1954-03-30 第19回国会 衆議院 地方行政委員会 第36号
○鈴木(俊)政府委員 教育委員会法第六十三条の三の関係、いわゆる教育委員会の原案送付権の問題に関連をして、今回の教育公務員の昇給を調整する条例案は、まさに教育委員会が原案をつくるべきものであるからして、その送付をまつて県側としては処理をするということが当然ではないか、その点について何か助言をしたか、こういうお尋ねのようであります。
○鈴木(俊)政府委員 教育委員会法第六十三条の三の関係、いわゆる教育委員会の原案送付権の問題に関連をして、今回の教育公務員の昇給を調整する条例案は、まさに教育委員会が原案をつくるべきものであるからして、その送付をまつて県側としては処理をするということが当然ではないか、その点について何か助言をしたか、こういうお尋ねのようであります。
○鈴木(俊)政府委員 新聞の報道は私も今初めて伺いましたので、よくわかりませんが、私どもの方で申し上げました趣旨は、先ほど来申し上げている通りでございまして、給与の決定というものは条例で定める。
○北山委員 そういたしますと、先ほど申し上げた県の総務部長の話——違法になることはまつたくない、自治庁にも当つて十分念を押し研究もし、昇給昇格等はすべて条例できめているので、新しい条例を設定すればこれに基くから、違法でも何でもない、というのはこれはうそでございますか。今のお話とはちよつと違うようです。
例えて申上げますならば北越製紙さんが自家用を掘つて、そうして自分のところで焚いておられるというものに対しては鉱産税もかかつておらないし、ガス税もかかつておらないというようなことでは誠に不公平ではないかというようなことからいたしまして、新潟市におきましては法定外の独立税を市の条例によつて五%を取つておる、かように私は確実な筋から承知をいたしておるのであります。
それでその該当いたしまする新潟市におきましては法定外の独立税とでも申しますか、新潟市の条例によりまして直接の、いわゆる卸売業者から供給を受けておるものは丁度ガス税の半分の五%の税金を徴収しておるやに聞いておるのであります。又場所によりましては全然ガス税の該当をしないでおるところがほかにもあるようでありますが、こういう問題について通産当局はどういうふうなお考えでおりますか、第一に伺いたいと思います。
○加藤(清)委員 第二点にお伺いしたいことは、この可燃性織物に関する条例が七月二日から向うで発効された場合に、日本のスカーフ、ハンカチ、いわゆる軽量目の羽二重の被害をこうむりますところの金額の量は、国産の絹の大体何パーセントくらいを占めているものであるかを承りたい。
○政府委員(楠木正康君) 簡易水道は水道条例によつておりません。従つて厚生省の専管であります。これは厚生省が一方的に計画をし、工事を指導し、工事の竣功知認定をし、予算を執行いたしております。
併しながら納めたときには適法であつた、その後に法律や条例が改正になつたから納め過ぎになつた。そういうような場合には還付加算金の期間の計算をいつからするかという規定を欠いておりましたので、それは条例又は法律の規定によつて納め過ぎになつたときから計算することになつたということを入れたいのであります。 第二の道府県民税 二、納税務義者は次の通りとすること。
すなわち、都道府県一般公務員の職務は、法律、条例の執行であります。普通官吏は法律、条例を忠実に執行して誤りなからんことを任務としておるのでありますが、教員は法の執行を任務としているものではなく、憲法の理想を実現するために、教育基本法の命ずるところによつて、平和的国家並びに社会の形成者としてりつぱな国民を養成する任務を持つておるのであります。
ことにわれわれの見のがすことのできないのは、たとえば京都府の舞鶴市あるいは群馬県だと思いますが、県庁などにも、公務員の給料の一割を市に献納させるというような運動——運動というよりも、むしろ理事者側の中からの提示があつて、そういう条例をこしらえて、それに基いた予算編成が行われるというような現状になつておるのであります。
○北山委員 ただいまの問題に関連して岩手県におきましても、きようの朝日新聞に掲載されてありますが、教員の昇給停止の条例を県議会に提案したということであります。これはしばらく前から県側の方からそういうような意向が示されて、以内においては大きなセンセーシヨンを巻き起していた問題でありますが、県としては、県の教育委員会並びに教員組合等の反対を押し切つて、これを提案した。
この特例法改正案によりますと、文部大臣の説明によれば、三本建の給与条例等について教員組合がこれを要望し、この実現を請求する——要望して行くということができる、こういうことでありますけれども、三本建等につきましては県の条例によつてこれをきめるわけでありまして、この県の条例の制定もしくはその改廃ということが政治目的になつております。
○大達国務大臣 人事院規則の解釈の問題になりましたが、私の承知するところでは、なるほど条例の制定を要求することを目的とするということは、人事院規則の上におけるいわゆる政治的目的といううちに入つております。しかしその政治的目的をもつてする行為が一切罰則に触れるというものではない。
○松平委員 ここは文部委員会でありませんから詳しくはやりませんけれども、ただ一点お聞きしたいと思うのは、大臣はそう言つておりますけれども、人事院規則によりますと、そういう条例を制定する運動を教員がするという場合においては、その運動の仕方が、かりに署名運動をしたり、あるいは会費を出したりすれば、罰則か適用されるようになつているのじやありませんか。あなたがいくら言つたつて、法律にそう書いてある。
そこで、この際ちよつとお尋ねしたいのですが、こういう図書館の補助金の復活であるとか、あるいは特定の条例というものを県につくつてもらうという場合におきまして、教員がそういう条例を制定してもらうという運動をして行く場合において、たとえば著名運動をやつて行くとか、その運動をするために会費を出すということは、今度提案されました法律によりますと、三年以下の懲役または十万円以下の罰金に処せられることになつておるのであります
臨港地区内の構築物の制限については、従来も、条例によつて一定の制限を加えることは可能ではありましたが、この条例に違反して建設されたものに対しましては、何らの規制をも加えられず、港湾管理者の規制は全く名目的なものとなつていたのであります。 このたび第四十条の二を新設いたしまして条例に違反して建設された構築物に対し移転、改築の命令をなし得ることといたしたのであります。
臨港地区内の構築物の制限については、従来も条例によつて一定の制限を加えることは可能ではありましたが、この条例に違反して建設されたものに対しましては、何等の規制をも加えられず、港湾管理者の規制はまつたく名目的なものとなつたいたのであります。 このたび第四十条の二を新設いたしましては条例に違反して建設された構築物に対し移転、改築の命令をなし得ることといたしたのであります。
(規程) 第十二条の二 港務局は、法令又は当該港務局を組織する地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規程を定めることができる。 第十八条第一項但書を削る。 第三十一条第一項を次のように改める。 委員会の議事は、全委員の過半数で決する。
かような性格のものが、漫然と終戦後すでに諸般の復興が進んでおりまする今日までも施行せられておりまする理由は、法律及び条例によつて、電気又はガス会社に徴収及び納付を義務付けてありまするということは、私ども納得できないのでございます。毎月この税金は確実に入金がありまして、電気会社なりガス会社が徴収をいたしまするために、これがそのまま市町村といたしましては税金として入つて参ることになるのであります。
「条例で定める収集に関する手数料」と、こう入れました。で「収集に関する」と入れました。 それから第四項へ参りますと、「汚物の収集、運搬又は処分」と書き分けてありましたが、第一項を直しましたから、従つて「第一項の許可を受けた者は」と、これを変えていいと思いまして、「第一項の許可を受けた者は」云々というようにいたしました。第六項を削除いたしました。
これは条例によつて地方で設けるように相なつておるわけでございますが、実際にはこの条例を制定いたしておりますところがわずかに一八%にすぎないのでございまして、やはり法律の上でこれを明記していただくことが妥当ではなかろうか、さように考えておるわけでございます。
第二項におきまして、「立木の伐採後当該市町村の条例で定める時までに素材について引取者がない場合においては、立木の伐採をもつて素材の引取と、立木の所有者をもつて素材の引取者とみなして、前項の規定を適用する。この場合における木材引取税の課税標準とすべき価格は、立木の所有者が素材の引取者とみなされた時におけるその素材の価格とする。」こういうふうに書いてある。
これはさつき言いましたけれども、例の市町村民税が今でも問題になつておるのと同じようにこれが府県民税にかわつて行つて都がこれを徴収する権利ができて来るということになると、今の吸い上げ条例との関係で、相当こんがらかつた問題を私はこしらえやしないかと思いますが、これについて何か解決の方法はございますか。
○矢嶋三義君 これは奄美大島が最近復帰したわけですが、いろいろ問題があると思いますが、それに関連してお伺いしますが、各本省の出先機関が若干開設されて国家公務員が赴任したわけですが、そういう方々は勿論国家公務員の給与の基準によつて給与されておると思うのですけれども、鹿児島県の地方公務員の場合、これは復帰に同時に鹿児島県の条例によつて他の鹿児島の地方公務員と全部同様の扱い方にすでになされたのかどうか、それを
御承知のように水道の行政は、厚生省、建設省の共管でございまして、これを一元化すべしという議論は、これはもうおそらく水道条例始まつて以来の問題ではないかと思います。私どもが役所におりました時代にも——私は厚生省関係にも関係しましたし、また建設省関係の土木局にもおりまして、その当時から非常に議論のあつた問題でございます。
○国務大臣(小笠原三九郎君) この外国為替銀行法は、御承知のごとくに特殊銀行を作ろうという考え方でないことは、これは堀木さん御承知の通りでありまして、一般の銀行、銀行と言つては語弊がありますが、普通の、特殊銀行でない市中銀行としてこれをつくるのでありまするから、従つて、細かいことを、一々昔の横浜正金銀行条例とか、或いは台湾銀行法とか朝鮮銀行法とかいうような工合にきめるわけに参りませんので、これは仮に
この一時使用を許可いたしました経緯は、神戸市のほうから、神戸港の利用増進のために、当該地域の利用計画につきまして案を立て、神戸港の港湾審議会、これは神戸市条例に基く審議会でございますが、この審議会に諮りまして利用計画を決定をいたしまして、その決定された計画に基きまして、神戸市から運輸省に対して当該地域の一時使用の許可の申請をして参つたのであります。
今回のこれも悪法だろうと思うが、前の給与三本建は、これは書面でよろしゆうございますが、各県の条例によつて、給与三本建はその悪法であることをセーヴするため、ある県においては一号上げ、ある県においては二号上げというふうな措置をとつておる県もあるように聞いております。そういうのを、あとで書類でよろしゆうございますから、調査されて、当委員会に提出していただきたいと思います。
そういう影響力を持つているものは、たといその地方だけに関する条例その他の問題にしても、やはりそこに政治的行為があつてはならぬ、そういうことがねらいであつたように記憶しております。
○受田委員 それで人事院規則に基く政治的目的の定義のところの第七、八の両号でありますが、こここ「地方自治法に基く地方公共団体の条例の制定若しくは改廃又は事務監査の請求に関する署名を成立させ又は成立させないこと。」、その次にやはり「地方自治法に基く地方公共団体の議会の解散」云々がありまするが、これらは国全体の奉任者としてどういう関係があるわけですが、国家公務員としての関係を御説明願いたい。
○北山委員 そうするとただいまの点につきましては、この改正法のもとで、各地方団体がそれぞれ条例等の規定によつてもやり得る、こう了解していいかどうかを、もう一ぺん確かめておくということと、もう一つこれも先だつての合同審査の場合に、いろいろお話が出たのでありますが、例の耐火建築であります。
これ以下のものにつきましては、やはりその地方団体が適宜に条例で減免措置を活用して行く。ある場合には条例でなしに条例の委任に基いて、府県知事の権限によつてそれらの軽減措置を行う、というふうな幅のある措置をとつて行くよりいたし方がないのではないか。こういうような考え方を持つております。お考えの趣旨とはまつたく同感でございます。
少量な、しかも特殊の地方における特産物が一応国営検査の形において、これは委託の形でございますが、あるというのに、生活必需物資でありまして、しかも全国的に、大きな影響のあります木炭をばらばらに検査さしておくのは、妥当ではないというお説、実はその点私どももその必要性は十分認めておる次第でありますが、現在の建前といたしましては、農林物資規格法に統一規格を規定いたしまして、これまた地方の必要に応じまして県の条例
なお今日、特にこれは全国的に見ますと非常に片寄つて、強力に生産される所と、ほとんど関係のない所等がございまして、現在におきましては、希望による検査という形になつておりまして、県条例によりまして、農林物資規格法に定められた規格によつて検査しない場合には、取引させないということが規定されておる場合において、食糧庁の検査を受けるということで条例を定められておる場合において、検査をしておるということでございまして