1947-12-08 第1回国会 衆議院 懲罰委員会 第3号
いかなることがありましても、われわれは暴力を揮つてはならないのであります。これはわれわれのほんとうの信條でなければならないと考えておる。しかるに先般來のあの議會の出來事は、報道機関をして、議會はさながら動物園化したと言われておる。われわれ何をもつて國民に顔向けがなりましようか。國民は、議會に出ておる議員は、われわれの代表として、眞に信頼できる人々が選擧されておると考えておつたのである。
いかなることがありましても、われわれは暴力を揮つてはならないのであります。これはわれわれのほんとうの信條でなければならないと考えておる。しかるに先般來のあの議會の出來事は、報道機関をして、議會はさながら動物園化したと言われておる。われわれ何をもつて國民に顔向けがなりましようか。國民は、議會に出ておる議員は、われわれの代表として、眞に信頼できる人々が選擧されておると考えておつたのである。
○三浦委員 議會の權威と信用を高める意味において、暴力を排除するというその趣旨においては、異存はない。ただ今囘の問題を考えた場合に、これが三君だけの責任であり、しかも三君とも極刑にしなければならぬ、懲罰にしなければならぬという趣旨は、全然私は發見できないのであります。一體議會がかくのごとく暴力化したということは、決して今日できたのではない。
平和の敵は暴力であり、民主主義の敵もまた暴力行爲であります。國家の最高機關である國會において暴力行爲が用いられたとしたら、それは明らかにフアツシヨであり、國家はまつたく暗黒となり、いわんや、平和國家の建設などは、とうてい望まれないのであります。現下日本は、世界列國の嚴しい批判と監視の中にあることは、申し上げるまでもありません。
(拍手)まつたく農民を奴隸化した惡代官以上の暴力政治以外の何ものでもないと思います。(「ヒヤヒヤ」) 政府は、この惡代官的、典型的官僚統制を合理化し、欺瞞せんとして、委員会制度を設け、あるいは異議の申立制度を認めております。しかしながら、それは官僚統制のカムフラージユであつて、その実体はまつたく非民主的統制以外の何ものでもないのであります。
それから一部の民間の暴力その他をもつたものが、徴税その他を妨げ、あるいは脱税をするということがありはしないか、あるいは縁故關係その他を通じてそういうようなことがありはしないかということでありますが、これについても政府は十分そういうことのないように、税務行政の肅正と同時に、一方には國民にも納税の思想を徹底しまして、取立てていく方針であります。
聞くところによりますると、東京都管内だけに考えましても、ある大きなやみ利得者が相當強力な暴力を備えておるために、その大きなやみ利得者の所得を追究することが許されない。さる財務關係の職員の話によりますると、さる東京都内のやみ大利得者に向けて、その所得のありかを指摘することを、非常に遠慮をいたして、うやむやに葬り去るというような場合があつた、そういうようなことも實は聞いておるのであります。
これはその調査の事態とてやむを得ないことであつただろうと、私どもは善意に解釋しておりますが、納税義務者は、この聲を傳えまして、やがて不正ではありましようが、納税義務者のスクラムをつくりまして、これらの調査に對して一つの防壁をつくつて、暴力にうつたえる方法か、あるいはやわらかくこれを押える方法かしりませんが、少くとも税をとる上に遺憾の多い形になつております。
それから人権擁護局、これは私の説明が少し足りなかつたと存じまするが、決して官廰だけが人権を蹂躪するのでなくして、街の暴力團とか、いろいろそういうようなものに相当いじめられておる実情にあるのでありまして、今後一日も早くこういうものがなくなる。
(拍手)殊に、委員会が自党に有利に展開せぬということになりまするや、淺沼稻次郎君を初め幾多の暴力をもつて、委員会を攪乱するに至らしめたのであります。
この組織の下に、東京だけで四万五千人に上る露天商が支配され、ギヤング的秘密政府は、これら下層人民から搾り取つた金を、種々の政党やボス政治家に注ぎ込み、又ボスたちのために暴力を提供し、その代わりにボス政治家は、彼らが逮捕されないように手を廻し、行動の自由、非公式の便宜まで與えている。総司令部は、これらの組織をあらゆる方面から調査した。追放された人物が相変らず巨大の政治力を揮つている。
さようなものが存在して、暴力によりまして議会で決定いたしております政党政府を顛覆したり、或いは極右的な立場を以て政権を樹立せんとしておるような事実は、今日においてはないと考えておるのであります。
しかも御承知の通り當時の暑さとこの過剰拘禁のために、七月七日には神戸拘置所では、暴力による收容者の集團逃走四十九名を出したような事態が發生し、越えて八月十一日には、大阪拘置所が二・七倍以上の過剰拘禁のために、百十一名の監房破壊、暴行による集團逃走が發生したことは、司法當局においても御承知の通りだと思うのであります。
アメリカのF・B・Iは專ら合衆國の法律の執行に當る機關でありまして、日本は國柄が違いますからアメリカの制度をそのまま採ることはできませんが、例えば通貨偽造の罪でありますとか、外國人に對する犯罪でありますとか、この法律でも、日本國憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壞せんとする計畫とか、そういうものに至りましては、これが捜査や鎭壓を。地方警察、自治體警察に一任するだけではどうかと思われる。
仰せの通りでありまして、人身保護ということは、歴史的な意味があつて、こういう言葉を使つておりますが、できるだけ廣く解釋をするつもりでありまして、ひとり人體の危險、たとえば暴力團などにつけられておるとか、あるいは暴力團を告發してそれに不利益なる證言をなしたために、子分からねらわれて恐怖に襲われておるというようなことは、典型的なものでありますが、進んで私の考えでは、名誉信用等を毀損するような危險があります
なおまたこれと正反對な、暴力革命を主張するような思想もあるのであります。かような憲法四十一條の趣旨に反する言動をなした者、これも違憲の罪として処罰する必要があるのじやないか。殊に講和会議が締結せられて、進駐軍が引揚げるということに相なりますならば、その前後において相当の國民思想の動揺があるのじやないか。そういうことをねらつて、今から準備しておる國體もあるやに聞くのであります。
ここに暴力を否定し、流血の革命を排斥して平和的進行による民主主義の徹底というところに重點をおいて、説明いたしたのでありまして、私の説明いたしたこの三つの内容は、十分に高度民主主義の説明になつていると、今日においても信じているのであります。竹尾君の御質問に対しましては、同様のことを申してお答えいたしたいと思います。
あとに残つた理事三名と委員十三名は、勝手に委員長に無断で委員長代理を選任し、会議を開き、委員長不信任の動議を決定いたしたということでありますが、これは何ら委員長の了承を得ず、無断で開会し、あまつさえ、委員部の職員に対して半ば脅迫的に出席を強要し、さらに速記者を強引に着席せしめ、独断で委員会を開き、非合法的に委員長不信任を決議したものであつて、かくのごときは、まさに委員長の権能を無視したる暴力的行動であつて
(拍手) しかも、この委員会の会議中に、議院運営委員長でありますところの淺沼君が乱入いたしまして、暴力を振つてこの委員会を紛糾に導いたのであります。諸君、淺沼君は議院運営委員長であります。しかるに、この淺沼君が暴行委員長になつた。一体この議院運営委員長がいつから議会の妨害委員長になつたかということを問いたいのであります。
○神田博君(続) 断固としてこの暴力と鬪う決意を固めたのであります。民主主義は社会党の表看板のように盛んに唱えておりますが、これはまことに似て非なるものと私は断ぜざるを得ないのであります。眞に友愛を高調して社会党を結成した、労働運動に長年の辛苦をなめた同志を、ばつさりとうしろから切るような総理をいただいておる。(拍手)あるいはまた……
○鈴木説明員 ただいまのお尋ねの點でありますが、そういう政黨、あるいは團體が政策に、憲法もしくはその下に成立した政府を暴力で破壊するという政策を掲げておけば、もちろん該當することは問題はないのであります。しかしながら事實におきまして、そういう政策を掲げるということは、きわめて常識的に言いますれば、ないであろうと考えられるのであります。
○石田(一)委員 しつこく聴くようですが、ある政黨が、過去においてわれわれは暴力革命を主張したが、現在の日本の段階ではすでに軍隊もなく、また警察力もまことに微弱であつて、なにもそんなものを覆えすのに暴力革命は必要じやないから、合法的にまず機會を邊營することによつてこれをやつていくのだ、しかしながらこれは戰略上の問題であつて、今後武力を必要とするような場合には、そうでなければわれわれの主張が通せない場合
○鈴木説明員 この法律の制定のときにおきまして、あるいはまたこの法律によりまして委員を任命するときにおきまして、具體的、客観的に、憲法あるいは政府は暴力で破壊するというようなことを主張するという認定がつきましたならば、委員になることができない、かように解釋しております。
○阿竹齋次郎君 昨日と今日と当局が違うので、ちよつと質問いたしたいと思いますが、警察法案第五條の第2項の第三号をずつと読んで見ますと、終いの方の「暴力で破壊することを主張する政党その他の国体を結成」とある、この「結成」ということは、「結成又はこれに加入した」と、私共はこう考えておるのであります。憲法では結成の自由を認められておるのであります。
○奧野政府委員 家屋の明け渡しは必ず判決に基いた執行吏による強制執行の方法によるにあらざれば、強制的に暴力的な明け渡しを強いるということはできないわけであります。もしそういう正規な手續によらないで、暴力あるいは脅迫等によつて立ちのきを強制するような場合には、犯罪を構成することになろうと考えます。
最近家主が家屋明け渡しを暴力的な方法によつて借家人に求めるような傾向がありますが、もし暴力等の行為の疑いのあつた場合には、司法警察官、もしくは普通の行政警察官に救濟せしめるお考えはないか。またそういう訓令を發しておられるかどうかを伺います。
〔「議長、はいる者を妨害しておるぞ」「懲罰だ、はいる者を妨害している」「そんなことが許されるか」「議院の権能を阻止しておる」「暴力をふるつて阻止しておる」と呼び、その他発言する者、離席する者多く、議場騒然〕
ここで「暴力を以て破壞することを主張する政党その他の團体」と申しますのは、先般御説明申上げたと思いますが、昭和二十年勅令第百一号第五條によりまして届出を必要といたします團体の中で、これらのものがこの勅令の規定によりまして解散を命ぜられるというふうな場合に、政府は暴力で破壞することを主張する政党その他の團体員である、こういうような認定を受けるという解釈を取つておるのでございます。
「日本國憲法施行の日以後において、日本國憲法又はその下に成立した政府を暴力で」という字があるのですが、暴力はどの程度か、解釈の余地があるかどうか。そこで次に「破壊することを主張する政党その他の團体を結成し」とある。憲法では申上げるまでもなく結社の自由を認めておるが、ここでその結社がどういうふうに動いておるかということは、政党間においてこれは解決すべきものである。
なお社會問題方面につきましては、たとえば暴力團狩りの問題でありますとか、あるいはやみ撲滅に對しましての政府の施策でありますとか、それからこれに伴うところのむだを省いて、お互い耐乏生活をしてもらわなければ、この祖國再建はできないのであるということも、一連の關係における將來のわれわれの考えておることを、實際政治の上に現わす前提でもあり、地ならし工作でもあつたと考えておりまして、そう今日唱えて明日それが實現
さらに考慮を要する問題でありまして、暴力的な犯罪が非常に殖えまして、そういう方面に對する警察の仕事の重點が非常に高まつてまいりまして、しかも全體の定員というふうなものが限定されておりまする場合におきましては、いろいろ婦人警察官をして擔當せしめることが適當であるというふうな部門が多数ある場合におきましても、男子の警察官をしてこれにあたらしめ、そういつたような一斉取締り等の場合におきまして、それを運用していくというふうな
それから公安委員の價格條項に「日本國憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政黨その他の團體」というのは、これは公務員法の人事委員の價格條項にもはいつておるのでありまして、具體的にどの政黨ということはおそらくありませんし、現在こういうものがあれば、直ちにそれぞれ法によつて取締られるのでありまして、現在は必要はないと思うのでありますが、こういうことを主張する政黨その他に團體が、もし結成
それから二十一條に「日本國憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政黨」とありますが、これはどういう政黨を意味するか、これをお聽きしたいと思います。それから試験制度についてお聽きしたいと思います。
この保障はあるかというお尋ねのように思いますが、政府を擁護すると申しましても、憲法で許されておりまする方法によりまして、合理的に政府を変えることをやりますようなことは、これは警察の管掌とはなりませんのでありますが、暴力を以て非合法的に政府を顛覆するというふうな運動は、やはり警察の対象になると思うのでございます。