1948-05-24 第2回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第16号
又そういうことの意見を發表しておるのでありますが、併し暴力を以て行動せいというようなことは毛頭考えておりません、勸めておりません。二十六日に川上貫一君が、大阪府廳前の大衆に對して演説をしたということは事實であります。併し鈴木法務總裁が述べられたのは、あれは一部分であります。その際に川上貫一君は、合法的手段によつて政治的に運動を促進しなければならん、そういうことを切に言うておるのであります。
又そういうことの意見を發表しておるのでありますが、併し暴力を以て行動せいというようなことは毛頭考えておりません、勸めておりません。二十六日に川上貫一君が、大阪府廳前の大衆に對して演説をしたということは事實であります。併し鈴木法務總裁が述べられたのは、あれは一部分であります。その際に川上貫一君は、合法的手段によつて政治的に運動を促進しなければならん、そういうことを切に言うておるのであります。
○證人(小峯忠生君) それが殆んど暴力を加えたとか、或いは不当な圧力を加えたというような場合、警察の方へ告発とか、告訴とか、或いは刑事に話さえすれば、やれないことはないと思います。
如何にどうもあるまじき、實に淺間しい暴力行爲を擅にしたか、その光景というものはよく分るのであります。
そこにあるところのものは、自分のものにしてしまうとかというような、暴力と金銭の力、財力と二つで尾津君の意のままになるというようなことは考えられませんか、そこまではないのですか。
○委員長(伊藤修君) それは一番初めにおつしやつたのですけれども、そういうようなことを、いわゆる暴力を以て訴訟の関係者を怖がらせるというようなことをするのじやないということを言うたことはありませんか。
家の主人は暴力を振うというような人じやありませんけれども……。
そこで先ず尾津の公判の状況について調査しますと、公判延の傍廳人としては尾津の縁故者や使用人や子分がその半数以上を占めておりましたが、併しすべての者は極めて温順であつて、裁判官も檢事も尾津側の暴力その他の勢威による圧迫を蒙る虞れのあつた事情は全く認められなかつて。
この事件の被告人である尾津喜之と助という者は、香具師飯島一家の流れを汲む関東尾津組の組長でありまして、その縄張りは新宿一円を中心として四谷、牛込、世田ヶ谷、中野、及び杉並一帯に及ぶと言われておつたものでありますが、同人は昭和二十二年七月三日、強要罪、暴力行爲等処罰に関する法律違反罪によつて、東京地方裁判所に起訴されるに至りました。その起訴事実はお手許に差上げました書面に認ためてある通りであります。
このとき外國官憲は、下士官二名を伴い、暴漢を押しわけて知事室に來り、知事を室外に連れ出さんとしたのでありますが、暴徒は暴力をもつてこれを阻止し、突き返しましたがために、外國官憲の一人は押し倒されて、混乱状態に陥つたというようなひどい状態でありました。
朝鮮人にして遵法精神なく、暴力行為と不良性を改めざる者、奸言と謀略により自力救済をなす者多く、これらをいかになすべきかは、各地において最も関心深いものがあることを附言いたします。
各事件について、裁判官が事件の処理を進行せしめないこと等は、裁判官が暴力を恐れるからであるのか、何か他に不正があるのか、その措置について理解し得ないが、このようであつては、裁判官のその待遇を高めても、國民の信頼を裏切ることとなるというのであります。
事件発生の原因でありますが、まず遠因について述べますと、かねてより浜松市内においては、いわゆる暴力團と目さるる元小野組に対し一部朝鮮人の勢力、急激に増加し、相対立していた模様で、その間にあつて元小野組親分小野近義氏は、数回にわたり朝鮮人対日本人のけんかの仲裁をなしたが、これが結果はいずれも朝鮮人側の不満を買つておりました。
その後、夜に入りましてメノハー准將がお帰りになりまして、この出来事を聞きまして、事態容易ならず、一つのクーデターが行われたものであるとお考えになられまして、第八軍の司令部と御連絡の結果、ここに神戸にたいして非常事態の宣言をなしたということに相成りまして、夜の十一時頃、知事、市長、検事正等の参集を求めまして、直ちに、本日の行動に参加し、暴力を揮つた者はすべて検挙することに助力せよ、こういうことに相成りまして
併しながら断じて我が共産党は、デモンストレーションにおいて暴力を振えとは少しも述べておりません。我々は文部大臣森戸君と、総理大臣芦田君とに問いたい。この問題に関して政府の措置に重大な過失がなかつたか。長年の侵略政策、皆さん御承知の通り……それがために朝鮮人、中国人はいためつけられておる。そういうことについて反省があるか。
從つてこの暴力による命令の撤回は非常に重大な事項であると私は考えたのであります。しかしながら警察当局の処置といたしましては、暴徒はすでに退散をしておるのでありますから、爾後の檢挙が残つておるだけであります。爾後の檢挙は私は当然やるべきものと考えておつたのでありますが、これは現地の警察が当然やるのであります。
つまり不法あるいは暴力によつて知事が一旦出した閉鎖命令を撤回されたということ、それ自身がきわめて重大な問題でありまして、たとえ一時に撤回の妥協がついたとしましても、これは日本政府の法律を実施する場合においても、また政府の方針を遂行する上からいつても、きわめて重大であつて、よしんば撤回したとしても、撤回の原因というものは日本國政府の方針にも反するものであり、その原因は暴力なりあるいは脅迫などによつてなされたものであるということをお
こういうような群衆の、而も暴力を含んだ大きな力を以て脅迫しちやいけないのであつて、それはやはり正當な大衆運動の域を超えておると思う。大衆運動に對して、我々は決していけないものだとは考えておりません。大衆運動も必要である。正當な勞働運動はもとより彈壓なんかしてはいけないと私共は信じております。
この仮ドアを多数の暴力によつてまず破壊して闖入をいたしました。次に、副室から知事室にはいりまするところのこの仮障壁を、壁ぐるみ破壊をしたのであります。こうして闖入いたしました多数の暴力的な行爲者は、ただちに知事の卓上にありました電話器を床上に投げつけて破壊をいたし、通信を遮断いたし、その机の上に飛び上りまして、その辺のガラスは散乱をする。
尚亂闘中の被害者は多數あるようでありますが、たとえば朝鮮人がビール瓶のようなものを振廻わしたり、或いはステツキや棍棒のようなものを振廻わして、そこで櫻を見物していた日本人のところへ暴力でもつてなだれ込んが行つて、喧嘩を吹つかけるようなことをしたので相當多數の輕傷を負つた者もあるようでありますが、ここに愛知縣の檢察廳から名を擧げて報告いたしておりまする被害者は、何れも全治一週間乃至三週間ぐらいの打撲傷
又刑法以外にいたしましても、例えば面会を強請するというふうなことがありますというと、暴力行爲等処罰法によつて処罰があります。從つてこれらはすべて問題が共通なのでありまして、その意味でも何もこの軽犯罪法だけの問題ではないと思います。
政府が考え、官憲の頭の中にある混乱した世相とは、町のやくざ者や無頼漢だけをいつているのではなくて、正当な爭議権を行い、又團体交渉を行う際に、労働者が声を出し議論をすると、近頃の労働者はどうも行過ぎであるなどと、現在の資本家の焦土戰術や労働協約無視の行動の実態、更には暴力團まで繰り出して、労働者を叩き潰してしまおうというやり方を、知つてか知らないでか、檢事の命令だとか、暴力はいけないとかいつて労働者を
もし暴力によつて不当なことを要求することがギヤングであるならば、辻君はまつたくその逆なのです。ボスだとか、ギヤングだとかいう種類の性格の人でないことは、辻君と交られる人は例外なく私は容認すると思います。
なお、集団犯罪あるいは暴力行為、騒擾行為等に出ます場合に、機動的に大量の樹立しなければならないということにつきましても、新制度樹立の当初から問題になつておるのでありまして、関係方面とも協議いたしまして、この制度を樹立すべきではないかということを政府も考慮いたしておるのであります。そのうち案を具して御協議を仰ぐことができるのではないかと考えておる次第であります。
○川合彰武君 一世の視聴を集めた極悪犯罪の帝銀事件が迷宮に入り、まだ未解決の間に、列車強盗が各地頻発し、わけて最近東海道線にも列車強盗が起つておるというように、われわれは治安問題に重大なる関心を拂わざるを得ないときに、たまさか静岡懸浜松市におきまして、前後三日間を通じ、さながら市街戰同様の暴力國の腕力ざたが展開されたのであります。
われわれは鮮人に対して何ら反感を持つていないにもかかわらず、彼らに対しては、課税の方面においても、経済事犯の点においても、はたまた暴力行為に対しても、警察権の発動はきわめて緩漫であつて、その間に大なる差別があることを認めざるを得ない、これは今日の日本において許すべきことであるかどうか、こういう質問を受けるのであります。
その他岩手教員組合の問題、全財等の問題についても言及せられたようでありまするが、すべて暴力を用いるということは、いかなる者が用いましても、ひとり労働運動においてこれを取締るのではなくして、すべて取締ることにいたしておるのでありまして、決して他意あるものでないということを御了承願いたいのであります。 〔國務大臣竹田儀一君登壇〕
それをも侵して勞働者がこれを強行しようとするときは、勞働者として必然的に暴力を行使しなければ到底その目的を達することができない。從つて使用者側が認容しようとしない限り、生産管理への移行の過程において必ず實力鬪爭を伴なうこととなる。
今問題になつておるのは、要するに一方では暴力を揮つたとか無理にねじ込んで來たとかいう、他方ではちやんと勞働組合が正式に……少くとも勞働組合側の言分によれば、正式にちやんと生産管理をやつておるのに、雇傭者が眞夜中に暴力團を連れて來て、それを外からこじ開けて入つて來た。そうして一人や二人の張り番の者では、張り倒されて、どうにもならなかつた。こういう問題が起つて、そこで樣々の問題が起つた。
○政府委員(國宗榮君) 大衆運動自體を目指しました取締規定というものは、どういうものがあるか實は私もはつきり存じませんが、主に大衆運動によく使われますのは、暴力行爲取締に關する法律などが、或いは適例じやないかと思いますが、これとても大衆運動自體の取締を目的としたものではないと考えております。