2020-05-26 第201回国会 衆議院 法務委員会 第11号
○森国務大臣 勤務延長制度に関する解釈変更の話と、黒川検事長の個別的な人事と、分けて御答弁を申し上げたいと思いますが、勤務延長制度を解釈変更によって認めたときの立法事実として、国際的な犯罪でありますとかインターネット犯罪について例を挙げたときはございます。 また、それとは別に個別の人事が行われたわけでございますが、黒川検事長の今般の不適切行為については大変遺憾でございます。
○森国務大臣 勤務延長制度に関する解釈変更の話と、黒川検事長の個別的な人事と、分けて御答弁を申し上げたいと思いますが、勤務延長制度を解釈変更によって認めたときの立法事実として、国際的な犯罪でありますとかインターネット犯罪について例を挙げたときはございます。 また、それとは別に個別の人事が行われたわけでございますが、黒川検事長の今般の不適切行為については大変遺憾でございます。
黒川検事長の勤務延長については、閣議請議の理由書に記載しましたとおり、東京高等検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するために、同高等検察庁検事長黒川弘務の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、同人には、当分の間、引き続き同検事長の職務を遂行させる必要があるという理由をしたわけでございますが、事務方からこのような必要があるという
○藤野委員 検事長の任命権者は、これは検察庁法十五条で、「検事総長、次長検事及び各検事長は一級とし、その任免は、内閣が行い、天皇が、これを認証する。」と規定しております。つまり、検事長の任命権者は内閣である。 としますと、大臣、お聞きしますが、検事長を懲戒処分にするかどうかという極めて重い判断をする権限を持っているのは内閣であって、検事総長にも、法務大臣にもその権限はない。間違いないですか。
この黒川検事長ですね、いわゆる賭けマージャンをやったことは法務省の調査でも認めているんでございますけれども、問いの六番でございますけれども、副大臣、よろしいでしょうか。黒川検事長が賭けマージャンをした行為は、国家公務員法九十九条の信用失墜行為に当たると考えていらっしゃいますでしょうか、また国家公務員法八十二条の国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行に該当すると考えているでしょうか。
○小西洋之君 今御紹介いただいた先例も踏まえて黒川氏が懲戒処分には該当しないというふうに判断したということなんですけれども、過去、検事長が、しかも検察のナンバーツーである東京高検の検事長が、賭博行為をした先例ってありますか。
○小西洋之君 検事長が賭博行為をやったような先例がないんだったら、こんな一般の検察の職員、法務省の職員が行ったような先例、先例にならないんじゃないんですか。しかも、今おっしゃっていたような野球賭博、戒告、懲戒処分を受けているじゃないですか。
そこで、検事長の監督者である検事総長に対し、法務省が行った調査結果とともに、法務省としては訓告が相当と考える旨を伝え、検事総長において訓告が相当であると判断したものでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 当然、任命権者は内閣でありますので、黒川検事長の調査結果等について協議をするのは当然でございます。事務的に調査の経過について、途中経過等も報告をし、協議をしていたものでございます。
早速、質問をさせていただきますが、通告の順番を変えて、四番の黒川検事長の問題について先に質問させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 まず初めに森大臣にお伺いをいたしますが、先週の金曜日、衆議院の法務委員会で、黒川氏の行動については誠に不適切で甚だ遺憾だと、国民の皆様に検察行政の信頼を損なったという答弁をされました。
そして、このコロナ禍のさなかで黒川検事長の定年延長法案のごり押しの問題があって、挙げ句の果てが賭けマージャンでの辞職ということになります。 私、政権や官邸のかじ取り自体が何か国民にとって非常に今リスクになっているんじゃないかなというふうに思うんです。感覚が国民の肌感覚と乖離をしている、このように言わざるを得ません。大臣にはもう一回国民の今の生の姿をしっかり見ていただいて、御対応いただきたい。
○安倍内閣総理大臣 私が今まで答弁をしていたのは一貫をしておりまして、これから答弁させていただくとおりでありますが、検察官も一般職の国家公務員であり、国家公務員法の勤務延長に関する規定が検察官に適用されるとの今回の解釈については、検察庁法を所管する法務省において適切に行ったものと承知をしている、その上で、黒川検事長については、検察庁の業務遂行上の必要性に基づき、検察庁を所管する法務大臣からの閣議請議
○安倍内閣総理大臣 昨日、森法務大臣より、黒川当時の検事長から事実確認を行った結果、厳正に処分するということを決定した、その上で黒川当時の検事長から辞表が提出され、それを処理した旨の報告があったわけでございまして、この処分についても報告があったところでございますが、それを私は総理大臣として認めたということでございます。
黒川検事長は、刑法上の賭博もし、そしてこの人事院の懲戒処分を定める指針に言う賭博もしたと。そして、この指針には、「賭博をした職員は、減給又は戒告とする。」つまり懲戒処分です、両方、このどっちかをするとなっているんです。 ところが、黒川検事長は、この人事院の懲戒処分の指針に反し、訓告という軽い処分で終わっています。なぜですか。賭博をしたんでしょう。
○森国務大臣 黒川検事長について勤務延長の判断をした理由は、東京高検管内の重大複雑事案に対処するためのものでございます。今般、黒川検事長が辞任したことにより、そのポストが空席になっておることで検察庁の業務遂行に支障が生じておりますので、可能な限り、その空席を埋めるべく、迅速に後任を選任したいと思っております。 一月に行われた勤務延長については、その当時、適切な判断をしたと考えております。
○森国務大臣 黒川検事長の勤務延長については、検察庁の業務遂行上の必要性に基づいて、検察庁を所管する法務大臣、私から閣議請議を行い、閣議決定されたものでございます。
○森国務大臣 人事の詳しいプロセスについては差し控えさせていただきますが、閣議請議の資料に記載されておりますとおり、黒川検事長について、東京高検、検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するために、同高等検察庁検事長黒川弘務の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、同人には、当分の間、引き続き同検事長の職務を遂行させる必要があると
○逢坂委員 今回、黒川検事長が辞任をされた。東京高検の検事長が空席になっている。余人をもってかえがたいほど重大事件のある東京高検の検事長の席ですから、早急に後任の検事長を決めなきゃいけない。その検事長は、それじゃ大臣が決めるんですか。
○西村内閣官房副長官 この国家公務員法、検察庁法改正を含めた法案と、黒川検事長の問題は別物だというふうに考えております。
黒川検事長は余人をもってかえがたいと。辞職したから閣議決定の理由はなくなりましたね。唯一の立法事実だとこの場で武田大臣が答弁した、森法務大臣もその後認めた。 官房副長官、政府として、この検事長を定年延長できる、これ、しかも違法な閣議決定でやっているんですよ、後づけで。これ、撤回してください。
まず最初に、当委員会の審議でも大きな議論となった黒川東京高検検事長の人事の問題について、内閣の一員としての衛藤大臣に質問をいたします。 衛藤大臣、この黒川弘務東京高検検事長が、かけマージャンをしていたことを認め、辞表を提出し、政府としてもそのことを決定しました。安倍内閣は、余人をもってかえがたい、公務に重大な支障を来すとして、東京高検検事長である黒川氏の定年を延長する閣議決定を行いました。
ハイヤーは黒川検事長個人のために手配されていたものではなく、一緒にマージャンをしていた報道関係者が帰宅するハイヤーに同乗したものであったというふうに認められ、また、黒川検事長が帰宅するために追加の費用が発生したという事実も確認できなかったわけであります。
○副大臣(義家弘介君) 黒川検事長については、検察庁の業務遂行上の必要性に基づき、引き続き勤務させることと判断したものでございます。
○副大臣(義家弘介君) 検察庁法改正案や黒川検事長の勤務延長については、御指摘の御意見も含め様々な御意見があることは承知をしております。そのような様々な御意見の一つとして、黒川検事長を留任させるべき法律上の要件に合致する理由がない旨の御意見もあるものと承知をしております。
東京高検検事長ですよ、東京高検検事長の賭けマージャンについて、彼のヒアリング、じゃ、質問変えます。 彼のヒアリングはやりましたね。
省内での決裁のあり方をめぐっては、森法務大臣が、東京高等検察庁の検事長の定年延長に関する法務省の文書を口頭で決裁して国会に提出したなどと説明して、野党側は、役所で口頭による決裁があるとは聞いたことがないなどと批判しています。
それが、今の話だと利害関係者に当たらないとおっしゃるのかもしれないけれども、検事長、高検長ともあろう方が頻繁に特定の方とマージャンをしている、しかも、記事によればハイヤーの送り迎えつきでやっていると。
まず初めに、新型コロナウイルス対策に国民の皆さんが全力で取り組んでいるさなか、検察官定年延長問題の張本人の黒川検事長が、事もあろうに賭けマージャンをしていたとの報道がなされました。あらゆる意味で大変な怒りを感じます。 そこで、西村大臣にお聞きします。 余人をもって代え難いと黒川氏の定年延長の閣議決定に署名をした一員として、その責任をどう感じられますか。
内閣の一存で、検察幹部の定年、役職定年の延長を可能とする特例部分の撤回、そして黒川弘務東京高検検事長の定年延長の撤回を強く求めるものです。 まず、新型コロナウイルス感染拡大による観光業への影響について、大臣に伺います。 政府が呼びかけた外出自粛の影響から、多くの旅館や温泉施設、お土産物屋さんなど、多くの事業者が経営の危機に立たされています。
報道の中には、これまで、まさに、内閣人事局長、今、杉田官房副長官ですね、そして菅官房長官とで、まさに黒川検事長ももちろん含めて省庁の幹部人事、官房長官の承諾がなければ、これは請議までいかないプロセスになっているんですよ、法律上も。その中で、官房長官は一度ならず二度、三度と、別の方が法務事務次官あるいは東京高検検事長、検察庁から上がってきたものをはねつけて、そして今の黒川検事長に至っていると。
この黒川東京高検検事長、この定年延長は、違法な閣議決定に基づき、かつ後づけで法律を強行して正当化しようとするものだと思いますが、今後の報道も含めて、私は、この黒川検事長、今すぐにでも辞任、若しくは、政府としてやめていただくべく、今後更迭という言葉も必要になるかもしれません、思いますよ。黒川検事長、おやめいただくべきだと私は考えますが、官房長官、現段階でその認識に御賛同いただけませんか。
○菅国務大臣 特定の人物評価について、コメントは差し控えますけれども、この黒川検事長を、東京高検管内において遂行している重大かつ複雑な、またそして困難な事件の捜査、公判に対応するためには、黒川検事長の検察官としての豊富な経験、知識に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、当分の間、引き続き東京高検、検察庁検事長の職務を遂行させる必要があるものとして法務大臣から閣議請議があり、閣議決定をされたものであります
黒川東京高検検事長の定年延長のごり押しを後付けで正当化する法案で、検察の正義をねじ曲げる法案です。政権の意のままになる検察づくりを進め、検察官の独立性、中立性を揺るがし、三権分立と法の支配を揺るがすものです。 誰が考えても、今はコロナウイルス感染症対策とそれによる経済対策に全力を挙げなければならないときです。
例えば、検事総長、次長検事、それから全国の高検検事長、八人います、だから、二人足して十名。その十名は全員、例えば黒川さんの人事をやったときの、そのときの十名の人たちは全員が、決裁をした事務次官よりも先輩です。年齢も先輩、検事としての期数も先輩。だから、先輩が十人、上にいるわけですね。
とめちゃったけれども、でも、役職定年からプラス三年の特例、すなわち、検察官については役おりからプラス三年の特例を、国家公務員と並びで三年の特例を入れたものだから、必然的に六十五をはみ出して、検事総長については三年の勤務延長、そして次長検事、検事長については一年の勤務延長、こういうふうに六十五歳をはみ出しちゃったわけです。 僕は、悪意はないと思います。
お手元の配付資料に、黒川検事長の定年延長の際の閣議請議文というのがございます。これこれこういう理由で黒川検事長は定年延長をしてくださいという文書でございますけれども、理由は、重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためなんですよ。 こんなのは、検察の幹部はみんなそうじゃないですか。これで認められちゃったんですよ、黒川さんは。
○後藤(祐)委員 さっき言った仕事は、検事長、誰だってできるじゃないですか。というか、それができない人は検事長をやっちゃだめでしょう。 つまり、引継ぎ不可能基準としては、今長く御説明されたような検事長のお仕事は、引継ぎ可能なんですよ。そこでは、今おっしゃったようなことではないような、引継ぎ不可能なことというのはこういうことでありますという具体的な内容を文書にして提出いただけますか、大臣。
○後藤(祐)委員 今言った検事長の仕事は、どんな検事長でもやっているんじゃないんですか。例えば、部下職員の指導とか、事案の全体像や捜査の進捗等を踏まえつつ、その高い見識と経験に基づく視点の提示や、その解決の可否に関する見定め等を随時適切に行うなどの指揮、指導をすること、どんな検事長でもやっていることなんじゃないんですか、大臣。
黒川さんのケースだけが、検事長が六十三歳以降も居残れるという今回の提案の具体的な立法事実であるとするならば、まさに今回の検事長法の改正案は、黒川さんのケースを後づけで認めているための法案じゃないですか。それについての大臣の見解を問うています。
昨年十月までは、六十三歳以降、検事長が居残るという特例がなくても支障はない、そういった事例はないということを先ほど答弁されました。そして今、今回の法案で明らかなように、六十三歳以降、検事長が居残るという特例を認めないと、公務の運営に著しい支障が生じることがあり得るという答弁がありました。
少なくとも現時点まで、この二十二条五項に基づいて検事長が六十三歳以降も居残れる、この立法事実は黒川さんのケースしかないということの明確な答弁がありました。これははっきり言いましたよ、今。重大な事実じゃないですか、これだけで。 じゃ、これからそんなにあるんですか、六十三歳以降。そんなにあるんですか。
黒川高検検事長の定年延長のごり押しを正当化する法案で正義は実現できるのですか。弁護士になってからは、弱い者を守り、頑張る者が報われる社会を目指して頑張ってきたという森法務大臣の率直な思いはいかがですか。 次に、国家戦略特別区域法、スーパーシティというバーチャルな社会を実現させる法案について、地方創生担当大臣にお聞きします。
そして、今般の国家公務員法等の改正法案の趣旨、目的は高齢期の職員の豊富な知識、経験等を最大限活用する点などにあり、検察庁法改正法案の趣旨、目的も同様であって、黒川検事長の勤務延長とは関係がありません。同改正法案は、平成三十年八月の人事院からの国家公務員の定年引上げについての意見の申出を受け、検討を進めてきたものです。
その上で、黒川検事長については、検察庁の業務遂行上の必要性に基づき、検察庁を所管する法務大臣からの閣議請議により閣議決定され、引き続き勤務させることとしたものであり、私が恣意的な人事を行ったとの御指摘は全く当たりません。