2020-06-09 第201回国会 衆議院 予算委員会 第26号
黒川検事長がかけマージャンをやったんだったら、まあ、やってもいいのかと思うし、それは国民も思ってしまいますよね。これは結構参考にすべき事例じゃないですか。 森大臣、この海上保安庁の巡視船「せっつ」船長がかけマージャンをして停職処分になっていたこと、そしてこれは参考にすべきだと思いますが、このことについて御存じだったですか。参考にしましたか。
黒川検事長がかけマージャンをやったんだったら、まあ、やってもいいのかと思うし、それは国民も思ってしまいますよね。これは結構参考にすべき事例じゃないですか。 森大臣、この海上保安庁の巡視船「せっつ」船長がかけマージャンをして停職処分になっていたこと、そしてこれは参考にすべきだと思いますが、このことについて御存じだったですか。参考にしましたか。
従前の解釈を改めたのは、黒川前東京高検検事長の勤務延長を閣議決定する前の本年一月二十四日であり、このことは法務省や人事院、内閣法制局からの答弁内容等から明らかであると考えております。 また、今般の解釈変更について、法務省と内閣法制局との間で本年一月十七日から同月二十一日まで協議が行われた旨記載された文書等を既に国会に提出しているものと承知しております。 拉致問題についてお尋ねがありました。
そこで、検事長の監督者である検事総長に対し、法務省が行った調査結果とともに、法務省としては訓告が相当と考える旨を伝え、検事総長においても、訓告が相当であると判断したものです。したがって、黒川氏の訓告の処分内容を決定したのはあくまで法務省及び検事総長であり、御指摘は当たりません。 そして、私から官房長官に対し、訓告が相当である旨の法務省の決定を報告したところ、異論がない旨、回答を得ました。
多くの国民の気持ちと政権が乖離している第二の問題は、黒川東京高検前検事長の定年延長問題です。産経新聞とFNNによる六月一日公表の世論調査では、黒川前東京高検検事長の処分について、納得できないが八〇・六%、納得できるが一四・八%でした。処分とは訓告です。 法務大臣に伺います。 法務省職員の訓告等に関する訓令にはこう書かれています。よくお聞きください。
黒川前東京高検検事長の勤務延長等についてお尋ねがありました。 黒川氏については、検察庁の業務遂行上の必要性に基づき、適切なプロセスを経て、引き続き勤務させることとしたものであり、この勤務延長自体に問題はなかったものと考えています。また、今般の検察庁法の改正部分の趣旨、目的は、高齢期の職員の豊富な知識、経験等を最大限に活用する点にあります。
次に、本年一月、当時の黒川東京高検検事長の定年延長が突然検察庁法の解釈変更により行われましたが、その際、法律解釈の変更手続に決裁文書はなく、口頭決裁であったという政府の説明では、国民の納得は得られないと考えます。
次に、ちょっとこれあれですけれども、どこまで関連するかなんですけれども、この黒川検事長、前検事長の賭けマージャンの事件についても、私はこの公益通報と少し関連したことがあると思ってお聞きしたいんですけれども、改正法の第三条の三号では、労働者がマスコミ等の外部第三者に公益通報を行う場合の保護条件が緩和されているんですね。
他方で、黒川氏が辞職することとなり東京高検検事長のポストが空白となったため、最適な後任者を速やかに選任し、その結果、空白の期間は比較的短く、具体的な業務の支障が生じるまでには至らずに済んだものと承知しています。
次に、賭けマージャンで辞職した黒川検事長をめぐる問題です。 政権の都合で黒川氏を検事総長にするために違法な定年延長を閣議決定し、それを合法化するための検察庁法改定案に定年延長を盛り込んだのではないか、この疑問にまともな説明がありません。 森法務大臣は、二月二十七日の衆議院予算委員会で、法案策定過程を記した文書を法案の成案ができた段階で作成すると説明しました。
黒川前検事長の処分についてお尋ねがありました。 内閣が任命権を有する者については、懲戒処分を行うか否かも含め、通常は、まず所属府省の長として行政事務を分担管理する国務大臣が検討を行うことといたしております。黒川氏の処分については、法務省において必要な調査を行った上で、法務省及び検事総長として訓告が相当であると判断し、決定をしたものと承知をしています。
黒川さんが辞職をされ、東京高検検事長の座は空席となりました。後任の林氏が任命されるまでの間、その職務は誰が担ったのですか。
黒川氏を検事長に任命したこと等については、法務省、検察庁の人事案を最終的に内閣として認めたものであり、その責任については私にあり、御批判は真摯に受け止めなければいけないと考えています。 その上で、今まさに我々には、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するとともに、国民の健康と命、そして雇用と暮らしを守り抜いていくという大きな責任があります。
○菅国務大臣 法令上、検事長に対する懲戒処分を行う懲戒権者は任命権者である内閣であり、監督上の措置を行う措置権者は検事総長、このようにされております。 黒川氏の処分については、先ほど申し上げましたように、法務省において必要な調査を行った上で、法務省及び検事総長として、監督上の措置として最も重い訓告が相当であると判断をし、決定したものというふうに承知しています。
法令上、検事長に対する懲戒処分、これを行う懲戒権者は任命権者である内閣、監督上の措置を行う措置権者は検事総長、このように先ほど申し上げました。
○義家副大臣 これは当時においては大変難しい問題でありまして、黒川検事長、前検事長については法務省がしっかりと聞き取りは行えたところでありますけれども、そのほか三人についてはそれぞれ新聞社の記者等でありまして、その三名からの聞き取りというものも行えていない状況でした。
次に、黒川元東京高検の検事長の処分についてお伺いします。 この間、防衛省では、二〇一七年、二〇一八年、かけマージャンでの停職処分というのが四件あります。例えば、二〇一七年七月二十八日に処分をされた海上自衛隊員の案件は、その前年の七月ごろ、都内の雀荘でかけマージャンをやった。レートは千点につき十円から五十円で停職六日だと。一方、黒川氏は、千点につき百円で訓告だと。
○菅国務大臣 法令上、検事長に対する懲戒処分を行う懲戒権者は、任命権者である内閣であります。また、監督上の措置を行う措置権者は検事総長とされております。 黒川氏の処分については、法務省において必要な調査を行った上で、法務省及び検事総長として、監督上の措置として最も重い訓告が相当であると判断をして、決定したものと承知しております。
○宮本委員 いや、検事長は、懲戒権を持っているのは内閣なんですね。懲戒権を持つのはそれぞれ任命権者ですから、東京高検の検事長の任命権者は内閣ですから、懲戒権を持っているのは内閣なんですよ。そういう答弁では全く何か話が、会話が成り立たないなという感じがするんですけれども。
黒川氏のカジノ合法化にかかわった経緯について資料の提出を求めると同時に、安倍政権の国政私物化に手をかすこういう官僚の特別扱いをやめて、検察庁法改正案は撤回をし、黒川氏の検事長勤務延長の閣議決定を撤回することを求めます。 その上で、もう一つ。 過去五年間において、一般職公務員が賭博で懲戒処分された事例は、人事院によると、平成二十七年に五人、平成二十九年に五人であります。
○山内政府参考人 黒川前東京高検検事長、平成二十九年四月三十日から五月三日までのことでございますが、法務事務次官であった当時でございますが、シンガポール共和国に出張に行っております。それは、国際仲裁に関してシンガポールの政府要人と意見交換などを行ったものでございます。ただ、そのとき、その海外出張における訪問先には、カジノ施設、これは含まれておりません。
○山内政府参考人 記録を確認させていただきましたが、黒川前東京高検検事長によります海外出張におきまして、カジノ施設を訪問先として含むものはございませんでした。
去る五月二十日、黒川前東京高検検事長の賭けマージャン問題が報道され、黒川氏は訓告という制裁的内容を有さない処分で、自己都合退職となりました。 第一次安倍政権は、二〇〇六年十二月十九日、賭けマージャンが賭博罪に当たると閣議決定しています。ここに金額の多い少ないという記述はありません。
黒川前東京高検検事長の処分等についてお尋ねがありました。 法の支配やその下の正義とは、人権の保障と恣意的権力の抑制とを趣旨として、全ての権力に対する法の優越を認める考え方及びそのような考え方に基づいて正義を実現することであると承知しております。行政府の長として立法府が制定した法を遵守し尊重することは当然であり、今後ともその責務を果たしてまいります。
黒川前東京高検検事長の処分等についてお尋ねがありました。 黒川氏の処分については、法務省において必要な調査を行い、法務省及び検事総長において事案の内容等、諸般の事情を総合的に考慮して訓告が相当であると判断し、適切に処分したものと承知しています。黒川氏の処分を決するに当たり、法務省においては事実関係について必要な調査を行ったものと承知しており、再調査は必要ないと考えています。
これは、事は内閣が任命する検事長の問題です。十分な調査を踏まえて慎重に判断するべきです。急いで処分し辞職をさせるのは火消しであり、幕引きを狙う政治的な動きにほかならないと指摘しなければなりません。 内閣の責任者である安倍首相に予算委員会で説明いただくしかないと私は考えます。
賭けマージャンで辞職した東京高検黒川前検事長について、週刊誌で新たな疑惑が報じられています。同じ記者三名と十年以上前から、多いときには週三回も通っていたなどとするものです。 先週、法務省は週刊誌報道の真偽を確認するために調査を行いました。新たに事実が判明すれば処分は変わり得るだろうと思います。追加の処分を、あっ、追加の調査をされますか、大臣。
資料をお配りしておりますが、この法案の最大の問題点は、六十三歳以降も検事長などが役職にとどまれる特例、六十五歳の定年後も勤務を続けられる特例、それらを認めるかどうか内閣が判断するという点であります。 大臣は、二十五日の決算委員会で、そもそも検察官の人事権者は内閣だと、それは法改正で変わらないと言い、こうした特例規定が入っても何の問題もないとの認識を示しています。
しかも、資料の方にお配りをしましたが、今年の一月に、黒川前検事長を、余人をもって代え難いといって無理やり法の解釈を変更し、閣議決定で過去にない定年延長を行いました。しかし、法務省の、資料にも付けておりますが、法務省の調査によりますと、三枚目になります、約三年前から月一、二回程度、金銭を賭けたマージャンを行っていたことが認められているとなっています。
○国務大臣(菅義偉君) 検事長が事案の内容、諸般の事情を総合的に考慮して適正に処分をしたものというふうに承知をしております。処分量定等の詳細については法務省において説明をされている、こういうふうに思います。
早速ですが、黒川前検事長の賭けマージャンについてお伺いをします。 検事長の任命権者は内閣であり、懲戒権は内閣しか持っておりません。総理も官房長官も、この間、懲戒権がある内閣の責任者としての答弁がありませんが、内閣だけが処分を決められる立場にあり、検事総長が処分を決めるのはおかしくないでしょうか。
さらに、今問題となっている黒川弘務前東京高検検事長の定年延長をめぐる問題は、内閣が検察の人事まで左右しようとするものであり、三権分立を脅かす重大な事態です。 これに対し、多くの国民が反応しました。ツイッターでは、検察庁法改正案に抗議しますというハッシュタグが一日で六百万件を超え、安倍政権のたくらみを押しとどめたのです。
○今井委員 その上でお伺いしますが、これで、林さんが検事長になられたことで、東京高検の業務は支障なくこれから遂行されるということでよろしいですか。
それでは、また順次聞いてまいりますが、そもそも、官邸のごり押しだというイメージを非常に強く受けるような形で黒川前検事長の定年を延長をなさいました。
○藤野委員 それではもう一点確認しますが、検事長については、検察庁法十五条により任命権者は内閣、そして国公法八十四条により懲戒権者も内閣、これは間違いないですね。
すなわち、仮に検事長について懲戒処分を行う場合には、法務大臣から閣議請議を行うこととなります。したがって、まず法務省において検事長について懲戒処分を行うかどうかというのを検討するのは何ら不適切ではないと考えます。
○森国務大臣 まず閣議決定は、黒川前検事長の勤務延長についての閣議決定でございますが、この理由は、東京高等検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためには、同高等検察庁検事長黒川弘務の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、同人には、当分の間、引き続き同検事長の職務を遂行させる必要があると閣議請議に理由を書いて閣議決定したものであり
しかし、閣議決定でいとも簡単に法律の解釈を変更して、余人をもって代え難いと黒川前東京高検検事長の定年を違法に延長し、それを正当化するために検察庁法の改正案を強行採決しようとしていたにもかかわらず、まさかのマージャン賭博で黒川氏が辞任するや否や、法改正そのものが間違いかもと恥ずかしげもなく言い出す安倍政権の法解釈を信用することなど到底できません。
冒頭、黒川弘務東京高検検事長の辞任問題について述べます。 安倍内閣が法解釈をねじ曲げ定年延長の閣議決定をした、その黒川検事長が賭けマージャンで辞任するというてん末に、多くの国民はあきれ果てています。安倍内閣の責任は重大です。憲法と検察庁法の精神に背いた違法な閣議決定、それを後付けしようとする検察庁法案の特例規定はいずれも撤回すべきです。
まず、黒川前東京高検検事長の勤務延長、検察庁法改正案等に関する私の責任についてお尋ねがありました。 検察官の勤務延長についての解釈変更は、関係省庁との協議等の適正なプロセスを経たものです。その上で、黒川氏の勤務延長は、検察庁の業務遂行上の必要性に基づき、検察庁を所管する法務大臣から閣議請議を行って閣議決定され、引き続き勤務させることとしたものであり、問題はなかったと考えています。
なお、黒川氏本人、黒川氏を検事長に任命したこと等については、法務省、検察庁の人事案を最終的に内閣として認めたものであり、その責任については私にあるわけでありまして、御批判は真摯に受け止めなければいけないと、こう考えております。
さっきの石橋さんの質疑を聞いていまして、私からも東京高検の黒川元検事長の処分の問題について質問したいと思うんです。 これ、退職金が、自己都合分で減額される分はあるというものの、大方六千万円余りが入ると、支払われると。これが訓告ですよね。で、納得できないという抗議の声が国民の中に広がっているわけですよね。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 黒川東京高検検事長が辞職をされたのでございまして、その後任については既に、その後任につきましては林名古屋高検検事長がこの後、後任としてその職に、職に就くということが決定をしておりますので、そうした意味におきましては、この黒川氏が退任後もしっかりとその職責を果たしていただけるものと考えているところでございます。
それで、私は、前回の冒頭に申しました黒川弘務前東京高検検事長の関連の話でございますけれども、このことを当時、この検察庁の幹部の定年延長という問題、これは本当におかしいと、後付けで法律を出してきたような状況ではないかということを申したところでございますけれども、この後、御案内のとおり、報道されておりますように、いわゆるマージャンをやっていたというようなことでございます。
黒川弘務前東京高検検事長に代わって、後任として林眞琴名古屋高検検事長が決まりました。 法相にお尋ねします。 これまで何度も何度も黒川さんしかいないんだと、野党の言葉で言えば余人をもって代え難いと言われていた黒川前東京高検検事長ですけれども、すぐ後任いるじゃないですか。黒川さんだけじゃなくて、ほかに立派な人がいた。そのこれまでの答弁と矛盾する、合理的な理由をまずお話しください。
○国務大臣(森まさこ君) 黒川検事長、前検事長に対する調査は令和二年五月十九日から法務省大臣官房及び刑事局において実施を行いました。黒川氏の聴取については法務事務次官が行いました。
○国務大臣(森まさこ君) 一月に、黒川検事長について勤務延長の閣議決定を行い、私の方でその閣議の請議を行いました。その閣議請議の理由書に書かせていただきましたが、東京高検管内の複雑困難な事件、その処理を継続するために黒川検事長のこれまでの指揮監督能力、経験、識見が必要不可欠であるという理由で勤務延長をしたものでございます。その当時の判断は適切であったと考えております。