1950-04-05 第7回国会 衆議院 建設委員会 第21号
事務上で会計検査院がどうのこうのとうこともありましよう。そういうことを懸念されること自体、つまり地方では諸君は第一條の第三項によつて、りつぱな工事をいたしなさい、しかしそれ以上やつたら工事費は諸君の負担である。そうなると、この法律はせつかく全額国庫負担ということで、ある程度は喜ばせることになりますが、ほんとうの実施面においては、効果がかえつて逆効果になりはしないかということを私は憂える。
事務上で会計検査院がどうのこうのとうこともありましよう。そういうことを懸念されること自体、つまり地方では諸君は第一條の第三項によつて、りつぱな工事をいたしなさい、しかしそれ以上やつたら工事費は諸君の負担である。そうなると、この法律はせつかく全額国庫負担ということで、ある程度は喜ばせることになりますが、ほんとうの実施面においては、効果がかえつて逆効果になりはしないかということを私は憂える。
この点のわれわれの解釈は、昔からの行き方を踏襲したいとは考えておりますが、これが法律となつて出ました場合に、他の関係方面、と言いますと会計検査院でございますが、そこでこの解釈を、どういうような原形復旧の限度に解釈するかということになりますと、まだわれわれとしても疑問があるところがあるのであります。これは事実そう相なると思うので、非常にわれわれも実は憂慮している次第であります。
こういうふうなことが明らかになつて参つておりますし、その間会計検査院との関係もまだ当該局長は不安を抱いておられる。そういたしますと、実際工事を施行する上にあたりまして、これは法律が通つても活発に活動ができないという状態にあるのでありますが、一体そういうふうな状態のままで建設大臣はこれを閣議で通し、議会にかけるということになつたのでありますか。
○政府委員(吉田晴二君) 只今会計検査院の方のお話がございましたが、遲延の理由はむしろ大蔵省側にあるかと思いますので、こちらの方から御答弁申上げます。御承知の通り二十三年度末の総計算書は、その翌年度の七月三十一日までに所管の各省各庁の長から大蔵大臣に先ず報告が來なければならんわけであります。
○來馬琢道君 それではそれはそれといたしまして、次に会計検査院の検査報告が、昨年昭和二十四年十一月四日に……会計検査院において、昭和二十三年度国有財産増減及び現在額総計算書並びに無償貸付状況総計算書はその検査を終わつて、十二月二十四日に内閣に回付したということが記してあります。
従つて会計検査院も、その国会の議決した内容を詳細に検討して、はたして国会の承認通り会計の收支ができておるかどうかを、詳細に調べることになります。しかしこの法案が成立いたしますれば、その予算の大綱だけの承認ということになります。
○風早委員 この法案の中で、先ほどからいろいろ問題になつておりますが、それにつけ加えて、第四十三條の規定でありますが、そこに「公共の安全の維持のため必要があると認めるときは、その職員に、」通産大臣または都道府県知事が、実際問題としては都道府県知事が、「製造業者、販売業者、消費者又は火薬類を保管する者の製造所、販売所、火薬庫、消費場所又は保管場所に立ち入り、その者の帳簿書類その他必要な物件を検査させ、
○田代委員 すでに私が先ほど申し上げましたように、日本火薬なんかでは、今までなかつたにもかかわらず、工場の従業員が門から出たり入つたりする場合に、その身体を検査することができるとか、あるいはまた、仕事が終つてから三十分以内に工場の外に出て行つてしまわなければならないというようなこと、また労働争議なんかをやつて、労働條件の改善のためにいろいろ要求をするような場合に、あつせん、あるいは調停仲裁というような
○宮幡政府委員 この四十三條の問題は、ただいま化学局長からお答えいたしましたが、最初の職員、これも身分を証する証票を持つて立ち入り、検査をいたします。しかしながらそういう事務的な検査の上に、さらに火薬という危險物を扱うのでありますから、警察官も一応これの取締りの立場にあることは、これはむしろ立法として当然であろうと、私どもは信ずるのであります。
そうして検査をごまかすということを平気でやつておりました。向うから巡視が来ると、ほんとうにグチャグチャなのがかたくなるのです。そうすると夕飯かまた少くなるのです。
それから第三点は、芋類でありますとか、或いは球根類のパイラス病のようなものはこれは輸入港、つまり海港又は空港、つまり飛行場において規定の検査を行いますだけではどうしても分らないものもありまして、一定の期間栽培をいたしまして、それによつて初めて病菌をが発見されるということであります。
特に今保安庁でやつておりますところの安全法の関係の船舶検査は、單に船の運航上差支ない程度の安全性を確保するための要求でありますし、この性能試験は、それとは異なりまして、むしろ積極的に優秀船を建造いたしまして、日本の海運界を発展せしめたいというふうな意味のものであります。
十三條は報告の聽取、十四條はこの政令施行に関する検査の規定でございます。 次に附則の点におきまして、附則の第三項におきまして、原則としては三十日以上繋船をした場合に補助金を交付するのでありますが、附則の第三項において、船を受取つておりながら一ケ月以内、この政令の施工後一ケ月以内においては繋船期間が十日以上の短期である場合においても補助金を與えよう、こういうふうにいたしたのであります。
倉庫業法というものは飽くまで行政法規でありまして、新憲法下におきましては三権分立ということを法制局でやかましく言われたのでありますが、司法権に関する問題を行政法によつて決めるということは、我々としても愼まなければならんところでありまして、飽くまで行政法としての倉庫業法の中に司法的な規定を入れることについては、新憲法下に許されないのではないかと思いますのは、例えば、今度の改正法の第七條ノ二の最後に、臨検検査
或いは若い婦女子の身体検査をすることもできる。こういうような点が強化されておるのでありますから、当然これは総理の声明に拘わらず、一方におきましては、実際の問題としまして、このような收奪の面が強化されておる点は、はつきりこの税徴收の機構が何を意味しておるかということを物語つておるものであります。従つて当然第八の問題としまして、それは取れない。取れば人民の生活は赤裸かになる。
○山根政府委員 検査を従来国営という形をとつておりまして、県に委託をいたしておつたような場合に、所要の経費の配付が非常に不足でありましたために、府県庁にえらく御迷惑をかけておつたような場合も多かつたろうかと、実は思うのであります。私どももこの経費の増額には、従来財政当局としばしば折衝をいたしたのでありますが、遺憾ながら十分な経費が計上されていなかつたために、そういうこともあつたわけであります。
○山根政府委員 強制検査をやつて、しかもそれに対して手数料をとるということは、これは考え方によりましては、ただいまお話がありましたように、まことにおかしな話じやないか、けしからぬ話じやないかということも、これは言える面もあるかと実は思うのであります。
地方が困つているのに、強制検査をやつて、その上に国が手数料をとるということは、これは民主的なやり方でないと思う。その点に私は非常に地方民を何だか愚弄したような政策のように考えるのであります。やはり手数料をとらなければならぬのですか。これはとんでもない考え違いだと私は思います。
その他盲目貿易下にある現在、ポンド地域との協定貿易は発展の可能性があるか、クレームが伝えられているが、相当ひどい品が行つていると思う、輸出検査はどうしているか、インドネシヤ平価切下げ後の影響はどうか、船舶管理委員会に四十二億円の予算を計上して補助をする建前となつているが、繋般が相当多量に上ると見られる現状から予算に剩余金を生じないか、配炭公団の赤字は四十三億円程度で止まる見込か等の質疑がありました。
予算委員会第一分科会に付議せられました案件は、昭和二十五年度一般会計予算、特別会計予算、政府関係機関予算中、皇室、国会、裁判所、会計検査院、内閣、総理府、大蔵省及び他分科所管外事項に属するものであります。これら付託せられました予算の説明は省略いたしまして、直ちに分科会における審議の経過を御報告いたします。
————————————— 予算委員会第一分科会審査報告書 昭和二十五年度一般会計予算、昭和二十五年度特別会計予算、昭和二十五年度政府関係機関予算中皇室所管、国会所管、裁判所所管、会計検査院所管、内閣所管、総理府所管、大蔵省所管及び他分科所管外事項の部を審査し、衆議院議決案を否決すべきものと議決した。よつて報告する。
従いまして医療費審査または診療録等の検査については、十分な規定が必要と考えるのでありまして、この点に関し健康保險において多年の実績から改正され、今日行われております項を入れることが最も妥当と考える次第であります。
しかるにこの帳簿を検査するところの吏員に、その祕密を漏洩したる場合においての罰則規定がこの法律にないのであります。これに対してはどういうふうなお考えがありますか。 さらに先ほど担当するものとおつしやいました中には、薬剤師も含んでおると思いますが、薬剤師の帳簿、書類というものは、いかなる範囲まで及ぶものであるか。たとえば医師から提供された処方箋だけを書類というのであるか。
医者以外の検査員においても、そういうことを知つた場合に、治療上の祕密というものは医者に準じて漏らすことができないという義務を負うべきだと思います。先ほど申し上げた中にも、罰則にこれを加えるようにということを申し上げておるのであります。
そうして人名表なども、私たちの方で死んだ人の名前を持つて歩くのに一苦労して、私自身は腰のひもに縫いつけておいたのでありますが、たまたま去年の夏、洗濯場にほしておいたときに、装具検査があつて、それを取上げられて、私自身はそれを持つて帰られなかつたという現実があるのであります。
とにかく行くだけ行け、営門でも名前がピツク・アツプされており、個人所持品を検査して、書いたものは全部取上げられて、とにかく汽車に乗つたのであります。
而して毎年度の会計検査におきまして、会計検査院から、不当である、不正であるとして摘発せられておる件数が極めて多いのである。
尚、会計検査院の昭和二十二年度決算検査報告に記載されております既往年度の検査未確認額の検査確認、既往年度並びに昭和二十三年度に関する批難事項及び昭和二十一年度の決算検査報告に記載されました昭和二十二年度に関する批難事項についても、併せて審議をいたしたいのでございます。
ことにその中の東京行の十二名につきましては、出発一時間前に嚴重な取調べ、身体検査をさせられて、ひどいのは、痛い日に会わなければわからない、臭い飯を食わさなければわからぬというような脅迫的な言辞を弄している事実があるのであります。こうして久保田らのこの署名ができた。従つてこの署名というのは、いかに不純な動機のもとにつくられ、これがまことにきたならしい存在であるかということは明白であります。
そういつた場合には、彼らは向うのMVDに通報して、私個人の例をあげるならば、トムニンの收容所で帰国するように命令をもらつて床屋にも行き、ひげもそり、所持品検査もやり、書類もみな取上げられ、帰るだけになつて、夜二時の汽車に乗ればいいということになつておつて、いざとなると営門で名前を呼んで、イデオロギー的に反動と認められる人は残されたわけであります。
街従来のことは、国税犯則につきましてまだお分りになつていないようでありますが、女子の身体の検査につきましては政府がむしろ制限を加えようという規定であります。並びに「臨検、捜索又ハ差押ヲ為スニ当リ必要アルトキハ錠ヲ外シ戸扉又ハ封ヲ開ク等ノ処分ヲ為スコトヲ得」ということをはつきり規定したというだけで、従来の規定を拡張したわけではございません。その点一つ誤解のないように願います。
○板野勝次君 その点は併し止むを得ない場合には、例えば婦女子の身体を検査するという止むを得ない場合には独自にやれるのでしよう。そういうことになるのではないのでしようか。
同月二十九日 食糧検査員の増員に関する陳情書 (第六七一 号) 災害耕地の排水機維持電力料金全額国庫負担に 関する陳情書(第 六八七号) 開拓事業対策に関する陳情書 (第六九一号) を本委員会に送付された。 ――――――――――――― 本日の会議に付した事件 小委員補欠選任に関する件 牧野法案(内閣提出第一三七号) ―――――――――――――
私は幸か不幸か、強制労働に従事させられること三箇月にしまして足にけがいたしましたので、そのために二箇月ほど入院しました結果、当分仕事ができなかつたので、検炭という、石炭が出て来る検査をする比較的楽な役につけてもらいまして、去年五月六日釈放されるまで、そういう仕事をさせられておつたのであります。
荷物の検査を簡単にするためには、ソ連に賄賂を使わなければならない、これは機密費だから、使つたといえば使つた、使わないといえば使わないので、これは機密費だから発表できぬと言つております。はたしてソ連の将校がこれをとつたかとらないか、それは私にはわかりませんが、なぜ発表せぬかと言うと、機密費だから発表できぬと言うのです。
○江口参考人 私どもは六月二十八日に奉天に到着いたしまして、この附近に集結された数は、先刻も申し上げたように一千百二十七名であつたのでありまして、荷物検査のありましたのが六月三十日であります。奉天の駅頭におきまして全員整列をし、荷物を出して検査を受けたのでありますが、この検査は中共の税関の官吏であるということであります。
平井 平治君 農林事務官 (大臣官房会計 課長) 伊東 正義君 建設事務官 (大臣官房会計 課長) 植田 俊雄君 委員外の出席者 大蔵主計官 佐竹 浩君 農林事務官 前田 正義君 経済安定事務官 小笠原喜郎君 会計検査院事務
なおさらに聞きたいのは、池田会計検査院検査第一局長に、この認証を済んでおるもの、さらに昭和二十三年度は決算の報告書が国会に出ておりますから、二十二年なり二十三年のでもけつこうでありますが、安本が認証制度を認証しておいたところが、現実にお調べになつて見て、検査の結果それが事業計画変更になつておつたものがあるとか、あるいは資金が他に流用されておつたものがあるという事実があるかどうか。
もう一つ、会計検査院からもお見えになつておりますが、これによつて会計検査院は、会計検査の面からも使途の点については十分監督がして行けるものだと思いますが、失業対策を含む、含まないというようなこと以外に、金の支出の仕方を適正に、嚴格にやるという面は、ほかの面で幾つも規制できると思いますが、何かそのほかに、こういう制度で特別に会計検査院等もお気ずきの点がありますかどうか、伺いたいと思います。
従つて、すべてにおいてこの但書の方を流用しまして、すなわち婦人に対して身体の検査をすることができる、立会いなくしても婦人をまつ裸にすることもできるという法律なのであります。
今の規定でも婦女子を検査することはできるのであります。併しもつとはつきりさせたいというので、そういう條項を加えたのでありまして、強化したわけではございません。岩間君は或る時は片一方を言い、或る時は外のことをおつしやいますけれども、大体今でも相当の脱税があり、脱税調査に非常な苦労をしておることは御存じであろうと思うのであります。
今蔵相から説明をして貰つたのですが、女子の身体の検査には成年の女子を立会わせなければならない。但し急速を要する場合にはこの限りでないということになつたのでありますから、今のお話によるというと、女の身体検査をやる、そういうときには成年の女子を立会わすということを原則とするが、併し急速を要する場合にはこれを要しないという但書があるのです。
例えば婦女子の身体を検査し得る、こういうことがあつたのでありますが、今回はそれを婦女子の身体を検査する場合においては、成年の婦女子が立会わなければならん。こういうような規定を置きましてはつきりさしておるのでありまして、何も強化したとは私は考えておりません。