1948-05-31 第2回国会 衆議院 決算委員会 第9号
次に、本案につきましての提案理由を御説明申し上げます。御承知のように國家公務員法は來る七月一日から施行されるのでありますが、その実体的の規定が現実に適用されますのは、まず職階制が確立され、おのおのの職階に應じまして試驗制度その他の諸制度が完成した後ということになるのであります。
次に、本案につきましての提案理由を御説明申し上げます。御承知のように國家公務員法は來る七月一日から施行されるのでありますが、その実体的の規定が現実に適用されますのは、まず職階制が確立され、おのおのの職階に應じまして試驗制度その他の諸制度が完成した後ということになるのであります。
経済安定政務次 官 西村 榮一君 経済安定本部副 長官 田中己代治君 総理廳事務官 國塩耕一郎君 法 制 長 官 佐藤 達夫君 委員外の出席者 専門調査員 大久保忠文君 ————————————— 本日の会議に付した事件 高等試驗委員及び普通試驗委員臨時措置本案
すなわち本案は原案の通り可決いたしました。しばらく休憩いたします。 午前十一時九分休憩 ————◇————— 午前十一時二十四分開議
○議長(松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を請います。 〔総員起立〕
○議長(松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を請います。 〔総員起立〕
○議長(松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を請います。 〔総員起立〕
それでは本院規則によりまして、議院に提出いたします報告書について、多数意見者の署名を附することになつておりますから、本案を可とせられました方は順次御署名を願います。 〔多数意見者署名〕
よつて本案は多数を以て原案通り可決されました。尚本会議におきまする委員長の口頭報告は、前例によることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
しかしそれは迅速な裁判を國民に保障せんとする新憲法の精神に反するもので、本案においては、期日の変更は、裁判所が行うべきものとし、さらに訴訟関係人の意見を十分聽かなければならないものとするとともに、裁判所がその職権を濫用して期日を変更したときは、訴訟関係人から司法行政上の監督権の発動を促すことができるものといたしたのであります。 次は公判開廷の條件であります。
本案の内容にはいる前に、本案の立案にあたつて、憲法第七十七條に基く裁判所の規則制定権との関係をいかように考えたかという点を御説明申し上げたいと思います。
よつて本案は委員長報告の通り可決いたしました。(拍手) ————◇—————
○委員長(黒田英雄君) この審議も一時中止をしまして、昭和二十三年の所得税の予定申告書の提出及び納期の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題にいたしまして、本案につきまして、政府提案の理由の説明を求めます。
○委員長(黒田英雄君) 御異ないものと認めまして、本案は質疑終了いたします。食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案につきまして御質問ありませんか。
本案は、御覧のように七編五百六ヶ條から成る極めて厖大なものであります。
○委員長(伊藤修君) では、以上で一般説明を終りまして、本案に対しましては、大体六月の三日以降これを審議いたしたいと思います。それまで、十分御研究を願うことにいたします。六月三日以降は、大体原則といたしまして、午後一時から刑事訴訟法の審議に当りたいと思います。 尚三日の日を一般質疑といたして、以後質疑の終了次第、各條審議に入りたいと思います。
本案につきましては速やかに調査をいたしまして対策を講じたいと考えております。 —————————————
○井上委員長 本案は採択の上これを内閣に送附すべきものといたしたいと思います。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
別案がすなわち令状執行の條件とするときであり、それから本案と申しますか、この方が令状發付の條件とするという表現になつておるわけであります。それで今お手もとに配つた説明書の中にも、一とというのは、從來本院で取扱つていた形がこれではないかと思いますので、これも御參考までに書いたのでございます。問題は二と三でございますから、その點について説明をいたしたいと思います。
本法案の提案理由並びに内容は以上の通りでございまいすが、次に委員会の審議の経過竝に結果の概要について申上げますと、委員会は、本案か付託されましてから、数回に亘つて愼重に審議いたしまして、各委員から熱心な質疑が行われましたが、その詳細は速記録によつて御承知願うことといたしまして、その大要を申上げますと、先ず本案と別な方法で資金の調達はできないものか、又本案は電話の普及を阻害しはしないか、この質問に対しまして
○議長(松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を請います。 〔総員起立〕
先回の委員会において本案の取まわしについていろいろ御意見等もあり、修正を要望さるる向きもあつたのであります。そこで本案について関係方面へそれぞれ善処方を依頼いたしまして今日まで手配をいたしましたが、そうした御希望に対する了承を得るに至らなかつたのであります。その点各委員においても御了解をいただきたいと存じます。 以上申し上げて質疑を継続いたします。
○北條秀一君 外地よりの帰還者は一万八千五百戸と予定され、尚樺太の五千戸も受入れる予定というけれども、五千三百戸が安本案ださうですが、是非一万八千五百戸入植できるよう切望いたします。
こういうことを希望いたしまして本案に賛成するものでございます。
本案は可決と決定いたしました。尚本会議における委員長の口頭報告は、委員長において、本案の内容、委員会における質疑應答並びに討論の要旨及び表決の結果を報告することとし、御承認を願うことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本案につきましては別に討論を省略いたしまして、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○井伊委員長 本案については、時間の都合上質疑は次会にいたすことにいたします。 それでは午後一時半まで休憩いたします。 午後零時二十二分休憩 ————◇————— 午後三時五十一分開議
よつて本案は全会一致をもつて原案の通り可決せられました。 それでは本日の会議はこれをもつて閉じます。 午後四時十三分散会
よつて本案は滿場一致をもつて提案のごとく修正可決せられました。 次に檢察官の俸給等に関する法律案について採決いたします。本案については政府原案の通り決するに賛成の諸君の御起立を願います。 〔総員起立〕
○松原委員長 本案に対する質疑はございませんか。——質疑は終局いたしたと認めます。 これより行政官廳法等の一部を改正する法律案を議題として討論に付します。討論につきまして御意見ございますか。
よつて本案は原案の通り可決いたしました。 都合により午後一時まで休憩いたします。 午前十時五十八分休憩 ————◇————— 午後二時十六分開議