1954-09-08 第19回国会 参議院 通商産業委員会 閉会後第7号
この政府原案について限月格差をつけてこういうことをやつて行くのだということについて法制局からOKをとつたのですか、とらないのですか。私はそれだけ聞けばいい。法務局がOKと言つたら言つたで、この肥料需給調整法を作つた我々議会人の責任において……、法律の精神と大分違うのです。
この政府原案について限月格差をつけてこういうことをやつて行くのだということについて法制局からOKをとつたのですか、とらないのですか。私はそれだけ聞けばいい。法務局がOKと言つたら言つたで、この肥料需給調整法を作つた我々議会人の責任において……、法律の精神と大分違うのです。
それから第二点の限月の格差の点でございますが、これは御指摘の通りこれを法律の規定として、どういう形できめるかという点につきましては、法制局と種々打合せをいたしております。
それから限月格差につきましてほ率直に申しまして、この別々の価格を最も的確に実行いたしますためには、別々に法律上の最高価格をきめるのが最もよいわけでありますが、これには先ほど申上げましたようないろいろ技術的の問題もあるようでございますので、それがむずかしいということであれば、最高価格は形式上は一本であるけれども、実質においては限月格差をつけましたものを、行政指導によつて実行し得ることはこの業態においては
○芳賀委員 なおその点でありますが、従来はかんしよの澱粉の価格を主体にしてきめて、それに若干のばれいしよ澱粉の格差をつけたということなんですが、安定法ができてからの場合においては、やはり別々に算定することが可能になつて来ていると思うのです。特に含有の点においても、ばれいしよの場合においては一五%以内ぐらいが含有量になるとしても、かんしよ澱粉の場合においては二四%ぐらいある。
ただここで御了承願わなければいけませんのは、昨年の価格は、かんしよ澱粉とばれいしよ澱粉とやはり一つの格差があります。本来ならば、これを別々にするということはどうもおかしいので、できるだけ両者を早くするという方向でなければならないのではないか。ばれいしよ澱粉の場合におきまする出まわりの事情も十分私にはわかります。
一等米と三等米の格差はわずか百円余りにすぎない、ところが三等と格外では三百数十円も開く、こういうふうに事実上においては農民いじめのような——生産者擁護的な政策であるにかかわらず、生産者をむしろいためておるような検査の運用というものは間違つておると私は思う。
これは包装込みの格差を考えたものが一万四百六十五円という程度に全国平均がなるわけでございまして、それから減収加算額の五百五十五円を引きますると九千九百十円になる。そういうことから新聞紙上に出たのだろうと思いますがこれは格差の問題、包装の問題というものがまだ去年のままでございまするし、これは全然別の問題でございます。従いましてその数字は実はわれわれは持つておりません。
ただ価格の面につきましては、御承知のように基準年次の三等を基準にいたしまして格差を開いておるわけでございますので、その格差は前年の実際実現いたしました数量、ウエートによつて格差をきめておるわけでございます。その点については不当に米価を低下せしめておるということにはならないじやないかと思います。
で、政府の買入価格でございますが、従来の方式を原則として踏襲しまして、標準品、大麦とか、裸麦につきましては、三類三等のものと歩留りを比較いたしまして、小麦につきましては二類三等のものと歩留りを比較いたして、その歩留り差による格差というものを考慮して買入価格を決定する、こういうふうな原則を立てております。
そういう組織がありますので、大体従来の地域給、或いは今回の人事院の勧告等においても県内の点についてはそれほど大きな矛盾というようなものはないというふうに考えられまするが、県相互の間には従来のいろいろの努力にもかかわらず、かなりの不均衡或いは格差というようなものが認められるということを調査して参りました。
又勧告以降の町村合併の取扱いが不利になるようなことはないかとの疑問や、市の編入された地域の取扱いで人事交流の問題もあるので、特に格差を付けないよう考慮されたいとして、新潟市の松ヶ崎浜村の事例を挙げて市域の取扱いについての検討を望まれておりました。なお、新潟県においては地域給の問題と併せて寒冷地手当、豪雪手当等についての制度改訂、若しくは創設の要望がなされましたことを併せて御報告申上げます。
それを政府が精米として輸出しますときの価格との格差というものが国家財源の相当高い部分を占めておるであります。ビルマではその分が八割、タイでは五割ということを聞かされて参つております。その数字的な真偽のほどは直接知つておりませんが、大体そういうふうな見当であります。大体生産者なり精米工場は、できたものをそのまま何でもかんでも出して来る。
七千七百円、これは平均価格でございまして、一つの等級格差を平均した価格であります。具体的価格というものは、全然これとは別に、三等、四等、五等と違うわけでございます。これは全部をプールした価格であります。われわれが考えましたのは、そういうプールした価格じやなくて、昨年度に実施されました五等の価格、これを基準に考えたわけでございます。
ただ暫定価格としてどうきめるかといいまする場合に、昨年度の価格を基準にして格差で考えた。本価格とこの仮価格とは一応分離して考える、こういう考え方にいたしておるわけであります。
その期間失業保険のことで只今田村先生からいろいろ御注意頂いて有難く拝承いたしましたが、そういう運用をどういうふうに持つて行つたらいいかということは、国家全体と睨み合せて申上げましたが、その点もそうでございますし、今までこの給与の支給というものはこれは全く自主的になされておつて非常に企業別に格差があるのでございますが、高く出しておつたところはそれでは失業保険を受ける場合に又高い保険料、こういうことになりますので
その影響の度合が各電力会社別、更に電力会社の中でその需用構成によつてどういうふうに格差がつくのだろうか、現行基準にしてどういうふうな上り下りがあるのだろうかということをお伺いいたしたいと思います。先ず最初に……。
七月以降は実は古麦格差をおきまして今これを売つているわけなんであります。今年の麦について今御指摘のように、去年のものも残つたのだから、今年は成るべく買わんというようなことをしておるのじやなかろうかという御懸念でございますが、そういうことは全然ございませんで、今申上げましたように、去年の七月二十日と今年の三十日を比較しますと、去年は八十万一千石くらいなんです。今年は三百十六万くらい買つておるのです。
しかしながらこれを買うという前提のもとに立つとするならば、その数量がはたしてどのくらいになるか、あるいはその等級の格差をどの程度にすればどの程度の数量が出て来るかということを、あなた方の出先と実務的に一応検討なすつて、そうして大臣と相談して行くということをお約束したはずなんです。
その全統制の価格をきめる唯一の決定方法として、一つのサンプルだけを資料として、検定所のサンプル数字を基礎にして、これが金科玉条のような形で——その中で格差をきめることに対しては私は賛成する。しかしながら取引の全体の価格評価の基本とすることに対しては疑問がある。
或る者は一日分、或る者は三日分というような格差をつけない。十四日以上ですね、失業対策事業に就労したものに対しましては、三日分に相当するものを支給する、こういうようなことでございます。
これは私どもの想像なのでありますが、内麦と外麦との格差というものは、歩どまりその他の点について厳重に均衡がとつてある。従つて外麦をやると有利であり、内麦をやると不利であるということは、均衡がすでに基本においてとられておるのだからあろうはずがない。にもかかわらず需要の変遷とおつしやいますけれども、昔からそう今のような外麦需要が激増するように粉食が激増したとも考えられません。
○山内参考人 お尋ねいたしますが、何と何との格差でございますか。
しかも繭糸価格安定法の施行令の規定によりまして、最高価格と最低価格の差額の二割をプラスした価格が出たときには買上げの格差をきめなければならない、こういう規定になつております。この規定を適用いたしますと、ただいまは最高価格が二十三万円でございまして、最低価格が十九万円であります。従つてその価格の差額四万円の二割八千円になります。
次は添付資料の(二)の(4)は、これは麦の銘柄及び等級間格差があるわけでございますこれが、は非常に技術的な内容になりますので御説明は省略させて頂きます。従来の実際の実績によりまして、銘柄及び等級間の歩留り等によりまして格差を求めているわけでございます。
それに基いてきめます価格につきましては、これは昨年度も単に歩どまりだけではございませんで、いろいろ経済条件も考えまして、等級については歩どまりの率よりも若干有利な取扱いをするというような、格差の点においての取扱いについては別途の考慮をいたしておりますが、それらの点についてはまた本年の作柄等を見まして措置して参りたい。
ただ規格は一応向うに通用しておる規格で、買う場合には買うほかはないわけでありますが、その買いましたものを国内で売ります場合におきましては、国内産の三等のものを標準といたしまして、国内産のものについても歩どまり等で格差を持たして行く。
ただ県から出ました順位から著しく違つておるではないか、部分的にそういうものがあつたかもしれませんが、私の承知しております限りにおきましては、特に大都市の周辺地域におきまして格段の級の格差がつくというような場合は、これは適当でございませんので、県の順位表にない場合におきましても考慮を加えるというようなことをいたしておりますし、また県の順位表においては所在官署というようなことを割合無頓着に考えられておる
ところが今回この点については、初めて政府側として斎藤長官が加賀田委員等の質問に答えて、こういう給与差が生じた理由としては、実際に警察官の場合に国警と自治体警察の警察官の中にこの格差を生じた理由としてはそういう理由ではない、つまりその主たる理由は例えば学歴、勤続年数等が違うという条件でこうなつているのだから、その差額が生じているのだから、その以外の理由においてただ不当にその差額が出たという点は非常に少
それで非常に安い小麦が大量に入つて参りますれば、国内の生産者価格を圧迫するということがございますが、これはただいまの管理制度のもとにおきましては、価格につきましては国内価格と海外の価格とを遮断いたしまして、たとい安く買いましても、国内で払い下げますときには、国内の小麦に格差をつけまして、それによつて格付の上で外国の小麦の払下価格というものをきめておるわけであります。