2021-06-03 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第19号
伊那市では、条例を定めまして、令和二年八月から、ドローンを使った買物サービス、ゆうあいマーケットと言うそうですけれども、これを有料で実施されていました。
伊那市では、条例を定めまして、令和二年八月から、ドローンを使った買物サービス、ゆうあいマーケットと言うそうですけれども、これを有料で実施されていました。
この中の鳥獣のわなは、これは県の条例でありましたが、わなも何メーターごとというのは決まりがあるんですが、それを緩めていただいたということであります。 こういう、これを考えるときに、どうするかという形で、これ二〇一六年頃にフランスの農業を参考までに調査をしたわけであります。この内容についてはちょっと時間の関係で省略させていただきますが、大きくいくと二つの政策が大きいと思います。
また、国保と後期高齢者医療制度におきましても、条例又は規約を定め、名前は違いますけれども、葬祭費等の支給を行うこととされております。
と定めておって、条例を運用する地方自治体では、法令が存在しないために訴訟リスクを抱えてしまうという課題があります。今言った、例に出したのも、まさにそのとおりなんですね。 制限に関わる法令なくして土地所有権を制限する行為というのは、憲法二十九条の財産権を侵害するおそれがあるということも課題であると、これもフォローアップ委員会の報告書にも書かれていると思うんですね。
高橋委員御指摘のとおりでございまして、地下水は複数の地方公共団体にまたがって流れている場合が多くございまして、他方、条例で規制できる範囲は、基本的には、その条例を制定した地方公共団体の行政区域に限定されるところでございます。
本法案は、国の責務に地下水の適正な保全及び利用に関する施策を加え、そのために必要な措置として、地方公共団体の条例制定を念頭に置いて書かれているかと思います。 既に、全国六百五十六の地方公共団体で八百三十四の条例、実に三五%が、何らかの地下水に関係する条例を制定しています。
一つ申し上げたいのは、例えば憲法の中にも書いていないところ、学問の自由であれば大学の自治、あるいは信教の自由であれば政教分離、その下の効果目的基準、あるいは様々決まっているものってありますよね、例えば横出し条例、上乗せ条例の話とかですね。そういうものについて、例えば民法ではやったわけですね、この間、債権法で変えました。
例えば、ああいうケースが見られたんだとか、あるいは各自治体によっては、それぞれの基準を条例などで持っているところもあります。
そのため、国家公務員について、定年が段階的に引き上げられるとともに、組織全体としての活力の維持や高齢期における多様な職業生活設計の支援などを図るため、管理監督職勤務上限年齢による降任及び転任並びに定年前再任用短時間勤務の制度が設けられることなどを踏まえ、国家公務員の定年を基準としてその定年を条例で定めている地方公務員についても、同様の措置を講ずるため、地方公務員法について改正を行うものであります。
また、国保におきましては、そういった特別な事情がある方、所得の低い方に対しましては保険料軽減措置を講じておりますし、自治体の条例による保険料減免、それから個々の事情に応じた納付相談等も実施しておりまして、こうしたきめ細かな措置を講じた上で、負担能力があるにもかかわらず滞納が解消されない場合に資格証明書を交付しているということでございまして、保険料の適切な納付をする、あるいは被保険者間の負担の公平性の
私、ずっと申し上げている、出産手当金と傷病手当金は条例さえ定めればできるのに誰も作らない。コロナになったら特例で全額補償されるから作る。じゃ、コロナ関係以外のことはもうそれでやめちゃうのという質問です。
ですので、このような国際的な潮流も意識をして、条例に基づいて指定を行う関係府県においては、従来の保全のみを対象とするのではなくて、再生、創出されたものや海域、浅場をも対象とする新たな視点で、再度、自然海浜保全地区の候補地の検討を行ってもらいたいと考えております。 環境省においても、過去に実施した藻場、干潟の分布状況調査の結果の共有を行って、適地について助言を行いたいと考えております。
そこで、今回の法改正におきましては、まさに委員から御指摘もあったように海域の藻場や浅場を強く意識した改正を行っておりまして、今回、条例に基づいて指定を行っていただく関係府県におきましては、新たな視点でしっかりと、再度、自然海浜保全地区の候補地の検討を行ってもらいたいと考えております。
今般の法改正におきましては、自然海浜保全地区の指定対象の拡充を行うことにしておりますけれども、これは海域の藻場や浅場を強く意識したものでございまして、条例に基づく指定を行う関係府県におきましては、新たな視点で、再度、自然海浜保全地区の候補地を検討を行ってもらいたいと考えているところであります。
条例を含む関係法令の遵守を認定基準として定め、認定事業者自身が違反した場合には必要に応じて認定を取り消すといった取組を行っているところであります。 今回の事案については、事業の体制、逮捕者との関係など詳細について確認を行い、必要に応じて適切に対応をしてまいりたいと思っております。
非常に悲しい思いをしたということがありましたけど、うんこの場合はこれ迷惑防止条例違反ということになると思いますけれども、今いろんなものを送り付けられるわけですけれども、でもそれはなかなか法に問えないということであります。 その、やっぱり知らないものが送り付けられてくるというのは、日本人はやっぱり善良ですから、基本的には大変な不安に襲われるということだと思います。
一方、条例においても、一部自治体において電話勧誘販売の不適正な取引行為について独自の規制を設けているものと承知しております。 電話勧誘行為は、一つの、一の地域に限らず広く行われるものであることから、特定商取引法による全国一律の規制の方が消費者被害の防止に資するということもあろうかと存じます。
訪問販売であれば条例でお断りステッカーに法的効力を認めることもできますけれども、電話勧誘では条例で対応困難だと。やっぱり国で対応すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
また、自治体では、ポイ捨てと呼ばれる、これを防止する条例も制定されているところがございます。こうした条例などに基づく監視、取締り、いろいろなところにぽいぽい捨ててしまうというのを防ぐ取組は自治体で積み重ねられております。 私ども、二年に一度、定期的に、こういった取締り効果の、施策について、調査を行って取りまとめて、自治体に横展開を行っております。
どうか、これから環境省、自治体もリサイクルボックスを、自動販売機を設置したらリサイクルボックスを設置しなきゃいけないということを条例で決めている自治体もあるし、そうでない自治体もあるそうです。自治体によっても認識が随分違うと思いますので、どうかこういう試みが、先ほどおっしゃったような努力が全国に行き渡るように、これからも施策を進めていただきたい、このように思います。
また、全国に分布する水源地や農地については、過剰な規制となるおそれがあり、既存の条例や他法による利用規制での対応が有効な場合もあるとの意見も出されたところでございます。
地方議会の委員会についてのお尋ねでございますが、地方議会の委員会に関し必要な事項は、地方自治法で定めるもののほかは、議会の自主性、自律性を尊重する観点から、条例で定めることとされております。
でも、財政的に、条例さえ作ればできたのに作らなかった。しかし、国が全額補償するって決めたら千六百九十作ったという話ですよね。残念ながらそういう考え方になっているわけですよ。 前回質問したときに、じゃ、国保の出産手当金や傷病手当金、特に出産手当金だったかな、その条例を作るに当たって国が支援したらどうですかという話を一度聞いたんですよ。結局、それがあれば作るということなんですよ、今回のも。ですよね。
ということは、私ずうっと言っていて、国保には条例を作ればできるんだけど、全国の市町村でまだ一例もないと、出産手当金、傷病手当金。今は傷病手当金の話ですけどね。ということは、条例を作ってこの傷病手当金を支給している市町村があるという意味なんですね。
今回のこの新型コロナウイルス感染症による傷病手当金の支給につきまして、条例を定めている市町村がございます。令和三年三月三十一日時点におきまして千六百九十八保険者、約九八・七%の保険者でこの条例を制定しているということでございます。
既に全国の地方公共団体では、十八の地方自治体で、条例で事業者に対して合理的配慮を義務付けているところもあります。東京都も二〇一八年に条例が成立しております。こうした各地方自治体の取組も国を後押しをしてきたものと感謝を申し上げたいと思います。 今後、バリアフリー社会の実現を目指し、この合理的配慮の取組で官民が足並みをそろえていかなければならない。
このため、バリアフリー法に基づく基準適合への努力義務の対象といたしました上で、地域の実情に応じ、地方公共団体の条例により基準適合を義務付けることを可能としてございます。 現在、東京、大阪など七都府県六市区におきまして共同住宅の共有部分につきまして基準への適合が義務付けられており、全国の新築分譲マンションの全棟数の約三割が義務付け対象となっているという状況にございます。
自治体においては、既に千葉県条例二〇〇七年や東京都条例二〇一八年でも民間業者の合理的配慮の義務化は実施されており、大きな混乱は起きていないと聞いております。また、障害者差別解消法は二〇一三年に成立し、既に八年が経過しており、十分周知もされていると感じます。
○赤羽国務大臣 もう十年以上前になったかと思いますが、国土交通委員会の景観条例に関する視察で京都を訪問したことがありまして、そのときに、京都のいわゆる町家ですか、町家造りのところも見させていただきました。
○小此木国務大臣 おっしゃるように、現在、十八道府県において、水源地域の保全の重要性の周知等を目的として、水源地域における森林等の土地取引について事前届出の義務を課すことを内容とした条例が定められております。これらの条例は、地域の特性に応じて、水源となる森林等の保全を図る取組と考えています。
これは十年以上前からお話があった中で、私も水循環基本法、この法案をまとめるときの事務局をやらせていただいておりますので、その頃からも各自治体のお話も聞いていますが、条例で何とか押さえよう、登録制ぐらいはつくろうといってやっているような自治体も、これは体を張ってやっているんですね。
もう一つは、やはり森林、水源地、農地、これをなぜ対象にしないのかということですが、これは是非大臣にお聞きしたいと思いますが、今、各自治体が、十八の道府県が、北海道が一番深刻なわけですけれども、水源地を守るための条例というのを定めて、いろいろ、法律ではない、今、日本の森林法でやっていること以上のことを条例で定めているんですね。 とりわけ大事なのは事前届出制です。
それから、国保、広域連合は個人情報保護条例の規定に従って業務を行っていただくという形にしまして、そこは確かに非常にセンシティブな情報でございますので、例えば入室管理でありますとか記録機能を持つ媒体の持込み、こういうものに対しては物理的安全管理措置、こういうものを求めてまいります。
それから、国保、広域連合に関しては、これは個人情報保護条例、この対象になるわけでありまして、この規定に従って業務を行っていただくと。
○国務大臣(小泉進次郎君) 実際に条例を動いた自治体の首長さんとも意見交換をしたことがありますが、その首長さんや議会の方も再エネ自体を否定しているわけではありません。
○国務大臣(小泉進次郎君) まず、このような条例が増えてきている原因ということでありますが、例えば周辺住民などとの合意形成を経ない形で再エネを導入をしたことによって、景観悪化や騒音などの環境トラブル、そして地すべりなどの災害への懸念や、こうしたトラブルの結果、再エネが土地に依存する事業であるにもかかわらず地域のメリットになっていないと、こういう認識などに起因するものだということも考えられます。
私は、まず、自治体で増えてきている再エネ設備の導入を規制する条例について聞きたいと思います。 条例を制定している自治体は、これ民間の調査ですか、だと大体百四十九自治体に上るというんですね。まず、条例はどのような内容のものが多いのか、そして、条例がこうして増えてきている要因についてはどのように分析しているのか、教えていただけますか。