財団抵当というような方法では今お話のような反対条件を全然拒否するわけにもいかん場合が相当ある。これは従来の御承知の今政府側のお話もありまたが、従来の電力会社のような場合の実情も私は調べてみたわけなんです。あれは財団抵当で行つております。向うの社債権者の或る程度は力が入つて来ておる、こういう実情もあります。
併しこの会社のような事業は公益性の強い事業でありまして、その最初の条件についてはこれは非常に入念に処理すべきものと考えます。又私どもこれは多少横道にそれて恐縮でありますけれども、例えば将来新式の機械を欲しいというような場合に、これは借款の形にして機械を入れる場合もありましよう。
で、株式と違いまして社債でありますので、一応社債の元利支払についてはつきりした見通しがあれば、そういう社債の引受条件といたしまして今お話のことは大抵法律論じやないと思いますので、実際上の問題としていろんな条件付けて来る心配がありやせんか、こういう問題だと思います。
それ以上に給与等について、ただ人事院の勧告に従つて政府が予算を出してきめるという行き方でなしに、そういう給与その他の条件は、一応団体交渉をして、そうして話がつかなければ調停なり、仲裁裁定を求めて、そうしてそれに従つて行く。
それからその仕事の内容は国鉄或いは専売と似通つた点も多いのでありまするから、給与等の労働条件については人事院なり政府が予算できめるという行き方よりも、団体交渉によつてきめるほうが、いわゆる人権を尊重する上において好ましくないかというところで、その点だけに特例を認めておるわけであります。
要するに区長任命制は絶対条件であるのか。他の法律的措置によつて、区長が公選制であつても目的が達せられる方法はないとお考えでありますか。その点をお伺いしたい。
それは重大な一つの条件ではあるかも知れませんけれども、今次長が今まで説明されたような区の性格にいたしましても、区長を任命制にすることが絶体条件ではあり得ないので、むしろ区長を公選にいたすことは、区民と区政区長、この三つのつながりを民主的にする必要な条件ではないかと思います。
これに対して当事者間で只今お話のような点は十分協議をいたして、お互いに支障のないような条件なり、期限なり、そういうことをよく話合つて両方に利用のできるような条件で協議を整える。又更に裁定もいたす、こういうことで運用すべきものだというふうに考えているわけであります。
○政府委員(平川守君) この点につきましては法制局とも相談をいたしておつたのでありますが、法制局の解釈といたしましては、この条件ということで売買を許可しないというのではないけれども、許可する条件としてこの価格はこの程度まで下げなさいということを附することができると、こういう解釈になつております。
それにはいろいろと条件というものをよくして入植者を入れなければならない。入れるからには成功させたい、そうして早くこの目的とするところに効果を現わさなければならんわけですけれども、そうなれば、従つて入れるときの条件として完了すべき時期というものを六十七條できめるわけなんです。だからそれはその地方の気候だとか、土地の条件だとか、いろいろとあらゆる問題を考えて、完了すべき時期を御指定になるわけですね。
という条文については、公共の福祉に反しない限りということを断つていないが、併し営業の自由ということに対しては公共の福祉ということを条件としている。こういう点から考えまして、我々はこの基本的人権をこれは国民として濫用しておるのである、こう考えられる。
それでいち早くこれを取締る場合の法の制定ということを私どもは根本的な問題の解決として希望するわけでございますが、このポ勅の存置のときに参議院の法務委員会で附帯条件が付いているはずなんでございまして、一時も早くこの完全なる売春取締令の制定をやるということが付いているはずなんでございますが、その後法赦府関係でこの問題についてどういう程度に促進方をしておいでになるのですか、どれほどの大きさにこの問題をお考
こう考えまするので、本日この席上だけでこの問題を解決することは至難である、こう考えますので、以後は先ほどの決議の通り、証人を喚問するような事態も発生するのではないかと、こう考えられまするので、その他の一般の条件も後に残して、次回にこの問題を譲りたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第三点は、団体規制の条件は第四条、第六条に厳格に規定して、これを限定しておるのであります。第四点としては、団体規制の手続を慎重にいたしまして、規制の請求前に公正に団体の意見、弁解を聞く途を開いております。第五点は、規制のための調査及び処分請求の機関と、その決定の機関とを分離しまして、権限の集中化を避けておるのであります。
なお、第七に、この法案の客観的な条件、従つて法の役割と運命であります。
これが新らしく附加わりまして、その届出の計画を一つの基準といたしまして、鉱害被害者のほうから申出があつた場合に、若しこの復旧計画に載つておる場合には、鉱業権者と被害者との協議を命ずる、又載つていない場合において一定の条件に当てはまる場合には、更に通商産業局長がこの家屋の復旧に関する協議をするように命ずる、こういうような内容によつて第四章全体が修正になつたわけでありまして、従つて第四章の条文は大変変るところが
○楠瀬常猪君 勿論権限としては地方財政平衡交付金は自治庁のものでありますが、これを終局において閣議において決定をして予算の上に具体化されるわけでありますが、そのときにこれは一国の財政政策、それから地方の財政といつたようなものの調整、それから平衡交付金の基礎になるいろいろ条件があります。それの認定の仕方がいろいろ違うわけでしよう。違うから地方財政平衡交付金の額が違つて来るわけです。
○政府委員(大野木克彦君) この場合だつたら、任命につきまして両院の同意が条件になるということを書けば特別職になるわけです。
すでに委員各位が御承知の通り、八丈島の避難港の必要性は、その立地条件からいたしましても、十分必要であろうと思います。請願の趣旨については、お手元に差上げました資料その他によつて十分であろうと思います。ぜひとも御採択の上は、これが実現に御努力くださいますようお願い申し上げます。
避難港につきましては、政府といたしましても全国的にその立地条件等をしばしば検討いたしまして、第一回に十九港、第二回に十港を避難港として指定しておりまして、現在二十九港の避難港を指定しているわけであります。そのうち現在仕事をやつておりますのは、八つの港について工事を進めておるような次第でございます。
従いましてその労働条件、特に賃金形態においては不明確なものが存在し、これらと企業の零細性とあわせて労働者供給事業への危険性は絶無とは言い切れないものがあります。
○説明員(金子光君) 先ほどもちよつと申上げましたけれども、その途を又開いてということは、考え方の相違になるかも知れませんが、そういうふうな意味で一般に開くのでは決してございませんので、今申上げたような理由で本人が新らしい制度に基く保健婦として出発しようという気持で入つて勉強した人なんですから、本人は新しい制度による免許が欲しいので、無条件切替えの大臣の免許がほしかつたのではない。
ただ前からの経験によりますと、形、入れ物だけ甲種にしても、療養所の立地条件と、それから結核療養所に若い娘さんを出すというのは、まだまだ地方の家庭に非常に問題があるわけでありまして、入れ物の条件が揃つても若し落第生ばかり、屑を拾うというようなことがあつたら、これは実際問題として非常に困る、是非応募者の見込みというものを先ず第一条件にして決定して欲しい、ただ徒らに恰好だけ自分のところは甲種になつてしまいたい
たまたまその当時は現在の法律が従来通りの、只今の法律でなくて、改正前の法律でございましたから、それで高等女学校を卒業して新らしい学校を出たものについては、無条件でもらうということには約束いたしました。
てはまるのでありまするし、又国民の過半を占める耕作者がその耕作上の地位を安定するということは国家社会全体の安寧の意味からいたしましても極めて重要な問題でありまするから、この二つの大きな項目がこの目的に謳つてあり、且つ当然の前提として一般の原則と同様に農村においても民主化が図られて行くということは当然の前提であるという立場において、この第一条の掲げるところによつて憲法二十九条第二項の公共の福祉という条件
○政府委員(平川守君) 財産権というものが無条件に、その権利者が自由自益にどう扱つてもよろしいのだということはむしろだんだんと少なくなつて来ておるのじやないかと思うのです。いろいろな法律によつて財産権がいろいろな制約を受けておるということは、もう農地法に限らず非常にたくさんあることでありまして、これは専らその制約は公共の福祉に適合するということの観点からの制約が加えられるものであります。
○三好始君 私は一般の場合の条件附任用の法律関係について余り聞いたことがなかつたのでこの際お尋ねをするわけでございますが、六カ月間の期間を勤務してその間に良好な成績であれば正式の任用になる、こういうわけでございますが、この六カ月という期間をつけての条件附任用は民法のいわば解除条件ということと法律関係は同じようなことになるのでしようか。
○国務大臣(大橋武夫君) 条件附任用は現在の公務員制度において一般に採用せられているところでございまして、一般公務員についても条件附任用制度というものを設けております。従いまして保安隊、或いは警備隊の職員についても特に例外的に考える必要はないと存じまして、従つて一般の例によつて条件附任用を採用したわけでございます。
○委員長(有馬英二君) それから第三条の(a)の但書に、「附属書に最初から明記される魚種については、この条約の効力発生後五年間は、当該魚種が自発的抑止のための条件を引き続き備えているかどうかについての決定又は勧告をしないものとする。」
○兼岩傳一君 いや、国際協定であるかどうか、つまりそれにソヴイエトが服従しなければならん義務を、何年にどういう条件で負つているかということ。
ここまでは無条件だと思う。その次の「日本国民又は日本国法人」というこの二つに以下の条件がかかつていると思う。ところが「日本国民」というほうには下の表現のどこで条件が附せられているのかということがはつきりわからない。「日本国法人」のほうは大体わかるような気もしますが、これもちよつとわからない。
○政府委員(田邊正君) 政府からは条件と申すと何でありますけれども、この法律で公社から会社に対しまして国際電気通信業務を行うに必要な設備を出資するということをきめたのは、会社におきましてそれによつて国際電気通信を行うという趣旨であります。
それでそういうふうな御議論だと、私をして言わせれば、すぐあなたは国家公務員の身分が地方公務員の身分とは違つて来ると、抽象的におつしやると思うが、私どもを更に納得させられるのには、左に掲げる事業を行う国の経営する企業ですね、企業に当つているこの従事員、イロハニホとあるものがなぜ本質的に日本国有鉄道なり、専売公社の従事員と差を付け、労働条件の問題について差を付けなければならないか、別個に身分関係を扱わなければならないか
○説明員(石黒拓爾君) 「推薦に基いて」ということは絶対的条件でございまして、推薦のない今の例で申上げますとA、B、C及びE、F、G以外のX、Y、Zを任命するということは絶対に不可能でございますが、併し交渉委員の推薦のあつたA、B、C及びE、F、Gならばいずれでも任命で守るという趣旨で、組合法上かように解釈いたしております。
○菊川孝夫君 そういたしますと、「推薦に基いて」という意味は、ただそういつた空気を察知して内閣総理大臣が任命するのであるというのであつて、この「推薦に基いて」というのは必ずしも絶対的条件ではない、こういうふうに解釈していいですか。
○三橋八次郎君 食糧増産の基本条件でありますところの不良土壌の改良ということは極めて重要なることでございます。不良土としての原因はたくさんあると思うのでございますが、そのうちでも先ず以て改良しなければならぬ広い面積の存在しております酸性土讓と秋落水田、差当つてこの方面の改善をやるというようなことを狙いとしておる今回の改革は適当なものと思われるのでございます。
からお店になつた問題に関連いたしまして、いずれも先に通過した急傾斜の段々亀に関する法律、単作地帯の法律の書き方によく似ておるようでありますが、単作地帯においても計画を農林委員会で立て急傾斜地帯においても農林委員会が主体になつて計画を立てるということになると思うのでありますが、例えばこのそのうちにある積雪寒冷地帯の法律の第九条によりますというと、農業振興計画の内容については改良保全もあるし、土地の生産条件
○山崎恒君 次にこの第三条の一でありますが、その地区内の不良農地についての耕土培養の実施が技術的及び経済的に可能であるということが条件でありますが、この経済的に可能だという点は一段歩あたりどのくらいの培養費をかけたらば可能だというような点のめやすはどこに置いておるわけですか、その点を先ずお伺いしたいと思います。
政府原案でありまするが、その点についての北村委員のほうのお立場が、そういう山林労務者を特別職にするという改正について至難な条件さえなければ、私どもは北村委員の言われるような特別職に編入するという趣旨には賛成で、又私どもも一緒に御協力申上げたいと思います。この点についてこの際北村さんのほうからもう少し明確にこの問題についての確認を得たい。
○千葉信君 只今北村君から反対する者がないと思うから直ちに採決ということでございましたが、まだこの法律案は当委員会でお話の通り質疑が終つておりませんし、問題になります点なんかを簡単に申上げると、大体昨年度の行政整理の当時に、今後は行政機構の改革等があつても首切りはやらないという前提条件があつたはずなんです。
ちよつと私は素人考えかも知れませんけれども、職権濫用の一番元になりますのは情報網といいますか情報活動をしております者、つまりもう少し言いますとスパイの情報にすべてが基く、すべてとも言われませんけれども大部分は基いての調査が始ると思つておるのでございますが、この情報網に活動しております人たちはどういう条件で御採用になるのでございましようか。
○宮城タマヨ君 そこで私はこれは法律論ではございませんけれども、今馬場検事正がおつしやつた十六歳前後の青少年につきましては、無責任な言動から守つてやらなければならないということもおつしやるし、又何でも無条件で無批判でやつておることなんだからこれを守つてやらなければならないということをおつしやつたんですが、その無条件、無批判、無責任なごときり考えられない、いわば教育の過程にある、教育して保護して導いて