督が行われているわけであります。
ふだん信用組合を認可するかしないか、あるいは平常の指導監督、検査も含めた指導監督、そしてまた業務改善命令を出すとか、あるいは役員の罷免権とか、そういう権限は全部都道府県知事が預かっていただいているわけでございまして、相談があった場合には大蔵省も一緒に考えていくという、こういう状況になっております。
そこで、三重野総裁の名前が出ましたので言いますが、今回、今の救済の仕組みというのは、十二月六日に日銀の氷川寮で、大蔵省と日銀と民間の住友銀行の偉い人だとか富士銀行の偉い人が集まってお決めになって、八日に東京都に言って業務改善命令を出させて九日に救済措置を発表したんです。命令を出してすぐ救済措置というのは、私は何だと思いますよ。思うけれども、命令を出したら取りつけ騒ぎが起こると言う。
さて、時間がありませんから次へ急ぎますが、きのうも問題にいたしたわけでございますが、業務改善命令、東京都から両組合に出されておる業務改善命令の中に、「法令及び通達違反事項の是正を図ること。」「資産内容の健全化を図ること。」こういうあれがありますが、法令違反というのは何を指すのですか。それから、通達違反というのは何を指すのでございますか。
○西村政府委員 これは東京都知事が第一義的には判断することでございますが、一般的に申しまして業務改善命令とか、ましてや業務停止命令ということは、今までの金融行政上は極めて異例のことでございまして、業務改善命令が出されると、それは実質的には公開されるわけでございまして、その金融機関の破綻を宣告するというに等しいことになるわけでございます。
○西村政府委員 確かにそういう業務改善命令を出して何らの方策を講ずるいとまもないところへ、私どもは救済とは思っておりませんが、対応策が打ち出されたということが一般に唐突の感を持って受け取られるということも無理からぬことではございますが、先ほど申し上げましたように、この金融の世界で業務改善命令が出されるということは大変に重いことでございますので、それに対しては何らかの方策を講じなければならないというふうに
それから、業務改善命令でございますが、要は、今申し上げたことと関連するわけでございますが、このような画期的なというか、今までなかったような措置をとる以上は、必ず事態が収拾されるという確実な見通しかないと、私どもとしてもこのような重大な結論を出すことはできないわけでございます。
それから、資料提出としては、きのう出されましたが不十分であると思いますので、両信組が融資した一億を超える融資の相手先のリスト、九四年十一月現在、二月十五日付で東京都から本院に提出された一億円を超える預金者のリストのうち実名入りリスト、それから、両信用組合に対する鈴木俊一部知事名による九四年十二月六日付業務改善命令示達の全文、これについて、ぜひ国会に提出するようお計らいを願いたいと思います。
予算の実施状況に関する件の調査に関し、東京共同銀行問題について、東京協和信用組合及び安全信用組合の 一、平成六年十一月末現在における一億円以上 の実名入り預金者リスト及びその預金額 一、直近二回分の検査報告書そのものの写し 一、東京都からの業務改善命令書一平成六年十 二月八日付)の写し 一、平成六年十一月末現在における一億円以上 の実名入り融資先リスト及びその融資額以上の記録を大蔵大臣並
去年の十二月に特別検査をやって、業務改善命令だ、いろいろ出ていますけれども、そのときにはもうかなり悪くなっているわけですよ。どうしようもない。破綻しているわけですよ。
そこで私どもとしましては、昨年十二月一日でございますが、業務改善命令を出しまして、まず一つは、新規採用やあるいは退職者の後補充を中止する、こういった方法などによりまして、最長四年間かけまして定数を超える賃金職員の方の解消を図っていくこと それから二番目は、賃金職員の方の給与を二年間かけまして全国のガイドラインの水準まで適正化していくこと、また、法令に定めのない手当、休暇は直ちに廃止すること、こういったことを
したがって、今病院等の経営に重大な支障が発生してまいりましたので、これを放置することができないという見地から、十二月の一日に業務改善命令を出したのでございまして、これを今撤回せよという御指摘でございますが、やはり今申し上げましたように、国の機関として適切な運営がなされなければならないという見地からこういうことをやらなければならないわけでございまして、しかし、その人員削減等につきましては、例えば新規採用
それでもう一つ、これは厚生省に伺いたいと思いますが、十二月一日、国立病院・療養所の賃金職員を千九百人も強引に削減する業務改善命令を、各地の病院長あてに通達を出しております。患者サービスと医療の低下をもたらすもので、これは、率先して国が雇用維持の先頭に立つべきでありますのに、言うならば人減らしの先頭に立つというのは何事かというふうに思いますが、業務改善命令を撤回すべきだというふうに思います。
その次に、処分の内容あるいは業務改善命令といったようなことについて、具体的に何日の営業停止をしなければならないというような処分内容まで入ることは、ちょっと委員会としてはないのではないのかなという感じがいたします。と申しますのは、やはり行政処分の前提といたしまして、法律上その処分に至る前に、大蔵大臣は当事者に対する審問を行わなければならないということになっているわけでございます。
○沢田委員 若干歯切れが悪いのでありますが、これは三月三十一日の大蔵省としての監視強化ということで、今銀行協会の会長が言ったように「不動産融資だけではなく各分野での融資内容の報告を義務づける、定期検査を含む検査権限の導入、経営・業務内容の改善を強制する業務改善命令の導入など」こういうふうなことで、一般の貸金業と大体歩調を合わせていくような方向が、自主ルールは自主ルールで結構なのですよ、しかしそういう
○和田(貞)委員 別の質問をいたしたいと思うのでございますが、これは三月三十一日の日本経済新聞、トップ記事ですね、大蔵大臣の写真入りで「ノンバンクの監視強化」「業務改善命令も」という記事が出ているわけです。
取引の重なりあるいは回数なり、またそれの販売先については個々のケースごとに多種多様の程度の差がございますけれども、その程度に応じまして、処分権限を持っております、多くの場合には都道府県知事でございますが、一部農水大臣の権限のものもございますが、そういった具体的な個々のケースごとによく状況を把握をして、行政上の処分は、私どもの持っておりますのは許可の取り消しあるいは業務停止処分、それから業務改善命令、
まだ手続が終わっておるケースは少のうございますが、業務停止処分が一件、業務改善命令が十四件、厳重注意が十件ということで進行中でございます。まだ相当数のものがこれから手続を踏んで処分をすべく、それぞれの関係する部署で手続に着手ないしは着手する準備をしておる、こういう仕事がまだ残っておるわけでございます。
○種田誠君 これは、後の今回の損失補てんにもつながりますから、また伺いますが、二十六日に大蔵省の通達を受けまして、そして大和証券の場合にはあわせて大蔵省の方から業務改善命令も出ているわけですね。これは社長自身が受け取ったわけですか。
○証人(同前雅弘君) 当社の、そういった通達の出た後で、しかもそういう業務改善命令とかいろいろやらなきゃいけない、そういう立場でそういったことを相談する立場にはなかったのじゃなかろうか、こんなふうに思います。
ただ、許可を受けてからの問題といたしまして、もしそのような営業が行われた場合には、現在の法条といたしましては、第二十七条で業務改善命令というものを出すことができることになっておりますし、またそれらが行き過ぎて法に触れるような事態になりました場合には、二十八条におきまして許可を取り消すというようなことも考えられるわけでございます。
はありませんで行為規制だけになっておりますけれども、先ほどございましたが、銀行、証券会社は免許制のもとでその全体について監督指導を受けているという立場にございまして、そこが一つ違っていると思いますけれども、その他の問題につきましても、この預託法の規制を見まして、例えば保護預かり証の交付でありますとか金地金取引約款の交付、あるいは証取法上の禁止行為などにつきましての法令などの遵守あるいは監督上の処分、業務改善命令
○高井和伸君 ちょっと、今の業務改善命令というのはこれは一種の処分だろうと思いますが、時間もありませんので、次の点へ行きます。 公認会計士、税理士、それから酒税の方の関係でそういった侵害処分を行った実績はおありなんでしょうか。あると思いますが、大体件数、規模、そういったものについてお答え願いたいと思います。
○説明員(土田正顕君) 私の承知しておりますところでは、過去にそのような処分を行った事例は極めて少ないと思いますが、記憶しておりますものでも三件程度の業務改善命令を出したことはあると思います。