本案につきましては、すでに大体の質疑は終つておりますが、補足的なものが残つておりますから、この際その補足的なものの質疑をお願いいたします。
それから本院規則第七十二條によりまして、委員長が議院に提出する報告書には、多數意見者の署名を附することになつておりますから、本案を可とする方は順次御署名をお願いいたします。 〔多數意見者署名〕
よつて本案は可決と決定いたしました。 尚本會議における委員長の口頭報告の内容は、本院規則第百四條によつて、豫め多數意見者の承認を經なければならんことになつておりますが、これは委員長において、本案の内容、委員會における質疑應答の要旨、討論の要旨及び表決の結果を報告することとして御承認を願うことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
よつて、本案は委員長報告の通り可決いたしました。 ————◇—————
よつて本案は可決いたしました。 ————◇—————
○高橋(英)委員 今の石田君の言う間違つたことに対して一々應答するのはどうかと思いますが、本案は何もここで初めて提議して取上げられ、証人を喚ぶことになつたのじやない。理事会にこれを提出して理事会で取上げることに決定し、理事会において順序を追うて喚問するということになつて証人の喚問が決定されたので、絶対に石田君の言われたように、ここで初めて提案して証人の喚問を決定したのではない。
しかしながらその明確なる方針がなければ本法案が御審議願えないということになりますと少し困るのと、それは誤解が今の質問者の中に含まれておるのではないかと思うのでありますが、先般本案提案のときに御説明申し上げましたように、三月八日に警察法が改正せられまして以來、経済に対する取締りがちよつと空間を生じておるのであります。
政府職員の新給與實施に關する法律案に對する質疑を繼續いたしたいと存じますが、本案につきましては、その取扱いについて關係方面と折衝を要する點がありますので、それが濟むまで暫時休憩いたします。 午前十一時十八分休憩 ————◇————— 「休憩後は開會に至らなかった〕
私どもは税制改正案が出てから愼重なる態度をとりまして、そして本案の通過するかしないかは改めてまた檢討しなければならぬと思います。
○議長(松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより本案の裁決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を請います。 〔総員起立〕
まず、本案の要旨について簡單に御説明いたします。日本國憲法及び裁判所法の施行上やむを得ない部分に限つて、民事訴訟法に対する應急措置として制定せられました。
○前田(種)委員 今政務次官からの説明にありましたが、官吏の規定と本案の規定の内容について、安定局長から、もう少し要点だけでもよろしいですから内容を御説明していただきたいと思います。
刑事訴訟法におきましては、むしろ從來裁判所があれこれ鞭撻されておるような形であり、當事者も又審理の促進を熱望しているような實情でありまするから、そういう面からも多少制約されるのではないかというふうに考えられるのでありまするし、本法の請求を審査いたしまするについて、本案の記録が相當な關係を持つて來るということは否めない事實でありまするけれども、これ又運用に當りましては、努めてそのために本案の訴訟事件が
というのは、法律上拘束さるべき理由ありやなしやということの實體を捕捉せんとするならば、どうしてもやはり本案の審理を或る程度調べるにあらばれば、それが黒か白かということが明白にならないと思います。そこでその本法の審理範圍というものを、實體に觸れずして、而もそれが拘束する理由ありや否やということを、掴むということは、非常な困難なことになるように願います。
○鬼丸義齊君 實は只今の御説明で了解得たのですが、又一面考えると、お説のごとく、法律上正當な手續によるということを實質的に解して、正當な理由なくしてと假にいたしましたときには、ここに本案の裁判を、裁判所において審理をいたしておりますることと並行して、本法の審理が優先的にいたされまする結果は、この本法の審理範圍というものを、餘程一線を畫するにあらざれど、本案の實體を捕促するためには、やはり本裁判と同じような
よつて本案は可決いたしました。 この際、厚生大臣より発言を求められております。厚生大臣竹田儀一君。 〔國務大臣竹田儀一君登壇〕
○松原委員長 私からも一応この際申し上げておきますが、実は船田國務大臣からも本案の審議を急いでくれろというお申し入れがたびたびございましたので、いろいろ折衝もいたしましたけれども、とうてい六月一日施行の見込みは立ちません。それで折衝の結果これは延期せられることになりましたので、どうかこの点は慎重に——御要求のものは容れますから、どうぞ申出を願いたいと思います。ほかに御質問ありませんか。
よつて本案は委員長報告の通り可決いたしました。 次会の議事日程は公報をもつて通知いたします。本日はこれにて散会いたします。 午後四時二十一分散会
よつて本案は全員一致をもつて原案の通り可決せられました。 なお本日確定の各案については、報告書の作成方を委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
よつて本案は委員長報告の通り可決いたしました。 ————◇—————
で管轄区域の制定に当つては、第一には專ら海上の取締り対象地区を、第二には從來の地方海運局の管轄区域を、第三には国家地方警察の管轄区域を考慮して、その間の調整を図つて、本案の如き管轄区域を立案したものであるというところの答弁があつたのでございます。
○議長(松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決といたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を請います。 〔総員起立〕
○永江國務大臣 本案につきましては、先ほど私から説明いたしましたように、すでに営團でやつておりましたものは、御承知のように國に全部引継いでおります。
今いろいろ御注意のありましたように、そのために経費が莫大に要つておるということで数字的にお話がございましたが、これはあとから局長から数字について御答辯申し上げますけれども、本案を提出いたしました趣旨は、すでに御承知のように、これらの人員は営團から政府が嘱託の形で引継いで使つておるのでありまして、ただ金銭その他を扱う上において、いわゆる法的措置としてはこれらの一部分を官吏として身分を明らかにいたしたいこういう
○井上委員長 起立総員、よつて本案は原案通り可決確定いたしました。なお日程に上つております農村行政一般に対する質疑をいたしたいと存じましたが、農林大臣の都合がございまして、委員会といたしましては明日午前十一時より委員会を続開することにいたしまして、本日はこれにて散会いたします。 午後三時三十九分散会
本日の委員會で御協議願いますことは、第一は政府職員の新給與實施に關する法律案について、本案は昨日の運營委員會で財政及び金融委員會に付託されることになりましたが、本案の内容を見まするに政府職員の勞働關係に重要なる事項が多々ありますので、勞働委員會が財政及び金融委員會と連合委員會を開くことが適當だと考えますので、本日の委員會に特にこれをお諮りいたしまして御協議願いたいと思います。
○政府委員(齋藤邦吉君) 只今御審議をお願いすることにいたしました職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員會委員旅費支給額に關し議決を求めるの件の御審議をお願いするに當りまして本案の提案理由を御説明申上げます。本日只今大臣ちよつと御不在でありますので、私職業安定局長でございますが、代りまして提案理由を御説明申上げたいと存じます。