1950-04-13 第7回国会 衆議院 地方行政委員会 第20号
第一点は、法案の第二十四條に関するものでありまするが、法案におきましては、警察官または警察吏員は、営業時間中において、質屋の営業所及び質物の保管場所に立ち入つて、質物や帳簿の検査ができ、また関係者に質問ができるということを規定しているのでありまするが、従来の経過に徴しますと、ややともすれば必要がないような場合にも、常業所に立ち入つて関係者に質問などをした実例があつたが、今後も警察官または警察吏員が職権
第一点は、法案の第二十四條に関するものでありまするが、法案におきましては、警察官または警察吏員は、営業時間中において、質屋の営業所及び質物の保管場所に立ち入つて、質物や帳簿の検査ができ、また関係者に質問ができるということを規定しているのでありまするが、従来の経過に徴しますと、ややともすれば必要がないような場合にも、常業所に立ち入つて関係者に質問などをした実例があつたが、今後も警察官または警察吏員が職権
但し船舶の検査とか、或いは規則に違反するというような、こういうものは主として、海上保安庁が第一次の責任を取り、前の刑事事犯については、自治体警察が第一次の責任を取るということになつておるのであります。
○説明員(猪口猛夫君) 誠に奇異に考えられるのでざいますが、海上保安庁の業務には船を使いまして、密航、密貿易を取締る外に、船舶の検査とか、それから船舶に乗り組みます船員の資格を決めます、職員試験、こういうことが一つの任務になつております。
○福田(喜)委員 まことに御説明はごもつともだ思いますが、今の政府当局の御説明は、検査と規格ということをいささか混同しておられるのじやないかと私たちは思います。
○田下説明員 輸入物資につきまして、全部検査があるかどうか私はつきり存じておりませんので、はつきりしたお答えはいたしかねますが、動植物などの病虫害の関係というのは、法律ではつきり検査をしているわけであります。動植物の病気あるいは虫害というようなものにつきましては、これははつきり臓入の場合に検査をしているわけであります。
結局今の最低線の検査で、これは第三者が検査するのであれば、いろいろな方面から見て検査するでしようけれども、自分は損したくないからそう惡いものは出さないだろう、これは常識から考えればそうでありましよう。
○政府委員(山根東明君) 実は国がやる検査が原則でありますけれども、実際問題といたしましては、私共の畜産局の職員が全国百五十万の種畜の検査の全部を局の職員だけでこれをやるわけに行かないのでありまして、局から出た人に県の人が、まあ何と言いますか、参加して、そうして局の人と、国の人と県の人とで一つの班を組織して置くという場合が多いと思うのでありますが、そういう意味で、形は国営検査が本則でありますけれども
大体主として大きな費用は、種畜の検査の一番最初にございます国が行いますところの定期検査、臨時検査、それから県が行いますところの臨時検査、以上の手数料の範囲がそれぞれ千円以内ということになつておりますが、これは実際昨年の実績を見てみますと、一頭につきまして実際の実費が六百四十四円ばかりになつております。
○説明員(神尾正夫君) これは種畜法の経費は、主として種畜検査を行います旅費でございまして、種畜検査を行う委員の構成が農林部内の職員と、それから地方庁の吏員、こういう構成になつておるのでございまして、この費用の中に旅費として挙がつておりますものは、農林部内から派遣いたしますところの職員の旅費であります。委託費は地方庁関係から種畜検査班として参加する検査員の旅費ということになつております。
それは農地などにつきましては、農地委員会その他の一筆調査的なことで、相当厳重に開放農地などについては検査がなされておりますので、この分についてはあまり丈量増し的なたんぼはないと思うのであります。
四十五条は先ほど申しました検査を妨げた場合、それから四十七条の方は過料を課せられるわけでありますが、十八条の「あらたに土地台帳に登録すべき土地を生じたとき」それから「第二種地が第一種地となつた」場合の申告、それから三十二条第一項の第一種地の中で、地目変換をした場合の申告及び四十条の第一項で、土地所有者の変更があつたときに、新所有者がなすべき申告、これらの申告をしなかつたときに、過料の制裁がある、この
そこで地方税法におきましても三百五十四条に、固定資産税の賦課徴収に関する調査のための検査を拒んだ者、あるいは妨げ、または忌避した者に対する罰則として、一年以下の懲役または二十万円以下の罰金を科するということになつておりますが、評価の重要な資料になりますところの台帳の記載の適正を期するために、罰則を強化する必要がある、かような趣旨で強化いたしたわけであります。
われわれはこれを聞いて、まことに寒心にたえない事柄だと思うのでありますが、一体旅費、日当等というものの割当というか、その使い方というものは、会計検査院であとで検査をするのだといえばそれまでですが、そういう使途についての監督の責任はどこにあるのか。それからまたそういう事態が実際において行われておるのだが、そういうことに対してだれが忠告をし、警告を発するものであるのか。
○中西政府委員 お話のございましたように、最終的には予算支出実行上の問題といたして、検査院及び国会で御審議になる問題であると存じますが、第一次的にはもちろん予算の執行に当ります各省各庁の長において、実行上常時それを監督すべき地位にあるものと存じます。
○中西政府委員 各省におきます旅費の支給実情と申しますものは、その用務の必要性あるいは計算方法その他につきましては、会計検査院でお調べになつておることと存ずるわけでありますが、旅費の定額については、すべてこの基準によつて行われておるのでございます。
一つは監査の面と会計検査との関係は、事務上の機能がどういうふうになつているのか、その点を明らかにしていただきたいと思います。
○奧村政府委員 会計検査院と調査庁の監査の関係でありますが、建前から申しますと、会計検査院はいわゆる政府の外に立ちまして、憲法上の機関として政府のやり方を批判する、こういう立場に立つわけであります。調査庁はあくまでも政府の内部の監査機構であります。内部的にこれをするということが両者の一番大きな性格上の区分ではなかろうか、かように考えております。
ハバロフスクにおいて、いわゆる持ち物の検査とかそういうことがありましたが、その場合に、旧幹部の中で非常に荷物をたくさん持つておつて、中からほし魚とか豆とか、非常につまらないものがたくさん出て来る。それで非常な物笑いの種になつた。そういうようなことはありました。
○小澤証人 その点は毎月一回体格の検査があります。そうしてこの体格の検査の上で、それぞれの適した労働が與えられます。そうして一級者と二級者、一級者はいわゆる土工その他の工事であります。二級者は中労働、すなわち建築作業その他であります。三級着は労働時間が半分、あるいは工場の機械を使う軽作業であります。そうしてオーカーというのは、これは全然作業は免除であります。
○長村政府委員 立入り検査につきましては、四十三條に規定しておるところであります。まず第一に、四十三條に、職員というのは通商産業大臣あるいは都道府県知事の部下でありまして、本法の取締り要務に従事しておりまする職員であります。警察官その他はこれに入つておりません。
あるいは四十三條の立入り検査ということがありますが、各現場における作業主任者というような人々は、それぞれ自分の工場における作業設備なり、その他詳細のことに関しては、一番よく知つているだろうと思います。
それからその條文中にその職員というふうになつておりますが、これはどこの職員をさすか、それからもう一つは警察官が立入り検査等をする場合には、警察官自身が立入り検査の必要を認めればこれは随時できるのかどうか。
○冨永委員 ただいまの次長の説明を承つたのでありまするが、この一部を改正する法律案の末端に、「第七条の六第一項の表中水産物規格審議会の部を削り、同条第二項中「水産物規格審議会については指定農林物資検査法、」を削る。」
御承知の通り、四月一日から統制は撤廃になりましたが、やはり現にそれぞれ都道府県に水産物検査所があつて、検査をいたしておりますが、今日までの検査は、結局公定価格を基本観念に置いた検査規格だと言つても過言ではないようにも考えられるのでありまして、むしろ自由経済に相なりますれば、電報一本で信用で取引するという段階になつておるので、いよいよ規格の必要性を認める。
第一は、現行の種蓄法によれば種畜検査はすべて農林大臣が行うことになつているのでありますが、この際臨時検査の一部については都道府県知事に行わせようとすることであります。
かくのごとき粗悪なくず米を政府は輸入します場合、一体品質を検査して入れるのですか、全然検査しないで、入つて来たものは何でもかんでもかまわん、引取らなければならぬということになつておりますか、この点どういうことになつておりますか。
至急に善処いたしまして、今後そういうことの起らないように、輸入の場合におきましても、十分検査をして荷を受けるということにいたしたいと存じます。
○木村説明員 輸出入をされます携帶品につきましては、開港におきましては税関がいわゆる旅具検査と申しまして、携帶品を全部取調べております。羽田のような空港におきましても同様でありますが、その他不開港におきましては、たとえば朝鮮なり台湾からそつと持つて入るというような者があります。これは税関あるいは海上保安庁あるいは警察において共同で取締つております。
本案に対しましては今回の改正によりまして、輸出入に関するところの旅客の携帶品並びにそれらに対します検査を施行しようとするものでありまして、これは当然でありますが、なお今後につきましても貿易の活発なる発達を期待いたしますとともに、こういうような取締りは当然であることを感じまして、もちろん賛成をいたすものであります。
現にこの公庫の仕事をするにおきまして、いろいろ検査とか、その他の問題は地方公共団体に委託されることになるそうでありますが、何とかこの作業を委託して行わせる、そうすればこれはどんどんできるのじやないか、こう思います。 それから第四点として、民間の分譲住宅專門業者を利用することをお考えになつてはどうか。
現在どういうふうになつておるかというと、一応検査を受けてからさらに改造して、窓口を広くする。そうして駄菓子屋をやつたり八百屋さんをやつたりいたしております。それだけきわめて不経済な状況になつておりますが、この際家屋の部分ということでそういうものが問題になるだろうと思います。
地方公共団体につきましては、工事の審査でありますが、これは二つございまして、書面の審査と現場の検査があります。初めに貸し付けます際に、大体貸付が内定した場合に、設計図を取寄せて、請負人との話合いできめます。
従いまして医療費の審査又は診療録等の検査につきましては、十分な規定が必要と考えるのでありまして、この点に関し健康保險におきましても多年の実績から改正がなされておりまするので、今日行われておりまする條項を、ここに取入れることが最も妥当と考える次第であります。
第三には、犯則事件の調査上の問題といたしまして、犯則嫌疑者または参考人の所持する物件、帳簿または書類等、本人か任意に提出したものを検査または領置することができる旨の規定を設けるとともに、最近の大規模な密輸事犯はほとんど夜間において行われるのが常態でありますので、裁判所の夜間執行の許可状があれば、夜間における臨検、捜索または差押えができる旨の規定を設けましで、取締りの万全を期することといたしたいと思うのであります
これがため古くからこれらの物資については規格統一と検査の制度が存在し、昭和二十三年以降指定農林物資検査法に受け継がれまして今日に至つているのでありますが、同法規定するごとき強制検査は統制の逐次撤廃されつつある決在の事態に適合しない点がありますので、この法律は廃止することにいたし、これに代つて規格の統一と都道府県の格付を規定する本法案を提案することといたしたのであります、この法律案の要点を要約して申上
けれどもこの問題は、もしここでこういうような政令を出され、しかも一年に一回やる、あの検査規定が持たれて参りますとどうなるかというと、農業協同組合は相当数つぶれてしまうと私は思います。農業協同組合に関して、このような政令の出なければならないような情勢は、今申し上げた通り、金融難から来ておる。
それから上つて来ると同時に風呂に入れと言つて、われわれの立会いもなく検査をやる。そうしてそれを拒めば占領軍命令だという。それから大阪から警察官が約八百名くらい動員されておつて……。