1954-04-19 第19回国会 参議院 地方行政委員会 第24号
ただこういう道がある、この道によつてやる場合はこういう型の条例か考えられるというようなことは申しておるのであります。
ただこういう道がある、この道によつてやる場合はこういう型の条例か考えられるというようなことは申しておるのであります。
そこで秋山先生のおつしやいました通り新らしいところでやつておる、というよりまだそこまできめている所はないのでありますが、一切合財従前の選挙区の例による、こういうふうな条例を現に考えておるところを若干我々は、耳にいたしているのであります。
先ほどの附則の十五項の条例の定めるところによつて支給するものとすると申しますのも、これは府県の地方自治体でございますから、従つてどうしても条例で府県が支給するというその意思は表明をされなければならないのでありますが、しかし支給するものとするということは、条例でその通り支給をされるという法律上の義務はあるだろうと私は思つております。
○北山委員 そういうことの当然の結果といたしまして、同じく地方自治法の第十四条の地方公共団体は法令に違反しない限りにおいて条例制定の権利かあるということであります、従つて今の二条に定めてある公共団体の仕事に関係しては、法令に違反しない限りにおいて条例制定の権利が地方団体にあるわけであります。
○滝本政府委員 仰せのように、給与条例は各府県でおつくりになる、また給与条例をおつくりにならぬで、国家公務員に適用されております一般職の給与法を適用されておる向きもあります。
かなり賛沢な旅館でありながら、殊更部屋代を安くするというようなことは、只今申上げまする条例或いは政令の枠からきまりまして、そういう脱税方法はできないのではないか、できないように規定もできるのではないか、かように考えております。
若しこの案が成立いたしました場合には、人口の段階なり何かで市町村の区分を設け、その区分に従つて金額を定めておきまして、これを標準にして府県が条例できめるというような措置でもとらざるを得ないのじやないだろうかというふうに考えております。
むしろこれは府県にもお願いをして、そうしてそういうような形態で以てやつて頂いたほうがいいのじやないか、地方税でございますと、現在そういうふうなやり方をとり得るたしか途が入場税法でとられておりますが、これは条例で以ておきめになるわけでして許されますが、国でやるということになりますと、東京はそういうことをやるが、ほかは二種でやるというわけにもちよつと行きかねますので、そういうような点も考えまして、第三種
今後保安林の装備をいたしますると、さらにこれと重なる面が相当出て来るのではないかと思われるのでありますが、従来も建設省といろいろ打合せを願いまして、共同通牒によりましてこれが調整をはかつておりまして、一応砂防指定地区は制限林地ということで扱つておりまするが、これらの伐採につきましても、一応砂防法で規定されまして、現条例で指定いたしておりますような問題に関しましては、これを取入れて保安林の指定をいたす
そこで実質的な意味においての警察の権能というものは、形式上の意味においての警察法に申します警察の組織がすべて行うものではないのでありまして、言いかえれば地方自治法におきます地方の公共の秩序を維持し、住民の安全を保持するということの中には、地方公共団体は公安に関する条例を定めたり、自警団を組織したり、あるいは防犯活動を行つたりすることは当然そういう自治体がみずからまつたく自主的に営んで当然である。
防犯的な事柄とかあるいは交通警察、広い意味で交通警察と申しますれば、標識を建てるとか、そういうような保護助長的な面もありましようが、あるいは条例をつくるという権限もありましよう。しかしそれに従わせるために、従わなかつた者を逮捕したり、あるいは法律に基いてその個人の自由を制限したりする、この警察権力作用というものは国の統治権に由来しておるものである、かように考えるのでございます。
それを公共団体の場合におきましては条例形式でこの定款に相当する施行規程を定めるということを明らかにいたしたのでございます。この点は従来この施行規程の法規上の形式をどうするかという点はあいまいだつたわけでございますが、この点を明らかにしたのでございます。 次に事業計画でございます。
使用料、手数料というものは一応の法令なり、あるいは条例の規定があつて基準があるわけでございましようが、そそれ以外の純粋の雑収入が莫大な金額に上つておるわけであります。昭和二十七年でも七百二十二億ですか、今度の財政計画でも相当な金額に上つておりますが、これはどういふうな計算基礎か。それからどういう種類のものがあるか。
実際において厚生省当局は市に対して何か条例などをきめて、そうしてこの清掃について、従来汚物掃除法でやつていたと同じような何かこういう指導的な努力をされる、こういうわけでございますか。
○政府委員(楠本正康君) 全く御指摘の通りでございまして、今後私どもは立派な条例を作りまして、それぞれの市が必要な職員を置いて清掃事業に努力することを行政指導として十分に徹底さしたい、かような所存でございます。
そこで局長の言うように、それなら地方公共団体でそういうような条例を作つたらいいじやないかと言われますが、それも実はやつておらない、やらない。やらないと言つては過言かも知れませんが、それは何十年来の問題になつておりますから、結局やる意思はないと見なければなりませんが、そういうふうな場合には、政府としては、或いは局長としては、一体どういうふうにお考えになりますか。
○政府委員(黒田靜夫君) これは条例によつて公示して、異議の申立ができるようになつております。即ち港を利用する者が異議の申立をすることができるようになつております。
今お話しのありましたような場合は、港湾管理者の行うべき問題だろうと思うのでございまして、地方自治法の二条かと思いますが、国がやらない事務は、地方の公共団体が行うことができるという条項がありまして、その地方公共団体がその事務を行うためには、条例を作つていろいろ問題を処理して行くことができるような法律の根拠がありますので、港湾管理者がその条例によつて、明いている場合には一般公共の用にこれを使用せしむるのが
それで今回のこの小配合の場合におきましては、この法律と全然別個に地方公共団体の手数料条例というのが二十二年にできまして、政令三百二十七号でございまするが、地方自治法二百二十二条に基いた政令があるわけでございます。その政令に基きまして府県で規則を作つてこの手数料をきめるということになるわけでございます。
県の財政に影響があるわけではない、取つたのでどうだということはないのであるから、又そういうことをきめることに県会で条例を一つ作るとか、いろいろ手続上の問題が起るので、いつそのこと初めからこういうものは手数料はないということに私はして頂きたいと思うが、提案者のほうのこれに対する一つ見解を伺いたい。
先ず第一に、本法により、公庫に担保に供することができる恩給等は、恩給法その他の法令による年金たる恩給、戦傷病者戦没者遺族等援護法による障害年金及び遺族年金並びに条例により支給される年金で右に準ずるものといたしました。
それで地方公共団体の条例の範囲内で港務局が自分の自主的な立場からいろいろな問題をきめて行くことができるようにしたのでございます。
○岡田信次君 それから第十二条の二に、港務局の規程というのが今度出たんですが、この条文を読みますと、港務局の規程というのが地方公共団体の条例或いは規則より一段下というふうに見えるのですが、折角港務局というのを作つたのですから、港務局の規程というものも、或いは公共団体の議会の承認を得るというような条件の下に、公共団体の条例なり、規則と同等に引上げたらどうかと思うのですが、如何ですか。
○政府委員(黒田靜夫君) 港務局のなにを同等に持つて行きたいとは原則的には考えているのでございますが、地方公共団体できめた条例に違反しない程度のところで港務局の権限をきめて行きたい、それは港務局は住民もおりませんし、港湾の管理運営発展のための港務局でございますので、地方公共団体の条例に違反しない範囲という程度で止むを得ないのじやないかと考えております。
ただ何にいたしましても、現在御承知のように国の一般公務員については恩給法、府県については恩給条例、市も恩給条例、町村は恩給組合法というようになつて、又国家公務員及び府県公務員たる雇用員、市町村の公務員であつても、学校及び警察の雇用員だけは、これは御承知のように国家公務員共済組合法というものになつておるわけで、町村公務員である雇用員だけが、今、年金法で救済されておりまする者は二万八千人ぐらいあるのでありまして
まず第一に、本法により、公庫に担保に供することができる恩給等は、恩給法その他の法令による年金たる恩給、戦傷病者戦没者遺族等援護法による障害年金及び遺族年金並びに条例により支給される年金で右に準ずるものといたしました。
一応予算も、予算というか経営費も余分にかかるのですから、一応のものはいいけれども、もう少し明確に、これは条例できめるのじやない、政令できめるのですから、政府の案があると思う。ほかのものと見比べた料金をきめて持つて来て下さい。
○田中一君 今官房長から一般の斡旋業者よりも安いと言つているのですが、安いか安くないかの問題は、つまり条例できめられているところの宅地建物業決に基く斡旋料というものの府県のものがおわかりにならなければ、一分か二分か、安いか高いかということがわからないはずだと思うのです。従つて簡単にわかるのですから、各府県は幾らにきめているのかというものをお示し願いたい。それも額によつてきまつたものです。
○田中一君 ですからあなたのほうが考えられている率というものを、無論条例できめるのでしようけれども、それを僕はお示し願いたいというのです。それからそういう民間でやつている宅地建物業法で決定されている料金の資料をお出しにならなければ判断がつかない。高いか安いか、いいか悪いか、そういうものをお出しにならなければ判断がつかないというのです。
その営利金融機関の中心は、普通銀行としての市中銀行、これは明治二十六年から行われた例の銀行条例、あるいはもつと早いところの私立銀行の免許に関する取扱い方というような問題から見まして、あれはいわゆるイギリス流の預金銀行、デポジツト・バンクといつたようなものをまねても、日本の場合には、これは少しお膳立に過ぎてうまく行かなくて、商業金融機関、いわゆる手形割引によるところの資金供給面のみならず、産業に対して
第二は、行政機関職員定員法の改正に伴うものでありまして、国家公務員につきましては、今回の人員整理に際して、臨時待命制度を採用することを予定しておりますので、地方公務員につきましても、地方公共団体において、人員整理を行おうとする場合においては、同様の方法により得る道を開くことか適当と考えられ、条例で定めるところにより、国家公務員の例に準じて臨時待命制度を実施することができることといたしたいのであります
そこでまだ正確な情報は得ておりませんが、たしか一、二の県は一般的に、従前の例によるというふうな条例を出しておるのではないかと思つてこおります。これも実は今調べておりまして、わかつたらすぐ御報告申し上げます。ただ全体といたしまして、全体の合併計画がはつきりきまつておらぬ県が多いわけでありますから、全体がおちつく先を見きわめてからきめようというのが、大半の県のようであります。
次は五十三条——ただいま申し上げました施行規程は、いわゆる組合の定款に相当するものでありまして、内容といたしまして費用の分担、あるいは後ほど申し上げます土地区画整理審議会の組織を、それぞれ内容として規定する建前でありますが、さような関係をもちまして、それぞれ都道府県あるいはは市町村の条例形式をとることを規定をいたしたのであります。第二項は、右の施行規程に規定すべき内容を掲げたのでございます。
自動車税の現在までの経過について一応蛇足ではありますが、御説明申上げますというと、現在の高率課税となつた経緯につきましては、昭和二十四年以前の自動車税は各都道府県の条例によつて定められて、各地方団体の財政状態によりそれぞれ異なつておつたんでありますが、例を音通トラツクにとりますると、全然非課税となつておつた山形県、或いは三千円程度の課税であつた広島県等もございますし、その他税率は全くまちまちであつたのは