2021-07-28 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第34号
一方、今月三日に発生いたしました熱海市における土石流災害については、現在、静岡県において、県条例、森林法、廃棄物処理法等に基づくこれまでの対応も含め調査が進められていると承知しております。
一方、今月三日に発生いたしました熱海市における土石流災害については、現在、静岡県において、県条例、森林法、廃棄物処理法等に基づくこれまでの対応も含め調査が進められていると承知しております。
○足立委員 最後、もう一問、ちょっと更問いを渡辺副大臣に申し上げたいんですが、これまで国交省を中心とする霞が関は、内閣は、これは条例でやってくれということになっていました。私は法律が必要だ、全国がそう思っています。 これはしっかりと検証して、法律が必要か、条例でできるのか、しっかりと検証した上で、必要があれば法改正する、新法を作る、よろしいですね。
つまり、これは、条例が直接規制しているんですが、条例では防ぎ切れない。二万立米余計に積んじゃって、実際には起きてしまったわけですよね。法律も、宅地開発の場合は明確な規制がありますけれども、そうでない形にしてしまうとなかなか防げない。やはりこれは法律改正が必要だと思うんですね。
なお、静岡県の発表によりますと、土石流の発生地付近の盛土について、熱海市から当時の土地所有者に対しまして、二〇一〇年九月、静岡県土採取等規制条例に基づく工事中止と完了届の提出を要請、二〇一〇年十月、静岡県土採取等規制条例に基づきまして、工事中止と完了届の提出要請に従わないことから、土砂搬入の中止要請をしたと承知をしております。
この静岡県の土採取条例というのは、最も重い罰則でも、二十万円以下の罰金というやつなんですね。どこから残土をもらってくるか知りませんけれども、もっと大きなお金が動いている可能性が高いわけです。残念ながら、この条例が有効に機能していたとは思えないんですね。実際、静岡県知事も、見直すといった趣旨の話をされておりますけれども、これはやはり法律が甘いということだと思うんです。
そして条例で全く別の観点からのものがあるだけで、こういう危険な土砂災害が起き得る行為の上流域に対して、何のきちんとした法的な規制がないわけです。 それが物すごく私は危ない話だと思っていまして、実際にも、今度、メガソーラー、カーボンフリーということで、どんどんいろいろなところで造られている。
盛土等の行為については、その土地が土砂災害警戒区域の上流か否かにかかわらず、盛土等の行為が災害の発生や拡大につながることのないよう、関係法令や条例に基づき、許可等の権限を有する主体が適切に対応する必要があると考えています。このような考え方から、土砂災害防止法においては、土砂災害警戒区域の上流域における開発行為を規制しておりません。
重要施設の周囲一キロで本当に対応できるのかという課題、関連する法律、条例の整備を同時に進める必要性、そして何より、自衛隊の中枢機能を持つ市ケ谷地区を特別注視区域に指定するなど、法の実効性確保を図るべきと考えます。
というのも、資料一にあるとおり、私は、この法律だけではなく、関連する様々な法律、条例の整備を同時に進めていかなければならないというふうに思っています。 外為法なんですけれども、資料三をお配りいたしました。これと連動した土地所有規制ができないのかという提案であります。
○矢田わか子君 資料一でお配りをしているとおり、やっぱり関連する法案、申し上げたとおり、この法律も大事ですけれども、関連する法案も含めて、しっかりと条例含め整備をすることによって、やはりトータルとしてこの国の土地規制、そしてこの国を守るということで、是非御検討いただきたいと思います。よろしくお願いします。 質問を終わります。
地方自治体では、公契約条例を制定して、労務単価の一定水準の支払いを義務づける取組が広がっております。例えば世田谷区、ここは、熟練労働者に労務単価の八五%を支払うよう義務づけております。自治体にできて国にできないはずはないと思います。
一つ参考になると思うのは、北海道庁が全国に先駆けて作った水資源保全条例です、平成二十四年。北海道庁、本当に手探りで作りました、その条例を。そして、地域の住民への説明会というものを徹底して行って、道庁の職員の方々は車で何時間も走って住民説明会を道内各地で行いました。
水源地については、現在のところ、北海道を始めとして十八の道と府県で事前届出を課す条例ができております。また、地方自治体、市町村単位でも、数百の市町村で水源保全条例などを作っています。 そこには、地域の水は地域で守るという考え方があります。そうした地域由来の資源というものは、かなりその性質や保全の在り方に違いもありますので、地域で対応するということがいいのではないかなというふうには思っております。
いずれにいたしましても、これは議会の決議を最終的には経なければならないということでございますので、そういう意味からいたしますと、地方議会での御議論や、また地方公共団体における情報公開条例等に基づく取組のほか、水道法においても、水質検査の結果など事業運営に関する情報の提供をすること、こういうことも求められておりますので、しっかりと議会のチェックも入れる中において最終的には決定をされていくということになるというふうに
この基準について、東京都は、条例そのものの改正は行わず、内部の規定の見直しで対応するということであり、行政の透明性向上や情報公開の推進に逆行するゆゆしき方針です。 こうした条例改正を伴わない対応は、恣意的な運用につながるおそれもあり、情報公開請求制度の理念と逆行すると考えますが、制度を所管する総務大臣の所見を伺います。
水資源の保全等を目的として、水源地域における森林等の土地取引について事前届出義務を課すこと等を内容とする条例を令和二年十月末時点で十八道府県で制定しておられるというふうに政府として把握をしております。具体的には、北海道、秋田県、山形県、茨城県、群馬県、埼玉県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、三重県、滋賀県、京都府、徳島県、宮崎県であると承知しております。
先生御指摘のとおり、水資源の保全等を目的といたしまして、水源地域における森林等の土地取引の事前届出義務、開発行為の事前届出等を内容とした条例を定めている地方公共団体があるものと承知をいたしているところでございます。
今日も質問が幾つか出ておりましたが、各地方自治体におきましては、様々な条例を制定している自治体もございます。この法律案では森林は直接の規制対象とはされておらず、これは、森林法等の既存の措置があることから慎重に検討していくべきとの有識者会議の提言があったことを踏まえて、本法案の調査対象には森林は含めないものとしたと承知をしております。
地方公共団体が保有する個人情報については、各地方公共団体が定める個人情報保護条例に基づき管理されております。そのため、地方公共団体が保有する個人情報を内閣総理大臣に提供する場合に、地方公共団体から本人にその旨が通知されるかどうかは地方公共団体ごとの取扱いによるものと考えております。
委員御指摘の、地方公共団体が目的外利用を行わないことを確約している情報との趣旨はちょっと必ずしも明らかではございませんけれども、地方公共団体が保有する個人情報については、各地方公共団体が定める個人情報保護条例に基づき管理されており、一般的に、個人情報保護条例では、法令に基づく場合等でなければ個人情報を外部に提供することができないこととされていると承知しております。
我が党が大阪で与党となった平成二十三年に、大阪府議会で議員定数を百九から八十八に削減をする条例改正案を可決し、その本気度が理解されて以降、大阪府・市で抜本的かつ実のある行財政改革が断行されてきました。大阪市の借入れは八年間で約一兆六千億円以上が削減をされ、同時に教育の無償化などが実現をしました。 翻って、国では税金の無駄遣いに歯止めが掛からず、一昨年には参議院で議員定数が六も増えました。
また、地下水は一般的に地域性が極めて高く、その挙動や水収支等の実態が不明な地域が多いことから、新たに地下水の採取を制限する条例を設けようとする地方公共団体はその実態の調査を行う必要があることや、地下水が地方公共団体の境界を越えて流動するものであることから、地下水に対する取組を行うに当たっては、関係地方公共団体、関係者等から成る協議の場を設ける必要があることが指摘されています。
一 政府においては、地方公共団体が地下水の適正な保全及び利用を図るため、地域の実情に応じ、法令に違反しない限りにおいて条例で定めるところにより、地下水の採取の制限その他の必要な制限をすることができることについて、地方公共団体に対して、周知を行うこと。また、その条例制定等に関し、必要な助言等の支援を行うとともに、制定動向を把握し公表に努めること。
かねてから私、この委員会でも何度も改善の必要を訴えてきましたが、それは何かというと、定数標準法や条例で定められた本来そこにいるはずの教員が配置をされずに穴が空いてしまっているという、こういうケースが極めて多い現状の改善についてなんです。 ある県の今年五月一日時点の正規教員の未配置状況を私確認をしました。
また、これらの取組に加えまして、北海道では鉛製ライフル弾の所持についても条例で禁止をしており、猛禽類での鉛中毒の発生件数は規制当初と比較して減少してございます。ただ、現在も鉛中毒自体は確認されており、令和二年度はオオワシ二羽で鉛中毒の発生が確認されているところでございます。
やっぱりそういった意識を持って今後対応していただきたいと思いますし、十八の道府県が水源地域の保全に関する条例を独自に定めて独自に規制をしているということも踏まえて、今回のこの法案がちゃんと成立をした後には、この水源地の重要性を農林水産省から是非内閣府に発信をしていくべきだというふうに私は考えておりますので、よろしくお願いします。
地方においても、我が党の地方議員の皆様が同性パートナーシップ条例を推進し、パートナーシップ制度は全国で広がりを見せております。東京都議会におきましても、これまで都議会公明党はパートナーシップ条例について都知事に求めてまいりました。都知事も、六月二日に、公明党の質問に対して、導入に向けて検討すると前向きな御答弁をいただいているところでございます。
この経過を申し上げますと、二〇一五年に事業者が北海道に対して計画書を提出するわけでありますが、道は条例に基づいて町に意見を聞くわけでありますけれども、町は町民の声を踏まえて設置反対の意見を申し入れるわけであります。その後、二〇一六年には事業者が北海道に対して設置許可書を、さっきのは計画書でありますけれども、許可書を提出する。
こうしたポイ捨てや不法投棄につきましては、廃棄物処理法において、不法投棄を行った者に対する罰則を設けることに加えまして、例えば、大臣が住んでおられます神奈川県横須賀市においては、ポイ捨て防止及び環境美化を推進する条例により、ポイ捨てに対する二万円以下の罰金が設けられているなど、多くの地方公共団体においていわゆるポイ捨てに関する条例が制定されています。
会津若松市では、平成十二年にポイ捨てを禁止し、回収命令に従わない場合は二万円以下の罰則規定を盛り込んだ会津若松市生活環境の保全等に関する条例、これはいわゆる通称ですがポイ捨て条例を作り、取り組んでまいりましたが、現行犯の特定などいろいろ課題があって、やはり求められるのは国民の意識を変えていくということだと感じております。
次に、土地取引の事前届出に関する条例を定めている道府県について御質問をいただきました。 水資源の保全等を目的として、水源地域における森林等の土地取引について事前届出義務を課すこと等を内容とする条例を定めている道府県は、令和二年十月末時点において、政府として把握しているものとして十八道府県であります。
法案に定める特別注視区域における事前届出等の国による対応が遅きに失したため、既に多くの道府県で届出を課す独自の条例が制定されています。 水源地である森林、ソーラー用地、産廃用地等の外国人による買収が特に問題になっています。これらは法案第一条の法目的に掲げる国民生活の基盤に該当する土地と考えるか否か、担当大臣の認識を伺います。
都道府県の条例によって青少年への販売などを規制するなど、各自治体の裁量で一定の規制をしくにとどまっているのが現状です。必ずしも十分な規制とは言えないと考えます。事件が起きた兵庫県の井戸知事は、銃刀法など国の法整備でクロスボウの規制を訴えていらっしゃいます。 人の生命に危険を及ぼすクロスボウにつきまして早急な対応が必要であると考えます。一刻も早い本法律案の成立、施行が求められております。
今回のクロスボウに関しては、国が指定する前に相当、地方公共団体、特に県で、独自に条例で、十八歳未満は駄目よとか、そういう規制を設けたところが多かったというふうに思います。 あわせて、海外では、このクロスボウの状況というのはどうなっているのか、お分かりになる範囲で教えていただきたいと思います。
○小此木国務大臣 必ずしもそうでないということもございまして、猟銃用火薬類の譲受けについては、火薬類による災害を防止し公共の安全を確保する観点から原則として許可制とされており、その許可申請に際しては、各都道府県の条例で定める所定の手数料、東京、神奈川、共に二千四百円を徴収しているところでございます。
地方公務員の定年につきましては、国家公務員の定年を基準として条例で定めるものとしているところでございまして、この基準としての意味でございますが、特別の合理的理由がない限り、国家公務員の定年と同じ年齢を定年として定めるべきことを意味するものでございまして、国、地方共通の施行日となります令和五年四月一日までには、全ての地方公共団体において関係する制度に係る条例等が整備され、円滑に制度が運用される必要があると
○国務大臣(武田良太君) 定年の引上げと関連制度の実施のためには、各地方公共団体において関係条例が整備されることが不可欠であります。総務省としては、その準備状況を把握しつつ、全ての地方公共団体において改正法の施行日までに必要な条例が整備され、定年の引上げと関連制度が円滑に実施されるよう、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
このときの条例の制定状況というのが非常にばらばらでした。ちょっと御紹介をさせていただくと、二〇〇二年、二〇〇一年からスタートして翌年ですね、未制定の自治体は五百二団体ありました。そこから十年後、二〇一一年百七十二団体、二〇一四年三十六団体、二〇二〇年も一団体が条例が制定されていないという実態があります。 再任用制度は身分保障の問題ではないのですが、今回の定年の引上げについては身分保障の問題です。